福井土木事務所 建築営繕課

最終更新日 2023年5月1日ページID 002496

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 福井土木事務所 建築営繕課 では、永平寺町内の建築確認申請事務、県有建築物の設計・工事監理業務等を行っています。

建築基準法に基づく建築確認申請等

建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告

都市計画法に基づく開発許可等

建設リサイクル法に基づく届出

県有建築物の設計・工事監理

◎申請等の担当・提出先一覧

申請等種別 建築等を
行う場所
担当部署 提出窓口
建築確認申請
(変更申請、中間検査申請、完了検査申請含む)
永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
※指定確認検査機関に提出される場合はその機関
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
※指定確認検査機関への提出も可
定期報告 永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
道路位置指定申請 永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
建築物省エネ法による計画 永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出される場合はその機関
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関への提出も可
建築物省エネ法による届 永平寺町 福井県土木部建築住宅課
0776-20-0506
福井県土木部建築住宅課
0776-20-0506
※福井土木事務所建築営繕課での受け渡しも可
福祉のまちづくり条例による特定施設新築等届 永平寺町 福井健康福祉センター福祉課
0776-36-2857
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
建築士事務所登録申請
(変更届、廃業等届、業務報告、登録証明願含む)
令和3年4月1日より取扱い窓口が一般社団法人福井県建築士事務所協会に変更となりました。詳しくは福井県土木部建築住宅課のホームページ
開発行為申請 市街化調整区域または
10,000㎡以上
永平寺町 福井県土木部都市計画課
0776-20-0498
永平寺町えい住支援課
0776-61-3922
上記以外 永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
永平寺町えい住支援課
0776-61-3922
建設リサイクル法による届 届出書 永平寺町 福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
福井土木事務所建築営繕課
0776-24-5179
通知書 永平寺町 福井土木事務所企画担当
0776-24-5154
福井土木事務所企画担当
0776-24-5154

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建築基準法に基づく建築確認申請等

 建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。

建築基準法の概要

手続きの流れ

永平寺町で建築する場合の申請留意事項

建築相談について

建築確認申請

中間検査について

 

建築基準法の概要

 建築基準法は、国民の生命・健康・財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。
 

  1. 建築物の安全・衛生を確保するための基準
     建築物の使用者の生命、健康などを守るための次のような基準で、全ての建築物に適用されます。
     ・地震、台風、積雪等に対する建築物の構造上の安全性に関する基準
     ・火災による延焼・倒壊の防止、階段などの避難施設の設置等、火災時の安全性に関する基準
     ・居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
     
  2. 市街地の安全、環境を確保するための基準
     良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。
     ・敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
     ・都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
     ・建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

  

手続きの流れ

 建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。

  1. 建築物の計画
  2. 建築確認申請(提出に必要な書類・窓口はこちらからご確認ください
     建築物を建築しようとする人は、建築主事や指定確認検査機関(※)に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
     ※建築物の計画が建築基準法に適合していることを審査する民間機関
  3. 工事着工
  4. 中間検査
     福井県が指定した建築物(一定規模以上の不特定多数を対象とする施設および3階建ての共同住宅)については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
  5. 工事完了
  6. 完了検査
     建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。(完了検査による検査済証は各種証明書にもなりますので、未検査であると増築時や融資時などに支障をきたす場合があります。)
  7. 使用開始

 

永平寺町で建築する場合の申請留意事項

(1)永平寺町役場で内容が確認できるもの・事前協議が必要なもの

 ・都市計画区域、用途地域、特定用途制限地域などについては、永平寺町えい住支援課にご確認ください。
  なお、旧永平寺町および旧上志比村の平野部の区域において準都市計画区域が指定されています。
    永平寺町えい住支援課のホームページ(外部リンク)
    準都市計画区域の指定について(リンク)


 ・その他、農地転用上下水道工作物(看板等)の設置などについて事前に確認・協議が必要な場合があります。
  問合せ窓口をご確認のうえ、担当部署と事前に協議を行ってください。
    永平寺町 問合せ窓口一覧 (PDF形式:57KB)

 

(2)県で内容が確認できるもの(建築基準法に関すること)

