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○福井県環境影響評価条例施行規則
平成十一年六月十一日福井県規則第六十六号
福井県環境影響評価条例施行規則を公布する。
福井県環境影響評価条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 方法書の作成前の手続
第一節 計画段階における環境配慮に関する手続(第三条の二―第三条の十)
第二節 第二種事業に係る判定(第四条・第五条)
第三章 方法書等に関する手続
第一節 環境影響評価の実施の時期(第六条)
第二節 方法書の作成等(第六条の二―第十四条)
第三節 準備書の作成等(第十四条の二―第二十六条)
第四節 公聴会の開催等(第二十七条―第三十六条)
第五節 評価書の作成等(第三十七条―第四十一条の二)
第六節 対象事業の内容の修正等(第四十二条―第四十五条)
第七節 評価書の公告および縦覧後の手続(第四十六条―第五十三条)
第四章 事業の実施中および実施後の手続(第五十四条―第五十九条)
第五章 環境影響評価法との関係(第六十条・第六十一条)
第六章 雑則(第六十二条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第一種事業)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。
(第二種事業)
第三条 条例第二条第三号に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。
第二章 方法書の作成前の手続
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
第一節 計画段階における環境配慮に関する手続
追加〔平成二五年規則四九号〕
(条例第四条の二の規則で定める事項)
第三条の二 条例第四条の二の規則で定める事項は、別表第一の二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものを含むものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(配慮書の記載事項)
第三条の三 条例第四条の三第五号の規則で定める事項は、条例第四条の六の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における一般の意見の概要とする。
2 条例第四条の三の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(配慮書の提出)
第三条の四 条例第四条の四の規定による配慮書の提出は、計画段階環境配慮書提出書(様式第一号)に配慮書を添えてするものとする。
2 前項の場合における配慮書の提出部数は、次の各号に掲げる配慮書の提出を受ける者の区分に応じ当該各号に定める部数とする。ただし、当該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができる。
一 知事 五十部
二 条例第四条の四に規定する管轄市町長各市町長ごとに五部
追加〔平成二五年規則四九号〕
(配慮書等の公表)
第三条の五 条例第四条の四の規定による公表の場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者の事務所
二 県の庁舎その他の県の施設
三 管轄市町(事業実施想定区域が属する市町をいう。以下この節において同じ。)の庁舎その他の管轄市町の施設
四 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用することができる適切な施設
2 条例第四条の四の規定による配慮書およびこれを要約した書類(次項において「配慮書等」という。)の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法によりするものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 県のウェブサイトへの掲載
三 管轄市町のウェブサイトへの掲載
3 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(配慮書についての知事の意見を述べる期間)
第三条の六 条例第四条の五第一項の規則で定める期間は、条例第四条の四の書類の提出を受けた日から起算して六十日間とする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(配慮書についての意見の聴取)
第三条の七 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について、一般の意見を求めないときは、その理由を明らかにしなければならない。
2 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該計画の立案の段階において、配慮書の案または配慮書について一般の意見を複数回求めるように努めるものとする。
3 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の六の規定により配慮書について、一般の意見を求めるに当たっては、条例第四条の四の規定により知事へ提出した後、速やかに、当該意見を求めるように努めるものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
第三条の八 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案または配慮書を作成した旨および次に掲げる事項を公告し、当該公告の日から起算して一月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の名称、種類および規模
三 事業実施想定区域
四 配慮書の案または配慮書の縦覧等の方法および期間
五 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
六 前号に規定する意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
一 福井県報または県の広報紙への掲載
二 県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
三 管轄市町の広報紙への掲載
四 管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
五 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
六 事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
3 第一項の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 管轄市町内の第一種事業を実施しようとする者の事務所
二 県の庁舎その他の県の施設
三 管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
四 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用することができる適切な施設
4 第一項の規定による配慮書の案または配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 県のウェブサイトへの掲載
三 管轄市町のウェブサイトへの掲載
5 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項第六号の期限内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、当該意見を述べることができる。
一 当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 当該意見書の対象である配慮書の案または配慮書の名称
三 配慮書の案または配慮書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由
6 第一種事業を実施しようとする者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、当該書面の写しを知事に提出するものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(第一種事業の廃止等の通知)
第三条の九 条例第四条の七第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとする。
一 条例第四条の七第一項第一号に該当する場合 第一種事業廃止通知書(様式第一号の二
二 条例第四条の七第一項第二号に該当する場合 第一種事業または第二種事業非該当通知書(様式第一号の三
三 条例第四条の七第一項第三号に該当する場合 第一種事業実施引継通知書(様式第一号の四
追加〔平成二五年規則四九号〕
(第一種事業の廃止等の場合の公表)
第三条の十 条例第四条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
一 福井県報または県の広報紙への掲載
二 県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
三 管轄市町の広報紙への掲載
四 管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
五 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
六 事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
2 前項の公表は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 第一種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 第一種事業の名称、種類および規模
三 条例第四条の七第一項第一号または第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨
四 条例第四条の七第一項第三号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
追加〔平成二五年規則四九号〕
第二節 第二種事業に係る判定
追加〔平成二五年規則四九号〕
(第二種事業の届出)
第四条 条例第五条第一項の規定による届出は、第二種事業実施予定届出書(様式第二号)によりするものとする。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(第二種事業の判定の基準)
第五条 知事は、第二種事業について条例第五条第二項同条第四項および条例第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の判定を行う場合においては、当該第二種事業が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 環境に及ぼす影響が大きい技術または工法の採用その他の当該第二種事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。
二 入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、または存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種事業の内容により、当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。
イ 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
ロ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護または生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設または地域
ハ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地もしくは生育地または次に掲げる重要な自然環境が存在する地域
(1) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集および自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である(ぜい)弱な自然環境
(2) 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に存在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの
(3) 水源(かん)養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
(4) 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
ニ イからハまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
三 第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容により、当該環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。
イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園もしくは同条第三号の国定公園に指定された地域または福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)第二条第一号の福井県立自然公園に指定された地域
ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項もしくは第二項または第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により第二十五条第一項第一号、第八号、第十号または第十一号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
ニ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の鳥獣保護区として指定された区域
ホ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第四号に規定する記念物であって、同法第百九条第一項の名勝(庭園、公園、橋梁および築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)または天然記念物(標本および動物または植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)に指定されたもの
ヘ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画に風致地区として定められた地域
ト イからヘまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの
四 入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種事業の内容により当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあるものであること。
イ 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「環境基準」という。)であって、大気の汚染(二酸化窒素または浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素または全燐に関するものに限る。)または騒音に係るものが確保されていない地域
ロ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第二項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する自動車騒音が同法第十七条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
ハ 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第二項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する道路交通振動が同法第十六条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
ニ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
ホ 相当範囲にわたる地下水の汚染が発生している地域
ヘ 相当範囲にわたる土壌の汚染が発生している地域
ト イからへまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがあると認められる地域
2 知事は、第二種事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 当該第二種事業の規模および当該同種の事業の規模の合計が別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる要件であって事業の規模に係るものに該当するとき
二 当該第二種事業および当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当するとき
