特定水産資源の採捕の停止の撤回
福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等の採捕の禁止の撤回
令和5年6月15日付け福井県告示第271号により、 福井県資源管理方針(令和5年福井県告示第219号)別紙1-2に規定する福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等における漁獲量の総量が令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいため、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1項に掲げる場合に該当すると認めるとして告示したが、同知事管理区分の割当量が増加したことに伴い同規定に該当しなくなったため、福井県特定水産資源の採捕の停止に関する規則第2条第1項の規定に基づく採捕の禁止(令和5年福井県告示第271号)を令和5年7月18日付け告示第304号により撤回します。
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