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○老人福祉法施行細則
昭和三十八年十二月十九日福井県規則第七十四号
老人福祉法施行細則を公布する。
老人福祉法施行細則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 老人居宅生活支援事業(第二条―第四条)
第三章 老人福祉施設(第五条―第十七条)
第四章 雑則(第十八条・第十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)および老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一九号〕
第二章 老人居宅生活支援事業
追加〔平成五年規則三五号〕
(老人居宅生活支援事業開始届)
第二条 法第十四条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第一号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕
(老人居宅生活支援事業変更届)
第三条 法第十四条の二の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第二号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕、一部改正〔平成一二年規則一九号〕
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第四条 法第十四条の三の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第三号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕、一部改正〔平成一二年規則一九号〕
第三章 老人福祉施設
追加〔平成五年規則三五号〕
(老人デイサービスセンター等設置届)
第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第四号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第六条 法第十五条の二第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第五号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕、一部改正〔平成一二年規則一九号〕
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第七条 法第十六条第一項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第六号)によらなければならない。
全部改正〔平成五年規則三五号〕
(老人ホーム設置届等)
第八条 法第十五条第三項の規定による届出は、老人ホーム設置届(様式第七号)によらなければならない。
2 法第十五条第四項の認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(様式第八号)によらなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則五〇号・平成五年三五号・一二年一九号〕
(老人ホーム事業開始届等)
第九条 法第十五条第四項の認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(様式第九号)により、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則五〇号・平成五年三五号〕
(老人ホーム変更届)
第十条 法第十五条の二第二項の規定による届出は、老人ホーム変更届(様式第十号)によらなければならない。
全部改正〔平成一二年規則一九号〕
(老人ホームの廃止、休止もしくは入所定員の減少または入所定員の増加の届出等)
第十一条 法第十六条第二項の規定による届出は、老人ホーム廃止(休止)届(様式第十一号)または老人ホーム入所定員減少(増加)届(様式第十二号)によらなければならない。
2 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第十三号)または老人ホーム入所定員減少(増加)認可申請書(様式第十四号)によらなければならない。
一部改正〔昭和六〇年規則五〇号・平成五年三五号・一二年一九号〕
(改善命令による措置結果報告書)
第十二条 市町または社会福祉法人もしくは日本赤十字社は、法第十九条第一項の規定によつて、施設の設備または運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとつた措置について、措置結果報告書(様式第十五号)により、その処分を受けた日から三十日以内に知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成五年規則三五号・一八年九号〕
(軽費老人ホーム設置届等)
第十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第十六号)によらなければならない。
2 社会福祉法第六十二条第二項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第十七号)によらなければならない。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一〇六号〕
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第十四条 社会福祉法第六十三条第一項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届(様式第十八号)によらなければならない。
2 社会福祉法第六十三条第二項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第十九号)によらなければならない。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一〇六号〕
(軽費老人ホーム廃止届)
第十五条 社会福祉法第六十四条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届(様式第二十号)によらなければならない。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一〇六号〕
(老人福祉センター事業開始届等)
第十六条 社会福祉法第六十九条第一項の規定による老人福祉センターの事業開始の届出は、老人福祉センター事業開始届(様式第二十一号)によらなければならない。
2 社会福祉法第六十九条第二項の規定による老人福祉センターに係る変更または老人福祉センターの廃止の届出は、老人福祉センター事業変更届(様式第二十二号)または老人福祉センター廃止届(様式第二十三号)によらなければならない。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一〇六号〕
(準用)
第十七条 第十二条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第七十一条の規定によつて必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
一部改正〔平成五年規則三五号・一二年一〇六号・一八年九号〕
第四章 雑則
一部改正〔平成一七年規則九四号〕
(有料老人ホーム設置届等)
第十八条 法第二十九条第一項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第二十四号)によらなければならない。
2 法第二十九条第二項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第二十五号)によらなければならない。
3 法第二十九条第三項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届(様式第二十六号)によらなければならない。
一部改正〔昭和五八年規則八号・平成五年三五号・一七年九四号・二一年三二号〕
(経由)
第十九条 法またはこれに基づく命令等により次表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる者に提出する書類は、同表の下欄に掲げる機関をそれぞれ経由しなければならない。

提出者

提出先

経由機関

市町長

厚生労働大臣

知事

市町が設置する福祉事務所の長

知事

当該市町長

老人福祉施設の設置者

厚生労働大臣

知事

一部改正〔昭和五八年規則八号・平成五年三五号・一三年一号・一七年九四号・一八年九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第八四号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第二十五条の二、第二十五条の三および第二十五条の四に規定する書類の提出期限は、昭和四十七年度分に限り別に定める。
附 則(昭和五八年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十八年二月一日前に行われた健康診査および医療に係る老人健康診査費および老人医療費に対する県費負担金の交付については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第三五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の介護保険法施行細則および第二条の規定による改正前の老人福祉法施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号・17年94号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成12年規則19号・17年94号・18年9号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔昭和60年規則50号〕、一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・18年9号・令和3年24号〕
様式第8号(第8条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕
様式第10号(第10条関係)
全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第11号(第11条関係)
全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第12号(第11条関係)
全部改正〔平成12年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第13号(第11条関係)
全部改正〔平成12年規則19号〕
様式第14号(第11条関係)
全部改正〔平成12年規則19号〕
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・20年70号・令和3年24号〕
様式第16号(第13条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕
様式第17号(第13条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・全改・令和3年24号〕
様式第18号(第14条関係)
全部改正〔平成5年規則35号〕、一部改正〔平成5年規則35号・18年9号・令和3年24号〕
様式第19号(第14条関係)
一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・令和3年24号〕
様式第20号(第15条関係)
一部改正〔昭和62年規則17号・平成5年35号・令和3年24号〕
様式第21号(第16条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕
様式第22号(第16条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕
様式第23号(第16条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・令和3年24号〕
様式第24号(第18条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・令和3年24号〕
様式第25号(第18条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・令和3年24号〕
様式第26号(第18条関係)
一部改正〔平成5年規則35号・17年94号・21年32号・令和3年24号〕



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