 ・[主な建築制限 (PDF形式:90KB)
    用途地域ごとの高さ制限一覧表
    高さ制限一覧表

 ・福井県建築基準条例等 関係条例(リンク)
    建蔽率の緩和 (条例施行細則 第22条)
    崖付近の建築規制 (条例 第3条の3)
    積雪荷重 (条例施行細則 第23条)

 ・荷重条件等(リンク)
    旧松岡町   2m以上
    旧永平寺町  2.25m以上
    旧上志比村  2.5m以上
    建築場所がどの地域か分からない方はこちらのファイルを確認してください
     [垂直積雪量(永平寺町) (PDF形式:284KB)

 

建築相談について

 計画している建物について建築基準法の適用が分からない等の建築相談がある場合は、建築相談票に次の資料を添えてメールまたはFAX(0776-24-7949)でお問い合わせください。後日回答いたします。
 

   [建築相談票 ](Word形式 32KB)  [建築相談票の記入例 ](PDF形式 447KB)
    ・付近見取図(必須)
    ・相談内容に応じ必要な図面等
    ・相談者の考えで参考にした文献等

 

よくある質問

 よくある質問を掲載しています。
 お問合せは【福井県土木部建築住宅課のホームページ】を確認の上していただきますようお願いします。

Q1 道路種別を教えてください。

  A1-1 幅員が4m以上である国道、県道および町道は法第42条第1項第1号道路です。

  A1-2 上記でない場合は、次の資料を添えてメールまたはFAX(0776-24-7949)でお問い合わせください。後日回答いたします。
       ・道と敷地を記した住宅地図等
       ・公図
       ・道に地番があるときは土地の登記事項証明書
       ・要所で測定した現況道路の幅員
       ・上記の幅員を測定した位置がわかる概略図
       ・道路の状況がわかる写真
       ・上記の写真を写した方向がわかる概略図

Q2 用途地域は何でしょうか。(指定容積率・建ぺい率はいくつでしょうか。)

  A2 永平寺町建設課にお問合せください。
         永平寺町のホームページを開く 

Q3  建ぺい率の角地緩和は受けられますか。

  A3 次のいずれかに該当する場合は10%加算されます。

   1.幅員がいずれも4m以上の道路の角地で、内角が120度以下かつ敷地の周長の1/3以上が接道する敷地
   2.幅員がいずれも6m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互間の間隔が20m以下かつ敷地の周長の1/4以上が接道するもの
   3.直接または道路を隔てて公園、広場、緑地、川、海、沼沢等に接する敷地で、敷地の周長の1/4以上が接するもの
    詳しくは、【建築基準法施行細則】の第22条をご確認ください。

Q4 法第22条区域でしょうか。

  A4 用途地域の指定のある区域から防火地域と準防火地域を除いた区域が法第22条区域になります。
    なお、永平寺町内においては防火地域、準防火地域の指定はありません。

 

建築確認申請

 都市計画区域、用途地域、特定用途制限地域などについては、永平寺町建設課にご確認ください。
 その他、留意事項(PDF形式:57KB)もご確認ください。
 関係様式のダウンロード(リンク)手数料額(リンク)関係条例等(リンク)荷重条件等(リンク)については、福井県土木部建築住宅課のホームページ(リンク)を参照ください。 

  【申請書提出先】福井県福井土木事務所(2階)建築営繕課  福井市城東4丁目28番1号

  【提出書類】

  書類名 備考
 1 確認申請書(リンク) 正本1部+副本1部
 2 建築計画概要書(リンク) 1部
 3 建築工事届(リンク) 1部
 4 照会事項チェックリスト(Word形式:45KB)
※記入例はこちら(PDF形式:181KB)
1部

 以下は、確認申請時に必要に応じて添付または同時に提出してください。

  書類名 備考
 5 消防用図面 消防同意が必要な建築物の場合
 6 防災計画書 特殊建築物、階数が3以上の建築物、採光無窓の居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の場合
(作成方法については、福井県土木部建築住宅課のホームページ(リンク)をご参照ください。)
 7 がけの断面図

敷地内や敷地付近に3mを超える崖がある場合。また、土砂災害警戒区域または急傾斜地崩壊危険区域を確認してください。

(福井県土木部砂防防災課の土砂災害警戒区域等管理システム(リンク)をご参照ください。)

