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○福井県営住宅条例施行規則
平成九年六月三十日福井県規則第四十八号
福井県営住宅条例施行規則を公布する。
福井県営住宅条例施行規則
福井県営住宅管理条例施行規則(昭和三十五年福井県規則第百四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県営住宅条例(平成九年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第一条の二 条例第五条第一項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。
一 六十歳以上の者
二 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が次のイからハまでに掲げる障害の種類に応じ、当該イからハまでに定める者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症までまたは同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する者
四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下単に「被保護者」という。)または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
六 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
七 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
八 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者または同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でイまたはロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定(同法第二十八条の二の規定において読み替えて準用する場合を含む。)による一時保護または配偶者暴力防止等法第五条の規定(同法第二十八条の二の規定において読み替えて準用する場合を含む。)による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第十条第一項の規定(同法第二十八条の二の規定において読み替えて準用する場合を含む。)により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
2 知事は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3 知事は、入居の申込みをした者が第一項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町に意見を求めるものとする。
追加〔平成二四年規則一八号〕、一部改正〔平成二五年規則七〇号・二六年三九号・令和五年一一号〕
(条例第五条第一項第三号ただし書の規則で定める特別の事情)
第一条の三 条例第五条第一項第三号ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
一 条例第六条の許可(以下「入居の許可」という。)を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)または同居予定者が被保護者であること。
二 前号に掲げるもののほか、入居申込者または同居予定者が県税(県外に住所を有する者にあっては、当該住所地の道府県税または都税(道府県民税として課することができる税目に限る。)。次条において同じ。)を滞納していることについてやむを得ない事情があると知事が認める者であること。
追加〔平成二二年規則二一号〕、一部改正〔平成二四年規則一八号・二九年三二号・令和五年一一号〕
(条例第五条第二項第一号イに規定する規則で定める障害の程度)
第一条の四 条例第五条第二項第一号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 身体障害 第一条の二第一項第二号イに規定する程度
二 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級または二級に該当する程度
三 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第五条第二項第一号ロに規定する規則で定める障害の程度は、第一条の二第一項第三号に規定する程度とする。
追加〔平成二四年規則一八号〕
(入居の申込み)
第二条 入居申込者は、入居申込書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の入居申込書(以下「入居申込書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 入居申込者および同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)
二 入居申込者および同居予定者の所得の額を証する書類
三 入居申込者または同居予定者に扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十三号の二の控除対象配偶者および同項第三十四号の扶養親族をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該入居申込者または同居予定者による扶養の事実を証する書類
四 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、当該婚姻の予約を証する書類
五 入居申込者または同居予定者に公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二十二条第一項に規定する事由がある場合にあっては、当該事由を証する書類
六 入居申込者または同居予定者が法第二十三条第一号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類
七 入居申込者が第一条の二第一項各号のいずれかに該当する者である場合にあっては、その旨を証する書類
八 入居申込者または同居予定者が第五条に規定する優先的入居者である場合にあっては、その旨を証する書類
九 入居申込者および同居予定者が県税を滞納していないことを証する書類
3 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。
一部改正〔平成二二年規則二一号・二四年一八号・二八年一八号・二九年三二号・令和五年一一号〕
(入居許可書の交付)
第三条 知事は、入居の許可をしたときは、入居申込者に対して、入居許可書を交付するものとする。
(公開抽選)
