○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和五十七年三月二十三日福井県規則第十七号
〔母子及び寡婦福祉法施行細則〕を公布する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
題名改正〔平成二六年規則四二号〕
母子福祉法施行細則(昭和四十年福井県規則第三十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 母子福祉資金の貸付け(第三条―第二十三条)
第三章 父子福祉資金の貸付け(第二十三条の二・第二十三条の三)
第四章 寡婦福祉資金の貸付け(第二十四条―第二十六条)
第五章 その他の福祉の措置(第二十六条の二―第二十八条)
第六章 雑則(第二十九条―第三十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)および母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成三年規則一六号・一五年二七号・二六年四二号・令和五年八号〕
(母子・父子自立支援員)
第二条 法第八条第一項の規定により委嘱する母子・父子自立支援員の人数は、三人とする。
全部改正〔平成一五年規則二七号〕、一部改正〔平成一八年規則一三号・二〇年五号・二六年四二号〕
第二章 母子福祉資金の貸付け
(貸付けの申請)
第三条 法第十三条第一項の規定(法附則第三条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。)による母子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子福祉資金貸付申請書(
様式第一号)に、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものにあつてはその旨を福祉事務所長等(市にあつては当該市の福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の福祉に関する事務所をいう。)の長を、町にあつては当該町長をいう。以下この項、第二十三条の二第一項および第二十四条第一項において同じ。)が証明した書類(
様式第二号)、法附則第三条第一項に規定する父母のない児童にあつてはその旨を福祉事務所長等が証明した書類(
様式第三号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
二 母子事業継続資金 事業継続計画書(
様式第五号)
四 母子技能習得資金および母子修業資金 技能習得(修業)調書(
様式第七号)
五 母子就職支度資金 就職決定(見込)書(
様式第八号)
七 母子生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあつては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあつては療養見込書、生活安定期間に係る資金の貸付けにあつては戸籍謄本または配偶者のない女子となつて七年未満の者である事実を明らかにできる書類、失業期間に係る資金の貸付けにあつては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類
2 法第十四条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子福祉資金団体貸付申請書(
様式第十三号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 定款の写し
二 登記事項証明書
三 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地が市にあつては当該市を所管する福祉事務所の長、町にあつては当該町を所管する健康福祉センター所長が証明した書類
四 政令第六条第一項に規定する事業を行う団体にあつては、当該事業に使用される配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものおよび寡婦についてその旨を市町長が証明した書類
3 政令第八条第五項の規定による据置期間延長の特例の適用を受けようとする者は、前二項に規定する貸付申請書に被災証明書(
様式第十四号)を添付しなければならない。
4 知事は、貸付資格等を明らかにするため必要があると認めるときは、前三項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
一部改正〔昭和五七年規則五二号・六〇年四一号・平成六年一〇号・一二年九六の四号・一〇六号・一五年二七号・一七年七号・一八年九号・二〇年七〇号・二一年四三号・二六年四二号〕
(貸付けの決定)
第四条 知事は、前条第一項または第二項に規定する貸付申請書の提出があつた場合において、母子福祉資金の貸付けをし、または貸付けをしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金貸付決定通知書(
様式第十五号)または母子福祉資金貸付不承認通知書(
様式第十六号)を当該申請をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(借用書)
第五条 前条の規定により母子福祉資金の貸付決定の通知を受けた者は、速やかに、母子福祉資金借用書(
様式第十七号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(貸付金の交付等)
第六条 知事は、母子福祉資金借用書の提出があつたときは、これに基づき母子福祉資金貸付金を交付するものとする。
2 知事は、母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿(
様式第十八号)を備え、これを整理するものとする。
(継続貸付け)
第七条 法第十三条第三項の規定による母子修学資金または母子修業資金の継続貸付けを受けようとする児童(二十歳以上である者を含む。以下この条において同じ。)は、母子福祉資金継続貸付申請書(
様式第十九号)に政令第五条第二項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(
様式第二十号)を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、母子福祉資金継続貸付申請書の提出があつた場合において、継続貸付けの承認をし、または承認をしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書(
様式第二十一号)を当該申請をした児童に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号・一八年九号・二六年四二号〕
(貸付金の増額)
第八条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。)の貸付けを受けている者は、その貸付金額が政令第七条第三号から第五号までまたは同条第八号の規定による限度額に満たない場合において、当該貸付金の増額を必要とする事由が生じたときは、知事に対し、その限度額の範囲内において、当該貸付金の増額を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、母子福祉資金増額貸付申請書(
様式第二十二号)を知事に提出して行うものとする。
