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○福井県奨学育英基金管理規則
昭和四十五年四月一日福井県教育委員会規則第八号
〔福井県奨学育英資金貸付基金管理規則〕を公布する。
福井県奨学育英基金管理規則
題名改正〔平成二七年教委規則二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県奨学育英基金条例(昭和四十五年福井県条例第三号。以下「条例」という。)第十三条ならびに福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)第七条および別表第三第一項第六号の規定に基づき、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五二年教委規則二号・平成一〇年五号・一四年三号・二三年一号・二七年二号〕
(意義)
第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 奨学金 条例第一条の奨学育英資金をいう。
二 修学奨学金 通学奨学金、福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金以外の奨学金をいう。
三 通学奨学金 条例第三条に規定する奨学金の貸付対象者(大学(短期大学および大学院を含む。第十九条において同じ。)に在学する者を除く。)であって、通学に利用する交通機関の運賃が高額であるため、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が奨学金の貸付けを必要と認めるものに貸し付ける奨学金をいう。
四 福井県きぼう応援奨学金 向学心に富み、優れた素質を有するにもかかわらず、経済的理由により修学に困難がある生徒または学生であつて、教育委員会が奨学金の給付を必要と認めるものに給付する奨学金をいう。
五 福井県きぼう応援海外留学奨学金 外国の高等学校に留学する、向学心に富み、優れた資質を有する生徒または学生であつて、教育委員会が奨学金の給付を必要と認めるものに対する奨学金をいう。
六 貸与奨学生 奨学金の貸付けを受ける者をいう。
七 給付奨学生 第四号の奨学金の給付を受ける者をいう。
八 留学奨学生 第五号の奨学金の給付を受ける者をいう。
九 奨学生 貸与奨学生、給付奨学生および留学奨学生をいう。
十 自宅通学 奨学生がその者の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)と同居してする通学または奨学生が生計維持者と住居を異にしてする通学であつて、教育委員会が通学に要する距離、時間等を考慮した場合に当該生計維持者と同居してする通学に準じて取り扱うことを適当と認めるものをいう。
十一 自宅外通学 自宅通学以外の通学をいう。
十二 通学費 通学に利用する交通機関で教育委員会が適当と認めるものの運賃の額をいう。
追加〔昭和四七年教委規則五号〕、一部改正〔昭和五六年教委規則四号・六二年三号・平成八年二号・一〇年五号・二七年二号・二八年一〇号〕
(基金の運用計画)
第二条 福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、年度当初において基金の運用計画を策定しなければならない。
2 教育長は、前項の運用計画を策定しようとするときは、知事に協議しなければならない。
(給付対象者)
第二条の二 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であつて、教育委員会が福井県きぼう応援奨学金の給付を認めるものとする。
一 県内に在住する者の子弟等であること。
二 県内の高等学校もしくは高等専門学校または特別支援学校の高等部に在学していること。
三 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。
四 学資の支弁が困難であること。
2 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けることができる者は、前項第一号から第三号までおよび次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であつて、教育委員会が福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を認めるものとする。
一 日本国籍または出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者の在留資格を有する者であること。
二 高等学校もしくは特別支援学校の生徒または高等専門学校の学生の海外留学に関する普及啓発活動を実施する意思があること。
三 次のいずれかに該当する留学をする者であること。
イ 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十三条第二項(同令第百十三条第三項または第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)または同令第百七十六条第二項の規定による単位の修得の認定が見込まれる留学
ロ 公益社団法人または公益財団法人が斡旋する外国の高等学校への留学
四 一学年度間(留学先の高等学校における一年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下同じ。)または二学年度間(留学先の高等学校における二年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下同じ。)の留学をする者であること。
追加〔平成二七年教委規則二号〕、一部改正〔平成二八年教委規則一〇号〕
(奨学金の貸付額および給付額)
第三条 修学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。

