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○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成十二年四月一日福井県規則第九十七号
〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則〕を公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
題名改正〔平成一五年規則五〇号・二七年三六号〕
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和二十六年福井県規則第六十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一五年規則五〇号・一九年四五号・二七年三六号〕
(公聴会)
第二条 知事は、法第七条第五項(法第十二条第六項および第十四条第四項において準用する場合を含む。)または第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所および公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、公聴会の日の三週間前までに福井県報によりするものとする。
一部改正〔平成一五年規則五〇号・一九年四五号・二七年三六号〕
第三条 前条第一項の規定による通知を受けた公述人は、当該公聴会の日の一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨および理由を記載した文書(第五条において「意見書」という。)を知事に提出するものとする。
第四条 公聴会は、知事またはその指名する者が議長として主宰する。
第五条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち意見を聴こうとする案件に異議を有する者に異議の内容および理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三条の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
第六条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第七条 公述人および発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人および発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
第八条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、または不穏当な言動をした者を退去させることができる。
第九条 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等に係る許可等の申請等)
第十条 省令第七条第一項の申請書は、鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(様式第一号)によるものとする。
2 省令第七条第七項の申請書は、従事者証交付申請書(様式第二号)によるものとする。
3 省令第七条第十項の申請書ならびに同条第十三項および第十四項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
4 省令第七条第十一項および第十二項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕、一部改正〔平成一九年規則四五号〕
(指定管理鳥獣捕獲等事業の確認の申請等)
第十条の二 省令第十三条の四第一項の申請書は、国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業確認申請書(様式第四号の二)によるものとする。
2 法第十四条の二第六項の通知は、国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業結果通知(様式第四号の三)によるものとする。
3 省令第十三条の八第一項の申請書は、夜間銃猟作業計画確認申請書(様式第四号の四)によるものとする。
4 省令第十三条の九第一項の申請書は、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書(様式第四号の五)によるものとする。
追加〔平成二七年規則三六号〕
(指定猟法による鳥獣の捕獲等に係る許可の申請等)
第十一条 省令第十五条第一項の申請書は、指定猟法許可申請書(様式第五号)によるものとする。
2 省令第十五条第五項の申請書および同条第七項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
3 省令第十五条第六項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕
(鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
第十一条の二 法第十八条の三第一項の申請書は、認定申請書(様式第五号の二)によるものとする。
2 省令第十九条の二第二項第二号の名簿は、役員および事業管理責任者名簿(様式第五号の三)によるものとする。
3 省令第十九条の二第二項第五号の書面は、事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第十九条の四第一項第二号イおよびロに掲げる事項を実施する旨の誓約書(様式第五号の四)によるものとする。
4 省令第十九条の二第二項第十号の書類は、夜間銃猟をする捕獲従事者に関する射撃技能証明書(様式第五号の五)、夜間銃猟をする捕獲従事者に関する鳥獣の捕獲等に係る実績報告書(様式第五号の六)および夜間銃猟をする捕獲従事者が人格識見を有することの推薦書(様式第五号の七)によるものとする。
5 省令第十九条の二第二項第十二号の書類は、鳥獣の捕獲等に係る実績報告書(様式第五号の八)によるものとする。
6 省令第十九条の二第二項第十三号の書面は、役員および事業管理責任者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第十九条の八第三号イからヘまでに該当しない者である旨の誓約書(様式第五号の九)によるものとする。
7 省令第十九条の二第二項第十五号の書面は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十八条の四各号に該当しない者である旨の誓約書(様式第五号の十)によるものとする。
8 省令第十九条の九第四項の申請書および同条第五項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
9 省令第十九条の十一第一項の申請書は、変更認定申請書(様式第五号の十一)によるものとする。
10 省令第十九条の十二第一項の届出書は、住所等変更届出書(様式第四号)によるものとする。
11 法第十八条の七第四項の規定による届出は、認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書(様式第五号の十二)によりするものとする。
12 法第十八条の八第三項の規定による申請は、認定有効期間更新申請書(様式第五号の十三)によりするものとする。
13 省令第十九条の十三第三項の報告書は、研修実施状況報告書(様式第五号の十四)によるものとする。
追加〔平成二七年規則三六号〕、一部改正〔令和元年規則三六号〕
(鳥獣の飼養に係る登録等の申請等)
第十二条 省令第二十条第一項の申請書は、鳥獣飼養登録申請書(様式第六号)によるものとする。
2 法第十九条第五項の規定による申請は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第七号)によりするものとする。
3 省令第二十条第四項の申請書および同条第六項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
4 省令第二十条第五項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
5 省令第二十一条の届出書は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第八号)によるものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕
(販売禁止鳥獣等の販売に係る許可の申請)
第十三条 省令第二十四条第一項の申請書は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(様式第九号)によるものとする。
2 省令第二十四条第四項の申請書および同条第六項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
3 省令第二十四条第五項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕
(鳥獣保護区特別保護地区における行為の許可の申請)
第十四条 省令第三十九条第一項の申請書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 法第二十九条第七項第一号に規定する行為 特別保護地区内工作物新(改・増)築許可申請書(様式第十号)
二 法第二十九条第七項第二号に規定する行為 特別保護地区内水面の埋立て(干拓)許可申請書(様式第十一号
三 法第二十九条第七項第三号に規定する行為 特別保護地区内木竹伐採許可申請書(様式第十二号
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕、一部改正〔平成一九年規則四五号〕
(損失の補償の請求)
第十五条 省令第四十条の請求書は、損失補償請求書(様式第十三号)によるものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)
第十五条の二 省令第四十六条の二第一項の申請書は、麻酔銃猟許可申請書(様式第十三号の二)によるものとする。
2 省令第四十六条の二第四項の申請書および同条第六項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
3 省令第四十六条の二第五項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
追加〔平成二七年規則三六号〕
(狩猟免許の申請等)
第十六条 省令第四十八条第一項の申請書は、狩猟免許申請書(様式第十四号)によるものとする。
2 省令第四十八条第四項の届出書は、住所等変更届出書(様式第四号)によるものとする。
3 省令第四十八条第五項の申請書および省令第五十条の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
4 法第四十九条第二号に規定する者は、試験の一部の免除を受けようとするときは、技能試験・知識試験免除申請書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。
5 法第五十一条第一項の申請書は、狩猟免許更新申請書(様式第十六号)によるものとする。
6 省令第五十九条の二の書面は、狩猟について必要な適性の確認をした旨の書面(様式第十六号の二)によるものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕、一部改正〔平成一九年規則四五号・二七年三六号〕
(狩猟者登録の申請等)
第十七条 法第五十六条の申請書は、狩猟者登録申請書(様式第十七号)によるものとする。
2 省令第六十五条第六項の申請書は、変更登録申請書(様式第十八号)によるものとする。
3 省令第六十五条第八項の届出書は、住所等変更届出書(様式第四号)によるものとする。
4 省令第六十五条第九項の申請書および同条第十項の書面は、許可証等再交付(亡失)申請(届出)書(様式第三号)によるものとする。
全部改正〔平成一五年規則五〇号〕
(書類の経由等)
第十八条 法、省令およびこの規則の規定により環境大臣または知事に提出する書類は、住所地を所管する農林総合事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、正本一通および副本二通(知事に提出する書類にあっては一通)とする。
一部改正〔平成一三年規則一号・一五年五〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第五〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第四五号)
この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月六日規則第三六号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第10条関係)



