交通規制関係許認可申請手続き
交通規制関係の許認可申請については、次のとおり必要な項目(許認可申請種別)を参照して手続を行ってください。
手数料が必要な申請 |
申請の種類 |
手数料の種類 |
金額 |
詳細情報 |
道路使用許可 |
道路使用許可手数料 |
2,300円 |
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道路使用許可証再交付手数料 |
400円 |
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自動車保管場所証明 |
保管場所証明書交付手数料 |
2,100円 |
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保管場所標章交付・再交付手数料 |
500円 |
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手数料の納付 手数料は、福井県証紙又は手数料納付システムで納付してください。 |
手数料がいらない申請 |
申請の種類 |
詳細情報 |
制限外積載等許可申請 |
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制限外けん引の許可申請 |
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通行禁止道路通行許可申請 |
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駐車許可申請 |
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駐車禁止除外指定申請 |
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通行禁止除外指定申請 |
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高齢運転者等標章申請 |
★ 上記許認可申請の手続きなどのお問合せは、 |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
警察本部交通部交通規制課 |
福井市大手3丁目17-1 |
電話 0776-22-2880(代) |
福井市開発5丁目103-1 |
電話 0776-52-0110(代) |
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福井市江守中町6-18-2 |
電話 0776-34-0110(代) |
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大野市友江11-7 |
電話 0779-65-0110(代) |
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勝山市滝波町4丁目402 |
電話 0779-88-0110(代) |
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あわら市井江葭35-103 |
電話 0776-73-0110(代) |
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坂井市丸岡町笹和田2-9-1 |
電話 0776-66-0110(代) |
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坂井市三国町緑ヶ丘4丁目15-40 |
電話 0776-82-0110(代) |
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鯖江市下河端町202 |
電話 0778-52-0110(代) |
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越前市日野美2丁目33 |
電話 0778-24-0110(代) |
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敦賀市木崎12-18-1 |
電話 0770-25-0110(代) |
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小浜市遠敷第9号11番地の1 |
電話 0770-56-0110(代) |
1.道路使用許可申請
道路は本来、人や車両の通行のためのものですが、次のような場合で本来の目的以外に使用する |
許可種別 |
具 体 例 |
1号許可 |
道路工事、管路工事、軌道工事、架空線作業、マンホール作業、ゴンドラ作業、採血等 |
2号許可 |
街路灯・消火栓の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、工事用 |
3号許可 |
露店、屋台店、商品の陳列台など |
4号許可 |
祭礼行事、消防訓練、集団行進、広告・宣伝物頒布、寄付金募集、ロケーション、路上 |
道路使用許可の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第77条(道路の使用の許可)、道路交通法第78条(許可の手続)、 |
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申請書類 |
道路使用許可申請書 2通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。 |
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手数料 |
・道路使用許可手数料 2,300円(福井県収入証紙又は手数料納付システムで納付) ※手数料納付システムとは、福井県収入証紙の代わりにコンビニ店舗、クレジットカードでの納付を可能とするシステムです。下記手数料を選択し、画面に沿って申請、納付を行ってください。 |
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手数料減免 |
福井県公安委員会等手数料徴収条例第6条第2号及び第3号に該当する場合、申請に必要な手数料を免除することができます。申請書と併せて手数料免除申請書を提出してください。 |
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受付窓口 |
○ 道路使用の場所を管轄する警察署の交通課 |
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○ 「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 道路使用許可申請書(別記様式第6) |
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○ 道路使用許可証記載事項変更届(別記様式第7) |
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○ 道路使用許可証再交付申請書(別記様式第8) |
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標準処理期間 |
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その他 |
イベント等に関する道路使用許可申請については、道路交通への影響が大きく、円滑に手続きを行なうために各警察署(交通課)へ事前相談(概ね2~3ヶ月前目途)を行ってください。 |
2.制限外積載等許可申請
電柱、鋼材、機械等のように、分割や切断をすることができないもので、車両の積載制限を超えて積載する |
〇電子申請可能な場合は こちら |
制限外積載等許可の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第56条(乗車又は積載の方法の特例)、道路交通法第57条(乗車又は |
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申請書類 |
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
出発地を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
〇制限外積載許可申請書 (別記様式第4) |
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〇設備外積載許可申請書 (別記様式第4) |
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〇荷台乗車許可申請書 (別記様式第4) |
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標準処理期間 |
制限外積載許可の標準処理期間は こちら |
3.制限外けん引の許可申請
自動車運転者が、他の車両を牽引する場合において、自動車の前端から牽引される車両の後端 |
〇電子申請可能な場合は こちら |
制限外けん引の許可の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第59条(自動車の牽引制限)、 |
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申請書類 |
制限外けん引許可申請書 2通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
出発地を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 制限外けん引許可申請書(別記様式第5) |
WORD形式 |
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標準処理期間 |
標準処理期間は こちら をご覧ください。 |
4.通行禁止道路通行許可申請
道路標識等によりその通行を禁止されている道路において、社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある |
〇電子申請が可能な場合は こちら |
通行禁止道路通行許可の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第8条(通行の禁止等)、 |
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申請書類 |
