土地改良区について
土地改良区とは
土地改良区とは、農地・農業水利施設の整備等を行うため、土地改良法に基づき都道府県知事の認可によって設立される団体です。
土地改良区は、農業用用排水施設の新設・変更、農地の整備等工事を伴う事業、土地改良事業によって造成された施設(農地・農業水利施設)の維持管理を行っています。
農地・農業水利施設
農地・農業水利施設とは、農業用用排水施設(貯水池、頭首工、揚水機場、水路等)、農業用道路その他農用地の保全または利用上必要な施設(土壌侵食、農用地の災害や農産物の冷害の防止を目的とした階段工、土留工 、 防風林、防災ダム、温水ため池等)のことです。
土地改良区を中心とした地域のコミュニティ等により適切に維持管理されることによって、農業生産における機能を発揮するとともに、多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
土地改良区の育成強化
少子高齢化・人口減少による農業者の減少と農村集落機能の低下、高度経済成長時代に整備が進められた施設の老朽化など、農業・農村を取り巻く情勢が大きく変化しています。そのような中、農業・農村を下支えする土地改良区の役割や期待は、地域の中で大きなものとなっています。
このような農業・農村の構造変化のほか、頻発化・激甚化する自然災害の対策、スマート農業など農業生産への対応、事務コストの縮減など、土地改良区の運営体制の強化を図るため、土地改良区の統合整備(合併や連合設立等)を進めています。
また、土地改良区の自立的な取組みのほか、地域の農業者や関係団体、行政等と連携・協働しながら、地域の特性を活かして多様な農業・農村の可能性を広げつつ、持続可能な農業・農村の実現を目指しています。
土地改良区のその他の取組み
土地改良区の役割や農地・農業用水が持つ多面的機能をPRするため、施設見学会やワークショップ等の活動に取り組んでいます。
また、地域住民の参加・協力を得て用排水路の維持管理活動を実施するなど、地域と一体となった活動を展開しています。
土地改良法に基づく手続
土地改良法
土地改良法は、土地改良事業(農地や農業水利施設の整備等)を実施するための手続等を定めた法律であり、土地改良事業は、良好な営農条件を備えた農地や農業用水の確保と有効利用、次世代への継承を図る施策として実施されています。
- 土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)〔デジタル庁へリンク〕
- 土地改良法施行令(昭和24年8月4日政令第295号)〔デジタル庁へリンク〕
- 土地改良法施行規則(昭和24年8月4日省令第75号)〔デジタル庁へリンク〕
土地改良法施行細則
土地改良法(昭和24年法律第195号)の実施のための手続その他必要な事項について、福井県土地改良法施行細則(昭和44年福井県規則第55号)に定めています。
- 福井県土地改良法施行細則(福井県へリンク )
証票
福井県土地改良法施行細則(昭和44年福井県規則第55号)第7条に規定する「知事が別に定める」証票は、次のとおりです。
この証票は、行政の職員や土地改良区等の役職員等が土地改良事業に関し土地等の調査をする必要がある場合に携帯し、身分を示すものです。
- 証票(リッチテキスト:49KB)
土地改良区等関係通知
規程例
土地改良区等は、土地改良法に基づき、定款や規約を定める必要があるほか、これらの規程に基づき、さまざまな規程を定める必要があります。
農業・農村をめぐる情勢等の変化により、適宜、規程例も改正されることから、土地改良区等にあっては、必要に応じて最終改正に対応していただく必要があります。 ※別ウィンドウで外部サイトが開きます。
- 土地改良区定款例(最終改正:令和6年3月29日)〔農林水産省へリンク〕
- 土地改良区規約例(最終改正:令和6年1月15日)〔農林水産省へリンク〕
- 土地改良区会計細則例(最終改正:令和6年1月15日)〔農林水産省へリンク〕
通知等
農林水産省から発出された、土地改良区等の運営関係の通知になります。 ※別ウィンドウで外部サイトが開きます。
土地改良区等の会計
- 土地改良区会計基準(最終改正:令和3年12月20日)〔PDF : 460KB、農林水産省へリンク〕
- 土地改良区会計検査指導基準(最終改正:令和6年1月15日)〔PDF : 157KB、農林水産省へリンク〕
- 土地改良施設の資産評価マニュアル(制定:平成31年2月)〔PDF : 956KB、農林水産省へリンク〕
- 施設更新事業等に要する費用の積立て(最終改正:令和6年1月15日)〔PDF : 361KB、農林水産省へリンク〕
土地改良区等における男女共同参画
- 誰もが活躍する農業・農村を目指して~土地改良団体における男女共同参画の手引き~(改訂:令和5年9月)〔PDF : 2.05MB、農林水産省へリンク〕
- 女性理事登用と定款の規定〔PDF : 872KB、農林水産省へリンク〕
- 土地改良区における男女共同参画事例〔農林水産省へリンク〕
- 土地改良区女性理事登用事例〔全国土地改良事業団体連合会へリンク〕
- 女性の活躍を応援します〔農林水産省へリンク〕
- 女性の活躍を応援します〔北陸農政局へリンク〕
- 土地改良団体における男女共同参画について〔全国土地改良事業団体連合会へリンク〕
- 土地改良団体における男女共同参画推進ニュース〔全国土地改良事業団体連合会へリンク〕
- 土地改良区「女性の理事」のその後〔全国土地改良事業団体連合会へリンク〕
土地改良財産の管理
- 土地改良財産取扱規則(最終改正:平成29年9月25日)〔PDF : 341KB、農林水産省へリンク〕
- 土地改良財産の管理及び処分に関する基本通知について(最終改正:令和4年1月31日)〔PDF : 473KB、農林水産省へリンク〕
- 土地改良施設の管理規程(最終改正:令和2年6月29日)〔PDF : 446KB、農林水産省へリンク〕
- 他目的使用の手続の適切な実施について(制定:平成30年9月3日)〔PDF : 104KB、農林水産省へリンク〕
換地
- 換地業務の経費算定について(最終改正:平成30年3月30日)〔PDF : 374KB、 農林水産省へリンク〕
- 換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について(最終改正:令和3年3月23日)〔農林水産省へリンク〕
- 換地を伴う土地改良事業の確定測量業務の経費算定基準について(最終改正:令和4年3月31日)〔PDF : 301KB、農林水産省へリンク〕
- 換地に関する紛争処理支援〔全国土地改良事業団体連合会へリンク〕
所有者不明農地
- 所有者不明農地制度の活用について〔農林水産省へリンク〕
- 所有者不明農地(相続未登記農地) の活用について 【事務マニュアル】(改訂:令和6年6月19日)〔PDF : 2.52MB、農林水産省へリンク〕
- 農地相続ポータル〔農林水産省へリンク〕
関係法令・関係団体等
- 農地制度〔農林水産省へリンク〕
- 農業委員会〔農林水産省へリンク〕
- 農地中間管理機構(農地バンク)〔農林水産省へリンク〕
- 農協・農事組合法人〔農林水産省へリンク〕
- 地域計画〔農林水産省へリンク〕
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、noson@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
農村振興課
電話番号:0776-20-0451 | ファックス:0776-20-0656 | メール:noson@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)