福井県における特定水産資源の知事管理漁獲可能量の公表について
本県における特定水産資源に関する知事管理漁獲可能量について、次のように定める。
なお、知事管理区分への配分については「福井県資源管理方針」に基づき配分する。
まあじおよびまいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第16条第1項に掲げる数量は、次のとおりとする。
第1 まあじ
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県まあじ沿岸漁業 | 現行水準 |
第2 まいわし対馬暖流系群
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県まいわし対馬暖流系群沿岸漁業 | 現行水準 |
第3 かたくちいわし対馬暖流系群
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県かたくちいわし対馬暖流系群沿岸漁業 | 77,000トンの内数 |
第4 うるめいわし対馬暖流系群
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県うるめいわし対馬暖流系群沿岸漁業 | 44,000トンの内数 |
くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)およびするめいかに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における法第16条第1項に掲げる数量は、次のとおりとする。
第1 くろまぐろ(小型魚)
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県くろまぐろ(小型魚) 定置漁業 | 23.9 |
福井県くろまぐろ(小型魚) 漁船漁業等 | 0.4 |
第2 くろまぐろ(大型魚)
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県くろまぐろ(大型魚) 定置漁業 | 20.6 |
福井県くろまぐろ(大型魚) 漁船漁業等 | 0.6 |
第3 するめいか
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 | 知事管理漁獲可能量 |
福井県沿岸漁業 | 現行水準 |
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに日本海系群A海域に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第16条第1項に掲げる数量は、次のとおりとする。
第1 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
福井県まさば対馬暖流系群およびごまさば東シナ海系群沿岸漁業 |
現行水準 |
第2 ずわいがに日本海系群A海域
1 知事管理漁獲可能量
法第16条第1項の知事管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
知事管理区分 |
知事管理漁獲可能量 |
福井県ずわいがに漁業 |
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