一部改正〔平成一二年規則四八号・一三年一号・一五年五〇号・一七年五四号・二五年四九号・二七年三六号〕
第三章 方法書等に関する手続
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
第一節 環境影響評価の実施の時期
第六条 条例第六条の規則で定める時は、次に掲げる行為のうち最初にする行為の時とする。
一 別表第二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為のうち最初にする行為
二 森林法第十条の二第一項の許可の申請
三 森林法第二十六条第一項または第二十六条の二第一項の規定による保安林の指定の解除
六 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項もしくは第二十二条第三項の許可の申請、同法第三十三条第一項の規定による届出、同法第六十八条第一項の規定による協議または同条第三項(同法第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときに限る。)の規定による通知
一部改正〔平成一二年規則四八号・一五年二一号・七一号・一八年八〇号・二二年一二号〕
第二節 方法書の作成等
(方法書の記載事項)
第六条の二 条例第七条第一項第九号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 条例第四条の三の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
イ 条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めた場合には、一般の意見の概要
ロ イに掲げる意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
ハ 条例第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容
二 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の三の規定により計画段階環境配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
イ 法第三条の三第一項第四号に掲げる事項
ロ 法第三条の六の主務大臣の意見
ハ 当該配慮書について関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
ニ 当該配慮書について一般の意見がある場合には、その意見の概要
ホ ロからニまでに掲げる意見についての事業者の見解
ヘ 法第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容
追加〔平成二五年規則四九号〕
(対象事業に係る環境影響を受ける範囲内と認められる地域)
第七条 条例第八条に規定する規則で定める対象事業に係る環境影響を受ける範囲内であると認められる地域は、対象事業実施区域および既に入手している知見に基づき一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(方法書等の提出)
第八条 条例第八条の規定による方法書および要約書(以下「方法書等」という。)の提出は、環境影響評価方法書等提出書(様式第三号)に方法書等を添えてするものとする。
2 前項の場合における方法書等の提出部数は、次の各号に掲げる方法書等の提出を受ける者の区分に応じ当該各号に定める部数とする。ただし、当該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができる。
一 知事 五十部
二 管轄市町長(条例第八条に規定する管轄市町長をいう。以下この章において同じ。) 各市町長ごとに五部
一部改正〔平成一八年規則九号・二五年四九号〕
(方法書の公告)
第九条 条例第九条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
一 福井県報または県の広報紙への掲載
二 県の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
三 管轄市町(第七条に規定する地域がその区域に属する市町をいう。以下この節において同じ。)の広報紙への掲載
四 管轄市町の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
五 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
六 第七条に規定する地域の住民への印刷物の配布
一部改正〔平成一八年規則九号・二五年四九号〕
(方法書についての公告事項)
第十条 条例第九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業実施区域
四 第七条に規定する地域の範囲
五 方法書等の縦覧の場所、期間および時間
六 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨
七 条例第十条第一項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(方法書等の縦覧)
第十一条 条例第九条の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 管轄市町内の事業者の事務所
二 県の庁舎その他の県の施設
三 管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
四 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用することができる適切な施設
一部改正〔平成一八年規則九号・二五年四九号〕
(方法書等の公表)
第十一条の二 条例第九条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
一 事業者のウェブサイトへの掲載
二 県のウェブサイトへの掲載
三 管轄市町のウェブサイトへの掲載
追加〔平成二五年規則四九号〕
(方法書説明会の開催)
第十一条の三 事業者は、条例第九条の二第一項の方法書説明会を開催するに当たっては、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮してその開催の日時および場所を定めるものとし、第七条に規定する地域に二以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、当該地域を二以上の地域に区分して当該地域ごとに開催するものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(方法書説明会の開催の公告についての準用)
第十一条の四 第九条の規定は、条例第九条の二第二項の規定による公告について準用する。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(方法書説明会の開催についての公告事項)
第十一条の五 条例第九条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業実施区域
四 第七条に規定する地域の範囲
五 方法書説明会の開催の日時および場所
追加〔平成二五年規則四九号〕
(事業者の責めに帰することができない事由)
第十一条の六 条例第九条の二第四項に規定する規則で定める事業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げる事由とする。
一 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
二 事業者以外の者から方法書説明会の開催が妨害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(方法書についての意見書の提出)
第十二条 条例第十条第一項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 当該意見書の対象である方法書の名称
三 方法書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由
2 前項の意見書は、日本語により記載するものとする。
(方法書についての意見の概要の提出)
第十三条 条例第十一条の規定による方法書についての意見の概要を記載した書類の提出は、環境影響評価方法書についての意見概要提出書(様式第三号の二)によりするものとする。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(方法書についての知事の意見を述べる期間)
第十四条 条例第十二条第一項の規則で定める期間は、条例第十一条の書類の提出を受けた日から起算して九十日間とする。ただし、同項の規定による知事の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他のやむを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、当該書類の提出を受けた日から起算して百二十日間を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨およびその理由を書面により通知するものとする。
第三節 準備書の作成等
(準備書の記載事項)
第十四条の二 第六条の二の規定は、条例第十五条第八号の規則で定める事項について準用する。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(準備書等の提出)
第十五条 条例第十六条の規定による準備書および要約書(以下「準備書等」という。)の提出は、環境影響評価準備書等提出書(様式第四号)に準備書等を添えてするものとする。
2 第八条第二項の規定は、前項の準備書等の提出について準用する。この場合において、第八条第二項中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町長」とあるのは「関係市町長」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号・二五年四九号〕
(準備書等の公告についての準用)
第十六条 第九条の規定は、条例第十七条の規定による公告について準用する。この場合において、第九条中「第七条に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(準備書等についての公告事項)
第十七条 条例第十七条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業実施区域
四 関係地域の範囲
五 準備書等の縦覧の場所、期間および時間
六 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨
七 条例第十九条第一項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(準備書等の縦覧についての準用)
第十八条 第十一条の規定は、条例第十七条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「管轄市町」とあるのは、「関係市町」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(準備書等の公表についての準用)
第十八条の二 第十一条の二の規定は、条例第十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(準備書説明会を開催する場合についての準用)
第十九条 第十一条の三、第十一条の五、第十一条の六および第十六条の規定は、条例第十八条第一項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、第十一条の三および第十一条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「第七条に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、第十一条の六中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成二五年規則四九号〕
第二十条から第二十三条まで 削除
削除〔平成二五年規則四九号〕
(準備書についての意見書の提出に関する準用)
第二十四条 第十二条の規定は、条例第十九条第一項に規定する意見書について準用する。この場合において、第十二条第一項中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
(準備書についての意見の概要等の提出)
第二十五条 条例第二十条の規定による準備書についての意見の概要および当該意見についての事業者の見解を記載した書類の提出は、環境影響評価準備書についての意見概要および事業者見解提出書(様式第五号)によりするものとする。
(準備書についての知事の意見を述べる期間)
第二十六条 条例第二十一条第一項の規則で定める期間は、条例第二十条の書類の提出を受けた日から起算して百二十日間とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他のやむを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、当該書類の提出を受けた日から起算して百五十日間を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
2 第十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定により知事が期間を定めた場合について準用する。
第四節 公聴会の開催等
(公聴会の開催)
第二十七条 条例第二十二条第一項の公聴会(以下「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域に近接する地域内において開催することができる。
(公聴会の開催の公告についての準用)
第二十八条 第十六条の規定は、条例第二十二条第二項の規定による公告について準用する。
(公聴会の開催についての公告事項)
第二十九条 条例第二十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準備書を提出した事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業実施区域
四 関係地域の範囲
五 条例第二十二条第一項の意見を聴こうとする事項
六 次条の規定による公述の申出に関する事項
(公述の申出)
第三十条 公聴会において意見を述べようとする者は、条例第二十二条第二項の規定による公告の日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を記載した公述申出書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
一 氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べようとする者の氏名)
二 対象事業の名称
三 述べようとする意見の要旨
(公述人の選定等)
第三十一条 知事は、前条の公述申出書を提出した者(以下この条において「公述申出人」という。)のうちから、公述申出人の人数およびその意見の内容を考慮して、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
2 知事は、前項の規定により公述申出人を公述人に選定し、もしくは選定しなかったとき、または公述時間を制限したときは、その旨を当該公述申出人に書面により通知するものとする。
(公述人の陳述の範囲)
第三十二条 公述人の陳述は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはならない。
(公聴会の議長)
第三十三条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、知事が指名する。
2 議長は、公述人の陳述が前条の範囲を超えたとき、もしくは第三十一条第一項の規定により制限された公述時間を超えたとき、または公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、もしくは制限し、または当該公述人の退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、またはその秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
4 前二項に定めるもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。
(代理人)
第三十四条 公述人は、あらかじめ知事の承認を得たときは、代理人に意見を述べさせることができる。
2 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
(公聴会の記録)
第三十五条 知事は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成するものとする。
一 公聴会の開催の日時および場所
二 出席した公述人の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べた者の氏名)
三 代理人に意見を述べさせたときは、その代理人の氏名および住所
四 公述人の陳述の要旨
五 その他公聴会の経過に関する事項
2 議長は、前項の書面に署名するものとする。
一部改正〔令和三年規則二四号〕
(公聴会の中止等)
