漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言指導または勧告に関する運用指針の制定について

最終更新日 2021年3月31日ページID 046353

印刷

漁業法(昭和24年法律第267号)第32条第2項の規定に基づき福井県知事が行う助言、指導または勧告に関する運用指針を定めたので、行政手続法第36条の規定により、公表する。

漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言指導または勧告に関する運用指針(PDF形式:124KB)

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、suisan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

水産課

電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)