3 知事は、母子福祉資金増額貸付申請書の提出があつた場合において、母子福祉資金の増額をし、または増額をしない旨の決定をしたときは、母子福祉資金増額貸付決定通知書(
様式第二十三号)または母子福祉資金増額貸付不承認通知書(
様式第二十四号)を当該申請をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号・二一年四三号・二六年四二号〕
(貸付金の辞退または減額)
第九条 第四条の規定により母子福祉資金の貸付決定を受けた者または母子修学資金等の貸付けを受けている者は、貸付金の貸付けを辞退し、または貸付金を減額することを申し出ようとするときは、貸付金辞退(減額)申出書(
様式第二十五号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、貸付金辞退(減額)申出書の提出があつたときは、貸付金取消(減額)通知書(
様式第二十六号)を当該申出をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号・二六年四二号〕
(修学資金の貸付けの休止)
第十条 知事は、母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学または停学をしたときは、その休学または停学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、母子修学資金の貸付けを休止するものとする。
2 母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学、停学または復学をしたときは、母子修学資金の貸付けを受けた者は、速やかに、休学(停学)届(
様式第二十七号)または復学届(
様式第二十八号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により母子修学資金の貸付けを休止したときは、母子福祉資金貸付休止通知書(
様式第二十九号)を当該母子修学資金の貸付けを受けた者に交付するものとする。
一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(修学年限の延期)
第十一条 母子修学資金の貸付けを受けて就学している者が所定の修学年限を超えて修学しなければならない事由が生じたときは、母子修学資金の貸付けを受けた者は、速やかに、修学年限延期届(
様式第三十号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(婚姻の届出)
第十一条の二 母子結婚資金の貸付けを受けた者は、児童が婚姻をした後一月以内に、婚姻届(
様式第三十号の二)に児童の婚姻の事実を記載した戸籍の謄本を添付して、知事に提出しなければならない。
追加〔昭和五七年規則五二号〕、一部改正〔平成二一年規則四三号・二六年四二号〕
(借受人の氏名等の変更)
第十二条 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者(母子・父子福祉団体を除く。以下この章において「借受人」という。)、保証人または連帯債務を負担する借主(以下この章において「連帯借主」という。)が氏名または住所を変更したときは、借受人は、速やかに、氏名(住所)変更届(
様式第三十一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下この章において「借受団体」という。)の名称もしくは主たる事務所の所在地の変更または連帯借主の氏名もしくは住所の変更について準用する。
一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(保証人等の変更)
第十三条 借受人は、その保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、保証人変更申請書(
様式第三十二号)に、新たに保証人になろうとする者の保証書(
様式第三十三号)および変更の理由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 死亡したとき。
二 行方不明となつたとき。
三 成年被後見人もしくは被保佐人となつたときまたは破産手続開始の決定を受けたとき。
2 知事は、保証人変更申請書の提出があつた場合において、保証人の変更を承認し、または承認しない旨の決定をしたときは、保証人変更承認(不承認)通知書(
様式第三十四号)を当該申請をした借受人に交付するものとする。
3 借受団体は、その連帯借主を変更したときは、速やかに、新たに連帯借主となつた者の保証書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則二七号・一六年八九号〕
(借受人の死亡等)
第十四条 借受人が死亡し、または行方不明になつたときは、借受人の同居の親族または保証人は、速やかに、借受人死亡(行方不明)届(
様式第三十五号)を知事に提出しなければならない。
2 借受団体は、政令第十六条第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(貸付資格の喪失)
第十五条 借受人は、政令第十二条に規定する貸付けの停止の事由が生じたとき(借受人が死亡した場合を除く。)は、速やかに、資格喪失届(
様式第三十六号)に当該事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(収益金の事業外使用)
第十六条 借受団体は、政令第十五条第一項第三号の承認を受けようとするときは、収益金事業外使用承認申請書(
様式第三十七号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、収益金事業外使用承認申請書の提出があつた場合において、収益金の事業外使用の承認をし、または承認をしない旨の決定をしたときは、収益金事業外使用承認(不承認)通知書(
様式第三十八号)を当該申請をした借受団体に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(事業状況の報告)
第十七条 政令第十五条第二項第一号の規定による事業の状況に関する報告は、毎年度終了後三月以内に、事業実績報告書(
様式第三十九号)を知事に提出して行うものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(償還方法の変更)
第十八条 借受人または借受団体は、母子福祉資金貸付金の償還方法を変更しようとするときは、償還方法変更申出書(
様式第四十号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、償還方法変更申出書の提出があつたときは、償還方法変更通知書(
様式第四十一号)を当該申出をした者に交付するものとする。
(貸付けの停止または一時償還)
第十九条 知事は、政令第十二条もしくは政令第十三条の規定による貸付けの停止または政令第十六条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下「改正政令」という。)附則第四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求をしようとするときは、貸付停止通知書(
様式第四十二号)または一時償還通知書(
様式第四十三号)を借受人(借受人が死亡した場合にあつては、保証人)または借受団体に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号・二一年四三号〕
(違約金の徴収免除)
第二十条 借受人または借受団体は、政令第十七条ただし書(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収免除を受けようとするときは、違約金徴収免除申請書(
様式第四十四号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、違約金徴収免除申請書の提出があつた場合において、違約金の徴収を免除し、または免除しない旨の決定をしたときは、違約金徴収免除決定(不承認)通知書(
様式第四十五号)を当該申請をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(償還金の支払猶予)
第二十一条 借受人または借受団体は、政令第十九条または改正政令附則第四条第八項の規定により母子福祉資金貸付金の償還金の支払の猶予を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(
様式第四十六号)に支払の猶予を受けようとする事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 知事は、償還金支払猶予申請書の提出があつた場合において、償還金の支払の猶予を承認し、または承認しない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予承認(不承認)通知書(
様式第四十七号)を当該申請をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(償還の免除)
第二十二条 借受人または借受団体は、法第十五条第一項の規定による母子福祉資金貸付金の償還の免除を受けようとするときは、償還免除申請書(
様式第四十八号)に償還免除を受けようとする事由を明らかにした書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 知事は、償還免除申請書の提出があつた場合において、償還を免除し、または免除しない旨の決定をしたときは、償還免除決定(不承認)通知書(
様式第四十九号)を当該申請をした者に交付するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
(借用書の返還)
第二十三条 知事は、母子福祉資金貸付金(利子、政令第十七条(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による違約金、政令第十八条第一項の規定による納付金を含む。)の全部の弁済を受けたときは、母子福祉資金借用書を借受人もしくは保証人または借受団体に返還するものとする。
一部改正〔平成一五年規則二七号〕
第三章 父子福祉資金の貸付け
追加〔平成二六年規則四二号〕
(貸付けの申請)
第二十三条の二 法第三十一条の六第一項の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、父子福祉資金貸付申請書(
様式第一号)に、配偶者のない男子で現に児童を扶養している旨を福祉事務所長等が証明した書類(
様式第二号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
二 父子事業継続資金 事業継続計画書(
様式第五号)
四 父子技能習得資金および父子修業資金 技能習得(修業)調書(
様式第七号)
五 父子就職支度資金 就職決定(見込)書(
様式第八号)
七 父子生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあつては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあつては療養見込書、生活安定期間に係る資金の貸付けにあつては戸籍謄本または配偶者のない男子となつて七年未満の者である事実を明らかにできる書類、失業期間に係る資金の貸付けにあつては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類
2 法第三十一条の六第四項において準用する法第十四条の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、父子福祉資金団体貸付申請書(
様式第四十九号の二)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 定款の写し
二 登記事項証明書
三 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地が市にあつては当該市を所管する福祉事務所の長、町にあつては当該町を所管する健康福祉センター所長が証明した書類
四 政令第三十一条の四第一項において準用する政令第六条第一項に規定する事業を行う団体にあつては、当該事業に使用される配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものおよび寡婦についてその旨を市町長が証明した書類
3 第三条第三項および第四項の規定は、父子福祉資金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第三項中「政令第八条第五項」とあるのは「政令第三十一条の六第五項」と、「前二項」とあるのは「第二十三条の二第一項または第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第二十三条の二第一項および第二項ならびに同条第三項において準用する第三条第三項」と読み替えるものとする。
追加〔平成二六年規則四二号〕
(準用規定)
第二十三条の三 第四条から第二十三条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条 | 前条第一項または第二項 | 第二十三条の二第一項または第二項 |
母子福祉資金 | 父子福祉資金 |
母子福祉資金貸付決定通知書 | 父子福祉資金貸付決定通知書 |
母子福祉資金貸付不承認通知書 | 父子福祉資金貸付不承認通知書 |
第五条 | 前条 | 第二十三条の三において準用する第四条 |
母子福祉資金 | 父子福祉資金 |
母子福祉資金借用書 | 父子福祉資金借用書 |
第六条第一項 | 母子福祉資金借用書 | 父子福祉資金借用書 |
母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第六条第二項 | 母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿 | 父子福祉資金貸付台帳兼父子福祉資金債権管理簿 |
第七条第一項 | 法第十三条第三項 | 法第三十一条の六第三項 |
母子修学資金 | 父子修学資金 |
母子修業資金 | 父子修業資金 |
母子福祉資金継続貸付申請書 | 父子福祉資金継続貸付申請書 |
政令第五条第二項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(様式第二十号) | 政令第三十一条の三第二項に規定する児童である旨を市町長が証明した書類(様式第二十号の二) |
第七条第二項 | 母子福祉資金継続貸付申請書 | 父子福祉資金継続貸付申請書 |
母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書 | 父子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書 |
第八条第一項 | 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。) | 父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金または父子生活資金(以下「父子修学資金等」という。) |
政令第七条第三号から第五号まで | 政令第三十一条の五第三号から第五号まで |
第八条第二項 | 前項 | 第二十三条の三において準用する第八条第一項 |
母子福祉資金増額貸付申請書 | 父子福祉資金増額貸付申請書 |
第八条第三項 | 母子福祉資金増額貸付申請書 | 父子福祉資金増額貸付申請書 |
母子福祉資金 | 父子福祉資金 |
母子福祉資金増額貸付決定通知書 | 父子福祉資金増額貸付決定通知書 |
母子福祉資金増額貸付不承認通知書 | 父子福祉資金増額貸付不承認通知書 |
第九条第一項 | 第四条 | 第二十三条の三において準用する第四条 |
母子福祉資金 | 父子福祉資金 |
母子修学資金等 | 父子修学資金等 |
第十条第一項および第二項 | 母子修学資金 | 父子修学資金 |
第十条第三項 | 第一項 | 第二十三条の三において準用する第十条第一項 |
母子修学資金 | 父子修学資金 |
母子福祉資金貸付休止通知書 | 父子福祉資金貸付休止通知書 |
第十一条 | 母子修学資金 | 父子修学資金 |
第十一条の二 | 母子結婚資金 | 父子結婚資金 |
第十二条第一項 | 母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第十二条第二項 | 前項 | 第二十三条の三において準用する第十二条第一項 |
母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第十四条第二項 | 政令第十六条第三号から第五号まで | 政令第三十一条の七において準用する政令第十六条第三号から第五号まで |
第十五条 | 政令第十二条 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十二条 |
第十六条第一項 | 政令第十五条第一項第三号 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十五条第一項第三号 |
第十七条 | 政令第十五条第二項第一号 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十五条第二項第一号 |
第十八条第一項 | 母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第十九条 | 政令第十二条もしくは政令第十三条 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十二条もしくは政令第十三条 |
政令第十六条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下「改正政令」という。)附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十一条の七において準用する政令第十六条 |
第二十条第一項 | 政令第十七条ただし書(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十一条の七において準用する政令第十七条ただし書(政令第三十一条の七において準用する政令第十八条第二項において準用する場合を含む。) |
第二十一条第一項 | 政令第十九条または改正政令附則第四条第八項 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十九条 |
母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第二十二条第一項 | 法第十五条第一項 | 法第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項 |
母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
第二十三条 | 母子福祉資金貸付金 | 父子福祉資金貸付金 |
政令第十七条(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十一条の七において準用する政令第十七条(政令第三十一条の七において準用する政令第十八条第二項において準用する場合を含む。) |
政令第十八条第一項 | 政令第三十一条の七において準用する政令第十八条第一項 |
母子福祉資金借用書 | 父子福祉資金借用書 |
追加〔平成二六年規則四二号〕
第四章 寡婦福祉資金の貸付け
一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(貸付けの申請)
第二十四条 法第三十二条第一項(法附則第六条においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者は、寡婦福祉資金貸付申請書(
様式第一号)に、寡婦である旨もしくは配偶者のない女子で現に児童を扶養し、かつ、二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「二十歳以上である子等」という。)を扶養しているものである旨または四十歳以上の配偶者のない女子であつて現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)である旨を福祉事務所長等が証明した書類(
様式第二号)のほか、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
二 寡婦事業継続資金 事業継続計画書(
様式第五号)
四 寡婦技能習得資金および寡婦修業資金 技能習得(修業)調書(
様式第七号)
五 寡婦就職支度資金 就職決定(見込)書(
様式第八号)
七 寡婦生活資金 技能習得期間に係る資金の貸付けにあつては技能習得(修業)調書、医療または介護を受ける期間に係る資金の貸付けにあつては療養見込書、失業期間に係る資金の貸付けにあつては公共職業安定所長が交付する受給者資格者証または離職等を証明することのできる書類
2 法第三十二条第四項において準用する法第十四条の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、寡婦福祉資金団体貸付申請書(
様式第五十三号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 定款の写し
二 登記事項証明書
三 理事の過半数が配偶者のない女子または配偶者のない男子である旨を当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する福祉事務所長が証明した書類
四 政令第三十五条において準用する政令第六条第一項に規定する事業を行う団体にあつては、当該事業に使用される寡婦についてその旨を市町長が証明した書類
3 第三条第三項および第四項の規定は、寡婦福祉資金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第三項中「政令第八条第五項」とあるのは「政令第三十七条第五項」と、「前二項」とあるのは「第二十四条第一項または第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第二十四条第一項および第二項ならびに同条第三項において準用する第三条第三項」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和五七年規則五二号・平成六年一〇号・一二年九六の四号・一五年二七号・一七年七号・一八年九号・二〇年七〇号・二一年四三号・二六年四二号〕