奨学生の区分

通学区分

貸付月額

高等学校奨学生

国公立高等学校

自宅通学

一万八千円

自宅外通学

二万三千円

私立高等学校

自宅通学

三万円

自宅外通学

三万五千円

高等専門学校奨学生

国公立高等専門学校

自宅通学

一万八千円

自宅外通学

二万三千円

私立高等専門学校

自宅通学

三万円

自宅外通学

三万五千円

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒を含む。

2 通学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。

奨学生の区分

通学費の月額区分

貸付月額

高等学校奨学生および高等専門学校奨学生

六千円以上八千円未満

五千円

八千円以上一万二千円未満

七千円

一万二千円以上一万六千円未満

一万円

一万六千円以上二万円未満

一万三千円

二万円以上

一万六千円

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒を含む。

3 福井県きぼう応援奨学金の給付額は、月額一万八千円とする。
4 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付額は、教育委員会が必要と認めた額とする。
5 教育委員会は、第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、修学奨学金の貸付額を別に定めることができる。
全部改正〔昭和五六年教委規則四号〕、一部改正〔昭和五九年教委規則四号・六二年三号・平成二年六号・五年一号・八年二号・一〇年五号・一一年二号・一四年三号・一九年三号・二七年二号・二八年一〇号・三〇年一号・三一年一号・令和二年二号・四年五号〕
(出願手続)
第四条 奨学金(福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。)の貸付けを受けようとする者(以下「出願者」という。)は、連帯保証人と連署した福井県奨学生願書(様式第一号または様式第二号。次条において「願書」という。)に、出願者と生計を一にする者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類を添え、その在学する学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
2 前項の連帯保証人は、出願者が未成年者であるときはその保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。以下同じ。)と、出願者が成年者の場合は父母兄姉またはこれらに代わる者とする。
3 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けようとする者(以下「きぼう出願者」という。)は、福井県きぼう応援奨学生願書(様式第四号。次条において「きぼう願書」という。)に、きぼう出願者と生計を一にする者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類を添え、在学する学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。この場合において、在学する学校が市町立中学校である場合は、その学校が所在する市町の市町教育委員会の推薦を受けなければならない。
4 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けようとする者(以下「留学出願者」という。)は、一学年度間ごとに、福井県きぼう応援海外留学奨学生願書(様式第五号。次条において「留学願書」という。)を在学する県内の学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・四九年一三号・五六年四号・平成八年二号・一一年二号・一二年六号・一四年三号・二七年二号・二八年一〇号・三〇年一号〕
(奨学生の推薦)
第五条 前条第一項の規定により、学校の長が出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、条例第三条に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第一項の願書に奨学生推薦調書(様式第五号の二または様式第五号の三)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前条第三項の規定により、学校の長がきぼう出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、第二条の二第一項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第三項のきぼう願書を教育委員会に提出しなければならない。
3 前条第四項の規定により、学校の長が留学出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、第二条の二第二項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第四項の留学願書を教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・四九年一三号・五六年四号・平成八年二号・一一年二号・一四年三号・二七年二号・二八年一〇号・令和五年八号〕
(奨学生の採用)
第六条 奨学生の採用は、第二十四条の福井県奨学生選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。
2 教育委員会は、前項の規定により貸与奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県奨学生採用通知書(様式第六号。以下この条および次条において「採用通知書」という。)を交付する。この場合において、採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学(大学院を除く。以下この条において同じ。)に入学しようとする者であるときは、採用通知書に代えて、福井県奨学生予約採用通知書(様式第七号。次項において「予約採用通知書」という。)を交付する。
3 教育委員会は、第一項の規定により給付奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「きぼう採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援奨学生予約採用通知書(様式第七号の二。次項において「きぼう予約採用通知書」という。)を交付する。
4 第二項後段または前項の場合において、予約採用通知書またはきぼう予約採用通知書の交付を受けた採用者またはきぼう採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学に入学したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
