飼料安全法に基づく届出・収去飼料検査結果の公表

最終更新日 2021年1月28日ページID 000180

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飼料・飼料添加物の販売に係る届出

届出が必要な場合

 福井県内に本社が所在している飼料または飼料添加物の販売業者は、飼料の安全確保及び品質の改善に関する法律(以下、飼料安全法という。) に基づき、その事業を開始する2週間前までに、

  1.氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  2.販売業務を行う事業場及び当該飼料または飼料添加物を保管する施設の所在地
  3.その他農林水産省令で定める事項
   (1) 販売に係る飼料または飼料添加物の種類及び名称
      (輸出用または試験研究用として販売するものについては、その旨)
   (2) 当該飼料または飼料添加物の販売の開始年月日

について、知事への届出が必要です。(飼料安全法第50条第2項)

 また、届出事項に変更が生じたときや、事業を廃止したときは、変更後(廃止後)1月以内にその旨を知事に届け出なければなりません。(飼料安全法第50条第4項)

 

届出様式・添付書類 (届出様式は、正副2部の提出が必要です。)

押印を求める手続き等の見直しについて(2021年1月)

 農林水産省において、押印を求める手続きの見直しがあり、令和2年12月に改正省令及び通知が施行されました。これにより、押印のない文書の提出ができるようになり、メール等による提出が可能となります。
 押印のない文書の提出にあたっては、下記にご案内の事項についてご理解いただき、ご協力くださいますようよろしくお願いします。

○押印せずに文書を提出される場合に御留意いただきたい事項
・様式から「印」がなくなっても、押印してはならないということではありません。法人の方針として、対外的な文書にはしかるべく印を押すと決められている場合は、従来どおり押印して頂いて構いません。押印された文書は、以下の本人確認等の対象ではありません。
・法人の本人確認のため、行政窓口と継続的にやりとりをする担当者をお決めいただき、その方からの御提出をお願いします。そのため、郵送される場合は担当者の御名刺を同封するようにしてください。それまでやりとりのない方から御提出があった場合は、在席確認のため職場にお電話をさせていただくことがあります。
・定常的に押印なしで文書提出することとした法人におかれましては、今後、手続きのオンライン化が実装されましたら、オンライン手続きに移行していただくよう御検討ください。

 

販売事業を開始したとき

    販売業者届(飼料)(Word形式:31KB)、販売業者届(飼料添加物)(Word形式:28KB)
     ※事業を開始する2週間前までに届出

 

届出事項に変更が生じたとき(会社名、代表者、住所、所在地の変更など) 

    販売業者変更届(飼料)(Word形式:31KB) 、販売業者変更届(飼料添加物)(Word形式:31KB)
     ※変更後、1月以内に届出

 

事業を廃止したとき

    販売業者廃止届(飼料)(Word形式:30KB) 、販売業者廃止届(飼料添加物)(Word形式:30KB)
     ※変更後、1月以内に届出

届出様式の記入例

    飼料・飼料添加物販売関係様式記入例(Word形式:51KB)

 

問い合わせ先

 飼料・飼料添加物の製造に係る届出については、直接 流通販売課 までお問い合わせください。

 

収去飼料検査結果の公表

  収去飼料の検査結果はこちらです。

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お問い合わせ先

流通販売課

電話番号:0776-20-0421 ファックス:0776-20-0649メール:ryutsu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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