林業用種苗の生産事業者の登録について

最終更新日 2022年4月1日ページID 048499

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林業種苗の生産事業を行うためには

 林業用種苗の生産を行いたい方は、「林業種苗生産事業者講習会」を修了し、「林業種苗生産事業者」としてお住まい(法人の場合はその主たる事務所の所在地)の都道府県知事の登録を受ける必要があります。ここでいう林業用種苗とは、林業種苗法で定める林業用に利用される樹木のために用いられる種子、穂木、茎、根および苗木(幼苗を含む)を指し、次の8種類がこの法律の適用を受けます。

1.スギ 2.ヒノキ 3.アカマツ 4.クロマツ 5.カラマツ 6.エゾマツ 7.トドマツ 8.リュウキュウマツ

※個人が造園用など林業用以外の用途のために種苗を生産する場合には登録を受ける必要はありません。

 

生産事業者の登録について

1 林業種苗生産事業者講習会の受講 
 本県では林業種苗法に基づき、本県で「林業種苗生産事業者」として登録を受けようとする方、またはその従事者を対象に「林業種苗生産事業者講習会」を開催しています。
※講習会の開催を希望される方は事前に県産材活用課までご相談ください。日程等が決まりましたら、ホームページおよび県報などでお知らせいたします。

 講習会の受講を希望される方は、講習会受講申込書に必要事項を記入のうえ、お近くの県内各農林総合事務所または嶺南振興局二州農林部、嶺南振興局林業水産部へ申込みをしてください。申込書には講習手数料として1万4千円相当の福井県収入証紙の貼付(証紙には消印等は行わないでください)、または下記に記載の方法で手数料の納付をお願いいたします。

2 生産事業者登録申請
 「林業種苗生産事業者講習会」の過程を修了した方には講習会修了証明書を交付いたします。講習会修了証明書の発行をもちまして、生産事業者登録の手続きが可能となります。

 講習会受講後、生産事業者登録を希望される方は、お近くの県内各農林総合事務所または嶺南振興局二州農林部、嶺南振興局林業水産部へ、生産者事業者登録申請書(法人にあっては、生産事業者登録申請書、定款、主たる事務所の所在地および役員に関する登記事項証明書)をご提出ください。申込書には生産事業者登録手数料として6千4百円相当の福井県収入証紙の貼付(証紙には消印等は行わないでください)、または下記に記載の方法で手数料の納付をお願いいたします。 

 県は提出された申請書の内容を審査のうえ生産事業者登録証を交付するとともに、県の生産事業者登録簿に登載し、氏名、住所、事業内容等を県報にて告示いたします。生産事業者登録証の交付をもちまして、生産事業の開始が可能となります。

※その他、既に交付されている生産事業者登録証に記載の内容に変更が生じた場合は「書替交付申請書」、登録証の紛失、汚損のために再交付を希望する場合は「再交付申請書」の申込みも受付けております。

 

 なお、各種申請にあたり納付された手数料につきましては、いかなる理由であっても返還いたしかねますのでご了承ください。

 

手数料の納付方法について

 令和4年4月より手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードでも可能となりました。申請する手数料名をクリックして納付手続きへと進んでください。

申請書を提出する際は、納付申込み完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

 

手数料 内容 手数料額(円) 備考
林業種苗生産事業者講習手数料 「林業種苗生産事業者講習会」の申込みに必要となる手数料 14,000   
林業種苗生産事業者登録手数料 講習修了後、「林業種苗生産事業者登録」の申込みに必要となる手数料 6,400  
林業種苗生産事業者の登録証の書替交付手数料 生産事業者登録証の書替手続きの申込みに必要となる手数料 3,500  
林業種苗生産事業者の登録証の再交付手数料 生産事業者登録証の再交付手続きの申込みに必要となる手数料 3,000  

 

※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート

※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

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電話番号:0776-20-0448 ファックス:0776-20-0654メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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