陸上養殖業の届出制について

最終更新日 2023年5月25日ページID 052100

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陸上養殖業の届出制について

「内水面漁業の振興に関する法律施行令」が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
これに伴い、陸上養殖を営む事業者のうち法に定められた該当者は、事業の開始にあたって届け出が必要となります。
また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要となる陸上養殖業

食用の水産物を、
海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
閉鎖循環式で養殖しているもの。
餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。

届出の対象外となるもの

〇種苗生産
〇マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖、ウナギ養殖(許可制) 等
 

参考:水産庁HPのリンク

陸上養殖業の届出について:水産庁 (maff.go.jp)※外部サイト 
Q&A(令和5年2月1日時点)(PDF形式:198KB)
 

陸上養殖届出チラシ表面 

提出する書類について

「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用した電子申請も可能になります。
※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

〇届出養殖業の開始届出書

(1)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土)から同年6月30日(金)までの間に
(2)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前まで
別記様式1「届出養殖業の開始届出書」を2部作成し、県に提出してください。
届出様式の記入例(PDF形式:1,394KB)

〇実績報告書

 前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、県に提出してください。
 ※初回の報告は、令和5年度分の実績を令和6年4月30日までに報告することになります。

〇変更届出書、廃止届出書、相続人等の特例に関する届出書

 届出事項の変更や事業を廃止したときは、遅滞なく届出書(別記様式2~3)を2部作成し、県に提出してください。
 届出養殖業を継承した場合には、その継承の日から30日以内に、届出書(別記様式4)を2部作成し、県に提出してください。(相続又は法人の合併若しくは分割のあったことを証する書面を添付してください。)

各種様式(別記様式1~5) 

・別記様式1 開始届出書(Excel形式 : 21KB)
・別記様式2 届出事項の変更届出書(Excel形式 : 20KB)
・別記様式3 廃止届出書(Excel 形式: 19KB)
・別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(Excel形式 : 17KB)
・別記様式5 実績報告書(Excel形式 : 33KB)

 

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