児童福祉法に基づく申請様式

最終更新日 2024年2月19日ページID 004201

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1 指定申請(更新)についてはこちら

2 変更届(廃止(休止・再開)届 含む)についてはこちら

3 提出方法・質問フォームについてはこちら

 

指定申請(更新)について

  児童福祉法に基づく事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)の指定を申請する場合は、事業を開始する一月前までに下記の書類を提出してください。

 また、指定有効期間は指定日から6年間です。有効期限満了日の1ヶ月前までに指定更新書類の申請が必要です。

 
指定(更新)申請様式
 
 ○指定申請書 (様式第9号) (Word 23KB)
 
 
 
 
 
 

 ○付表7 その1(多機能型) (Excel 36KB)
 
 
 
 
   ○別紙1 (Excel 21KB)
 
   ○別紙2(勤務形態一覧表) (Excel 38KB)
 
 

 ○障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 229KB) 

  加算関係の添付様式はこちら

 ○業務管理体制届について 

 ○参考様式一式

 〇参考様式10(利用予定者名簿)(児)(Excel形式 22キロバイト)

参考様式12 指定更新書類の省略について(児)(Excel形式 16キロバイト)

 〇指定(更新)申請書類チェックリスト(児)(Excel形式 15キロバイト)

 
令和6年4月1日より適用
 

【その他届出書】

 変更日から10日以内のご提出が必要です。
 ただし、事業所の所在地の変更(移転)従たる事業所の追加等については事前審査が必要ですので、変更日の前々月末日までに以下の事前審査書類を添付のうえ、メールにてご提出ください。
〇事業所の移転:「平面図」「土地・建物の賃貸借契約書(写し)または不動産登記簿謄本 」の2点の添付
〇従たる事業所の追加: 上記2点+「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「組織体制図」の4点の添付

 ○指定通所支援事業者等変更届出書 (様式第10号) (Word  19KB)

 ★変更届添付書類一覧 (PDF 131KB) 

 
 事業を廃止・休止・再開する場合は、1ヶ月前までに届出が必要です。

 ○指定通所支援事業廃止(休止・再開)届出書 (様式第10号の2) (Word 18KB)

 

※ 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて

 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅する場合(吸収合併含む)、当該法人に対して行った指定効力も消滅し、その事業所の指定については廃止届の提出が必要になります。

また、合併先の法人等で当該事業を引き続き行う場合は、改めて新規指定の手続きを行う必要があります。

 

提出方法・質問フォームについて

    届出方法の変更について(令和4年度以降)

  届出方法:電子メール

  届出先メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp

  ・原則、様式等はExcelファイルもしくはwordファイル形式から変更しないでください(PDF化不可)

  ・原本証明が必要な書類や実務経験証明書等は押印のうえ、PDF形式にて送付願います。

  ・容量が5MBを超える場合はメールを分割のうえ送付願います。

  ・申請の場合は、データ名を申請書類一覧表記載の表記にしていただき、頭に番号を付番のうえ、ご提出ください。

   (例)01様式第9号 指定申請書.doc

                06別紙2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xls

    

      ご質問は質問フォーム(下記URL参照)にてお願いします。

     https://forms.office.com/r/J4Li0K3eYu

 

 児童福祉法施行細則について

●児童福祉法施行細則(障害児施設給付費関係抜粋)(Word)

●障害児施設給付費支給申請書(様式第5号)(Word)

●障害児施設給付費申請内容変更届出書(様式第6号) (Word)

●受給者証再交付申請書(様式第7号) (Word)

●高額障害児施設給付費支給申請書(様式第8号) (Word)(H25.4.1改正)
 

 

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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