第二十五条 削除
削除〔昭和五七年規則五二号〕
(準用規定)
第二十六条 第四条から第二十三条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条 | 前条第一項または第二項 | 第二十四条第一項または第二項 |
母子福祉資金 | 寡婦福祉資金 |
母子福祉資金貸付決定通知書 | 寡婦福祉資金貸付決定通知書 |
母子福祉資金貸付不承認通知書 | 寡婦福祉資金貸付不承認通知書 |
第五条 | 前条 | 第二十六条において準用する第四条 |
母子福祉資金 | 寡婦福祉資金 |
母子福祉資金借用書 | 寡婦福祉資金借用書 |
第六条第一項 | 母子福祉資金借用書 | 寡婦福祉資金借用書 |
母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第六条第二項 | 母子福祉資金貸付台帳兼母子福祉資金債権管理簿 | 寡婦福祉資金貸付台帳兼寡婦福祉資金債権管理簿 |
第七条第一項 | 法第十三条第三項 | 法第三十二条第二項 |
母子修学資金 | 寡婦修学資金 |
母子修業資金 | 寡婦修業資金 |
児童(二十歳以上である者を含む。以下この条において同じ。) | 二十歳以上である子等 |
母子福祉資金継続貸付申請書 | 寡婦福祉資金継続貸付申請書 |
政令第五条第二項 | 政令第三十三条第二項 |
第七条第二項 | 母子福祉資金継続貸付申請書 | 寡婦福祉資金継続貸付申請書 |
母子福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書 | 寡婦福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書 |
児童 | 二十歳以上である子等 |
第八条第一項 | 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金または母子生活資金(以下「母子修学資金等」という。) | 寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金または寡婦生活資金(以下「寡婦修学資金等」という。) |
政令第七条第三号から第五号まで | 政令第三十六条第三号から第五号まで |
第八条第二項 | 前項 | 第二十六条において準用する第八条第一項 |
母子福祉資金増額貸付申請書 | 寡婦福祉資金増額貸付申請書 |
第八条第三項 | 母子福祉資金増額貸付申請書 | 寡婦福祉資金増額貸付申請書 |
母子福祉資金 | 寡婦福祉資金 |
母子福祉資金増額貸付決定通知書 | 寡婦福祉資金増額貸付決定通知書 |
母子福祉資金増額貸付不承認通知書 | 寡婦福祉資金増額貸付不承認通知書 |
第九条第一項 | 第四条 | 第二十六条において準用する第四条 |
母子福祉資金 | 寡婦福祉資金 |
母子修学資金等 | 寡婦修学資金等 |
第十条第一項および第二項 | 母子修学資金 | 寡婦修学資金 |
第十条第三項 | 第一項 | 第二十六条において準用する第十条第一項 |
母子修学資金 | 寡婦修学資金 |
母子福祉資金貸付休止通知書 | 寡婦福祉資金貸付休止通知書 |
第十一条 | 母子修学資金 | 寡婦修学資金 |
第十一条の二 | 母子結婚資金 | 寡婦結婚資金 |
児童 | 二十歳以上である子等 |
第十二条第一項 | 母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第十二条第二項 | 前項 | 第二十六条において準用する第十二条第一項 |
母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第十四条第二項 | 政令第十六条第三号から第五号まで | 政令第三十八条において準用する政令第十六条第三号から第五号まで |
第十五条 | 政令第十二条 | 政令第三十八条において準用する政令第十二条(第二項第二号および第三号を除く。) |
第十六条第一項 | 政令第十五条第一項第三号 | 政令第三十八条において準用する政令第十五条第一項第三号 |
第十七条 | 政令第十五条第二項第一号 | 政令第三十八条において準用する政令第十五条第二項第一号 |
第十八条第一項 | 母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第十九条 | 政令第十二条もしくは政令第十三条 | 政令第三十八条において準用する政令第十二条(第二項第二号および第三号を除く。)もしくは政令第十三条 |
政令第十六条(児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下「改正政令」という。)附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十八条において準用する政令第十六条 |
第二十条第一項 | 政令第十七条ただし書(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十八条において準用する政令第十七条ただし書(政令第三十一条の七において準用する政令第十八条第二項において準用する場合を含む。) |
第二十一条第一項 | 政令第十九条または改正政令附則第四条第八項 | 政令第三十八条において準用する政令第十九条 |
母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第二十二条第一項 | 法第十五条第一項 | 法第三十二条第四項において準用する法第十五条第一項 |
母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
第二十三条 | 母子福祉資金貸付金 | 寡婦福祉資金貸付金 |
政令第十七条(政令第十八条第二項および改正政令附則第四条第十項において準用する場合を含む。) | 政令第三十八条において準用する政令第十七条(政令第三十八条において準用する政令第十八条第二項において準用する場合を含む。) |
政令第十八条第一項 | 政令第三十八条において準用する政令第十八条第一項 |
母子福祉資金借用書 | 寡婦福祉資金借用書 |
一部改正〔昭和五七年規則五二号・六〇年四一号・平成一五年二七号・二六年四二号〕
第五章 その他の福祉の措置
一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(日常生活支援事業の開始等の届出)
第二十六条の二 法第二十条の規定による届出は、日常生活支援事業開始届(
様式第五十四号)によりするものとする。
2 府令第四条の規定による届出は、日常生活支援事業変更届(
様式第五十四号の二)によりするものとする。
3 法第二十一条の規定による届出は、日常生活支援事業廃止(休止)届(
様式第五十四号の三)によりするものとする。
追加〔平成三年規則一六号〕、一部改正〔平成六年規則一〇号・一五年二七号・令和五年八号〕
(法適用者の証明)
第二十七条 知事は、法第二十五条第一項または第二十六条第一項の規定により公共的施設内に売店その他の施設を設置し、またはたばこの小売人の指定を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体に対し、法適用者であることの証明書(
