認定林業事業体について(林業事業体の改善計画認定制度)

最終更新日 2024年2月2日ページID 016380

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  この制度は、「林業労働力の確保の促進に関する法律(労確法)(平成8年制定)」第5条に規定されています。福井県でも、この労確法の規定に基づき、「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む意欲と能力のある林業事業体の認定を行っています。

  • 認定林業事業体とは・・・
     事業体が作成する「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」と言う。)が知事に認定された場合、「認定林業事業体」となります。
     
  • 認定林業事業体への支援措置
     認定林業事業体は、県および福井県森林整備支援センターの支援を受けながら雇用管理の改善と事業の合理化を図っていくこととなります。具体的なメリットは下記のとおりです。 
    ○林業・木材産業改善資金の特例措置
    ・福利厚生施設の償還期間延長(10年→15年)の措置 があります。
    国有林野事業における配慮
    ・森林管理局長は国有林野事業に係る森林施業を委託する場合、認定事業主に委託するよう配慮します。
    ・国有林事業の請負を使用する際に、直近上位および直近下位の等級の入札に参加することができます。
    ○県森林整備工事入札の優遇措置
    ・総合評価方式におけるポイント加算があります。
    ○林業労働者の委託募集の特例措置
    ・労働者を募集する場合、支援センターに募集を委託することができます。※支援センター共同申請の場合
    ○林業就業促進資金の活用
    ・労働者を新たに雇い入れる場合、林業就業促進資金(就業準備資金・研修資金)を借り受けることができます。
    ○国の実施する「緑の雇用」事業の活用
    ・「緑の雇用」研修を受講した際に研修助成をうけることができます。
  • 認定申請の手続き

1 改善計画申請資格

  改善計画を申請しようとする事業主は、次のア~オの要件をすべて満たすものとする。

ア 労確法第2条第2項に規定された林業労働力を雇用して森林施業を行う事業主であること。
イ 造林、保育、伐採その他森林における施業等事業の占める割合が収入額ベースで全事業の過半を占めること、または年間素材生産量が600㎥以上であること。
ウ 次のいずれかに該当する事業主であること。
 ・福井県森林組合連合会または福井県木材組合連合会の木材業者等登録を受けている
 ・福井県森林整備工事入札参加資格者となっている
 ・林業・木材製造業労働災害防止協会に加入している
 ・森づくり隊構成員として福井県の認定をうけている
エ 年間雇用日数が180日以上の森林施業に従事する労働者を、毎年継続して3名以上雇用していること。(ただし5名未満の事業体は計画期間内に5名以上の雇用を目標とする)
オ 森林施業に従事する労働者は、労災保険、雇用保険に毎年連続して加入していること。

2 計画の作成区分


 改善計画の作成には、次のような区分があり、それぞれ提出書類が異なりますので、ご注意ください。

                  作成区分  提出書類
単独の計画 事業主が単独で作成する場合  様式1、様式2
共同の計画
 
複数の事業主が共同で作成する場合  様式2、様式3
単独の事業主と労確センターで作成する場合  様式2、様式3、様式4
複数の事業主と労確センターで作成する場合  様式2、様式3、様式4

様式1~4はこちらをダウンロードください ⇒ 様式(事業主用)(1,2,3,4,7,13,14).xls (エクセル) (容量375KB)

 3 計画の作成

 改善計画には、次の事項を記載します。
1. 改善計画の対象となる事業所
2. 事業主の雇用管理および事業の現状
3. 改善措置の目標、内容、実施時期
4. 改善措置を実施するために必要な資金の額および調達方法
 

4 申請書類の提出

 上記に定められた提出書類を、事業所の所在地を管轄する農林総合事務所等に提出してください。

5 認定

 提出された改善計画が、福井県林業労働力確保の促進に関する基本計画および林業事業体改善計画の認定基準に照らして適切であると認められる場合、改善計画の認定を行います。改善計画の実施期間は5年間です。
 改善計画認定基準  ⇒詳細はこちら
(1) 改善計画を申請しようとする事業体は、当該計画に基づく改善措置を履行する意欲と能力を有するものであること。
(2) 当該計画が労働基準法および労働基準関係法令に適合するものであること。
(3) 雇用管理の改善と事業の合理化の改善措置の双方いずれについても取り組むものであること。
(4) 県の林業労働力の確保に関する基本計画に照らして適切であること。
(5) 改善計画が基準年(改善計画作成の前年)に対して改善計画の実施期間中に別表の改善措置の目標が達成できること。
 

福井県林業労働力確保の促進に関する基本計画 はこちらを参照ください ⇒ 労確基本計画(PDF)(容量438KB)

林業事業体改善計画の認定基準 はこちらを参照ください ⇒ 改善計画の認定基準(PDF)(容量171KB)

 

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