5 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、採用者またはきぼう採用者に採用通知書または福井県きぼう応援奨学生採用通知書(様式第七号の三)を交付する。
6 教育委員会は、第一項の規定により留学奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「留学採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援海外留学奨学生採用通知書(様式第七号の四)を交付する。
一部改正〔昭和四九年教委規則一三号・六二年三号・平成八年二号・一一年二号・一六年九号・二七年二号・二八年一〇号〕
(奨学金の貸付申請)
第七条 採用者は、採用通知書の交付を受けたときは、直ちに、連帯保証人および保証人と連署した福井県奨学金貸付申請書(様式第八号)を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、採用者と生計を一にする者であつてはならない。
全部改正〔昭和四九年教委規則一三号〕、一部改正〔平成八年教委規則二号・一一年二号〕
(奨学金の貸付けまたは給付)
第八条 奨学金(福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。)は、毎月一箇月分ずつ貸し付け、または給付する。ただし、特別の事情がある場合には二箇月分以上を貸し付け、または給付することができる。
2 福井県きぼう応援海外留学奨学金は、留学奨学生からの請求に基づき、一学年度間分ごとに給付する。
一部改正〔平成一一年教委規則二号・二七年二号・二八年一〇号〕
(学業成績および生活状況の報告)
第九条 奨学生(留学奨学生を除く。)は、毎年四月十日までに学業成績表および生活状況報告書を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 二学年度間の留学をする留学奨学生は、一学年度間の履修を修了したときは、速やかに、留学状況報告書を、その在学する県内の学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
3 留学奨学生は、留学が修了したときは、速やかに、留学修了報告書を、その在学する県内の学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年教委規則二号・一一年二号・二八年一〇号〕
(異動届)
第十条 奨学生は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、異動届(様式第九号)を、その在学し、または在学した学校の長(留学奨学生にあつては、県内の学校の長。以下同じ。)を経て、教育委員会に提出しなければならない。
一 休学、復学、転学または退学をしたとき。
二 停学その他の処分を受けたとき。
三 連帯保証人または保証人を変更したとき。
四 本人、連帯保証人または保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があつたとき。
五 第三条第一項の表に掲げる通学の区分を変更したとき。
六 第三条第二項の表に掲げる通学費の月額区分の適用に変更があつたとき。
七 生活状態が著しく好転する等学資の支弁が可能となつたとき。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・五六年四号・平成八年二号・一一年二号・二八年一〇号〕
(転学した場合の奨学金の取扱い)
第十一条 奨学生が転学した場合において、引き続き奨学金の貸付けまたは給付を受けようとするときは、福井県奨学金貸付継続願(様式第十号)または福井県きぼう応援奨学金給付継続願(様式第十号の二)を、転入学に係る学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成一一年教委規則二号・二七年二号〕
(貸付額の変更)
第十一条の二 奨学生は、奨学金の貸付額の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、福井県奨学金貸付額変更申請書(様式第八号)を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の福井県奨学金貸付額変更申請書の提出があつたときは、その変更に係る事由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸付月額を変更するものとする。
全部改正〔昭和五六年教委規則四号〕、一部改正〔平成八年教委規則二号・一一年二号〕
(奨学金の貸付けまたは給付の停止)
第十二条 教育委員会は、奨学生が休学し、または三月以上の長期間にわたり欠席したときは、奨学金の貸付けまたは給付を停止するものとする。
一部改正〔平成一一年教委規則二号・二七年二号〕
(奨学金の貸付けまたは給付の再開)
第十三条 教育委員会は、前条の規定により奨学金の貸付けまたは給付を停止された者が、その事由がやんだ後、福井県奨学金貸付再開願(様式第十一号)または福井県きぼう応援奨学金給付再開願(様式第十一号の二)を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けたときは、奨学金の貸付けまたは給付を再開するものとする。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・平成八年二号・一一年二号・二七年二号〕
(奨学金の貸付けまたは給付の廃止)
第十四条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けまたは給付をしないものとする。
一 負傷、疾病等のため成業の見込みがないとき。
二 学業成績または性行が不良となつたとき。
三 奨学金を必要としなくなつたとき。
四 奨学生としての責務を怠り、または奨学生として適当でない行為をしたとき。
五 退学したとき。
六 死亡したとき。
七 原級にとどまつたとき。ただし、その学年において休学を認められた場合を除く。
2 留学奨学生は、留学する外国の高等学校において、第十二条または前項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を在学する県内の学校の長に報告しなければならない。
3 奨学生の在学する学校の長は、第十二条または第一項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき(留学奨学生の在学する県内の学校の長にあつては、当該事由が生じたことを知つたとき)は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成八年教委規則二号・一一年二号・二七年二号・二八年一〇号〕
(奨学金の貸付けまたは給付の辞退)
第十五条 奨学生は、福井県奨学金貸付辞退届(様式第十二号)または福井県きぼう応援奨学金給付辞退届(様式第十二号の二)を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、奨学金の貸付けまたは給付の辞退を申し出ることができる。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・平成一一年二号・二七年二号〕