 8 工場等調書(リンク) 工場や動力を使用して作業を行う建築物の場合
 9 既存不適格調書(リンク) 構造法令改正以前に建築された建築物に増築等を行う場合
10 建築物省エネ計画書(リンク) 適合義務の対象となる特定建築物(300㎡以上の非住宅建築物)の場合
11 建築物省エネ届出書(リンク) 300㎡以上の住宅および非住宅建築物の場合(適合義務の対象となる特定建築物を除く。)
(福井県土木部建築住宅課へ直接提出する場合は不要)
12 バリアフリー法に基づく認定申請書およびチェックシート(リンク) 2,000㎡以上の特別特定建築物(公衆便所においては50㎡以上)の場合
13 特定施設建築等届出書(リンク) 福井県福祉のまちづくり条例で定めるバリアフリーとすべき建築物の場合

 

中間検査について

 不特定多数を対象とする施設を中心に、特に建築物の構造耐力上の安全性について建築基準法の実効性を確保するため、中間検査を実施します。詳しくは、福井県土木部建築住宅課のホームページ(リンク)をご確認ください。

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建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告

 建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途および規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。このため、一定の建築物、昇降機や非常照明等の建築設備、防火設備を指定し、これらの建築物等については専門技術を有する資格者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項および第3項)
 詳しくは、福井県土木部建築住宅課のホームページ(リンク)をご確認ください。

 【報告書提出先】福井県福井土木事務所(2階)建築営繕課  福井市城東4丁目28番1号 

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都市計画法に基づく開発許可等

 開発許可制度は、都市の周辺部などにおける無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設の整備など一定の水準が確保された宅地造成などの開発行為を規制・誘導する制度です。
 永平寺町で以下の規模に該当する開発行為を行う場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。(福井市の区域における開発行為は、福井市長の許可になります。)

都市計画の区域 規模 提出部数
都市計画区域 市街化区域 1,000㎡以上10,000㎡未満 正本1部、副本2部
10,000㎡以上 正本1部、副本3部
市街化調整区域 原則としてすべて 正本1部、副本3部
非線引区域 3,000㎡以上10,000㎡未満 正本1部、副本2部
10,000㎡以上 正本1部、副本3部
準都市計画区域 3,000㎡以上10,000㎡未満 正本1部、副本2部
10,000㎡以上 正本1部、副本3部

  詳しくは、福井県土木部都市計画課のホームページ(リンク)をご覧ください。

 【申請書提出先】永平寺町建設課  永平寺町松岡春日1丁目4番地

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建設リサイクル法に基づく届出

 建設廃棄物の処理を巡って不法投棄や最終処分場不足など様々な問題が発生しています。このため、一定規模以上の解体等の建設工事において発生する建設廃棄物を分別・リサイクル化することとし、発注者、受注業者等がそれぞれの役割を果たすことが義務付けられています。
 次の場合には、建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出書を着工の1週間前までに提出してください。

  1. 建築物の解体  床面積の合計80㎡以上
  2. 建築物の新築・増築工事  床面積の合計500㎡以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等工事  請負金額1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の工事  請負金額500万円以上

 【届出書提出先】福井県福井土木事務所(2階)建築営繕課  福井市城東4丁目28番1号

※建設リサイクル法第11条に基づく通知書については、以下の窓口へ提出してください。

 【通知書提出先】福井県福井土木事務所(2階)道路第一課内の企画担当  福井市城東4丁目28番1号

 詳しくは、福井県土木部土木管理課のホームページ(リンク)をご覧ください。

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県有建築物の設計・工事監理

 福井土木事務所管内の県有建築物の新築・改修工事に関する営繕業務を行っています。

 ●営繕工事関係書類様式(リンク)

 ●土木工事・業務で使用する標準様式(リンク)

 ●福井県情報共有システム・電子納品関連(リンク)

 

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お問い合わせ先

福井土木事務所

電話番号:0776-24-5111 ファックス:0776-24-5090メール:fu-dobok@pref.fukui.lg.jp

〒910-0853 福井市城東4丁目28-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)