漁業法および水産流通適正化法の一部改正について

最終更新日 2025年10月28日ページID 062062

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1.漁業法および水産流通適正化法の一部改正について

 「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年6月26日に公布され、令和8年4月1日以降は、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、GG、ドレス)を取り扱う事業者等の方は、新たに届出等が必要となることがあります(アワビ、ナマコまたはシラスウナギを対象として既に届出済の場合は届出不要)。

詳細については、水産庁HPに記載されいていますので、下記のリンクからご確認ください。

 なお、主な改正内容は以下のとおりです。

 

(1)太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を採捕される漁業者の皆様

 令和8年4月1日以降に採捕する場合には、TAC報告において、採捕した総量および本数の報告、それらのTAC報告の情報の3年間の保存が必要となります。

そのほか、各個体の重量、採捕した漁船名等について、販売先に伝達いただくとともに、その際の取引記録を3年間保存していただく必要があります。
 漁業者による届出については、所属する漁業協同組合へご相談ください。
 

(2)太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を取り扱う流通関係事業者・
   小売事業者・飲食事業者の皆様

 令和8年4月1日以降に太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、GG、ドレス)を取り扱う事業者の方は、届出をいただく必要があります。

 なお、御自身で解体されたうえで「ブロックやフィレなどにして販売をされる方」、「アワビ・ナマコを取り扱っていることにより特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出済みの方は、届出は”不要”です。

 また、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、GG、ドレス)を購入する場合には、販売元から個体の重量、採捕した漁船名等について伝票類の情報の伝達を受ける必要があります。加えて、これらを販売される場合にも、販売先に対して産地における伝票類の情報を伝達し、それらの取引記録は3年間保存が必要です。

 

2.届出について

 

(1)届出方法および届出様式

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)<外部リンク>を利用してオンラインにて届出ください。
(具体的な届出方法は、こちらを参照⇒水産庁HP(届出マニュアル)<外部リンク>

・eMAFFが使えない等の理由があれば紙による届出も可能です(事業者番号は別途紙で通知)
 

(2)届出先

・採補事業者

 福井県内で採捕、出荷する採捕者(漁業協同組合に所属する組合員)については、所属する漁業協同組合を通じて届出の手続きを行いますので、

詳細につきましては、所属の漁業協同組合にご相談ください。

・取扱事業者

 店舗、事業所等が福井県内に限定される場合は福井県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出ください。

 

3.水産流通適正化法の運用についての一部改正について

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づいて、運用に当たり留意すべき事項等について、

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の運用について」(令和4年5月25日付け4水漁第353号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)において規定されております。

 このたび、改正法において、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)に係る情報の伝達および取引記録の作成・保存が新たに規定されたことから、運用通知が一部改正されましたので、

お知らせいたします。
 

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の運用について(令和7年9月30日)
   太平洋クロマグロの取扱事業者の届出書

 

参考(水産庁HPリンク)

 

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について

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