無人航空機による農薬等の空中散布における手続き等について

最終更新日 2020年6月9日ページID 039495

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無人航空機による農薬等の空中散布を行う場合は、関係法令やガイドライン等に基づき適正に実施していただく必要があります。


1 許可・承認について 農薬の安全使用について

無人航空機を利用して農薬等を散布する場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通省の許可・承認を受ける必要があります。詳しくは、以下のホームページを確認してください。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(外部サイト)

また、農薬の空中散布の際には、農林水産省が定めた「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、空中散布作業の安全性を確保し、危被害の未然防止に努めてください。詳しくは、以下のホームページを確認してください。
無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報(農林水産省)(外部サイト)

ドローンに関する留意事項につきましては下記のチラシもご参照ください。
ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について(PDF形式:386KB)
ドローンで農薬散布を行うために(PDF形式:471KB)

 

2 無人ヘリコプター(ドローンを除く)利用の際の「空中散布計画書」「実績報告書」の提出について

無人ヘリコプターを用いて農薬等の空中散布を行う場合は、上記ガイドラインに基づき、事業計画、実績報告書の提出が必要です。

なお、ドローンについては、空中散布計画書、実績報告書を提出していただく必要がなくなりました。

報告内容 報告様式 報告時期
空中散布計画書     様式第1号(Excel形式:39KB) 防除実施年の2月末日まで
実績報告書 様式第3号(Excel形式:56KB) 防除実施年の11月末日まで

【提出先】
 防除実施地の各市町農業主務課

 

3 農薬事故発生時の対応

空中散布中の農薬のドリフト、流出等の「農薬事故」が発生した場合には、事故報告書を提出していただく必要があります。

 

報告内容 報告様式 報告時期

第1報(事故の概要、初動対応等)
第2報(事故詳細、被害状況、事故原因等)
最終報(再発防止策等)

様式第4号
(Excel形式:39KB)

第1報:事故発生直後
第2報:事故発生から2週間以内
最終報:事故発生から1か月以内

【提出先】
 防除実施地の各市町農業主務課

なお、その他の事故(人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突もしくは接近事案)が発生した場合は、福井県を管轄する航空局保安部運用課または空港事務所に直接報告してください。連絡先は下記のとおりです。
・大阪航空局保安部運用課 連絡先:06-6949-6609
・関西空港事務所 連絡先:072-455-1330(平日 9:00~17:00)
             072-455-1334 または 072-455-1335(上記の時間以外)

4 無人航空機(無人ヘリコプター等)による農薬等の空中散布に関する情報

★ドローンで農薬の空中散布を行う方へリーフレットを作成しました(飛行までの手続き・事故時の連絡先・近隣住民への周知例など)。ご活用ください!
ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について(PDF形式 2,065キロバイト)

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