通行禁止道路通行許可申請書 2通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
規制している道路を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第1の3) |
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標準処理期間 |
標準処理期間は こちら をご覧ください。 |
5.駐車許可申請
道路標識等により、駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路(場所)において社会生活上、やむを得ない |
〇電子申請が可能な場合は こちら |
駐車許可の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第45条(駐車を禁止する場所)、 |
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申請書類 |
駐車許可申請書 2通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書(2通とも)に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
規制されている道路(場所)を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 駐車許可申請書(様式第8号) |
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標準処理期間 |
○訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素化について →詳細はここをクリック |
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○訪問診療等に使用する車両に係る記載要領について →ここをクリック |
6.駐車禁止除外指定申請
専ら通常郵便物の集配に使用する車両、身体障害者等が現に使用中の車両等については、公安委員会の駐車禁止の |
除外対象となる用務は、次のとおりです。 |
★ 除外用務の一覧 |
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★ 身体障害等級の基準一覧 |
駐車禁止除外指定車標章の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)、 |
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申請書類 |
駐車禁止除外車両指定申請書 1通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
申請者の住所を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 駐車禁止除外車両指定申請書(様式第1号の4) |
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除外標章の交付 | 除外標章は、受付した警察署の他、希望する場合は福井県警察本部、希望する警察署又は郵送で交付を受けることができます。 郵送での交付を希望される場合は、添付書類に加えてレターパックプラスを添付してください。 |
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標準処理期間 |
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7.通行禁止除外指定申請
一般廃棄物の収集及び運搬のために使用する車両、電報の配達のために使用する車両等については、 |
除外対象となる用務は、次のとおりです。 |
★ 除外用務の一覧 |
通行禁止除外指定車標章の申請手続きは、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)、 |
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申請書類 |
通行禁止除外車両指定申請書 1通 |
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添付書類 |
次の書類等を申請書に添付してください。 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
申請者の住所を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 通行禁止除外車両指定申請書(様式第1号の3) |
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除外標章の交付 | 除外標章は、受付した警察署の他、希望する場合は福井県警察本部、希望する警察署又は郵送で交付を受けることができます。 郵送での交付を希望される場合は、添付書類に加えてレターパックプラスを添付してください。 |
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標準処理期間 |
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8.自動車の保管場所証明申請
【ご注意!】 福井県内には保管場所証明等が不要な地域(適用除外地域) があります。 詳しくはこちらをご確認ください |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「保管場所法」と略します。)で、「自動車の保有者は、道路上の |
登録自動車(自動車のうち、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除くもの。以下「登録自動車」と ○ 登録自動車の保管場所証明 ○ 軽自動車の保管場所届出 ※ 保管場所証明、保管場所届出の 対象地域以外でも、保有者には保管場所を確保する義務があります。 |
○OSS申請における保管場所標章の郵送による交付について 令和4年1月4日より自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)の利用申請者等の 保管場所標章の郵送交付が開始されています。詳しくは、保管場所標章の郵送交付のご案内をご覧ください。 手続きについては、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署の交通課へお問い合わせください。 |
様式 | 保管場所標章郵送希望申請一覧表(様式第1号) |
○電子申請 |
申請書様式 |
○ OSS申請用 保管場所の配置図(別記様式第4号の1) |
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○ OSS申請用 保管場所の所在図(別記様式第4号の2) |
申請の種類 |
詳細情報 |
○ 保管場所証明が必要な場合 |
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○ 軽自動車の保管場所届が必要な場合 |
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○ 保管場所届出(変更)手続きが必要な場合 |
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○ 保管場所標章の再交付を申請するとき |
※自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書について |
本県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、本県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。 |
※自認書又は保管場所使用承諾証明書について |
本県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、本県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。 |
保管場所関係の申請先 |
受付窓口 |
保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署の交通課 |
受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
9.高齢運転者等標章申請
高齢運転者等標章を申請できる方は、次のとおりです。 |
区 分 |
説 明 |
第1号該当 |
普通自動車対応免許を受けている70歳以上の者(高齢者マーク対象者) |
第2号該当 |
道路交通法第71条の6第1項(※1)又は第2項(※2)に該当する者 |
第3号該当 |
普通自動車対応免許を受けている妊娠中又は出産後8週間以内の者 |
高齢運転者等標章の新規申請、記載事項変更届、再交付申請は、次により行ってください。 |
根拠法令等 |
道路交通法第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)、 |
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申請書類 |
高齢運転者等標章申請書 1通 |
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提示(添付) |
○新規申請 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
申請者の住所を管轄する警察署の交通課 |
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受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時は除く) |
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申請書様式 |
○ 高齢運転者等標章申請書(別記様式第1の3の2) |
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○ 高齢運転者等標章記載事項変更届(別記様式第1の3の4) |
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○ 高齢運転者等標章再交付申請書(別記様式第1の3の5) |
高齢運転者等専用駐車区間では、標章の交付を受けていても、次のいずれ |