第四条 知事は、条例第七条第一項の公開の抽選(以下「公開抽選」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、公開抽選の日時および場所を公表するものとする。ただし、法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において、入居者を公募によらないで決定しようとするときは、この限りでない。
2 公開抽選は、入居申込者の参加により行うものとする。
3 知事は、公開抽選の終了後直ちに、公開抽選の記録を作成し、入居の許可をする者およびその補欠者を決定するものとする。
4 知事は、入居させるべき県営住宅の戸数が二以上である場合において、これらの規格が異なるときは、公募および公開抽選を行う際に、入居申込者がその世帯の規模に応じ適切な規格の県営住宅に入居することができるよう配慮するものとする。
(優先的入居者)
第五条 条例第七条第二項に規定する規則で定める優先的入居者(以下「優先的入居者」という。)は、次に掲げる入居申込者とする。
一 その者または同居予定者が次のいずれかに該当する入居申込者
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する障害の級別が一級または二級の障害を有するもの
ロ 戦傷病者特別援護法第四条第一項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第一号表ノ二に規定する重度障害または同法別表第一号表ノ三に規定する障害(その程度が第一款症であるものに限る。)を有するもの
ハ 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項の表に規定する障害等級が一級の障害を有するもの
二 その者および同居予定者のいずれもが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第二条第一項に規定する中国残留邦人等(永住帰国したものに限る。以下「中国残留邦人等」という。)およびその親族等(同法第六条第一項に規定する親族等であるものに限る。以下同じ。)である入居申込者
三 前二号に掲げる入居申込者のほか、その者および同居予定者の県営住宅への入居を必要とする特別の事情があると知事が認める入居申込者
一部改正〔平成一三年規則一号・二四年一八号・二六年三九号〕
(請書)
第六条 条例第九条第一項第一号の請書の提出は、入居請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 入居の許可を受けた者(次条において「入居決定者」という。)の印鑑の証明書(市区町村長の作成したものに限る。以下「印鑑証明書」という。)
二 連帯保証人の印鑑証明書およびその所得の額を証する書類
(連帯保証人)
第七条 条例第九条第二項の知事が適当と認める連帯保証人は、入居決定者の県営住宅への入居に係る債務を支弁する能力を有すると知事が認める者とする。
2 前項に規定する連帯保証人は、次項に定める極度額を限度として、前項に規定する債務を履行する責任を負う。
3 前項に規定する極度額は、条例第十条の規定により決定した入居者の県営住宅の毎月の家賃の額(入居当初のものに限る。)に十二を乗じて得た額とする。
4 条例第九条第二項の知事がやむをえない事情があると認める場合は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、当該入居決定者に連帯保証人がないことにつき特にやむをえないと認められる場合とする。
一 災害その他特別の事由がある者であって、かつ、条例第五条第一項第一号に規定する同居親族以外に県内に居住する親族がないものであること。
二 中国残留邦人等またはその親族等であること。
三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情がある者であること。
一部改正〔平成二四年規則一八号・令和二年四号〕
(連帯保証人の変更)
第八条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、知事の承認を受けて、遅滞なく、連帯保証人を変更しなければならない。ただし、知事が特にやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。
一 死亡すること。
二 破産手続開始の決定を受けること。
三 後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けること。
四 県外に居住することとなること。
五 第七条第二項に規定する債務を履行すること。
2 前項に規定する場合のほか、入居者は、知事の承認を受けて、連帯保証人を変更することができる。
3 前二項の規定による連帯保証人の変更の承認の申請は、連帯保証人変更承認申請書(様式第三号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑証明書およびその所得の額を証する書類を添えてするものとする。
4 第一項本文および第二項の場合において、知事は、連帯保証人の変更の承認をしたときは、その旨を入居者に通知するものとする。
5 知事は、第一項本文に規定する場合において、入居者が連帯保証人を変更しないときは、当該入居者に対して連帯保証人の変更を命ずることができる。
6 入居者は、連帯保証人の住所または氏名に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第四号)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。
7 前条第二項および第三項の規定は、連帯保証人の変更について準用する。この場合において、前条第三項中「毎月の家賃の額(入居当初のものに限る。)」とあるのは、「連帯保証人の変更の承認の申請をした時点の家賃の額」と、「十二を乗じて得た額」とあるのは、「十二を乗じて得た額(入居者に未納の家賃または入居者が負担すべき費用がある場合には、その額を加算した額)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九号・一六年八九号・令和二年四号〕
(利便性係数)
第九条 条例第十条第三項の規定により知事が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、県営住宅が所在する市町村における住宅地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳または同条第十一号の土地補充課税台帳に現に登録された価格をいう。)により得た住宅地一平方メートル当たりの最高の単価と当該県営住宅の近傍の区域における住宅地一平方メートル当たりの単価との格差を常用対数を用いて数値化したものから、県営住宅における浴槽の有無による格差を数値化したものおよびエレベーターのない県営住宅の建物の階数による格差を数値化したものを減じて算定した数値とする。
2 知事は、利便性係数を定め、またはこれを変更したときは、これを公示するものとする。
(収入に関する申告等)
第十条 条例第十一条第一項の申告は、毎年七月三十一日までに、入居者の収入に関する申告書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 入居者および同居者の住民票の写し等
