肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出

最終更新日 2023年9月20日ページID 000460

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お知らせ(ご確認ください。)

必要な手続きについて

 肥料の販売者や生産者および輸入業者は、法律に基づき、届出や登録等が必要です。
 インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
  1.肥料を販売する場合に必要な届出
  2.特殊肥料(堆肥や米ぬか等)の生産や輸入をする場合に必要な届出
  3.普通肥料を製造する場合に必要な登録および届出

 

肥料を販売する場合に必要な届出

 肥料を販売する場合には下記のとおり届出が必要です。
 また、届出事項に変更が生じたときや事業を廃止したときは、変更後(廃止後)2週間以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
 開始日、変更日、廃止日から2週間以上経過してしまった場合には、遅延理由書の提出が必要になります。

項  目 届出書類 届出時期

開始届
(肥料販売の開始時)

1.肥料販売業務開始届(正副2部)
2.販売届添付書類
3.届出事項の記載内容が確認できる書類(写可)
  (法人:登記簿謄本や定款、個人:住民票等)

販売業務開始後2週間以内

変更届
(店舗の増設、住所や代表者の変更等、届出事項に変更があった場合)
1.肥料販売業務開始届出事項変更届(正副2部)
2.届出事項に変更があったことを証するもの(写可)
  (地図、登記簿謄本や住民票等)
変更が生じた日から2週間以内
廃止届
(肥料販売を廃止する場合)
1.販売業務廃止届 廃業した日から2週間以内

 ※令和3年1月より各届出に押印の必要がなくなりました。 

(届出書の提出先および問合せ先)
○電子申請での提出
 各届出を下記リンクの電子申請システムにより、提出することができます。(県内に販売所を設けた全ての販売者が対象)
  ☆販売業務開始届出
  ☆販売業務開始届出事項変更届出
  ☆販売業務廃止届出

 

○郵送やメール等での提出

管轄区域 提出先 所在地 電話番号

販売店舗が複数の区域にまたがる販売者
県外の販売者が届け出る場合

農林水産部流通販売課
エコ農業・食料安全グループ

〒910-8580
福井市大手3丁目17-1

0776-20-0419
ecosyokuan@pref.fukui.lg.jp
(メールでの送付も可能です。)
福井市、永平寺町 福井農林総合事務所
農業経営支援部
〒910-0003
福井市松本3丁目16‐10
0776-21-8207
あわら市、坂井市 坂井農林総合事務所
農業経営支援部

〒913-0011
坂井市三国町水居17‐45

0776-81-3222
大野市、勝山市 奥越農林総合事務所
農業経営支援部

〒912-0016
大野市友江11‐10

0779-65-1282
鯖江市、越前市、
池田町、南越前町、越前町
丹南農林総合事務所
農業経営支援部
〒915-0882
越前市上太田町41‐5
0778-23-4534
※越前町は0778-23-4533
敦賀市、美浜町、
若狭町(旧 三方町)
嶺南振興局
二州農林部

〒914-0811
敦賀市中央町1丁目7-42

0770-22-5027

小浜市、高浜町、おおい町、
若狭町(旧 上中町)

嶺南振興局
農業経営支援部

〒917-0241
小浜市遠敷1丁目101

0770-56-5901

  

特殊肥料(堆肥や米ぬか等)の生産や輸入をする場合に必要な届出

特殊肥料とは

魚かすや米ぬかのように、農家の経験と五感により品質の識別できる肥料や、たい肥のように品質が多様で、その価値が主成分の含有量の多少のみで一律的に評価できない肥料等のうち、農林水産大臣が定めたものをいいます。

  
 特殊肥料の生産や輸入をする場合には下記のとおり提出してください。

 

項  目 届出書類 届出時期

開始届
(特殊肥料の生産(輸入)開始時)

1.特殊肥料生産業者届特殊肥料輸入業者届(正副2部)
2.生産届添付書類輸入届添付書類
3.届出事項の記載内容が確認できる書類
  (法人:登記簿謄本や定款、個人:住民票等)(写可)
4.当該肥料の分析成績書(写可)

生産業務開始1週間前まで

変更届
(住所や代表者の変更等、届出事項に変更があった場合)
1.特殊肥料生産業者届出事項変更届特殊肥料輸入業者届出事項変更届 (正副2部)
2.届出事項に変更があったことを証するもの(写可)
  (地図、登記簿謄本や住民票等)
変更が生じた日から2週間以内
廃止届
(特殊肥料の生産(輸入)廃止時)
1.特殊肥料生産事業廃止届特殊肥料輸入事業廃止届 廃止した日から2週間以内

 

※令和3年1月より各届出に押印の必要がなくなりました。

(書類の届出先およびお問合せ先)
  福井県 農林水産部 流通販売課 エコ農業・食料安全グループ
  〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
  TEL 0776-20‐0419  FAX 0776-20‐0649

 

 

普通肥料を製造する場合に必要な登録および届出

普通肥料とは

 農林水産大臣が定めた『公定規格』に適合していれば、肥料の種類に応じ、農林水産大臣か都道府県知事の登録を受けることにより、生産や輸入することができる肥料をいいます。肥料の種類により都道府県知事登録肥料と農林水産大臣登録肥料に分かれます。

 

知事登録普通肥料の区分と手数料

 知事登録普通肥料は以下のものがあり、登録しようとする普通肥料の種類ごとに手数料がかかります。

  ※手数料は県収入証紙で納付してください。

 

 

 知事登録普通肥料とその手数料

種類
登録料 登録更新料

・天然物由来の有機物質のみからなる肥料

・石灰質肥料

35,000円
7,200円

・都道府県をまたがっていない農協等が生産する、普通肥料が1種類以上原料として配合される肥料

18,000円
3,600円

 

知事届出普通肥料(指定混合肥料)

 専ら登録を受けた普通肥料や特殊肥料等を原料として配合される普通肥料(指定混合肥料といいます。)を生産する場合は、その事業開始1週間前までに知事への届出が必要です。ただし、肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第1号から3号に掲げる肥料が含まれる場合は国への届出が必要です。

 

農林水産大臣登録の普通肥料等

 上記以外の普通肥料については、国への登録あるいは届出が必要です。

 詳しくは、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターのホームページを参照してください。

 

届出様式・添付書類(届出様式は、正副2部の提出が必要です。)

登録申請に必要なもの
  1. 普通肥料登録申請書
  2. 登録申請添付様式
  3. 登記簿謄本および定款
  4. 当該肥料の分析成績書(写可)
  5. 肥料の見本(500g以上)
  6. 登録手数料
  7. 保証票の見本

 

届出申請に必要なもの
  1. 指定混合肥料生産業者届出書
  2. 届出添付様式
  3. 登記簿謄本および定款
  4. 当該肥料の分析成績書(写可)
  5. 配合する肥料等の詳細と配合割合がわかるもの

 
 

普通肥料の登録状況

 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項の規定により福井県知事が登録した普通肥料

  

問い合わせ先

普通肥料の登録および届出については、下記まで直接お問い合わせください。

 福井県 農林水産部 流通販売課 エコ農業・食料安全グループ
 〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
 TEL 0776-20‐0419  FAX 0776-20‐0649
 

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お問い合わせ先

流通販売課

電話番号:0776-20-0421 ファックス:0776-20-0649メール:ryutsu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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