漁港に釣り等で来訪される皆さまへお願い

最終更新日 2021年9月21日ページID 047664

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漁業者の生産活動に支障が出る行為はお控えください。

漁港は漁業者が生産活動に使用することを目的に整備された施設です。
漁業者の生産活動に支障が出るおそれのある以下のような行為は立入禁止区域以外の場所でもお控えください。

 ・漁業者が作業を行う場所で釣りを行う。
 ・漁船が近づいても竿を上げず、釣りを続行する。
 ・漁船等の航路上に釣り糸を垂らす。
 ・ゴミを漁港内に放置する。
   ・漁港内に駐車し、漁業者の移動や作業の妨げとなる。      

 

立入禁止区域での魚釣りは大変危険です。

防波堤は、高波などによる危険性が極めて高く、転落事故が発生する可能性が高いことから、立入りを禁止しています。
海の天候は急変しやすく、また好天時であっても、海に転落した場合は自力で防波堤に上がることは困難です。
立入禁止区域には入らないようお願いします。

各漁港では、防波堤等への立入りは禁止しています。赤枠で囲った施設への立入りはご遠慮願います。
また、黄色で示した施設では水揚げされた水産物の『せり』や『荷降ろし』等が行われるため、季節・時間帯によっては人や車の往来が激しくなります。これら施設周辺での釣り等の行為は一層の配慮をお願いいたします。

各漁港の画像をクリックすると大きな画像が表示されます。

   越前漁港     茱崎漁港         鷹巣漁港

    越前漁港立入禁止区域    茱崎漁港立入禁止区域   鷹巣漁港立入禁止区域

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農林水産部越前漁港事務所

電話番号:0778-42-5291 ファックス:0778-42-5292メール:e-gyokou@pref.fukui.lg.jp

〒916-0421 丹生郡越前町道口9-34-5(地図・アクセス)
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