動物薬事
動物用医薬品販売に関する手続きについて
福井県内に所在する店舗等において動物用医薬品を業として販売や陳列等するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第24条の規定に基づき動物用医薬品販売業の許可を福井県知事から受けなければなりません。
また、許可を更新する場合や、申請内容に変更がある場合には申請や届出が必要になります。なお、令和2年12月21日に施行された関係省令の一部改正により、許可申請書ならびに変更届書等への押印が不要になりました。
各種申請の方法および様式はWordファイルでダウンロードできます。
申請およびお問い合わせは福井県家畜保健衛生所までお願いします。
申請手数料の納付について
ただし令和7年4月から県証紙が使用できなくなりますのでご注意ください。
郵送での受け付け
申請・届出様式(Word形式)
種 類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 配置販売業 |
許可申請 | 店舗販売業 新規 | 卸売販売業 新規 | 特例販売業 新規 | 配置販売業 新規 |
許可更新申請 | 店舗販売業 更新 | 卸売販売業 更新 | 特例販売業 更新 | 配置販売業 更新 |
書換え交付申請 | 書換え交付 | 書換え交付 | 書換え交付 | 書換え交付 |
廃止、休止、再開届 | 廃止等 | 廃止等 | 廃止等 | 廃止等 |
再交付申請 | 再交付 | 再交付 | 再交付 | 再交付 |
関係事項変更届 | 関係事項変更 | 関係事項変更 | 関係事項変更 | 関係事項変更 |
指定品目変更申請 | ― | ― | 指定品目変更 | ― |
動物用高度管理医療機器販売及び貸与業の許可
福井県内に所在する営業所において動物用高度管理医療機器または特定保守管理医療機器(以下動物用高度管理医療機器等という。)を業として販売や貸与(料金の発生がない貸出も含む)するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条の規定に基づき高度管理医療機器等販売及び貸与業としての許可を福井県知事から受けなければなりません。また、高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合にも福井県知事の許可が必要となります。
さらに、これらの許可を更新する場合や、申請内容に変更がある場合には申請や届出が必要になります。なお、令和2年12月21日に施行された関係省令の一部改正により、許可申請書ならびに変更届書等への押印が不要になりました。
申請およびお問い合わせは福井県家畜保健衛生所までお願いします。
各種申請の方法および様式はWordファイルでダウンロードできます。
申請・届出様式(Word形式)
種 類 | 販売業・賃貸業 |
許可申請 | 高度管理 新規 |
許可更新申請 | 高度管理 更新 |
書換え交付申請 | 高度管理 書換え |
再交付申請 | 高度管理 再交付 |
関係事項変更届 | 高度管理 関係事項変更 |
廃止、休止、再開届 | 高度管理 廃止等 |
動物用管理医療機器販売業の届出
福井県内に所在する営業所において動物用管理医療機器を業として販売、授与、貸与やこれらの目的で陳列をしようとする者(動物用高度管理医療機器等販売、貸与業許可を受けた者を除く)は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条の3の規定に基づきあらかじめ、営業所ごとに福井県知事に届け出なければなりません。また、管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合にも福井県知事の許可が必要となります。
さらに、これらの届出内容に変更等が生じた場合や業の廃止、休止、再開した場合には届出が必要になります。なお、令和2年12月21日に施行された関係省令の一部改正により、許可申請書ならびに変更届書等への押印が不要になりました。
届出およびお問い合わせは福井県家畜保健衛生所までお願いします。
各種届出の方法および様式はWordファイルでダウンロードできます。
届出様式(Word形式)
種 類 | 販売業・賃貸業 |
届出 | 管理 届出 |
関係事項変更届 | 管理 関係事項変更 |
廃止、休止、再開届 | 管理 廃止等 |
動物用再生医療等製品販売業の許可
福井県内に所在する営業所において動物用再生医療等製品を業として販売等をする場合には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第40条の5の規定に基づきあらかじめ、営業所ごとに動物用再生医療等製品販売業の許可を福井県知事から受けなければなりません。
また、許可を更新する場合や申請内容に変更がある場合には、申請や届出が必要になります。
動物用再生医療等製品販売業許可等について申請される場合は、福井県家畜保健衛生所までお願いします。
申請・届出様式(Word形式)
種 類 | 販売業・賃貸業 |
許可申請 | 再生医療 新規 |
許可更新申請 | 再生医療 更新 |
書換え交付申請 | 再生医療 書換え |
再交付申請 | 再生医療 再交付 |
関係事項変更届 | 再生医療 関係事項変更 |
廃止、休止、再開届 | 再生医療 廃止等 |
動物用医薬品販売従事登録
販売できる医薬品に一部制限はありますが、動物用医薬品登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受けることにより、動物用医薬品の販売に従事することができます。
動物用医薬品販売従事登録については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。
配置従事届出
動物用医薬品配置販売業を行うにあたり、配置販売業者またはその配置員は、配置販売に従事しようとする区域等をあらかじめ当該区域の都道府県知事に届け出なければなりません。
配置従事届出については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。
配置従事者身分証明書交付申請
配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはなりません。
販売従事者身分証明書交付申請については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、katikuho@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
家畜保健衛生所
電話番号:0776-54-5104 | ファックス:0776-54-5966 | メール:katikuho@pref.fukui.lg.jp
〒918-8226 福井市大畑町69-10-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)