農作業中の熱中症対策の強化について

最終更新日 2025年5月26日ページID 060861

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 気温の上昇で熱中症のリスクが高まりますので、予防対策を強化しましょう。
 また、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より、労働者を雇用する全ての事業者(農業者、農業法人含む)に、労働者への熱中症対策の実施が義務付けられましたので、雇用者への熱中症対策についても、適切に実施しましょう。

〈熱中症対策〉
 熱中症の具体的な症状が分からず、知らず知らずのうちに熱中症にかかる場合があります。特に高齢農業従事者は脱水しやすいため、こまめな水分と塩分の補給や休憩をとるように周囲の方が協力して声かけを行い、熱中症を予防しましょう。

  (1)暑さを避ける
     ・高温時の作業は極力避け、日陰や風通しのよい場所で作業

  (2)こまめな休憩と水分補給
     ・喉の渇きを感じる前に、こまめに休憩し水分・塩分を補給

  (3)単独作業は避ける
     ・複数名で作業を行う、時間を決めて連絡をとり合う

  (4)熱中症対策アイテムの活用
     ・帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の活用

〈雇用のある事業者の熱中症対策の義務〉
 令和7年6月1日から、労働者が熱中症にかかった場合、迅速に対応できるよう、事業者は下記(1)~(3)の取り組みが義務化されます。適正に行われなった場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が措置されています。
  (1)早期発見のための体制整備
  (2)重篤化を防止するための措置の手順書の作成
  (3)(1)・(2)の関係作業者への周知

    ※別添の「熱中症対応フロー」チラシをご活用下さい。

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