第三十六条 知事は、第三十条に規定する期限までに同条の公述申出書の提出がなかったときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を中止し、またはその開催の日時もしくは場所を変更することができる。
2 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止し、またはその開催の日時もしくは場所を変更したときは、その旨およびその理由を、公告するとともに、関係市町長に通知するものとする。
3 第十六条の規定は、前項の規定による公告について準用する。
一部改正〔平成一八年規則九号〕
第五節 評価書の作成等
(条例第二十三条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)
第三十七条 条例第二十三条第一項第一号の規則で定める軽微な修正は、別表第三の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第二十三条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲げる修正とする。
一 事業の規模の縮小
二 前項に規定する修正
三 対象事業の内容の修正であって、別表第三の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外のもの
四 前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する修正であって、当該修正後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれないもの
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(評価書等の提出)
第三十八条 条例第二十四条の規定による評価書および要約書の提出は、環境影響評価書等提出書(様式第七号)に評価書および要約書を添えてするものとする。
2 第十五条第二項の規定は、前項の評価書および要約書の提出について準用する。この場合において、第十五条第二項中「準備書」とあるのは、「評価書」と読み替えるものとする。
(評価書等の公告についての準用)
第三十九条 第十六条の規定は、条例第二十五条の規定による公告について準用する。
(評価書等についての公告事項)
第四十条 条例第二十五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業実施区域
四 関係地域の範囲
五 評価書の縦覧の場所、期間および時間
(評価書等の縦覧についての準用)
第四十一条 第十八条の規定は、条例第二十五条の縦覧について準用する。
(評価書の公表)
第四十一条の二 第十一条の二の規定は、条例第二十五条の規定による公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書」とあるのは「評価書」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
第六節 対象事業の内容の修正等
(条例第二十六条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第四十二条 条例第二十六条ただし書の規則で定める軽微な修正は、第三十七条第一項に規定する修正とする。
2 条例第二十六条ただし書の規則で定める修正は、第三十七条第二項に規定する修正とする。
(判定により対象事業でなくなった場合の公告)
第四十三条 第十六条の規定は、条例第二十七条第三項の規定による公告について準用する。
2 条例第二十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 修正前の事業の名称、種類および規模
三 修正後の事業の名称、種類および規模
四 条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項第二号に掲げる措置がとられた旨
(対象事業の廃止等の通知)
第四十四条 条例第二十八条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとする。
一 条例第二十八条第一項第一号に該当する場合 対象事業廃止通知書(様式第八号
二 条例第二十八条第一項第二号に該当する場合 対象事業非該当通知書(様式第九号
三 条例第二十八条第一項第三号に該当する場合 対象事業実施引継通知書(様式第十号)
(対象事業の廃止等の公告)
第四十五条 第十六条の規定は、条例第二十八条第一項の規定による公告について準用する。
2 条例第二十八条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 条例第二十八条第一項第一号または第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨
四 条例第二十八条第一項第三号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
第七節 評価書の公告および縦覧後の手続
(条例第二十九条第二項の規則で定める軽微な変更等)
第四十六条 条例第二十九条第二項の規則で定める軽微な変更は、別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該変更前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 条例第二十九条第二項の規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。
一 事業の規模の縮小
二 前項に規定する変更
三 対象事業の内容の変更であって、別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外のもの
四 前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該変更前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれないもの
一部改正〔平成一八年規則九号〕
(評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの通知)
第四十七条 条例第二十九条第四項の規定による通知は、対象事業実施引継通知書(様式第十号)によりするものとする。
(評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの公告)
第四十八条 第十六条の規定は、条例第二十九条第四項の規定による公告について準用する。
2 条例第二十九条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 引継ぎ前の事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
四 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(環境影響評価その他の手続の再実施の通知)
第四十九条 条例第三十条第二項の規定による通知は、環境影響評価等再実施通知書(様式第十一号)によりするものとする。
(環境影響評価その他の手続の再実施の公告)
第五十条 第十六条の規定は、条例第三十条第二項の規定による公告について準用する。
2 条例第三十条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 対象事業の名称、種類および規模
三 条例第三十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨および行うこととした手続
(環境影響評価その他の手続の再実施の公告についての準用)
第五十一条 第十六条および第四十三条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する条例第二十七条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十三条第二項第三号中「条例第二十七条第二項」とあるのは、「条例第三十条第三項において準用する条例第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
2 第十六条および第四十五条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する条例第二十八条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十五条第二項第三号中「条例第二十八条第一項第一号または第二号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する条例第二十八条第一項第一号または第二号」と、同項第四号中「条例第二十八条第一項第三号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する条例第二十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
3 第十六条および第四十八条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する条例第二十九条第四項の規定による公告について準用する。
(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十二条 条例第三十二条第一項および同条第二項第二号に規定する規則で定める条例の規定は、次に掲げる条例の規定とする。
一部改正〔平成一二年規則四八号・一二八号・一五年七一号〕
(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十三条 条例第三十三条に規定する規則で定める条例の規定は、次に掲げる条例の規定とする。
一部改正〔平成一二年規則四八号・一五年七一号〕
第四章 事業の実施中および実施後の手続
(工事着手の届出)
第五十四条 条例第三十六条第一項の規定による届出は、工事着手届出書(様式第十二号)によりするものとする。
2 条例第三十六条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 工事を工期または工区により区分する場合にあっては、工期または工区
二 工事施行者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(事後調査計画書の提出等)
第五十五条 条例第三十七条第一項の規定による事後調査計画書の提出は、事後調査計画書提出書(様式第十三号)に事後調査計画書を添えてするものとする。
2 条例第三十七条第三項の規定による修正後の事後調査計画書の提出は、修正事後調査計画書提出書(様式第十四号)に修正後の事後調査計画書を添えてするものとする。
(事後調査計画書の修正期間)
第五十六条 条例第三十七条第二項の規則で定める期間は、事後調査計画書の提出を受けた日から起算して三十日間とする。
(事後調査報告書の提出)
第五十七条 条例第三十八条第一項の規定による事後調査報告書の提出は、事後調査報告書提出書(様式第十五号)に事後調査報告書を添えてするものとする。
(事後調査報告書の公表)
第五十七条の二 第三条の五の規定は、条例第三十八条第一項の規定による事後調査報告書の公表について準用する。この場合において、第三条の五第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域」とあるのは「関係地域」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と、同条第二項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
追加〔平成二五年規則四九号〕
(工事完了の届出)
第五十八条 条例第三十九条第一項の規定による届出は、工事完了届出書(様式第十六号)によりするものとする。
(事後調査完了の届出)
第五十九条 条例第四十条第一項の規定による届出は、事後調査完了届出書(様式第十七号)によりするものとする。
第五章 環境影響評価法との関係
(法第四条第三項第二号に掲げる措置がとられた場合における環境影響評価その他の手続の免除)
第六十条 法第二条第三項に規定する第二種事業であって法第四条第三項第二号(同条第四項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)および法第二十九条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる措置がとられたもの(以下「法対象外事業」という。)が第二種事業に該当する場合の当該法対象外事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適用については、当該法対象外事業について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。
一 法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨の意見を述べた場合 条例の規定による手続の全部
二 法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨の意見を述べた場合 条例第五条第一項の手続
2 前項第二号に定める条例の手続が免除された法対象外事業に係る条例第五条第二項の規定の適用については、知事が法第四条第三項第二号の規定による通知を受けたときに条例第五条第二項第一号に掲げる措置をとるものとする。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(事業者が法第三十条第一項第二号に該当する場合における環境影響評価その他の手続の免除)
第六十一条 事業者が法第三十条第一項第二号に該当する場合において、当該事業者が実施しようとする事業が第一種事業または第二種事業に該当するときは、当該事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる法の規定による手続を経たものの区分に応じ当該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。
一 法第七条の手続を経たもの 条例第七条から第九条までの手続
二 法第七条の二の手続を経たもの 条例第七条から第九条の二までの手続
三 法第九条の手続を経たもの 条例第七条から第十一条までの手続
四 法第十条の手続を経たもの 条例第七条から第十二条までの手続
五 法第十五条の手続を経たもの 条例第七条から第十六条までの手続
六 法第十六条の手続を経たもの 条例第七条から第十七条までの手続
七 法第十七条の手続を経たもの 条例第七条から第十八条までの手続
八 法第十九条の手続を経たもの 条例第七条から第二十条までの手続
九 法第二十条の手続を経たもの 条例第七条から第二十二条までの手続
十 法第二十六条第二項の手続を経たもの 条例第七条から第二十四条までの手続
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
第六章 雑則
(身分証明書の様式)
第六十二条 条例第四十六条第三項の身分を示す証明書の様式は、様式第十八号のとおりとする。
(都市計画に定められる第一種事業等または第二種事業等)
第六十二条の二 第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業または第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、条例第四条の二から第四条の七までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続および条例第七条から第三十五条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第四項および第五項、第六十四条第三項および第四項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第一項、第二項および第五項から第七項までならびに第六十八条に定めるところにより、法第三十八条の六第一項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定または変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業または第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、条例第四条の七第一項第三号および第二項ならびに条例第二十八条第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
2 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第三章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項および第五項ならびに第六十七条第三項および第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、条例第四条の八第三項の規定により適用される条例第四条の七第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
3 都市計画決定権者は、前二項の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および第一種事業または第二種事業を実施しようとする者に通知するものとする。
4 第一項または第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における条例第三章第一節第四条の七第一項第三号および第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

