条文目次 このページを閉じる


○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和四十二年三月七日福井県規則第七号
〔精神衛生法施行細則〕を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
題名改正〔昭和六三年規則三〇号・平成七年五〇号〕
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成十八年福井県条例第五十九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一八年規則八六号〕
(診察および保護の申請)
第一条の二 法第二十二条第一項の規定による診察および保護の申請は、精神障害者(精神障害の疑いのある者)の診察および保護申請書(様式第一号)によりするものとする。
全部改正〔昭和六三年規則三〇号〕、一部改正〔平成七年規則五〇号・一四年二二号・一八年八六号・二六年一四号〕
(指定医の義務)
第二条 精神保健指定医は、法第二十七条第一項もしくは第二項、第二十九条の四第二項、第三十八条の六第一項または第三十八条の七第二項の規定により、精神障害者またはその疑いのある者を診察したときは、措置入院に関する診断書(様式第二号)を作成し、直ちに知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和六三年規則三〇号・平成一一年四三号・一三年二二号・令和五年一三号〕
(精神科病院の管理者等の届出)
第三条 精神科病院の管理者は、法第二十六条の二の規定による届出をしようとするときは、措置要件該当者届(様式第三号)によりするものとする。
2 精神科病院の管理者は、法第二十九条の五の規定による届出をしようとするときは、措置入院者の症状消退届(様式第四号)によりするものとする。
3 精神科病院の管理者は、法第三十三条第七項の規定による届出をしようとするときは、医療保護入院者の入院届(様式第五号)および特定医師による医療保護入院者(第三十三条第一項・第三項または第三十三条第二項・第三項)の入院届および記録(様式第五号の二)によりするものとする。
4 精神科病院の管理者は、法第三十三条の二の規定による届出をしようとするときは、医療保護入院者の退院届(様式第六号)によりするものとする。
5 応急入院指定病院の管理者は、法第三十三条の七第五項の規定による届出をしようとするときは、応急入院届(様式第七号)および特定医師による応急入院(第三十三条の七第二項)届および記録(様式第七号の二)によりするものとする。
一部改正〔昭和五八年規則五八号・六三年三〇号・平成一三年二二号・一四年二二号・一八年七四号・八六号・二六年一四号・令和五年一三号〕
(入院の措置)
第四条 知事は、法第二十九条第一項の規定により精神障害者を入院させるときは入院命令書(様式第八号)を、法第二十九条の二第一項の規定により同項に規定する精神障害者を入院させるときは緊急入院命令書(様式第九号)を家族等(法第五条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)に交付する。
2 法第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の書面は、措置入院決定のお知らせ(様式第十号)によるものとする。
全部改正〔昭和六三年規則三〇号〕、一部改正〔平成七年規則五〇号・一一年四三号・一三年二二号・二六年一四号・令和五年一三号〕
(移送)
第四条の二 法第二十九条の二の二第二項の書面は、移送に際してのお知らせ(様式第十一号)によるものとする。
追加〔平成一三年規則二二号〕
(意見書)
第五条 法第二十九条の四第一項の規定による精神科病院の管理者の意見は、意見書(様式第十二号)によりするものとする。
一部改正〔昭和六三年規則三〇号・平成一一年四三号・一四年二二号・一八年八六号〕
(入院措置の解除)
第六条 知事は、法第二十九条の四第一項の規定により入院措置を解除しようとするときは、入院措置解除通知書(様式第十三号)を当該精神科病院の管理者に交付する。
一部改正〔昭和六三年規則三〇号・平成一一年四三号・一三年二二号・一八年八六号〕
(同意書の記載事項)
第七条 法第三十三条第七項の同意書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 精神障害者の住所、氏名および生年月日
二 同意者の住所、氏名、生年月日および続柄
全部改正〔平成一三年規則二二号〕、一部改正〔平成一八年規則七四号・二六年一四号〕
(精神科病院の管理者の定期報告)
第八条 精神科病院の管理者は、法第三十八条の二第一項の規定による報告をしようとするときは措置入院者の定期病状報告書(様式第十五号)により、同条第二項において準用する同条第一項の規定による報告をしようとするときは医療保護入院者の定期病状報告書(様式第十六号)によりするものとする。
全部改正〔昭和六三年規則三〇号〕、一部改正〔平成一四年規則二二号・一八年八六号〕
(退院の命令)
第九条 知事は、法第三十八条の三第四項、法第三十八条の五第五項または法第三十八条の七第二項の規定により退院を命ずるときは、命令書(様式第十七号)を当該精神科病院の管理者に交付する。
追加〔昭和六三年規則三〇号〕、一部改正〔平成一八年規則八六号〕
(仮退院)
第十条 精神科病院の管理者は、法第四十条の規定による仮退院の許可を受けようとするときは、仮退院許可申請書(様式第十八号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項による許可をしたときは、仮退院許可書(様式第十九号)を当該精神科病院の管理者に交付する。
一部改正〔昭和六三年規則三〇号・平成一八年八六号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精神衛生法施行細則(昭和二十六年福井県規則第六十二号)は、廃止する。
附 則(昭和五八年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五〇号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙(様式第十号による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年五月二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式第十六号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・26年14号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)


全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・14年22号・26年14号・令和3年24号・5年13号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第5号(第3条関係)



全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第5号の2(第3条関係)



全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第6号(第3条関係)

全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第7号(第3条関係)

全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第7号の2(第3条関係)


全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第8号(第4条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・17年12号・26年14号・28年23号〕
様式第9号(第4条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・17年12号・26年14号・28年23号〕
様式第10号(第4条関係)

全部改正〔令和5年規則20号〕
様式第11号(その1)(第4条の2関係)
追加〔平成13年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第11号(その2)(第4条の2関係)
追加〔平成13年規則22号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第12号(第5条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号・令和3年24号〕
様式第13号(第6条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・11年43号・13年22号〕
様式第14号 削除
削除〔平成13年規則22号〕
様式第15号(第8条関係)


全部改正〔令和5年規則13号〕
様式第16号(第8条関係)


全部改正〔令和5年規則13号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕
様式第17号(第9条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号〕
様式第18号(第10条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年50号・令和3年24号〕
様式第19号(第10条関係)
一部改正〔昭和63年規則30号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる