福井県警察 福井県警察

交通規制関係許認可申請手続き

申請・手続について

交通規制関係許認可申請手続き

交通規制関係の許認可申請については、次のとおり必要な項目(許認可申請種別)を参照して手続を行ってください。

令和6年能登半島地震で被災された方へ交通規制関係の許可に関する特例措置を行っています。詳しくはこちら

手数料が必要な申請

申請の種類

手数料の種類

金額

詳細情報

道路使用許可

道路使用許可申請

2,300円

click

道路使用許可再交付

400円

自動車保管場所証明

自動車保管場所証明申請

2,100円

click

保管場所標章交付・再交付申請

500円

自動車保管場所届出 

500円

手数料の納付

手数料は、申請書に必要な金額の福井県証紙を貼り付けて納付して下さい。
なお、福井県公安委員会等手数料徴収条例に規定する手数料の免除に該当する
場合は、申請書に併せ手数料免除申請書を提出して下さい。(申請の適否につい
て、詳しくは窓口でご相談下さい。)

※警察署では証紙を販売しておりません、証紙の取扱店はこちらでお求めになれます。
手数料免除申請書はこちらclick

手数料がいらない申請

申請の種類

詳細情報

制限外積載等許可申請
(制限外積載・設備外積載・荷台乗車)

click

制限外けん引の許可申請

click

通行禁止道路通行許可申請

click

駐車許可申請

click

駐車禁止除外指定申請

click

通行禁止除外指定申請

click

高齢運転者等標章申請

click

 

★ 上記許認可申請の手続きなどのお問合せは、
各警察署窓口(交通課)または福井県警察本部交通部交通規制課(駐車対策係)へお願いします。

 

名称

所在地

電話番号

警察本部交通部交通規制課

福井市大手3丁目17-1

電話 0776-22-2880(代)

福井警察署(交通第二課)

福井市開発5丁目103-1

電話 0776-52-0110(代)

福井南警察署(交通課)

福井市江守中町6-18-2

電話 0776-34-0110(代)

大野警察署(交通課)

大野市友江11-7

電話 0779-65-0110(代)

勝山警察署(交通課)

勝山市滝波町4丁目402

電話 0779-88-0110(代)

あわら警察署(交通課)

あわら市井江葭35-103

電話 0776-73-0110(代)

坂井警察署(交通課)

坂井市丸岡町笹和田2-9-1

電話 0776-66-0110(代)

坂井西警察署(交通課)

坂井市三国町緑ヶ丘4丁目15-40

電話 0776-82-0110(代)

鯖江警察署(交通課)

鯖江市下河端町202

電話 0778-52-0110(代)

越前警察署(交通課)

越前市日野美2丁目33

電話 0778-24-0110(代)

敦賀警察署(交通課)

敦賀市木崎12-18-1

電話 0770-25-0110(代)

小浜警察署(交通課)

小浜市遠敷第9号11番地の1

電話 0770-56-0110(代)


1.道路使用許可申請

道路は本来、人や車両の通行のためのものですが、次のような場合で本来の目的以外に使用する
ことがやむを得ないものについては、警察署長に対し道路使用許可の申請をすることができます。
○ 概要 道路使用許可申請手続き(警察庁)(外部サイト)はこちら
〇 警察行政手続きサイトで申請できる手続きは こちら

許可種別

具 体 例

1号許可

道路工事、管路工事、軌道工事、架空線作業、マンホール作業、ゴンドラ作業、採血等
作業、搬入等作業 など

2号許可

街路灯・消火栓の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、工事用
の板囲い・足場・支柱等の設置、アーケードの設置 など

3号許可

露店、屋台店、商品の陳列台など

4号許可

祭礼行事、消防訓練、集団行進、広告・宣伝物頒布、寄付金募集、ロケーション、路上
競技、車両街宣、車両装飾 など

 

道路使用許可の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第77条(道路の使用の許可)、道路交通法第78条(許可の手続)、
道路交通法施行規則第10条(道路使用許可証の様式等)、
福井県道路交通法施行細則第22条(道路の使用許可) など

申請書類

道路使用許可申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・現場位置図
・現場周辺道路状況図
・道路使用状況図
・設計書・工程表
・その他必要書類等