二 入居者および同居者の所得の額を証する書類
三 入居者または同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者または同居者による扶養の事実を証する書類
四 入居者または同居者が法第二十三条第一号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類
2 条例第十一条第三項の規定による意見の申出は、同条第二項の規定による通知を受け取った日から三十日以内に、収入認定意見申出書(様式第六号)によりするものとする。
一部改正〔平成二四年規則一八号・二八年一八号・二九年三二号〕
(家賃の減免の基準等)
第十一条 条例第十二条に規定する規則で定める県営住宅の家賃の減免の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のいずれかに該当する状態が六月以上継続していることまたは当該状態が六月以上継続すると認められること。
イ 入居者または同居者の失職その他の特別の事情により、一月当たりの所得合計額(入居者および同居者の所得税法第七条から第十条までに規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)が生活保護基準額(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する基準額の合計をいう。以下同じ。)に満たないこと。
ロ 入居者または同居者の負傷または病気の療養に要する一月当たりの費用の額を一月当たりの所得合計額から控除した額が生活保護基準額に満たないこと。
ハ 入居者または同居者が災害または盗難、事故その他特別の事由(以下この条において「災害等」という。)により受けた損害の額を十二で除した額を一月当たりの所得合計額から控除した額が生活保護基準額に満たないこと。
二 入居者および同居者が被保護者である場合において、入居者および同居者が次のいずれかに該当するに至ったこと。
イ 入居に係る県営住宅の家賃の額が住宅扶助(生活保護法第十一条第一項第三号の住宅扶助をいう。以下同じ。)として給付を受ける額を超えること。
ロ 住宅扶助の給付を停止されること。
2 減免後の県営住宅の家賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。ただし、前項第二号ロに該当する場合にあっては、当該県営住宅の家賃の全額を免除する。
一 前項第一号に該当する場合 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号の収入(前項第一号ロに該当するときは一月当たりの費用の額を当該収入から控除した額、前項第一号ハに該当するときは損害の額を十二で除した額を当該収入から控除した額)の百分の十に相当する額
二 前項第二号イに該当する場合 住宅扶助として給付を受ける額
3 前項第一号に規定する場合において、減免後の県営住宅の家賃の額に百円未満の端数があるとき、またはその額が百円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
4 県営住宅の家賃を減免する期間は三月以内とし、三月ごとに更新することができる。ただし、第一項第一号ハに該当する場合にあっては、県営住宅の家賃の減免を受けることのできる期間は、災害等が発生した日の属する月から一年を超えることができない。
5 県営住宅の家賃の減免またはその期間の更新を受けようとする入居者は、家賃減免(期間更新)申請書(様式第七号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 入居者および同居者の住民票の写し等
二 入居者および同居者の所得の額を証する書類
三 入居者または同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者または同居者による扶養の事実を証する書類
四 入居者または同居者が第一項第一号イに該当する場合にあっては、失職その他の特別の事情を証する書類
五 入居者または同居者が第一項第一号ロに該当する場合にあっては、医師の診断書および負傷または病気の療養に要する費用の額を証する書類
六 入居者または同居者が第一項第一号ハに該当する場合にあっては、災害等の事実および損害の額を証する書類
七 入居者および同居者が第一項第二号イまたはロに該当する場合にあっては、入居者および同居者が生活保護を受給していることを証する書類
6 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。
7 第五項の場合において、知事は、県営住宅の家賃の減免またはその期間の更新を必要と認めたときは、その旨を入居者に通知するものとする。
8 入居者は、県営住宅の家賃の減免を受けている期間において、減免に係る事情に変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成二九年規則三二号・令和五年一一号〕
(家賃の徴収の猶予の基準等)
第十二条 条例第十二条に規定する規則で定める県営住宅の家賃の徴収の猶予の基準は、前条第一項第一号に規定する状態が継続すると認められる期間が六月未満であることとする。
2 県営住宅の家賃の徴収を猶予する期間は、六月以内とする。
3 前条第五項(第七号を除く。)から第八項までの規定は、県営住宅の家賃の徴収の猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「減免またはその期間の更新」とあり、および「減免」とあるのは「徴収の猶予」と、第十一条第五項中「家賃減免(期間更新)申請書(様式第七号)」とあるのは「家賃徴収猶予申請書(様式第八号)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二九年規則三二号〕
(家賃の納付)
第十三条 入居者は、毎月の末日までに、県営住宅の家賃を納付しなければならない。ただし、県営住宅を明け渡すときは、その月の家賃は、当該県営住宅の明渡しをする日までに納付しなければならない。
(敷金の充当の通知)
第十四条 知事は、条例第十四条第二項ただし書の規定により、敷金を未納の家賃または入居者が負担すべき費用に充当したときは、その旨を入居者に通知するものとする。
(敷金の減免または徴収の猶予の基準等)
第十五条 第十一条(第四項および第八項を除く。)の規定は敷金の減免について、第十二条の規定は敷金の徴収の猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「敷金」と、第十一条第一項および第十二条第一項中「条例第十二条」とあるのは「条例第十四条第四項において準用する条例第十二条」と、第十一条第二項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の三十」と、同条第五項および第七項中「減免またはその期間の更新」とあり、ならびに第十二条第三項中「減免またはその期間の更新」とあり、および「減免」とあるのは「減免」と、第十一条第五項および第十二条第三項中「家賃減免(期間更新)申請書(様式第七号)」とあるのは「敷金減免申請書(様式第七号)」と、第十二条第三項中「家賃徴収猶予申請書(様式第八号)」とあるのは「敷金徴収猶予申請書(様式第八号)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二九年規則三二号〕