様式第五十五号)を交付するものとする。
2 前項の証明書の交付を受けようとする者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法適用者証明申請書(
様式第五十六号)に配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体であることを明らかにする書類を添付して、その住所地(母子・父子福祉団体にあつては、主たる事務所の所在地)を所管する健康福祉センター所長を経由して知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九六の四号・一五年二七号・二六年四二号〕
(父子家庭についての準用)
第二十七条の二 第二十六条の二の規定は、父子家庭について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条」とあるのは「法第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、同条第二項中「府令第四条」とあるのは「府令第六条の十七の四において準用する府令第四条」と、同条第三項中「法第二十一条」とあるのは「法第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。
追加〔平成二六年規則四二号〕、一部改正〔令和五年規則八号〕
(寡婦についての準用)
第二十八条 第二十六条の二および第二十七条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第二十六条の二第一項中「法第二十条」とあるのは「法第三十三条第四項」と、同条第二項中「府令第四条」とあるのは「府令第七条において準用する府令第四条」と、同条第三項中「法第二十一条」とあるのは「法第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と、前条第一項中「法第二十五条第一項または第二十六条第一項」とあるのは「法第三十四条第一項において準用する法第二十五条第一項または第二十六条第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものまたは母子・父子福祉団体」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成三年規則一六号・六年一〇号・四七号・一五年二七号・二六年四二号・令和五年八号〕
第六章 雑則
追加〔平成一五年規則二七号〕、一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(書類の経由)
第二十九条 この規則の規定により知事に提出する書類は、住所地(市の区域を除く。以下この条において同じ。)を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。ただし、母子・父子福祉団体が提出する場合は、この限りではない。
2 第十二条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する住所変更届は、前項の規定にかかわらず、旧住所地を所管する健康福祉センター所長を経由しなければならない。ただし、県の区域外に住所を有することとなつた場合は、この限りではない。
3 この規則の規定により知事が交付する通知書は、申請者、申出者または借受人の住所地を所管する健康福祉センター所長を経由するものとする。ただし、母子・父子福祉団体に交付する場合はこの限りではない。
追加〔平成一五年規則二七号〕、一部改正〔平成二六年規則四二号〕
(その他)
第三十条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一五年規則二七号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則の廃止)
2 福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則(昭和四十四年福祉県規則第五十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の母子福祉法施行細則および旧福井県寡婦福祉資金貸付けに関する条例施行規則の規定によつてした処分または手続でこの規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則に相当の規定があるものは、同規則の相当の規定によつてした処分または手続とみなす。
附 則(昭和五七年規則第五二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第三条の規定は、昭和六十年八月一日から適用する。
附 則(平成三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第一〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九六号の四)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第八九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第一三号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔昭和60年規則41号・平成6年10号・12年96の4号・15年27号・21年43号・26年42号・27年51号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条、第23条の2、第24条関係)
全部改正〔平成6年規則10号〕、一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則10号・15年27号・18年9号・26年42号〕
様式第4号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第5号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第6号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第7号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第8号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第9号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和2年53号・3年24号〕
様式第10号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成21年規則43号・26年42号・令和3年24号〕
様式第11号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第12号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第12号の2(第3条、第23条の2、第24条関係)
追加〔昭和57年規則52号〕、一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第13号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第14号(第3条、第23条の2、第24条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕
様式第15号(第4条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第16号(第4条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第17号(その1)(第5条、第23条の3、第26条関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(その2)(第5条、第23条の3、第26条関係)
全部改正〔令和2年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第18号(第6条、第23条の2、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第19号(第7条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成15年規則27号・26年42号・令和3年24号〕
様式第20号(第7条、第26条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・26年42号〕
様式第20号の2(第23条の3関係)
追加〔平成26年規則42号〕
様式第21号(第7条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第22号(第8条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第23号(第8条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第24号(第8条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第25号(第9条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第26号(第9条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第27号(第10条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕
様式第28号(第10条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕
様式第29号(第10条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成21年規則43号・26年42号〕
様式第30号(第11条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕
様式第30号の2(第11条の2、第23条の3、第26条関係)
追加〔昭和57年規則52号〕、一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕
様式第31号(第12条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・26年42号・令和3年24号〕
様式第32号(第13条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第33号(第13条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第34号(第13条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第35号(第14条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第36号(第15条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第37号(第16条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第38号(第16条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第39号(第17条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第40号(第18条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第41号(第18条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第42号(第19条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第43号(第19条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成15年規則27号・26年42号〕
様式第44号(第20条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成15年規則27号・26年42号・令和3年24号〕
様式第45号(第20条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成15年規則27号・26年42号〕
様式第46号(第21条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・令和3年24号〕
様式第47号(第21条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第48号(第22条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号・27年51号・令和3年24号〕
様式第49号(第22条、第23条の3、第26条関係)
一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第49号の2(第23条の2関係)
追加〔平成26年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第50号から様式第52号まで 削除
削除〔平成6年規則10号〕
様式第53号(第24条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第54号(第26条の2、第27条の2、第28条関係)
全部改正〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・47号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕
様式第54号の2(第26条の2、第27条の2関係)
追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕
様式第54号の3(第26条の2、第27条の2、第28条関係)
追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成6年規則10号・47号・15年27号・26年42号・令和3年24号〕
様式第55号(第27条、第27条の2、第28条関係)
全部改正〔平成12年規則96の4号〕、一部改正〔平成26年規則42号〕
様式第56号(第27条、第27条の2、第28条関係)
一部改正〔平成12年規則96の4号・26年42号・令和3年24号〕