全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・19年45号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第2号(第10条関係)

全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第3号(第10条、第11条、第11条の2、第12条、第13条、第15条の2、第16条、第17条関係)

全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕
様式第4号(第10条、第11条、第11条の2、第12条、第13条、第15条の2、第16条、第17条関係)

全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・20年31号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第4号の2(第10条の2関係)

追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕
様式第4号の3(第10条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕
様式第4号の4(第10条の2関係)

追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第4号の5(第10条の2関係)

追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第11条関係)

全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・19年45号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第5号の2(第11条の2関係)


追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕
様式第5号の3(第11条の2関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕
様式第5号の4(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号の5(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第5号の6(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第5号の7(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第5号の8(第11条の2関係)

追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第5号の9
全部改正〔令和元年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号の10(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号の11(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕
様式第5号の12(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第5号の13(第11条の2関係)


追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和元年6号・3年24号〕
様式第5号の14(第11条の2関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕
様式第6号(第12条関係)
全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第7号(第12条関係)
全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第9号(第13条関係)
全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第10号(第14条関係)

全部改正〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成18年規則9号・27年36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第11号(第14条関係)

全部改正〔平成19年規則45号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第12号(第14条関係)

全部改正〔平成19年規則45号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第13号(第15条関係)
追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第13号の2(第15条の2関係)


追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第14号(第16条関係)

追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕
様式第15号(第16条関係)
追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号〕
様式第16号(第16条関係)

追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕
様式第16号の2(第16条関係)
追加〔平成27年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則6号・3年24号〕
様式第17号(第17条関係)

全部改正〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕
様式第18号(第17条関係)


追加〔平成15年規則50号〕、一部改正〔平成19年規則45号・27年36号・令和元年6号・3年24号・4年20号〕



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