特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針
森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備を推進することが極めて重要となっています。
このことから、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(最終改正:令和3年法律第15号)第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」(最終改正:令和4年農林水産省告示第105号)に即するとともに、森林法第5条第1項の規定に基づき樹立した本県の地域森林計画に適合して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を以下のとおり定めましたので、公表します。
● 福井県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(令和3年4月28策定、令和6年12月25日変更)
● 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の詳細についてはこちら(林野庁HP)
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