獣医師法第22条の届出について

最終更新日 2024年11月29日ページID 059166

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令和6年度は、獣医師法第22条に基づくの届出の年です。

令和6年12月31日現在、福井県内に住所地を有する獣医師は、その状況を令和7年1月31日までに、オンラインまたは届出様式により届出してください。

 

【オンラインによる届出を行う場合】

以下のURLより農林水産省ホームページへ移行し、そちらからeMAFFへアクセスし届出を行ってください。オンラインで届出した場合は、届出様式の提出は不要です。

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出):農林水産省

 

【届出様式を提出する場合】

福井県農林水産部中山間農業・畜産課へご提出ください。届出様式は以下リンク先からダウンロードしてください。

 

 

提出先 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1 福井県農林水産部中山間農業・畜産課畜産振興グループ

 

獣医師法第22条に基づく届出に関するQ&A

 

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お問い合わせ先

中山間農業・畜産課

電話番号:0776-20-0418 ファックス:0776-20-0651メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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