漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言指導または勧告に関する運用指針の制定について
漁業法(昭和24年法律第267号)第32条第2項の規定に基づき福井県知事が行う助言、指導または勧告に関する運用指針を定めたので、行政手続法第36条の規定により、公表する。
漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言指導または勧告に関する運用指針(PDF形式:124KB)
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