就労選択支援サービス費に係る特定事業所集中減算適用状況の報告について

最終更新日 2026年9月7日ページID 064917

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 就労選択支援の円滑な実施にあたり、全ての就労選択支援事業所は、毎年、半期ごとに、各判定期間に実施したアセスメント結果に係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算する必要があります。

 ついては、全ての就労選択支援事業所は、上記の計算結果を「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」に記載し、事業年度終了後5年間保存してください。

 計算の結果、移行率最高法人が80%を超えた場合は、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、作成した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」等の提出をお願いします。

【判定期間及び提出期限】
(1)前期
ア 判定期間:1月1日~6月末日
イ 提出期限日:9月15日(減算適用期間:10月1日~3月31日)
(2)後期
ア 判定期間:7月1日~12月末日
イ 提出期限日:3月15日(減算適用期間:4月1日~9月30日)

【必要書類】
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
上記様式はこちらのページからダウンロードしてください。
特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書
 
【提出方法】

届出方法:電子メール
届出先メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp
様式等はExcelファイルもしくはwordファイル形式から変更しないでください(PDF化不可)
移行率最高法人が80%を超えない場合(減算要件に該当しない場合)は提出不要

【留意事項】
・各判定期間において就労アセスメントの利用が終了した利用者を対象に計算してください。
・書類作成時において、判定期間にアセスメントは終了したものの移行先が決まっていない利用者については、当該判定期間の算定対象には含めず、移行先が決まった時点の判定期間の算定対象としてください。
(移行先が決まっていない利用者については、少なくともアセスメント終了から1年間は定期的に移行先の把握を続けてください)

  
【関係書類】

 

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