条例第四条の二

第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十八条の六第一項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業または第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)

条例第四条の三各号列記以外の部分

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の三第一号

氏名

都市計画決定権者の名称ならびに規則第六十二条の二第一項の第一種事業を実施しようとする者の氏名

条例第四条の三第二号

第一種事業

都市計画第一種事業

条例第四条の四から第四条の六まで

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の七第一項各号列記以外の部分

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の七第一項第一号

第一種事業を実施しない

都市計画第一種事業を都市計画に定めない

条例第四条の八第一項

第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)

環境影響評価法第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)

当該第二種事業を実施しようとする者

当該第二種事業都市計画決定権者

条例第四条の八第三項

第二種事業を実施しようとする者

第二種事業都市計画決定権者

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第四条の二から前条までの規定を適用する

規則第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第四条の二中「第一種事業または第一種事業に係る施設」とあるのは「規則第六十四条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、規則第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四条の三第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、規則第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四条の七第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする

5 第一項または第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第三条の三から第三条の十(同条第二項第四号を除く。)までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条の三第一項

条例第四条の三第五号

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三第五号

条例第四条の六

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

第三条の三第二項

条例第四条の三

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第三条の四第一項

条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第三条の五第一項

条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第一種事業に

都市計画第一種事業に

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第三条の五第二項

条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第三条の六 

条例第四条の五第一項

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の五第一項

条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第三条の七第一項

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の六

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

第三条の七第二項

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第三条の七第三項

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の六

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第三条の八第一項各号列記以外の部分

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の六

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

第三条の八第一項第一号

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第三条の八第一項第二号

第一種事業

都市計画第一種事業

第三条の八第三項から第六項まで

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

第三条の九各号列記以外の部分

条例第四条の七第一項

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項

第三条の九第一号

条例第四条の七第一項第一号

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号

第三条の十第一項各号列記以外の部分

条例第四条の七第一項

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項

第三条の十第二項第一号

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

名称

第三条の十第二項第二号

第一種事業

都市計画第一種事業

第三条の十第二項第三号

条例第四条の七第一項第一号

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号

追加〔平成二五年規則四九号〕
第六十三条 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第五条第一項の規定による届出は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとしてすることができる。
2 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第五条第一項の規定による届出をすることとしたときは、その旨を知事および前項の第二種事業を実施しようとする者に通知するものとする。
3 第一項の規定により都市計画決定権者が届出をする場合における条例第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

条例第五条第一項各号列記以外の部分

第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者は、第二種事業または第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき

条例第五条第一項第一号

氏名

都市計画決定権者の名称ならびに当該第二種事業を実施しようとする者の氏名

条例第五条第二項第一号および第二号

届出をした者

届出をした者および当該第二種事業を実施しようとする者

条例第五条第四項

当該事業を実施しよう

当該事業または当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第五条第五項

第二十七条第二項

福井県環境影響評価条例施行規則(平成十一年福井県規則第六十六号。以下「規則」という。)第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十七条第二項

条例第五条第六項

第二種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

知事

知事および第二種事業を実施しようとする者

4 第一項の規定により都市計画決定権者が条例第五条第一項の規定による届出をする場合においては、第四条および第五条の規定を適用する。この場合において、第四条中「条例第五条第一項」とあるのは「第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項」と、第五条第一項中「条例第五条第二項(同条第四項および」とあるのは「第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項(第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第四項および第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される」とする。
5 第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第一号の措置がとられた第二種事業(第三項の規定により読み替えて適用される同条第四項および次条第二項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
6 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
第六十四条 第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項および第六十七条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第七条から第三十五条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第六十八条までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業の事業者に代わるものとして、当該第二種事業または第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、条例第二十八条第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
2 都市計画決定権者は、第六十二条の二第一項または前項の規定により条例第七条から第三十五条までの環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および同項の事業者に通知するものとする。
3 第六十二条の二第一項または第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第七条から第三十五条まで第二十八条第一項第三号および第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

条例第七条第一項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業

規則第六十二条の二第一項の第一種事業もしくは第一種事業に係る施設または規則第六十四条第一項の第二種事業等(第二十六条および第二十八条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

