漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準

最終更新日 2023年7月11日ページID 053354

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漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準

第1 目的

漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」に係る判断基準を定めるものとする。

第2 判断基準

第73条第2項第2号の「前号に掲げる場合以外の場合」は、次の(1)又は(2)の場合とし、この場合における同号の「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」については、下表の審査基準により総合的に判断する。

(1)新たに設定された同一の個別漁業権について、複数の免許の申請がある場合

(2)類似(継続)漁業権である同一の個別漁業権について、複数の免許の申請がある場合であって、既存の漁業権者からの申請がない場合

[審査基準]

審査基準

審査のポイント

漁業生産

・安定的な漁業生産が見込まれるか

漁業所得

・安定的な漁業所得が見込まれるか

就業機会の確保

・地域漁業者の就業機会の確保に寄与しているか

地域の漁業者との調和

・地元漁業関係者との調整が十分に行われているか

・該当する漁業権の区域に団体漁業権が設定されている場合は、当該漁業関係者との調整が整っているか

地元水産物流通等への寄与

・地元の水産物流通・加工等への寄与が見込まれるか

第3 その他

第2の審査に当たっては、漁業権免許申請書に添付する事業計画書のほか、必要に応じて、申請者へのヒアリングなどを併用して審査を行うものとする。

附則

この判断基準は、令和5年7月14日から施行する。

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