手数料

・道路使用許可手数料 2,300円(福井県収入証紙で納付)
・道路使用許可証再交付手数料 400円(福井県収入証紙で納付)
※警察署では証紙を販売しておりません、証紙の取扱店はこちらでお求めになれます

※令和4年4月より福井県収入証紙の代わりにコンビニ店舗、クレジットカードでの納付が
 可能となりました。下記手数料を選択し、画面に沿って申請、納付を行ってください。
 道路使用許可手数料(2,300円)
 道路使用許可証再交付手数料(   400円)
 申請、納付の流れについて、不明の場合はこちらをご確認ください。

手数料減免

福井県公安委員会等手数料徴収条例第6条第2号及び第3号に該当する場合、申請に必要な手数料を
免除することができます。申請書と併せて手数料免除申請書を提出して下さい。
【申請の適否について、各警察署(交通課)への事前相談をお勧めします。】

受付窓口

○ 道路使用の場所を管轄する警察署の交通課
(使用する場所が2以上の警察署の管内にまたがる場合は、「主として使用する
場所」又は「出発地」を管轄する警察署の交通課となります。)

○ 「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を
所轄警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。
なお、申請書の訂正や不備があるときは、改めて窓口にお越しいただくことがあります。
また、道路占用許可に関することは、各道路管理者の窓口にお願いします。

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除きます。)

申請書様式

○ 道路使用許可申請書(別記様式第6)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
記載例

○ 道路使用許可証記載事項変更届(別記様式第7)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
記載例

○ 道路使用許可証再交付申請書(別記様式第8)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
記載例

標準処理期間

道路使用許可の標準処理期間は こちら
道路使用許可証再交付の標準処理期間は こちら
をご覧下さい。

その他

イベント等に関する道路使用許可申請については、道路交通への影響が大きく、円滑に手続きを
行なうために各警察署(交通課)へ事前相談(概ね2~3ヶ月前目途)を行ってください。
※イベント等とは、「道路において、祭礼行事、式典、競技、パレード等を行なうこと。」を意味します。

 


2.制限外積載等許可申請

電柱、鋼材、機械等のように、分割や切断をすることができないもので、車両の積載制限を超えて積載する
必要のある場合(制限外積載)、乗車装置又は積載装置以外の場所に積載する必要がある場合(設備外積載)、
貨物自動車の荷台に人を乗せる必要がある場合(荷台乗車)には、警察署長の許可を受ける必要があります。

〇電子申請可能な場合は こちら

制限外積載等許可の申請手続きは、次により行ってください。

 

根拠法令等

道路交通法第56条(乗車又は積載の方法の特例)、道路交通法第57条(乗車又は
積載の制限等)、道路交通法施行令第22条(自動車の乗車又は積載の制限)、道路交通
法施行規則第8条(制限外許可証の様式等) など

申請書類

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・ 通行経路図
・ 積載状況図
・ その他必要書類等

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

出発地を管轄する警察署の交通課
(制限外積載許可については、交番・駐在所でも取扱います。)

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

 

 〇制限外積載許可申請書

 (別記様式第4)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
制限外記載例

〇設備外積載許可申請書

 (別記様式第4)

pdf
設備外記載例

〇荷台乗車許可申請書

 (別記様式第4)

pdf
荷台記載例

標準処理期間

制限外積載許可の標準処理期間は こちら
設備外積載許可の標準処理期間は こちら
荷台乗車許可の標準処理期間は こちら
をご覧下さい。

 

 


3.制限外けん引の許可申請

自動車運転者が、他の車両を牽引する場合において、自動車の前端から牽引される車両の後端
(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えて
牽引する場合には、公安委員会の許可を受ける必要があります。

〇電子申請可能な場合は こちら

制限外けん引の許可の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第59条(自動車の牽引制限)、
道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)、
道路交通法施行規則第8条の5(牽引の許可証の様式等) など

申請書類

制限外けん引許可申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・ 通行経路図
・ 積載状況図
・ その他必要書類等

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

出発地を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

○ 制限外けん引許可申請書(別記様式第5)

  word
WORD形式
 

pdf
PDF形式

pdf
記載例

標準処理期間

標準処理期間は こちら をご覧下さい。

 


4.通行禁止道路通行許可申請

道路標識等によりその通行を禁止されている道路において、社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある
場合には、警察署長の通行許可を受けることができます。