条例第七条第一項第一号

氏名

都市計画決定権者の名称ならびに規則第六十二条の二第一項の第一種事業を実施しようとする者または規則第六十四条第一項の事業者の氏名

条例第七条第一項第二号および第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条第一項第四号

対象事業が

都市計画対象事業が

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

条例第七条第一項第七号

事業者

都市計画決定権者

条例第七条第一項第八号

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第八条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第九条から第十二条まで

事業者

都市計画決定権者

条例第十三条から第十五条まで

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第十六条から第二十一条まで

事業者

都市計画決定権者

条例第二十三条第一項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十三条第一項第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十三条第二項

事業者

都市計画決定権者

条例第二十四条

事業者

都市計画決定権者

および関係市町長

、関係市町長および規則第六十二条の二第一項の第一種事業を実施しようとする者または規則第六十四条第一項の事業者

条例第二十五条

事業者

都市計画決定権者

条例第二十六条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十七条第一項

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して当該修正後の事業または当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第五条第一項

規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される第五条第一項

条例第二十七条第二項

第五条第二項

規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される第五条第二項

同条第二項第一号

規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される第五条第二項第一号

同項第二号

規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される第五条第二項第二号

「届出をした者」

「届出をした者および当該第二種事業を実施しようとする者」

「届出をした者および関係市町長」

「届出をした者、当該第二種事業を実施しようとする者および関係市町長」

条例第二十七条第三項

第五条第二項第二号

規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される第五条第二項第二号

条例第二十八条第一項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

条例第二十八条第一項第一号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第二十九条第一項

を行う

が行われる

条例第二十九条第二項

を行って

が行われて

条例第二十九条第三項

を行って

が行われて

を行い

が行われ

条例第二十九条第四項

を行った

が行われた

前条第二項

第二十八条第二項

条例第三十条第一項

を行って

が行われて

4 第六十二条の二第一項または第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第六条の二から第五十三条まで(第四十四条第三号および第四十五条第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条の二各号列記以外の部分

条例第七条第一項第九号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第七条第一項第九号

第六条の二第一号

条例第四条の三

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三

条例第四条の六

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

第一種事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

条例第四条の二

第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の二

第六条の二第二号

第三条の三の

第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三の

法第三条の三第一項第四号

法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項第四号

法第三条の六

法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六

事業者

都市計画決定権者

法第三条の二第一項

法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項

第七条 

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

対象事業

都市計画対象事業

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第八条 

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

第九条各号列記以外の部分

条例第九条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条

するものとする。

するものとする。ただし、都市計画決定権者が建設大臣であるときは官報に掲載するもののほか、次に掲げるいずれかの方法によりするものとする。

第十条各号列記以外の部分

条例第九条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条

第十条第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第十条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第十条第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第十条第七号

条例第十条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十条第一項

第十一条各号列記以外の部分

条例第九条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条

第十一条第一号および第四号

事業者

都市計画決定権者

第十一条の二各号列記以外の部分

条例第九条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条

第十一条の二第一号

事業者

都市計画決定権者

第十一条の三 

事業者

都市計画決定権者

条例第九条の二第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第一項

第十一条の四および第十一条の五各号列記以外の部分

条例第九条の二第二項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第二項

第十一条の五第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第十一条の五第二号

対象事業

都市計画対象事業

第十一条の五第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第十一条の六 

条例第九条の二第四項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第四項

事業者

都市計画決定権者

第十二条第一項各号列記以外の部分

条例第十条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十条第一項

第十三条 

条例第十一条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十一条

第十四条第一項

条例第十二条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十二条第一項

条例第十一条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十一条

第十四条第二項

事業者

都市計画決定権者

第十四条の二 

条例第十五条第八号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十五条第八号

第十五条第一項

条例第十六条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十六条

第十六条および第十七条各号列記以外の部分

条例第十七条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条

第十七条第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第十七条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第十七条第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第十七条第七号

条例第十九条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十九条第一項

第十八条および第十八条の二 

条例第十七条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条

第十九条 

条例第十八条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項

事業者

都市計画決定権者

第二十四条 

条例第十九条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十九条第一項

第二十五条 

条例第二十条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十条

事業者の

都市計画決定権者の

事業者見解提出書

都市計画決定権者見解提出書

第二十六条第一項

条例第二十一条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十一条第一項

条例第二十条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十条

第二十九条第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第二十九条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第二十九条第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第三十条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第三十七条第一項

対象事業

都市計画対象事業

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

第三十七条第二項第三号

対象事業

都市計画対象事業

第三十七条第二項第四号

対象事業

都市計画対象事業

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

第三十八条第一項

条例第二十四条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十四条

第三十九条および第四十条各号列記以外の部分

条例第二十五条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条

第四十条第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第四十条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第四十条第三号

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

第四十一条および第四十一条の二 

条例第二十五条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条

第四十二条 

条例第二十六条ただし書

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十六条ただし書

第四十三条第一項および第二項各号列記以外の部分

条例第二十七条第三項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第三項

第四十三条第二項第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第四十三条第二項第四号

条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項第二号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項において準用する第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第二号

第四十四条各号列記以外の部分

条例第二十八条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項

第四十四条第一号

条例第二十八条第一項第一号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号

第四十五条第一項および第二項各号列記以外の部分

条例第二十八条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項

第四十五条第二項第一号

事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第四十五条第二項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第四十五条第二項第三号

条例第二十八条第一項第一号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号

第四十六条第一項

条例第二十九条第二項

第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項

対象事業

都市計画対象事業

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

第四十六条第二項各号列記以外の部分

条例第二十九条第二項

第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項

第四十六条第二項第三号

対象事業

都市計画対象事業

第四十六条第二項第四号

対象事業

都市計画対象事業

条例第八条

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条

第四十七条、第四十八条第一項および第二項各号列記以外の部分

条例第二十九条第四項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項

第五十一条第一項

条例第二十七条第三項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第三項

条例第二十七条第二項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項

第五十一条第二項

条例第二十八条第一項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項

条例第二十八条第一項第一号

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号

第五十一条第三項

条例第二十九条第四項

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項

別表第三および別表第四

対象事業

都市計画対象事業

対象事業実施区域

都市計画対象事業実施区域

一部改正〔平成一八年規則九号・二五年四九号〕
(都市計画対象事業の実施中および実施後の手続)
第六十四条の二 前条第三項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第三十六条から第四十条までの規定の適用については、条例第三十六条第一項中「事業者」とあるのは「規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十四条に規定する評価書の送付を受けた規則第六十二条の二第一項の第一種事業を実施しようとする者または規則第六十四条第一項の事業者(これらの者が事業の実施の前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、条例第三十七条および第三十八条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第三項中「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、条例第三十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、条例第四十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
2 前条第三項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第五十四条から第五十九条までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十四条第一項

条例第三十六条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十六条第一項

第五十四条第二項

条例第三十六条第一項第五号

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十六条第一項第五号

第五十五条第一項

条例第三十七条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第一項

第五十五条第二項

条例第三十七条第三項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第三項

第五十六条 

条例第三十七条第二項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第二項

第五十七条 

条例第三十八条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十八条第一項

第五十七条の二 

条例第三十八条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十八条第一項

事業者

都市計画事業者

第五十八条 

条例第三十九条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十九条第一項

第五十九条 

条例第四十条第一項

第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第四十条第一項

追加〔平成二五年規則四九号〕
(都市計画に係る手続との調整)
第六十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条または条例第二十五条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告または同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2 事業者が都市計画対象事業に係る環境影響評価その他の手続を行う場合において、条例第十七条または条例第二十五条の規定による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ当該各号に定める時までに行うものとする。
一 条例第十七条の規定による公告 都市計画法第十七条第一項の規定による公告の日
二 条例第二十五条の規定による公告 都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第六十六条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第七条第三号に掲げる事項の変更に係る都市計画を変更しようとする場合における当該事項の変更については、条例第二十九条第二項および第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項および第三項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うことができる。
2 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第二十九条第二項および第三項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および前項に規定する事業者に通知するものとする。
3 第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第二十九条第二項および第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

条例第二十九条

第二項

事業者

都市計画決定権者

第二十五条 

規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十五条

第七条第三号

規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第七条第三号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

条例第二十九条第三項

第一項の規定は、第二十五条

第二十九条第一項の規定は、都市計画決定権者が規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十五条

第七条第三号

規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第七条第三号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第一項中

第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十五条」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十三条第一項」とあるのは「規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十三条第一項」

(事業者等が行う環境影響評価との調整)
第六十七条 第一種事業を実施しようとする者が条例第四条の四の規定による公表を行ってから条例第九条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者および配慮書または方法書の提出を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成しない場合にあっては当該配慮書および条例第四条の五の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 第二種事業に係る事業者は、条例第七条の規定により方法書を作成してから条例第九条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項に規定する通知を受けたときは、直ちに当該方法書を同項の都市計画決定権者に送付しなければならない。
4 前項の場合において、都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、同項の通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5 事業者は、条例第九条の規定による公告を行ってから条例第十七条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項に規定する通知を受けたときは、準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を同項の都市計画決定権者に送付するものとする。
6 第四項の規定は、前項の規定による送付がなされる前の手続について準用する。
7 事業者が条例第十七条の規定による公告を行ってから条例第二十五条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が都市計画法第十七条第一項の規定により公告を行ったときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第四章第四節および第五節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第六十二条の二第一項または第六十四条第一項の規定は適用しない。この場合において、事業者は、条例第二十五条の規定による公告が行われた後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
(事業者の協力)
第六十八条 第六十三条第一項の規定により条例第五条第一項の規定による届出をすることとした都市計画決定権者および第六十四条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者または事業者に対し、第六十二条の二から前条までに規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会および準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2 事業者のうち国および県は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
一部改正〔平成二五年規則四九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
(条例附則第四項の規則で定める軽微な変更等)
2 第四十六条の規定は、条例附則第四項の規則で定める軽微な変更および同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第四十六条第一項、第二項第三号および第四号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第四中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
(条例施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)
3 条例附則第五項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
附 則(平成一二年規則第四八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二八号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五一号)
この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第五〇号)
この規則中別表第二の二の項第六号、七の項第二号および十二の項の改正規定は公布の日から、同表一の項第二号の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
(適用除外)
2 この規則の施行により新たに第一種事業または第二種事業に該当することとなる事業であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項もしくは第二項の認可の申請または同法第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの(施行日以後その内容を変更せず、または福井県環境影響評価条例施行規則附則第二項の規定により準用する第四十六条第二項に規定する変更のみをして実施されるものに限る。)については、福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号)の規定は、適用しない。
附 則(平成二五年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県環境影響評価条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表第一(第二条、第三条関係)

事業の種類

第一種事業の要件

第二種事業の要件

一 条例別表第一号に掲げる事業の種類

イ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道の新設の事業


ロ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線および同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。)


ハ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道を除く。以下「一般道路」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般道路の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)

ニ 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。)

一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)および変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)

ホ 森林法第四条第二項第四号に規定する林道(以下「林道」という。)の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)

ヘ 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が二十キロメートル以上であるものに限る。)

林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上二十キロメートル未満であるものに限る。)

二 条例別表第二号に掲げる事業の種類

イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築の事業

貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業

ロ 計画(たん)水位((せき)の新築または改築に関する計画において非洪水時に(せき)によってたたえることとした流水の最高の水位で(せき)の直上流部におけるものをいう。)における(たん)水区域(以下単に「(たん)水区域」という。)の面積(以下「(たん)水面積」という。)が百ヘクタール以上である(せき)の新築の事業

(たん)水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である(せき)の新築の事業

ハ 改築後の(たん)水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、(たん)水面積が五十ヘクタール以上増加することとなる(せき)の改築の事業

改築後の(たん)水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、(たん)水面積が三十七・五ヘクタール以上増加することとなる(せき)の改築の事業(この項のハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ニ 施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業

ホ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

三 条例別表第三号に掲げる事業の種類

イ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業


ロ 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業


ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業


ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業


ホ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道ならびに新幹線鉄道および新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。)

ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)

ト 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。)

チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のチの下欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)

四 条例別表第四号に掲げる事業の種類

イ 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが二千メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

飛行場およびその施設の設置の事業(長さが千五百メートル以上二千メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが二千メートル以上であるものに限る。)

滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千五百メートル以上二千メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが二千メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。)

滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの中欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

五 条例別表第五号に掲げる事業の種類

イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業

出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業

ロ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

ハ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

ニ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

ホ 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

ヘ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

ト 原子力発電所の設置の工事の事業


チ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業


リ 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業

ヌ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

六 条例別表第六号に掲げる事業の種類

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定するごみ処理施設で焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)または同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン以上であるものに限る。)

ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五トン以上百トン未満であるものに限る。

ロ ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン以上増加するものに限る。)

ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五トン以上百トン未満増加するものに限る。)

ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上である施設を設けるものに限る。)

し尿処理施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロリットル以上百キロリットル未満である施設を設けるものに限る。)

ニ し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上増加するものに限る。)

し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロリットル以上百キロリットル未満増加するものに限る。)

ホ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)または同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

ヘ 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。)

一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。)

七 条例別表第七号に掲げる事業の種類

イ 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立てまたは干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。)

公有水面埋立法による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。)

ロ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。)

土地改良法第二条第二項第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。)

八 条例別表第八号に掲げる事業の種類

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)

土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)

九 条例別表第九号に掲げる事業の種類

住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)

住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)

十 条例別表第十号に掲げる事業の種類

工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第一項に規定する流通業務施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律第二条第一項に規定する流通業務施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)

十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類

土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が五百ヘクタール以上であるものに限る。)

土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が四百ヘクタール以上五百ヘクタール未満であるものに限る。)

十三 条例別表第十三号に掲げる事業の種類

イ 製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業の用に供するための工場または事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(工場等で使用される原料および燃料の使用量を重油の量に換算したものを合計した量(以下「燃料使用量」という。)が一時間当たり十キロリットル以上であるものに限る。)

工場等の設置の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロリットル未満であるものに限る。)

ロ 工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり十キロリットル以上増加するものに限る。)

工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロリットル未満増加するものに限る。)

ハ 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万立方メートル以上であるものに限る。)

工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以上一万立方メートル未満であるものに限る。)

ニ 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万立方メートル以上増加するものに限る。)

工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以上一万立方メートル未満増加するものに限る。)

十四 条例別表第十四号に掲げる事業の種類

イ ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

ロ ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

ハ 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第一条第二項第一号に規定する工作物に該当するものに限るものとし、ゴルフ場を除く。以下「運動・レジャー施設」という。)の設置の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

運動・レジャー施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

ニ 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)

十五 条例別表第十五号に掲げる事業の種類

イ 自然公園法第二条第六号または福井県立自然公園条例第二条第三号の公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設および自然再生施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の設置の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限る。)

自然公園施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満のものに限る。)

ロ 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上増加するものに限る。)

自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限る。)