(奨学金借用証書の提出)
第十六条 貸与奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、在学中貸付けを受けた奨学金の全額について、連帯保証人および保証人と連署の上、福井県奨学金借用証書(様式第十三号)を、その在学し、または在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
一 卒業したとき。
二 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
三 奨学金の貸付けを辞退したとき。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・五六年四号・平成八年二号・一一年二号・二七年二号〕
(奨学金の返還)
第十七条 貸与奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、当該貸与奨学生またはその連帯保証人もしくは保証人は、奨学金の貸付けが終了した月の翌月から起算して六月を経過した後二十年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、第十九条の規定により奨学金の返還の猶予の承認を受けたときは、その承認を受けた期間を奨学金の返還に係る期間に加算する。
2 前項の規定による奨学金の返還は、年賦、半年賦または月賦の方法によらなければならない。この場合においては、教育長の指定する方法により、教育長の指定する期日までに返還しなければならない。
3 給付奨学生および留学奨学生に第十二条もしくは第十四条第一項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、またはこれらの者が給付条件に従わなかつたときは、既に給付した奨学金の全部または一部の返還を求めることができる。
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・五六年四号・平成八年二号・一一年二号・一四年三号・二三年六号・二七年二号・二八年一〇号〕
(貸与奨学生であつた者の届出)
第十八条 貸与奨学生であつた者は、奨学金の返還を完了する前にその氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があつたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成一一年教委規則二号・二七年二号〕
(奨学金の返還の猶予)
第十九条 貸与奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、連帯保証人および保証人と連署した福井県奨学金返還猶予願(様式第十四号)に該当各号に定める書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 災害または負傷もしくは疾病により奨学金の返還が困難となつたとき。 り災証明書または医師の診断書
二 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校または大学に在学するとき。 在学証明書
三 その他やむを得ない事由により奨学金の返還が著しく困難となつたとき。 その事由を証明するに足る書類
2 奨学金の返還を猶予する期間は、一年を超えない期間とし、該当する事由が継続するときは、申請により、一年を超えない範囲においてそのつど期間を延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、貸与奨学生であつた者が第一項第二号に該当するときは、申請により、その該当する期間中、奨学金の返還を猶予することができる。
一部改正〔昭和五六年教委規則四号・平成八年二号・一一年二号・二三年六号・二五年二号・二七年二号〕
(死亡届)
第二十条 貸与奨学生が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、直ちに、死亡届に第十六条の福井県奨学金借用証書を添え、当該貸与奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
2 貸与奨学生であつた者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、直ちに死亡届を教育委員会に提出しなければならない。
3 給付奨学生または留学奨学生が死亡したときは、その相続人は、直ちに、死亡届を当該給付奨学生または留学奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成一一年教委規則二号・二七年二号・二八年一〇号〕
(奨学金の返還の免除)
第二十一条 教育委員会は、貸与奨学生または貸与奨学生であつた者が奨学金の返還を完了する前に死亡し、または心身の障害により労働能力を喪失し、もしくは労働能力に高度の制限を有することとなつたときは、その事由の生じた日以後における返還すべき奨学金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔昭和五六年教委規則七号・平成一一年二号・二七年二号〕
第二十二条 前条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者(相続人または連帯保証人を含む。)は、福井県奨学金返還免除願(様式第十五号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
一 死亡によるときは死亡診断書、心身障害によるときはその事実および程度を証する医師の診断書
二 奨学金の返還ができなくなつた事由を証する書類
一部改正〔昭和四七年教委規則五号・五六年七号・平成一一年二号・二三年六号〕
(奨学金の返還の免除の決定)
第二十三条 第二十一条の規定による奨学金の返還の免除については、次条の福井県奨学生選考委員会の審査を経て、教育委員会が決定する。
一部改正〔平成一一年教委規則二号〕
(選考委員会の設置)
第二十四条 奨学生の選考および奨学金の返還の免除の審査のため、福井県奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成一一年教委規則二号〕
(組織)
第二十五条 選考委員会は、委員十名以内をもつて組織する。
2 委員の任期は、一年とする。
3 委員は、福井県職員および学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
一部改正〔平成一一年教委規則二号〕
(委員長)
第二十六条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、選考委員会の会議を主宰する。
一部改正〔平成一一年教委規則二号〕
(会議)
第二十七条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(準用)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)の定めるところによる。
