難病の指定医療機関について

最終更新日 2024年2月2日ページID 036013

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 福井県が指定している指定医療機関

 令和6年2月1日現在、福井県が指定している医療機関については下記からご確認ください。
指定医療機関でない医療機関では、受給者証を使用できません。(助成の対象になりません。)
なお、現在申請中のものについても順次公表を行うこととしています。
※県外の指定医療機関については、当該都道府県のホームページで確認できます。

 ○病院・診療所
 ○調剤薬局
 ○訪問看護ステーション
 ○歯科
 

近県の指定医療機関(参考)

 ○石川県(外部リンク)
 ○富山県(外部リンク)
 ○京都府(外部リンク)
 ○滋賀県(外部リンク)
 ○岐阜県(外部リンク)


 

 指定医療機関の皆様へ

下記の項目をクリックすると説明ページへ移動します

 

1 指定医療機関の要件・責務

2 指定医療機関の申請について
2-1 申請方法(新規申請)
2-2 申請内容の変更
2-3 辞退届
2-4 更新申請
2-5 提出先・お問い合わせ先

3 【重要】特定医療費(指定難病)の自己負担上限額管理票等の記載について

4 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について

5 【重要】難病・小児慢性特定疾病にかかる診断書のオンライン登録について

 

 1 指定医療機関の要件・責務

<要件>
1)以下の医療機関等であることが必要です。
  ・保険医療機関
  ・保険薬局
  ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業所
  ・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業所(訪問看護事業所に限る。)
  ・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業所(介護予防訪問看護事業所に限る。)
 
2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないことが必要です。
 

<責務>
・指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、良質かつ、適切な医療を行う必要があります。

 

2 指定医療機関の申請について

 平成27年1月以降、新しい制度に基づく医療費助成の支給対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局および訪問看護ステーション等)は、都道府県知事が指定した指定医療機関等に限定されます。申請は、随時受け付けています。(提出先、お問い合わせ先

 

 2-1.申請方法(新規申請)

下記のいずれかをダウンロードし、必要事項を記入の上、福井県保健予防課宛てに提出してください。
  
【病院・診療所、薬局用】難病医療費助成指定医療機関指定申請書(医療機関・薬局)様式1-(1)(Word形式:29KB)    

【訪問看護ステーション用】難病医療費助成指定医療機関指定申請書(訪問看護)様式1-(2)(Word形式:30KB)

 

2-2.申請内容の変更

以下の申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに福井県保健予防課宛てに変更の届出を行ってください。
※指定医療機関一覧を当ホームページで公開しております。変更の届出がない場合、現状と異なる内容のままの掲載となりますので速やかに手続きをお願いします。
※医療機関コードが変更となる場合は、「辞退届」と「新規申請」が必要です。

<届出が必要な事項>
 1)指定医療機関の名称、所在地
 2)開設者の住所、氏名、または名称
 3)標榜している診療科名(病院または診療所の場合)
 4)役員の氏名および職名

<必要書類>
 1)【病院・診療所、薬局用】
          難病医療費助成指定医療機関変更届出書(医療機関・薬局)様式2-(1)(Word形式:27KB)
       【訪問看護ステーション用】
          難病医療費助成指定医療機関変更届出書(訪問看護)様式2-(2)(Word形式:28KB)
 2)既に交付済みの指定書の原本
 

2-3.辞退届

指定医療機関を辞退しようとするときは、福井県保健予防課宛て辞退の届出を行ってください。
※指定医療機関一覧を当ホームページで公開しております。辞退届がない場合、指定医療機関として公開されたままとなりますので速やかに手続きをお願いします。

<必要書類>
 1)辞退届 任意様式(Word形式:25KB)
 2)既に交付済みの指定書の原本
 

2-4.更新申請           

指定の期間は6年間です。指定後6年を経過する前に、更新の手続きが必要となります。
下記の更新申請書に御記入の上お手続きください。
 【病院・診療所、薬局用】
  難病医療費助成指定医療機関更新申請書(医療機関・薬局)様式3-(1)(Word形式:30KB)
 【訪問看護ステーション用】
  難病医療費助成指定医療機関更新申請書(訪問看護)様式3-(2)(Word形式:30KB)

 

2-5.提出先・お問い合わせ先

 福井県健康福祉部健康医療局保健予防課 疾病対策グループ
 〒910-8580
 福井県福井市大手3丁目17-1
 TEL:0776-20-0350
 Email:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

 

 

3 【重要】特定医療費(指定難病)の自己負担上限額管理票等の記載について

・受給者が特定医療費の対象となる医療を受けた場合は、その月の自己負担額を合算していき、月額自己負担上限額まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。複数の医療機関に受診した場合も、自己負担額は合算して適用され、その管理は受給者証の裏面にある「自己負担上限額管理票」で行います。

・指定医療機関においては、特定医療費受給者の方が持参された「受給者証」とあわせて窓口で提示される「自己負担上限額管理票」の記載を行っていただく必要があります。(医療費総額(10割分)と自己負担分の両方)

・なお、受給者の自己負担上限額に達した後も、医療費総額については、高額かつ長期等の確認に使用するため、必要に応じて5万円まで管理票に記載いただきますようお願いします。
⇒受給者証裏面の管理票が不足する場合には、自己負担上限額管理票 貼付用(別紙様式第3号)(Word形式:33KB)を印刷し、貼付してください。

・下記PDF形式「特定医療費に係る自己負担上限額管理票に記載方法について」は、制度の概要、窓口での自己負担徴収方法等の取扱い、診療報酬請求、管理票の記載等が記載されていますので、指定医療機関の関係職員の皆様におかれましては、必ずご一読ください。

  ○特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(PDF形式:1,170KB)

 

4 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(令和2年6月19日)


・今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(令和2年6月19日付事務連絡:厚生労働省難病対策課)

・「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」を踏まえた対応について(令和2年6月19日付事務連絡:厚生労働省難病対策課)

5 【重要】 難病・小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について

現在、厚生労働省において、指定難病および小児慢性疾病の申請を行う際に提出が必要な診断書(臨床調査個人票、医療意見書)のオンライン登録の整備が進められています。
下記の「厚生労働省からの情報提供」に今後のスケジュール、想定される医療機関におけるフロー等がまとめられていますのでご確認いただき、オンライン登録に向けた準備をお願いします。
令和3年度から令和4年度にかけて環境整備を行い、令和4年度を目標とした運用予定となっております。

 
  → 詳しくは「厚生労働省からの情報提供」をご覧ください。

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お問い合わせ先

健康医療局保健予防課

電話番号:0776-20-0349 ファックス:0776-20-0643メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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