〇電子申請が可能な場合は こちら

通行禁止道路通行許可の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第8条(通行の禁止等)、
道路交通法施行令第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)、
道路交通法施行規則第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等)、
福井県道路交通法施行細則第7条の2(通行の許可事情)

申請書類

通行禁止道路通行許可申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・通行経路図
・運転免許証の写し
・自動車検査証の写し
・その他必要書類等

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

規制している道路を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

○ 通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第1の3)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
記載例

標準処理期間

標準処理期間は こちら をご覧下さい。

 


5.駐車許可申請

道路標識等により、駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路(場所)において社会生活上、やむを得ない
理由により駐車する必要がある場合には、警察署長の駐車許可を受けて駐車することができます。

〇電子申請が可能な場合は こちら

駐車許可の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第45条(駐車を禁止する場所)、
道路交通法第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)、
福井県道路交通法施行細則第12条(警察署長の駐車許可)
など

申請書類

駐車許可申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・通行経路図
・運転免許証の写し
・自動車検査証の写し
・その他必要書類等

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

規制されている道路(場所)を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

○ 駐車許可申請書(様式第8号)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

pdf
記載例

標準処理期間

駐車禁止区間における標準処理期間は こちら
時間制限駐車区間における標準処理期間は こちら
をご覧下さい。

○訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素化について
→詳細はここをクリック
◎ 目的~近年、住宅での医療、介護のサービスが24時間態勢で実施されるなど、
訪問診療等の社会的な重要性が増している現状を踏まえ、訪問診療等に使用する車
両の駐車許可事務に対する更なる簡素合理化を図るものです。
◎ 対象~医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療関係従事者が訪問診療等に使用
する車両等
○訪問診療等に使用する車用に関する記載要領
ここをクリック

6.駐車禁止除外指定申請

専ら通常郵便物の集配に使用する車両、身体障害者等が現に使用中の車両等については、公安委員会の駐車禁止の
規制の対象から除外していますが、その適用を受けるにはあらかじめ除外標章の交付を受ける必要があります。

除外対象となる用務は、次のとおりです。

★ 除外用務の一覧

click

★ 身体障害等級の基準一覧

click

駐車禁止除外指定車標章の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)、
福井県道路交通法施行細則第3条の2(交通規制の対象から除く車両)
など

申請書類

駐車禁止除外車両指定申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
○ 除外用務による申請の場合
・除外用務に使用することを疎明(証明)する書面又はその写し
・自動車検査証の写し
・その他必要書類等(運転免許証の写し等)
○ 身体障害等による申請の場合
・身体障害者手帳等の写し
・自動車検査証の写し(車両が特定できる場合)
・その他必要書類等(運転免許証の写し等)

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

申請者の住所を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

○ 駐車禁止除外車両指定申請書(様式第1号の4)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

標準処理期間

 


7.通行禁止除外指定申請

一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両、電報の配達のために使用する車両等については、
公安委員会が通行禁止の規制の対象から除外していますが、その適用を受けるにはあらかじめ
除外標章の交付を受ける必要があります。

除外対象となる用務は、次のとおりです。

★ 除外用務の一覧

click

通行禁止除外指定車標章の申請手続きは、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)、
福井県道路交通法施行細則第3条の2(交通規制の対象から除く車両)
など

申請書類

通行禁止除外車両指定申請書 2通

添付書類

次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。
・除外用務に使用することを疎明(証明)する書面又はその写し
・自動車検査証の写し
・その他必要書類等(運転免許証の写し等)

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

申請者の住所を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

申請書様式

○ 通行禁止除外車両指定申請書(様式第1号の3)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

標準処理期間

 


8.自動車の保管場所証明申請

 
                                     【ご注意!】

福井県内には保管場所証明等が不要な地域(適用除外地域)
があります。
 

         
                                                                                      
詳しくはこちらをご確認ください

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「保管場所法」と略します。)で、「自動車の保有者は、道路上の
場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。」とされています。

登録自動車(自動車のうち、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除くもの。以下「登録自動車」と
略します。)の保管場所証明、軽自動車の保管場所届出が必要な対象地域(使用の本拠の位置の地域)は、
次のとおりです。

○ 登録自動車の保管場所証明
県内の17全市町の区域 (ただし、適用除外地域は除きます。)

○ 軽自動車の保管場所届出
福井市の区域 (ただし、適用除外地域は除きます。)

