令和5年度 自動車税種別割の納付について

最終更新日 2024年1月16日ページID 040621

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令和5年度 自動車税種別割納税通知書を4月27日(木)に発送しました

自動車税種別割納税通知書がお手元に届きましたら、最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、県税事務所の窓口、パソコンやスマートフォンによるキャッシュレス納付等 で納付してください。

 

自動車税種別割についてはこちら「自動車税種別割について 」

納付窓口等についてはこちら「納税の窓口 」

 

自動車税種別割の納期限は月31日(水)です

納期限を過ぎると、延滞金がかかりますので、納期限までの納付をお願いいたします。

 

【便利な納付方法】

納税通知書にあるQRコード等※を利用して、パソコンやスマートフォンからキャッシュレスで納付することができます。

キャッシュレスでの納付はスマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングがご利用いただけます。

※地方税統一QRコード(eL‐QR)またはeL番号(納付書番号)

→キャッシュレスでの納付についてはこちら「県税のキャッシュレスでの納付について」

 

また、現金の場合、コンビニエンスストア等でも納付できますので、ぜひご活用ください。

→コンビニ納税についてはこちら「コンビニ納税をご活用ください!」

(※コンビニエンスストア、金融機関窓口では現金のみの取扱いになりますのでお気をつけください。)

 

 R5自動車税ポスター ←クリックすると拡大します。

 

5月20日頃になっても納税通知書が届かない方は、下記までお問い合わせください

<嶺北地方にお住まいの方>

福井県税事務所課税第二課自動車税グループ (電話番号)0776-21-8274

<嶺南地方にお住まいの方>

嶺南振興局税務部課税課 (電話番号)0770-56-2223

※県外ナンバーの普通車をお持ちの方は、管轄の都道府県税事務所へお問合せください。

※軽自動車をお持ちの方はお住まいの市町村役場へお問合せください。

 → 県内各市町村役場へのお問合せ先はこちら「市町村税に関する問合せ先」

 

自動車税種別割納税通知書の送付先変更について

自動車税種別割 納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載されている住所へ送付します。

車検証の住所に変更があった場合は、運輸支局で変更登録の手続きが必要となりますが、変更登録の手続きが遅れる場合は、翌年度分の自動車税種別割納税通知書の送付先を、新住所へ変更することができます。

手続きについてはこちら「自動車の名義変更・抹消・住所変更の手続は確実に!!」

後日、運輸支局で変更登録の手続きを行ってください。

 

自動車税種別割は4月1日現在車検証に記載されている所有者の方に課税されます

自動車税種別割は4月1日現在の所有者の方に課税されますが、以下に該当する場合にはご注意ください。

自動車をローンで購入した場合には、使用者の方に課税されます。

自動車を下取りに出したり、譲渡したり、廃車した場合で3月31日までに運輸支局で手続きを終えていないと引き続き車検証上の名義人の方に課税されます。

・自動車を下取りに出したり、譲渡したら?…『名義変更』

・自動車を廃車したら?…『抹消登録』

※なお、抹消登録した場合には、登録日の翌月分から月割りで税金が減額されます。

※手続きについて詳しくはお住まいの住所を管轄する運輸支局(福井運輸支局TEL:050-5540-2057)にお尋ねになるか、
 自動車検査登録総合ポータルサイトをご参考ください。

 

身体障がい者等の方に対する減免制度について

身体障がい者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者の方が一定の要件に該当する場合に、自動車税種別割・環境性能割が減免される場合があります。 

自動車税種別割の減免申請の期限は5月31日(水) です。

申請される方は、申請期限までに手続を済ませてください。

 →減免申請の詳細はこちら「身体障がい者手帳等をお持ちの方に対する自動車税種別割・環境性能割の減免制度について 」

 

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電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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