(県営住宅を使用しない旨の届出)
第十六条 条例第十八条の規定による届出は、住宅使用休止届(様式第九号)によりするものとする。
(県営住宅の他の用途との併用の承認の申請)
第十七条 法第二十七条第三項ただし書の承認の申請は、用途併用承認申請書(様式第十号)によりするものとする。
(県営住宅の模様替えまたは増築の承認の申請)
第十八条 法第二十七条第四項ただし書の承認の申請は、模様替え(増築)承認申請書(様式第十一号)に関係図書を添えてするものとする。
(同居承認の申請)
第十九条 条例第九条の二第一項の承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(様式第十二号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 同居させようとする者の住民票の写し等
二 同居させようとする者の所得の額を証する書類
三 同居させようとする者に扶養親族等がある場合にあっては、当該同居させようとする者による扶養の事実を証する書類
四 同居させようとする者が法第二十三条第一号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類
一部改正〔平成二〇年規則一八号・二四年一八号・二八年一八号・二九年三二号〕
(入居承継承認の申請)
第二十条 法第二十七条第六項の承認を受けようとする者(以下「入居承継承認申請者」という。)は、入居承継承認申請書(様式第十三号)に次に掲げる書類を添えて知事に申請するものとする。
一 入居者と入居承継承認申請者との関係を証する書類
二 入居承継承認申請者およびその同居者の所得の額を証する書類
三 入居承継承認申請者またはその同居者に扶養親族等があるときは、当該入居承継承認申請者またはその同居者による扶養の事実を証する書類
2 第七条第二項および第三項の規定は、入居承継承認申請者の連帯保証人について準用する。この場合において、第七条第三項中「毎月の家賃の額(入居当初のものに限る。)」とあるのは、「法第二十七条第六項の承認を受けた日の属する月の家賃の額」と、「十二を乗じて得た額」とあるのは、「十二を乗じて得た額(入居者に未納の家賃または入居者が負担すべき費用がある場合には、その額を加算した額)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二九年規則三二号・令和二年四号〕
(収入超過者および高額所得者の認定に対する意見の申出)
第二十一条 条例第二十条第四項の規定による意見の申出は、同条第一項または第二項の規定による通知を受け取った日から三十日以内に、収入超過者(高額所得者)認定意見申出書(様式第十四号)によりするものとする。
(高額所得者による明渡し期限の延長の申出)
第二十二条 法第二十九条第八項の申出は、明渡し期限延長申出書(様式第十五号)に条例第二十三条各号に掲げる特別の事情がある旨を証する書類を添えてするものとする。
一部改正〔平成二九年規則三二号〕
(県営住宅の明渡しの届出)
第二十三条 条例第二十六条の規定による届出は、住宅明渡し届(様式第十六号)によりするものとする。
2 前項の住宅明渡し届の提出は、県営住宅監理員を経由してしなければならない。
(社会福祉法人等による県営住宅の使用の許可の申請)
第二十四条 条例第二十八条第一項の許可(以下「使用の許可」という。)の申請は、県営住宅使用許可申請書(様式第十七号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 使用の許可を受けようとする者が法第四十五条第一項に規定する社会福祉法人等である旨を証する書類
二 県営住宅を現に使用しようとする者の所得の額を証する書類
三 県営住宅を現に使用しようとする者の障害または認知症の程度を証する書類
一部改正〔平成一二年規則一〇一号・一七年九八号〕
(社会福祉法人等の使用する県営住宅の使用料の額)
第二十五条 条例第二十九条第一項の使用料の額は、県営住宅を現に使用する者を入居者および同居者とみなして算出した令第一条第三号の収入に基づき、令第二条第一項に規定する方法により算定した額とする。
(県営住宅の使用状況の報告)
第二十六条 条例第三十一条の報告は、県営住宅使用状況報告書(様式第十八号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
一 県営住宅を現に使用する者の所得の額を証する書類
二 県営住宅を現に使用する者の障害または認知症の程度を証する書類
一部改正〔平成一二年規則一〇一号・一七年九八号〕
(県営住宅の使用の許可に係る事項の変更の届出)
第二十七条 条例第三十二条の規定による届出は、県営住宅使用許可事項変更届(様式第十九号)によりするものとする。
(準用)
第二十八条 第十三条、第十六条および第二十三条の規定は、社会福祉法人等が使用の許可を受けて県営住宅を使用する場合に準用する。この場合において、第十三条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第十六条中「条例第十八条」とあるのは「条例第三十条において準用する条例第十八条」と、第二十三条第一項中「条例第二十六条」とあるのは「条例第三十条において準用する条例第二十六条」と読み替えるものとする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃の額)
第二十九条 みなし特定公共賃貸住宅の家賃の額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条第一号及び第二号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成五年建設省告示第千六百二号)の1に規定する当初入居者負担基準額に、令第二条第一項第三号に規定する数値を乗じて得た額(この額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、当該近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
一部改正〔平成一三年規則一号〕
(準用)
第三十条 第二条(第二項第六号を除く。)、第三条から第八条まで、第十条(第一項第四号を除く。)、第十一条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。)、第二十条および第二十三条の規定は、みなし特定公共賃貸住宅として県営住宅を使用する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「県営住宅」とあるのは「みなし特定公共賃貸住宅」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

