建築確認・建築士事務所登録・建設リサイクル等に関する申請

最終更新日 2023年5月1日ページID 001961

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建築基準法に基づく建築確認申請

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。

 

建築基準法の概要

 建築基準法は、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。

  1. 建築物の安全・衛生を確保するための基準
     建築物の使用者の生命、健康などを守るための次のような基準で、全ての建築物に適用されます。
     
    1. 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
    2. 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
    3. 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
  2. 市街地の安全、環境を確保するための基準
     良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。
     
    1. 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
    2. 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
    3. 建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

手続きの流れ

 建築物を建てる際には、建築主事(土木事務所)または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。

  1. 建築物の計画
  2. 建築確認
     建築物を建築しようとする人は、建築主事や指定確認検査機関(※)に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
     ※建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する民間機関
  3. 工事着工
  4. 中間検査
     福井県や福井市が指定した建築物(一定規模以上の不特定多数を対象とする施設および3階建ての共同住宅)については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。 
  5. 工事完了
  6. 完了検査
      建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。(完了検査による検査済証は各種証明書にもなりますので、未検査であると増築時や融資時などに支障をきたす場合があります。)

 7.  使用開始 

 

大野市・勝山市で建築する場合の申請留意事項

   都市計画区域、用途地域、特別用途地区 などについては、大野市 , 勝山市 ホームページの都市計画に関する部分を参照してください。

   関係様式のダウンロード手数料額関係条例等荷重条件等については、建築住宅課のホームページを参照してください。

   ※ 建築物の高さ制限等については、こちらを参照してください。

 

   確認申請提出先:福井県奥越土木事務所(3F)建築課  大野市友江11-14

       提出物:確認申請書正本 +副本2部(消防用含む) +建築計画概要書 +建築工事届 +次の書面
          1 照会事項チェックリスト あて先:大野市交通住宅まちづくり課長または勝山市営繕課長
             照会事項様式および各市留意事項

          2 建築同意調査審査表(勝山市のみ) 勝山市ホームページ→勝山市消防本部→申請書等ダウンロード

   確認申請時に必要に応じて添付または同時に提出していただくもの

       1.防災計画書         特殊建築物等(作成方法については、建築住宅課のホームページを参照してください。)
       2.がけの断面図        敷地内や敷地付近に3mを超えるがけがある場合。また、土砂災害警戒区域または
                      急傾斜地崩壊危険区域を確認してください。
                      (砂防防災課ホームページの土砂災害警戒区域等管理システムを参照してください。)
       3.工場等調書         工場、動力を使用して作業を行う場合や危険物を貯蔵・処理する建築物など
       4.既存不適格調書       法令改正以前に建築された建築物に増築等を行う場合
       5.バリアフリー法に基づくチェックシート    2000㎡以上の建築物
       6.建築物省エネ法適合性判定  非住宅の300㎡以上の新築、増改築
                      (増改築の場合、建築住宅課のホームページを参照してください。)
                      ※建築物省エネ法届出書  (住宅の300㎡以上の建築物は建築住宅課へ提出)
       7.特定施設建築等届出書    福井県福祉のまちづくり条例で定めるバリアフリーとすべき建築物      

   その他、建築基準法の道路かどうか不明な時は、道路幅員を現地調査し、住宅地図、公図の写しおよび写真を準備して相談してください。

 

中間検査の実施について

 建築基準における性能規定の導入に伴い、建築物に要求される性能基準が明らかにされ、これを満たす仕様が政令・告示に例示されましたが、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、特に不特定多数を対象とする施設等を中心に中間検査を実施します。

 詳細については、建築住宅課のホームページを参照してください。

 

建築基準法に基づく特殊建築物の定期報告

 建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途および規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。このため、一定の建築物、昇降機や非常照明等の建築設備を指定し、これらの建築物等については専門技術を有する資格者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項および第3項)

 対象となる建築物等および調査方法については、建築住宅課のホームページを参照してください。
 

建築士法に基づく建築士事務所の登録

 建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。また、設計・工事監理などを業としようとするときは、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
 建築士事務所に係る手続き等については建築住宅課のホームページを参照してください。

 

都市計画法に基づく開発許可申請等

 開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。

 大野市、勝山市の都市計画区域内では、3000㎡以上の宅地造成(水田を埋めて造成する場合や大面積の宅地に道路等を造成する場合など)を行う場合には、まず大野市交通住宅まちづくり課または勝山市都市建設課において開発許可申請が必要かどうかを確認してください。

 「都市計画法に基づく開発許可申請の手引」は、都市計画課のホームページからダウンロードできます。

 なお、3000㎡未満の場合でも、建築物を建築するために道路を造成する場合、建築基準法第42条に基づく道路位置指定申請が必要となる場合がありますので、位置図および道路・宅地割り図を持参して奥越土木事務所建築課に確認してください。
 

建設リサイクル法に基づく届出

 建設廃棄物の処理をめぐって不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。 このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられています。

 次の場合には、建設リサイクル法第10条第1項による届出書を着工の1週間前までに奥越土木事務所建築課まで提出してください。

   1 建築物の解体 床面積の合計 80㎡以上          2 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500㎡以上

    3 建築物の修繕・模様替え等工事 請負金額 1億円以上     4 建築物以外の工作物の工事 請負金額 500万円以上

 詳しくは、土木管理課のホームページをご覧ください。 

 

 

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電話番号:0779-66-1221 ファックス:0779-66-1616メール:oku-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒912-0016 大野市友江11-14(地図・アクセス)
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