※ なお、保管場所証明、保管場所届出の 対象地域以外でも、保有者には保管場所を確保する義務があります。

○OSS申請における保管場所標章の郵送による交付について

 令和4年1月4日より自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)の利用申請者等の

保管場所標章の郵送交付が開始されています。詳しくは、保管場所標章の郵送交付のご案内をご覧ください。

手続きについては、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。

様式 保管場所標章郵送希望申請一覧表(様式第1号)

excel
EXCEL形式

pdf
記載例

○電子申請
平成30年4月1日より自動車保有関係手続きの ワンストップサービス(OSS)の運用が開始されました。
電子申請について詳しく は、国土交通省のホームページをご覧ください。

申請書様式

○ OSS申請用 保管場所の配置図(別記様式第4号の1)

word
WORD形式

excel
EXCEL形式

pdf
PDF形式

○ OSS申請用 保管場所の所在図(別記様式第4号の2)

word
WORD形式

excel
EXCEL形式

pdf
PDF形式

 

申請の種類

詳細情報

○ 保管場所証明が必要な場合
1 新車の登録自動車を購入するとき(新規登録)
2 登録自動車の使用者が住所を移転したとき(変更登録)で、使用の本拠の位置が変わる場合
3 中古の登録自動車を購入するとき(移転登録)で、使用の本拠の位置が変わる場合

click

○ 軽自動車の保管場所届が必要な場合
1 新車を購入したとき
2 中古車を購入したとき(保管場所の位置が変わらないときは不要)

click

○ 保管場所届出(変更)手続きが必要な場合
1 登録自動車の登録後に、保管場所の位置を変えたとき
2 軽自動車の届出後に、保管場所の位置を変えたとき
3 1、2の変更後の保管場所の位置を変更したとき

click

○ 保管場所標章の再交付を申請するとき

click


※自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書について
本県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、本県警察
が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車
の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)に定められた様
式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められる
ものであれば、申請又は届出に使用することができます。
※自認書又は保管場所使用承諾証明書について
本県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、本県警察が
作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に
係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されている
ものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

保管場所関係の申請先

受付窓口

保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

(国民の祝日、休日および12月29日から翌年の1月3日を除きます。)

 


9.高齢運転者等標章申請

高齢運転者等標章を申請できる方は、次のとおりです。

区 分

説 明

第1号該当

普通自動車対応免許を受けている70歳以上の者(高齢者マーク対象者)

第2号該当

道路交通法第71条の6第1項(※1)又は第2項(※2)に該当する者
※1 政令で定める程度の聴覚障害を理由に、免許に条件を付されて
いる者(聴覚障害者マーク対象者)
※2 肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている者
(身体障害者マーク対象者)

第3号該当

普通自動車対応免許を受けている妊娠中又は出産後8週間以内の者

高齢運転者等標章の新規申請、記載事項変更届、再交付申請は、次により行ってください。

根拠法令等

道路交通法第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)、
道路交通法施行規則第6条の3の3(高齢運転者等標章の様式等)、
道路交通法施行規則第6条の3の4(高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)、
道路交通法施行規則第6条の3の5(高齢運転者等標章の再交付の申請) など

申請書類

高齢運転者等標章申請書 1通

提示(添付)
書類

○新規申請
「運転免許証」と「自動車検査証」を提示してください。
○記載事項変更届
「交付された標章」と「変更内容を証明する書類」を添付してください。
○再交付申請
汚損・破損のときは交付された標章を添付してください。

手数料

手数料は不要です。

受付窓口

申請者の住所を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除きます。)

申請書様式

○ 高齢運転者等標章申請書(別記様式第1の3の2)

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WORD形式

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PDF形式

○ 高齢運転者等標章記載事項変更届(別記様式第1の3の4)

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WORD形式

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PDF形式

○ 高齢運転者等標章再交付申請書(別記様式第1の3の5)

word
WORD形式

pdf
PDF形式

なお、高齢運転者等専用駐車区間では、標章の交付を受けていても、次のいずれ
かに該当する場合は、駐車違反となりますので十分に注意してください。
○標章の交付を受けた本人以外が運転していた場合
○標章に登録(車両)番号が記載されていない車両を駐車した場合
○車両の前面に標章を掲示していない場合

 

 

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