入居申込者

条例第三十四条において準用する条例第六条の許可(以下「入居の許可」という。)を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)

第二条第二項第五号

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二十二条第一項

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第二十六条第三号

第四条第一項

条例第七条第一項

条例第三十四条において準用する条例第七条第一項

法第二十二条第一項

特定優良賃貸住宅法施行規則第二十六条第三号

第五条第一項

条例第七条第二項

条例第三十四条において準用する条例第七条第二項

第六条 

条例第九条第一項第一号

条例第三十四条において準用する条例第九条第一項第一号

第七条第一項および第四項

条例第九条第二項

条例第三十四条において準用する条例第九条第二項

第十条第一項

条例第十一条第一項

条例第三十四条において準用する条例第十一条第一項

第十条第二項

条例第十一条第三項

条例第三十四条において準用する条例第十一条第三項

第十一条第一項および第十二条第一項

条例第十二条

条例第三十四条において準用する条例第十二条

第十一条第二項第一号

公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号の収入

特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の所得

第十四条 

条例第十四条第二項ただし書

条例第三十四条において準用する条例第十四条第二項ただし書

第十五条 

条例第十四条第四項

条例第三十四条において準用する条例第十四条第四項

第十六条 

条例第十八条

条例第三十四条において準用する条例第十八条

第十九条 

条例第九条の二

条例第三十四条において準用する条例第九条の二

第二十三条第一項

条例第二十六条

条例第三十四条において準用する条例第二十六条

一部改正〔平成二〇年規則一八号・二九年三二号・令和二年四号〕
(駐車場の使用の許可の申請)
第三十一条 条例第三十六条の規定により申請しようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第二十号)に、駐車させる自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)の写しその他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則一八号〕
(駐車場の使用料の納付)
第三十二条 駐車場の使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、駐車場を明け渡すときは、その月の使用料は、当該駐車場の明渡しをする日までに納付しなければならない。
追加〔平成一九年規則一八号〕
(駐車場の使用料の減免または徴収の猶予の申請)
第三十三条 条例第三十九条の規定により使用料の免除または徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第二十一号)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一九年規則一八号〕
(県営住宅管理人)
第三十四条 県営住宅管理人は、入居者のうちから、知事が委嘱する。
2 県営住宅管理人は、その職務を行うに当たり、入居者の県営住宅および共同施設の使用状況等について常に注意を払い、これらを良好な状態に維持するよう努めるものとする。
3 県営住宅管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を解かれた後も、また同様とする。
4 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、県営住宅管理人の職を解くものとする。
一 県営住宅管理人から辞職の申出があったとき。
二 県営住宅管理人がその職務を行うに当たり不正の事実があったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が県営住宅管理人として不適当と認めるとき。
一部改正〔平成一九年規則一八号〕
(身分証明書)
第三十五条 条例第四十三条第二項の身分を示す証明書の様式は、様式第二十二号のとおりとする。
一部改正〔平成一九年規則一八号〕
(添付書類の省略)
第三十六条 第二条第二項、第十条第一項、第十一条第五項、第十二条第三項、第十五条、第十九条または第二十条第一項の規定により特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)と同一の内容の情報を含む書類の添付が義務付けられている場合において、個人番号届出書(様式第二十五号)を提出するときは、第二条第二項、第十条第一項、第十一条第五項、第十二条第三項、第十五条、第十九条または第二十条第一項の規定にかかわらず、当該書類の添付を要しない。
追加〔平成二九年規則三二号〕、一部改正〔令和二年規則四号・五年一一号〕
(管理の特例に係る読替え)
第三十七条 条例第四十四条第一項の規定により、市町が県営住宅または共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第二条、第三条、第四条第一項、第三項および第四項、第五条第三号、第七条第一項および第四項、第八条第一項、第二項および第四項から第六項まで、第三十一条、第三十三条ならびに第三十四条第一項および第四項中「知事」とあるのは「市町長」と、様式第一号から様式第四号まで様式第九号から様式第十三号まで様式第十五号様式第十六号様式第二十号および様式第二十一号中「福井県知事 様」とあるのは「      様」と、様式第二号(裏)中「知事が」とあるのは「  が」とする。
全部改正〔平成一七年規則一一九号〕、一部改正〔平成一九年規則一八号・二二年二一号・令和二年四号・五年一一号〕
(指定の申請等)
第三十八条 条例第四十五条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第二十三号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 県営住宅および共同施設の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 県営住宅および共同施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第四十六条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第四十五条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第四十五条第二項の規定による申請がない場合または条例第四十六条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第四十六条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第四十五条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
