サービス提供職員欠如減算の特例的な取扱いについて

最終更新日 2026年7月1日ページID 064912

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 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、直接支援に当たる職員が、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、一定の要件に該当する場合、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。

 この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを届出書に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに報告してください。
 なお、減算猶予時であっても、人員基準を充たしていることが前提となる加算(児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算等)の算定は許容されません。
【対象となるサービス】

(障害者総合支援法に基づく事業所)
・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労選択支援
・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・共同生活援助
(児童福祉法に基づく事業所)
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス

【必要書類】
・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
 (障害者総合支援法に基づく事業所)(児童福祉法に基づく事業所)
・報告する時点で有効な求人票の写し
・勤務形態一覧表(人員欠如が生じた月時点)
・組織体制図(人員欠如が生じた月時点)
※勤務形態一覧表、組織体制図は人員欠如が解消された時点で再度提出すること

【関係通知(国)】

 

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