漁業法第31条の規定に基づく漁獲量等の公表について(福井県くろまぐろ(小型魚)定置漁業)
漁業法(昭和24年法律第267号)第31条に基づき、「福井県くろまぐろ(小型魚)定置漁業」の漁獲量を公表する。
1 漁獲量等の公表を行う管理区分
福井県くろまぐろ(小型魚)定置漁業
(令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで))
2 漁獲可能量に対する漁獲量の割合(令和8年2月2日現在)
漁獲可能量に対する漁獲量の割合:75.0%(A/B)
漁獲量(A):36.8トン(速報値)
漁獲可能量(B):49.1トン
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漁獲量公表の公表について(定置漁業)(PDF形式 314キロバイト)
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