一部改正〔平成一四年教委規則三号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県奨学育英資金貸与規則(昭和三十二年福井県教育委員会規則第三号)は、廃止する。
附 則(昭和四七年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五二年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この規則による改正後の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に基づき修学奨学金の貸付けを受ける者となるものとする。
3 改正前の規則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、平成五年三月三十一日に修学奨学金を受けている大学奨学生については、改正後の第三条第一項の表にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成八年教委規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、平成八年三月三十一日に修学奨学金を受けている大学奨学生については、改正後の第三条第一項の表にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年三月三十一日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨学金の貸付額については、改正後の第三条第一項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十四年三月三十一日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨学金の貸与額については、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の第五条の規定による推薦、第六条の規定による採用およびこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成二八年教委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第二条の二第二項の規定は、平成二十八年四月一日以降に留学を開始した生徒または学生について適用する。
附 則(平成三〇年三月二七日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十年三月三十一日において現に大学奨学生もしくは大学院奨学生である者または第六条第二項の福井県奨学生予約採用通知書の交付を受けている者(大学に入学しようとする者に限る。)に対する修学奨学金の貸与額については、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月一九日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月二七日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県奨学育英基金管理規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則および福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年五月六日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年九月五日教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)

全部改正〔令和5年教委規則8号〕
様式第2号(第4条関係)

全部改正〔令和5年教委規則8号〕
様式第3号削除
削除〔平成30年教委規則1号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔平成28年教委規則10号・令和3年2号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成28年教委規則10号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第5号の2(第5条関係)
追加〔令和5年教委規則8号〕
様式第5号の3(第5条関係)
追加〔令和5年教委規則8号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則2号・30年1号〕
様式第7号(第6条関係)
全部改正〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成13年教委規則6号・16年9号〕
様式第7号の2(第6条関係)
追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕
様式第7号の3(第6条関係)
追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕
様式第7号の4(第6条関係)
追加〔平成28年教委規則10号〕
様式第8号(第7条、第11条の2関係)
全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則2号・30年1号〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第10号(第11条関係)
全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第10号の2(第11条関係)
追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第11号(第13条関係)
全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第11号の2(第13条関係)
追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第12号(第15条関係)
全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第12号の2(第15条関係)
全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第13号(第16条関係)

全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕
様式第14号(第19条関係)
全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第15号(第22条関係)
追加〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成23年教委規則6号・令和3年2号〕



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