漁業法第31条の規定に基づく漁獲量等の公表について(福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等)
漁業法(昭和24年法律第267号)第31条に基づき、「福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等」の漁獲量を公表する。
1 漁獲量等の公表を行う管理区分
福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等
(令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで))
2 漁獲可能量に対する漁獲量の割合(令和6年7月9日現在)
漁獲可能量に対する漁獲量の割合:75%(A/B)
漁獲量(A):0.301トン(速報値)
漁獲可能量(B):0.4トン
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