申請、手続について
警察本部庁見学など
インテリジェンスは公開されています
各種事業(生活安全関係)
■ 重要なお知らせ〔福井署及び福井南署で手続きをしていた方へ手続場所変更のお知らせ〕
■ 警備業法第23条第1項に規定する検定(貴重品運搬警備業務)
■ 警備業法第23条第1項に規定する検定(核燃料物質等危険物運搬警備業務)
■ 警備業標識様式
■ 警備業標識様式横
■ 探偵業標識様式
銃砲刀剣類
電磁石銃の所持禁止について
改正法の施行日(※)以降、電磁石銃の所持が禁止されます。
※改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
・電磁石銃の警察署での廃棄を希望する方は、管轄警察署に電話連絡の上、電磁石銃等処分依頼書を作成し、電磁石銃の現物とともに提出してください。
・所持者本人が警察署に提出に来ることができない場合は、併せて委任状を作成してください。
⇦電磁石銃のイメージ
■郵送又は代理人による猟銃・空気銃に関する事務手続きについて
登山届
不当要求防止
犯罪経歴証明
交通関係
■緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請(届出)について
■原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認手続きについて
電子申請