知事許可漁業における制限措置および申請期間について(小型底びき網漁業)
漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項農林水産省令で定める小型機船底びき網漁業(手繰第2種漁業)のうち、えびこぎ網漁業につき、福井県漁業調整規則(令和2年福井県規則第56号)第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定める。
1 許可または起業の認可をすべき船舶等の数および船舶の総トン数または漁業者の数その他の制限措置
2 許可または起業の認可を申請すべき期間
令和7年4月28日から令和7年5月16日まで
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