追加〔平成二二年規則二一号〕、一部改正〔令和五年規則一一号〕
(規則で定める指定の基準)
第三十九条 条例第四十六条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法津第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 県営住宅および共同施設の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
追加〔平成二二年規則二一号〕、一部改正〔令和五年規則一一号〕
(変更の届出)
第四十条 条例第四十七条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二十四号)によりするものとする。
追加〔平成二二年規則二一号〕、一部改正〔令和五年規則一一号〕
(事業報告書の提出)
第四十一条 指定管理者(条例第四十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 県営住宅および共同施設の管理業務の実施状況
二 県営住宅および共同施設の利用状況
三 県営住宅および共同施設に係る家賃および駐車場の使用料の収入の実績
四 県営住宅および共同施設の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成二二年規則二一号〕、一部改正〔令和五年規則一一号〕
(その他)
第四十二条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成一一年規則三九号・一九年一八号・二二年二一号・令和五年一一号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された県営住宅(以下「既設県営住宅」という。)については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の福井県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条から第十五条まで、第十七条から第二十二条までおよび第三十七条の規定は適用せず、改正前の福井県営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第五条から第十条まで、第十二条、第十三条および第十八条から第二十条までの規定は、なおその効力を有する。
一部改正〔令和五年規則一一号〕
3 既設県営住宅に係る入居申込者が入居申込書に添付すべき書類について新規則第二条第二項第一号から第四号までの規定を適用する場合においては、平成十年三月三十一日までの間は、これらの規定中「同居予定者」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十七条第一号に規定する同居親族」とする。
4 既設県営住宅に係る入居申込者が公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八号)による改正前の令第四条の七各号のいずれかに該当し、かつ、旧法第十七条第一号に規定する同居親族がない者であるときは、当該入居申込者による既設県営住宅への入居の申込みは、平成十年三月三十一日までの間は、入居申込書に、新規則第二条第二項に規定する書類のほか、旧規則第一条第二項第四号に規定する書類を添えてしなければならない。
一部改正〔令和五年規則一一号〕
5 既設県営住宅の家賃または敷金に関し、平成十年三月三十一日において現に減免または徴収の猶予を受けている者に対する減免または徴収の猶予の基準については、新規則第十一条および第十二条(新規則第三十五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの日において現に受けている減免または徴収の猶予の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
一部改正〔令和五年規則一一号〕
6 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為および平成十年四月一日前に旧規則の規定によって既設県営住宅についてした手続その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定によってしたものとみなす。
7 この規則の施行の日前に旧規則の規定により作成した様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(入居者資格に関する特例)
8 平成二十八年三月三十一日までの間においては、第一条の二第一項第一号中「六十歳以上の者」とあるのは、「昭和三十一年四月一日以前に生まれた者」とする。
追加〔平成二四年規則一八号〕
附 則(平成一一年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経緯措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県営住宅条例施行規則および第二条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の次に一条を加える改正規定ならびに第二条および様式第一号の改正規定は平成二十二年四月一日から、その他の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第七〇号)
この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。ただし、様式第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年一二月二七日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項第三号の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月一七日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後新たに連帯保証人となる者について適用し、同日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年六月二二日規則第三〇号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。
附 則(令和五年三月二八日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県営住宅条例施行規則に定める様式による用紙(様式第二十二号による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条、第30条関係)

