遊漁規則について
遊漁規則
河川および湖沼の内水面では、第五種共同漁業権の免許を受けた者(漁業権者) である地元の内水面漁業協同組合が、漁業法に基づいて水産動植物の増殖や漁場の管理を行っています。
遊漁規則には、内水面漁業協同組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、うなぎ、こい、ふな、やまめ等)の採捕(遊漁)についての制限を定めており、遊漁の期間・漁具又は漁法の制限又は禁止・採捕する魚体の大きさの制限・遊漁料の額及び納付方法・遊漁承認証(遊漁券)に関する事項等が記載されています。
また遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければその効力は生じません。福井県で認可されている遊漁規則は以下の通りです。遊漁を行う際は、事前に遊漁規則を確認し、記載事項を遵守してください。
※詳しい漁場の位置はこちら(川と湖のルール&マナー)をご覧ください。
福井県知事の認可を受けた遊漁規則
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、suisan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
水産課
電話番号:0776-20-0435 | ファックス:0776-20-0653 | メール:suisan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)