資源管理の状況等の報告について

最終更新日 2023年3月1日ページID 052153

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資源管理の状況等の報告について

漁業法第90条および漁業法施行規則第28条の規定により、漁業権者は資源管理の状況、漁場の活用の状況等を都道府県知事が定める日までに報告しなければならないとされています。報告期限および参考様式を以下のとおり示しますので、期限までに水産課まで報告していただきますよう、お願いいたします。
なお、許可漁業については従前のとおり福井県漁業調整規則第21条の規定により、漁期終了後の翌月末までに報告を行う必要がありますので、こちらもあわせて期限までに水産課まで報告していただきますよう、お願いいたします。
 

報告期限

1.漁業権漁業
 
漁業権の種類 報告期限
第1~3種共同漁業権 1月1日から12月31日までの状況について
翌3月31日まで
第5種共同漁業権 1月1日から12月31日までの状況について
翌1月31日まで
第1種区画漁業権 1月1日から12月31日までの状況について
翌3月31日まで
第2種区画漁業権 1月1日から12月31日までの状況について
翌3月31日まで
定置漁業権 1月1日から12月31日までの状況について
翌3月31日まで
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.許可漁業
 許可漁業については、従前のとおり漁期終了後の翌月末までに報告をお願いします。

 

参考様式

 下記に参考様式と記載例を示します。
 報告をする漁業権の種類に応じて報告書を作成の上、鑑文を付して期日までに水産課へ提出いただきますようお願いいたします。

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