十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類

土、砂利(砂および玉石を含む。)もしくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石(以下この項において「土石」という。)の採取の事業(当該採取の区域(以下「採取区域」という。)の面積が三十ヘクタール以上のものに限る。)

土石の採取の事業(採取区域の面積(工区を分割する場合にあっては、全体の区域の面積)が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満のものに限る。)

備考 十三の項のイに規定する重油の量への換算は、福井県公害防止条例施行規則(平成九年福井県規則第六号)別表第四の一の1の表備考第四号の規定の例によるものとする。
一部改正〔平成一五年規則七一号・一八年八〇号・二四年四一号〕
別表第一の二(第三条の二関係)

事業の種類

事業を実施する区域の位置、事業の規模または事業に係る構造物等の構造もしくは配置に関する事項

一 別表第一の一の項のイからニまでに該当する第一種事業

事業の種類(高速自動車国道または一般道路の別および一般道路においては、道路法第三条第二号から第四号までに掲げる道路の別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る道路の延長

事業に係る道路の車線の数

事業に係る道路の設計速度

二 別表第一の一の項のホまたはヘに該当する第一種事業

事業の種類

事業に係る林道の延長

事業が実施されるべき区域の位置

林道の設計の基礎となる自動車の速度

三 別表第一の二の項のイに該当する第一種事業

事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、もしくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政法人水資源公団が行うものの別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係るサーチャージ水位または常時満水位における貯水池の水面の面積

事業に係るダムの堤体の形式

四 別表第一の二の項のロまたはハに該当する第一種事業

事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、もしくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政法人水資源公団が行うものの別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る計画(たん)水位における(たん)水区域の面積

事業に係る(せき)の形式

五 別表第一の二の項のニに該当する第一種事業

事業が実施されるべき区域の位置

施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出されることとなる水底の最大の投影面積

六 別表第一の二の項のホに該当する第一種事業

事業が実施されるべき区域の位置

土地の形状を変更する面積

七 別表第一の三の項のイからヘまでに該当する第一種事業

事業の種類(新幹線鉄道に係る事業、新幹線鉄道規格新線に係る事業または普通鉄道に係る事業の別および建設の事業または鉄道施設の改良の事業の別)

事業が実施されるべき区域の位置

建設または改良に係る路線の延長

事業に係る単線、複線等の別および動力

事業に係る鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

八 別表第一の三の項のトまたはチに該当する第一種事業

事業の種類(事業に係る新線軌道の建設の事業または新線軌道に係る線路の改良の事業の別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る線路の延長

事業に係る単線、複線等の別および動力

事業に係る軌道の設計の基礎となる車両の最高速度

九 別表第一の四の項に該当する第一種事業

事業の種類(設置の事業または変更の事業の別および変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業または滑走路の延長を伴う事業の別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業の規模(設置の事業または滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長後の滑走路の長さ)

事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類

十 別表第一の五の項に該当する第一種事業

事業の実施が想定される区域およびその面積

事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項

十一 別表第一の六の項イまたはロに該当する第一種事業

事業の種類(ごみ処理施設または産業廃棄物焼却施設の別および産業廃棄物焼却施設においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、第八号、第十二号または第十三号の二に規定する焼却施設の別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る一日当たりの処理能力

事業に係る焼却施設において処分する廃棄物の種類

十二 別表第一の六の項のハまたはニに該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る一日当たりの処理能力

十三 別表第一の六の項のホまたはヘに該当する第一種事業

事業の種類(一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場(この項において「最終処分場」という。)の別および産業廃棄物最終処分場においては、廃棄物処理法施行令第七条第十四号イからハまでに規定する産業廃棄物の最終処分場の別)

事業に係る最終処分場のうち埋立処分場所の面積

事業が実施されるべき区域の位置および面積

事業に係る最終処分場の埋立容量

事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の種類

十四 別表第一の七の項に該当する第一種事業

事業の種類(公有水面埋立法による公有水面の埋立てもしくは干拓または土地改良法第二条第二項第四号の埋立てもしくは干拓の事業の別)

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る埋立干拓区域の面積

十五 別表第一の八の項から十二の項までに該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

事業の施行区域の面積

十六 別表第一の十三の項のイまたはロに該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

対象事業に係る燃料の種類および使用量

十七 別表第一の十三の項のハまたはニに該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

事業に係る平均的な排出水の量

十八 別表第一の十四および十五の項に該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

事業の施行区域の面積

十九 別表第一の十六の項に該当する第一種事業

事業の種類

事業が実施されるべき区域の位置

事業の採取区域の面積

追加〔平成二五年規則四九号〕
別表第二(第六条関係)

事業の種類

行為

一 条例別表第一号に掲げる事業の種類

1 高速自動車国道法第五条第一項または第三項の規定による整備計画の策定

2 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項もしくは第六項もしくは第十条第一項もしくは第四項の許可の申請、同法第十八条第一項の規定による条例の制定または同条第三項の規定による届出に係る事項の変更

3 道路法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定または変更

二 条例別表第二号に掲げる事業の種類

1 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項の基本計画の作成

2 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十三条第一項の認可の申請

3 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第一項もしくは第六条第一項の規定による届出または同法第三条第二項もしくは第六条第二項の許可の申請

4 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項、第十条第一項、第二十六条または第三十条第一項の認可の申請

5 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条もしくは第二十六条第一項の許可の申請、同法第七十九条第一項(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十五条第二号に係る場合に限る。)の認可の申請または同法第七十九条第二項第二号もしくは第九十五条の規定による協議

6 土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第八十七条の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定による土地改良事業計画の変更

三 条例別表第三号に掲げる事業の種類

1 全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の認可の申請

2 鉄道事業法第八条第一項、第九条第一項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)または第十二条第一項の認可の申請

3 軌道法第五条第一項または軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項の認可の申請

四 条例別表第四号に掲げる事業の種類

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項もしくは第四十三条第一項の許可の申請または同法第五十五条の二第三項において準用する同法第三十八条第三項の規定による告示

五 条例別表第五号に掲げる事業の種類

電気事業法第四十七条第一項もしくは第二項の許可の申請または同法第四十八条第一項の規定による届出

六 条例別表第六号に掲げる事業の種類

廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項もしくは第十五条の二の六第一項の許可の申請または廃棄物処理法第九条の三第一項もしくは第八項の規定による届出

七 条例別表第七号に掲げる事業の種類

1 公有水面埋立法第二条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による願書の提出

2 土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第八十七条の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定による土地改良事業計画の変更

八 条例別表第八号に掲げる事業の種類

土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項、第三十九条第一項、第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項または第七十一条の三第十四項の認可の申請

九 条例別表第九号に掲げる事業の種類

1 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請

2 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十四条第五項の規定による意見の聴取

3 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十八条の規定による意見の聴取

4 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文の許可の申請または同法第十一条の協議

5 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議

十 条例別表第十号に掲げる事業の種類

1 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請

2 農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議

3 宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可の申請または同法第十一条の協議

十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類

1 農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議

2 宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可の申請または同法第十一条の協議

3 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請

4 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知

十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類

土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第八十七条の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定による土地改良事業計画の変更

十三 条例別表第十三号に掲げる事業の種類

1 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項、第七条第一項または第八条第一項の規定による届出

2 電気事業法第四十七条第一項もしくは第二項の認可の申請または同法第四十八条第一項の規定による届出

3 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十六条の二第一項もしくは第二項第一項の規定による届出または同法第三十七条の二の許可の申請

