○福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
平成15年3月28日
福井県規則第18号
〔福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則〕を公布する。
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
(題名改正〔平成18年規則9号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により市町が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則9号〕)
1 特例条例別表第3号の表11の項第7号に規定する福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県公害防止条例施行規則(平成9年福井県規則第6号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第16条の規定による届出の受理の通知に関する事務 |
2 特例条例別表第3号の表12の項第7号に規定する福井県公害防止条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県公害防止条例施行規則(以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第13条および第16条の規定による届出の受理の通知に関する事務 |
3 特例条例別表第3号の表13の項第8号に規定する福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成17年福井県条例第67号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則(平成17年福井県規則第104号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第7条の規定による届出の受理の通知に関する事務 |
4 特例条例別表第4号の表9の項第17号に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和57年福井県規則第17号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第5条(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理および知事への送付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 2 規則第6条第2項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付台帳兼債権管理簿の整備(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 3 規則第8条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の増額に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務 4 規則第9条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの辞退等に係る申出書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 5 規則第10条第2項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による休学等に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 6 規則第10条第3項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による修学資金の貸付けの休止に係る通知書の交付に関する事務 7 規則第11条(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による修学年限の延期に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 8 規則第11条の2(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による婚姻に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 9 規則第12条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借受人等の氏名等の変更に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 10 規則第13条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による保証人の変更に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務 11 規則第14条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借受人の死亡等に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 12 規則第15条(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付資格の喪失に係る届出書の受理および知事への送付に関する事務 13 規則第18条第1項(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の変更に係る申出書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 14 規則第19条(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付停止等に係る通知書の交付(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 15 規則第23条(規則第23条の3および規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の返還(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)に関する事務 |
5 特例条例別表第4号の表11の項第13号に規定する福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成18年福井県条例第20号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県動物の愛護および管理に関する条例施行規則(平成18年福井県規則第25号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務 |
6 特例条例別表第4号の表22の項第4号に規定する毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和41年福井県規則第31号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第9条第1項および第2項の規定による特定毒物使用者の指定の申請の受理に関する事務 2 規則第10条の規定による特定毒物使用者指定証の交付に関する事務 3 規則第11条の規定による特定毒物使用者の届出の受理に関する事務 4 規則第12条の規定による指定証の書換え交付および再交付に関する事務 5 規則第13条の規定による指定証の返納の受理に関する事務 6 規則第14条の規定による講習の実施および講習を受けた者と同等以上の知識を有することの認定に関する事務 7 規則第15条の規定による実地指導員の指定の申請の受理に関する事務 8 規則第16条の規定による実地指導員証の交付に関する事務 9 規則第18条において準用する規則第12条の規定による実地指導員証の書換え交付および再交付に関する事務 10 規則第18条において準用する規則第13条の規定による実地指導員証の返納の受理に関する事務 |
7 特例条例別表第4号の表27の項第6号に規定する製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県製菓衛生師法施行細則(昭和42年福井県規則第53号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第6条の規定による製菓衛生師試験受験願書の受理および知事への送付に関する事務 |
8 特例条例別表第4号の表32の項第7号に規定する福井県ふぐの処理に関する条例(平成12年福井県条例第16号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県ふぐの処理に関する条例施行規則(平成12年福井県規則第114号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第12条の規定によるふぐ処理師試験受験願書の受理および知事への送付に関する事務 |
9 特例条例別表第7号の表1の項第24号に規定する福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 福井県屋外広告物条例施行規則(昭和39年福井県規則第54号。以下この項中「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの 1 規則第15条第1項の規定による証票の交付に関する事務 2 規則第15条第3項の規定による押印または打刻印の施行に関する事務 |
(一部改正〔平成16年規則84号・17年14号・18年9号・34号・24年4号・26年42号・30年52号・令和4年13号・5年22号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第84号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第52号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月21日規則第22号)
この規則は、令和5年5月22日から施行する。