全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第2号(第6条、第30条関係)

全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第3号(第8条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第4号(第8条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第5号(第10条、第30条関係)
全部改正〔平成29年規則32号〕、一部改正〔平成31年規則47号・令和2年53号・3年24号・30号・5年11号〕
様式第6号(第10条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第7号(第11条、第15条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第8号(第12条、第15条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第9号(第16条、第28条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第10号(第17条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第11号(第18条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第12号(第19条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第13号(第20条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第14号(第21条関係)
一部改正〔平成11年規則39号・19年18号・令和3年24号・5年11号〕
様式第15号(第22条関係)
一部改正〔平成11年規則39号・令和3年24号〕
様式第16号(第23条、第28条、第30条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第17号(第24条関係)
一部改正〔平成11年規則39号・12年101号・17年98号・令和2年53号・3年24号〕
様式第18号(第26条関係)
一部改正〔平成11年規則39号・12年101号・17年98号・令和2年53号・3年24号〕
様式第19号(第27条関係)
一部改正〔平成11年規則39号・令和3年24号〕
様式第20号(第31条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第21号(第33条関係)
追加〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成31年規則47号・令和3年24号・5年11号〕
様式第22号(第35条関係)
全部改正〔令和5年規則11号〕
様式第23号(第38条関係)
追加〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則24号・5年11号〕
様式第24号(第40条関係)
追加〔平成22年規則21号〕、一部改正〔令和5年規則11号〕
様式第25号(第36条関係)

全部改正〔令和5年規則11号〕



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