4 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知

5 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項または第八条第一項の規定による届出

6 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第一項または第七条の規定による届出

7 福井県公害防止条例第十三条第十五条第二十二条または第二十四条の規定による届出

十四 条例別表第十四号に掲げる事業の種類

1 農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議

2 宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可の申請または同法第十一条の協議

3 都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項または附則第四項の許可の申請

4 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知

十五 条例別表第十五号に掲げる事業の種類

1 農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議

2 宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可の申請または同法第十一条の協議

3 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請

4 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知

5 自然公園法第九条第一項の規定による国立公園事業の決定、同条第二項の規定による国定公園事業の決定または同条第五項に規定する国立公園事業もしくは国定公園事業の変更

6 福井県立自然公園条例第七条第二項の規定による公園事業の決定または同条例第八条第二項の規定による公園事業の変更

十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類

1 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条第一項もしくは第二十条第一項の認可の申請または同法第四十三条の協議

2 採石法第三十三条もしくは第三十三条の五第一項の認可の申請または同法第四十二条の二の協議

3 福井県土採取規制条例第四条第一項本文または第九条第一項の認可の申請

4 河川法第二十五条、第二十七条第一項または第五十五条第一項の許可の申請

一部改正〔平成一二年規則四八号・一二八号・一五年二一号・七一号・七三号・一八年八〇号・二〇年四八号・二一年五一号・二二年一二号・二三年一三号・五〇号・二五年四九号・二八年一三号〕
別表第三(第三十七条関係)

対象事業

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

一 別表第一の一の項のイからニまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

二 別表第一の一の項のホまたはヘに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

三 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


四 別表第一の二の項のロまたはハに該当する対象事業

(たん)水区域の位置

新たに(たん)水区域となる部分の面積が修正前の(たん)水面積の二十パーセント未満であること。

固定(ぜき)または可動(ぜき)の別


五 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

湖沼水位調節施設の施設が設置される土地または施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。

六 別表第一の二の項のホに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫または車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

八 別表第一の三の項のホまたはヘに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

九 別表第一の三の項のトまたはチに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

十 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。

飛行場およびその施設の区域の位置

新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。

十一 別表第一の五の項のイまたはロに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

(せき)(たん)水区域の位置

新たに(せき)(たん)水区域となる部分の面積が修正前の(たん)水面積の二十パーセント未満であり、または一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別


十二 別表第一の五の項のハまたはニに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別


十三 別表第一の五の項のホまたはヘに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十四 別表第一の五の項のトまたはチに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十五 別表第一の五の項のリまたはヌに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十六 別表第一の六の項のイまたはロに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第七条第三号に規定する汚泥(PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第五号に規定する廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設、同条第八号に規定する廃プラスチック類(PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第十二号に規定する廃PCB等、PCB汚染物もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第十三の二号に規定する産業廃棄物の焼却施設の別


十七 別表第一の六の項のハまたはニに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

十八 別表第一の六の項のホまたはヘに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。

廃棄物処理法施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


十九 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。

二十 別表第一の八の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十一 別表第一の九の項または十一の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十二 別表第一の十の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十三 別表第一の十二の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、百ヘクタール未満であること。

二十四 別表第一の十三の項のイまたはロに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

燃料使用量

一時間当たりの燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。

燃料の種類

固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への修正または液体燃料から気体燃料への修正であること。

二十五 別表第一の十三の項のハまたはニに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

平均的な排出水の量

一日当たりの平均的な排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。

二十六 別表第一の十四の項または十五の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十七 別表第一の十六の項に該当する対象事業

採取区域の位置

新たに採取区域となる部分の面積が修正前の採取区域の面積の二十パーセント未満であること。

一部改正〔平成二四年規則四一号・二五年四九号〕
別表第四(第四十六条関係)

対象事業

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

一 別表第一の一の項のイからニまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置

変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

二 別表第一の一の項のホまたはヘに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネルまたは橋を設置する区域の位置

トンネルまたは長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、または行わないこととするものでないこと。

三 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。

コンクリートダムまたはフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

四 別表第一の二の項のロまたはハに該当する対象事業

(たん)水区域の位置

新たに(たん)水区域となる部分の面積が変更前の(たん)水面積の十パーセント未満であること。

固定(ぜき)または可動(ぜき)の別


(せき)の位置

(せき)の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。

五 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。

六 別表第一の二の項のホに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、または一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置

車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

八 別表第一の三の項のホまたはヘに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、または一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置

車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

九 別表第一の三の項のトまたはチに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、または一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別

盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫または車両検査修繕施設の区域の位置

車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

十 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。

飛行場およびその施設の区域の位置

新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類または数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第三の十の項に規定する環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。

十一 別表第一の五の項のイまたはロに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

(せき)(たん)水区域の位置

新たに(せき)(たん)水区域となる部分の面積が変更前の(たん)水面積の十パーセント未満であり、または一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別


対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、または百メートル未満であること。

十二 別表第一の五の項のハまたはニに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別


年間燃料使用量

年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面または水中の別


放水口の位置

放水口が百メートル以上移動しないこと。

十三 別表第一の五の項のホまたはヘに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。

蒸気井または還元井の位置

蒸気井または還元井が百メートル以上移動しないこと。

十四 別表第一の五の項のトまたはチに該当する対象事業

発電所または発電設備の出力

発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

温排水の排出先の水面または水中の別


放水口の位置

放水口が百メートル以上移動しないこと。

十五 別表第一の五の項のリまたはヌに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が百メートル以上移動しないこと。

十六 別表第一の六の項のイまたはロに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第七条第三号に規定する汚泥(PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第五号に規定する廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設、同条第八号に規定する廃プラスチック類(PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第十二号に規定する廃PCB等、PCB汚染物もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第十三の二号に規定する産業廃棄物の焼却施設の別


十七 別表第一の六の項のハまたはニに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

十八 別表第一の六の項のホまたはヘに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。

廃棄物処理法施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


十九 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十 別表第一の八の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用またはその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用に供する土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、または十ヘクタール以上増加しないこと。

二十一 別表第一の九の項または十一の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。

二十二 別表第一の十の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十三 別表第一の十二の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、百ヘクタール未満であること。

二十四 別表第一の十三の項のイまたはロに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

燃料使用量

一時間当たりの燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。

燃料の種類

固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への変更または液体燃料から気体燃料への変更であること。

二十五 別表第一の十三の項のハまたはニに該当する対象事業

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

平均的な排出水の量

一日当たりの平均的な排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。

二十六 別表第一の十四の項または十五の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。

二十七 別表第一の十六の項に該当する対象事業

採取区域の位置

新たに採取区域となる部分の面積が変更前の採取区域の面積の十パーセント未満であること。

一部改正〔平成二四年規則四一号・二五年四九号〕
様式第1号(第3条の4、第62条の2関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第1号の2(第3条の9、第62条の2関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第1号の3(第3条の9関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第1号の4(第3条の9関係)
追加〔平成25年規則49号〕
様式第2号(第4条、第63条関係)
一部改正〔平成25年規則49号〕
様式第3号(第8条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕
様式第3号の2(第13条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕
様式第4号(第15条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第5号(第25条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第6号(第30条、第64条関係)
様式第7号(第38条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第8号(第44条、第64条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第9号(第44条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第10号(第44条、第47条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・25年49号〕
様式第11号(第49条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第12号(第54条関係)
様式第13号(第55条関係)
様式第14号(第55条関係)
様式第15号(第57条関係)
様式第16号(第58条関係)
様式第17号(第59条関係)
様式第18号(第62条関係)
全部改正〔平成25年規則49号〕



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