障がい者芸術文化活動支援事業 委託事業者の公募について

最終更新日 2026年2月12日ページID 062925

印刷

「障がい者芸術文化活動支援事業」を実施することにより、障がい者の芸術活動のバックアップと、見る人の心を揺さぶる多彩なアートの発信を通じて、多様な価値観を認め合う豊かな社会の実現を目的として、当事業の委託事業者を募集します。

募集する委託事業者
1事業者

応募要件
企画提案書を提出することができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと
イ 参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと
ウ 参加資格認定の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと
エ 福井県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないこと
オ 消費税および地方消費税の未納がないこと
カ 提案を求める業務と同種または類似の業務を履行した実績を有する者であること
キ 次の(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であること
(1)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者
(3)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
(4)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者
(5)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
ク 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと
ケ 企画提案審査会前3年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと
コ 福井県から訴えを提起されていないこと
サ その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること

応募手続き その他
障がい者芸術文化活動支援事業委託業務に係る企画提案募集要領 参照

スケジュール(予定)
・オンライン説明会  2月20日(金)13時30分~
・応募申込〆切    3月9日(月)17時
 応募資格確認    3月10日(火)
・質問〆切      3月9日(月)17時
 質問回答      順次、3月10日(火)まで
・企画提案書提出〆切 3月16日(月)17時

資料
公募広告
募集要領
様式
仕様書
委託契約書(案)
契約書別紙様式1
契約書別紙様式2

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)