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○児童福祉法施行細則
昭和二十三年六月十五日福井県規則第二十六号
児童福祉法施行細則を次の通り制定する。
児童福祉法施行細則
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)および児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一〇年規則二一号〕、一部改正〔令和五年規則八号〕
第二条から第九条まで 削除
削除〔平成一八年規則四二号〕
第十条 健康福祉センター所長は、法第二十二条第一項または第二十三条第一項の規定により助産施設または母子生活支援施設に入所させた者について、保護台帳(様式第四号)を作成しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則二一号・一二年九二号・一三年二八号・一四年三二号・六九号〕
第十一条 法第二十四条の三第一項および府令第二十五条の十九第一項の規定による申請は、障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第五号)によりするものとする。
全部改正〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・令和五年八号〕
第十二条 府令第二十五条の七第七項の規定による変更の届出は、障害児入所給付費申請内容変更届出書(様式第六号)によりするものとする。
全部改正〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・令和五年八号〕
第十三条 府令第二十五条の七第十項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第七号)によりするものとする。
全部改正〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔令和五年規則八号〕
第十四条 府令第二十五条の十七第一項の規定による申請は、高額障害児入所給付費支給申請書(様式第八号)によりするものとする。
全部改正〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・令和五年八号〕
第十四条の二 法第二十一条の五の十五第一項および第二十四条の九第一項に規定する指定の申請、法第二十一条の五の十六第一項および第二十四条の十第一項に規定する指定の更新の申請ならびに法第二十一条の五の二十第一項および法第二十四条の十三第一項に規定する指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者等指定申請書(指定・更新・変更)(様式第九号)によりするものとする。
追加〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・三〇年二三号〕
第十四条の三 法第二十一条の五の二十第三項および第二十四条の十三第三項の規定による変更の届出は指定通所支援事業等変更届出書(様式第十号)により、法第二十一条の五の二十第三項および第四項の規定による事業の廃止、休止または再開の届出は指定通所支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第十号の二)によりするものとする。
全部改正〔平成二四年規則二六号〕、一部改正〔平成三〇年規則二三号〕
第十四条の四 法第二十四条の十四の規定による指定の辞退をしようとする者は、指定障害児入所施設指定辞退届出書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号〕
第十四条の五 法第二十一条の五の二十五および第二十四条の十八の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
一 事業所または施設の名称および所在地
二 事業者または施設の設置者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名
三 指定をし、指定の辞退をし、もしくは指定を取り消し、または届出があつた年月日
四 障害児通所支援または障害児入所支援の種類
五 事業所番号
追加〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・三〇年二三号〕
第十四条の六 知事は、法第二十一条の五の十五第一項もしくは第二十四条の九第一項の指定、法第二十一条の五の二十第一項もしくは法第二十四条の十三第一項の規定による指定の変更もしくは法第二十一条の五の二十四第一項もしくは第二十四条の十七の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたとき、または法第二十一条の五の二十第三項もしくは第四項もしくは第二十四条の十三第三項の規定による届出もしくは法第二十四条の十四の規定による指定の辞退の届出(以下この条において「届出等」という。)があつたときは、県内の市町その他の者に対して、当該指定等または届出等に係る事業所または施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 前条第一号、第二号、第四号および第五号に掲げる事項
二 指定等または届出等の年月日
三 事業の開始年月日
四 運営規程
追加〔平成一八年規則七四号〕、一部改正〔平成二四年規則二六号・三〇年二三号〕
第十四条の七 法第二十一条の五の二十六第二項もしくは第四項(これらの規定を第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)または第二十四条の三十八第二項もしくは第四項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、指定障害児事業者等業務管理体制届出書(様式第十一号の二)によりするものとする。
2 法第二十一条の五の二十六第三項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)または第二十四条の三十八第三項の規定による変更の届出は、指定障害児事業者等業務管理体制変更届出書(様式第十一号の三)によりするものとする。
追加〔平成二四年規則二六号〕、一部改正〔平成三〇年規則二三号〕
第十五条 児童福祉司または児童委員は、毎月一回、法第二十六条第一項第二号または第二十七条第一項第二号の規定により指導している児童の状況について報告書を作成し、意見を付して総合福祉相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則二一号・一二年九二号〕
第十六条から第十八条まで 削除
削除〔平成一四年規則三二号〕
第十九条 知事は、保育士試験の期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項を、あらかじめ、福井県報に登載して公示する。
全部改正〔平成一〇年規則二一号〕、一部改正〔平成一一年規則五〇号〕
第二十条 府令第六条の十一第四項および第六条の十二の規定による申請は、福井県保育士試験受験申請書(様式第十二号)によりするものとする。ただし、法第十八条の九第一項の規定により知事が指定する者(以下この条において「指定試験機関」という。)に保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした場合は、指定試験機関の定めるところによりするものとする。
全部改正〔平成一六年規則二七号〕、一部改正〔平成一七年規則一一号・一八年七四号・三〇年二三号・令和五年八号〕
第二十一条から第二十四条まで 削除
削除〔平成一四年規則三二号〕
第二十五条 児童福祉施設の長が、入所後の保護につき法第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用を支出した場合には、計算書を添えて、毎月七日までに知事に請求しなければならない。
児童福祉施設の長が、前項に規定する費用のほか、入所後の保護につき特別の費用を支出したときは、そのつど計算書および証拠書類を添えて知事に請求することができる。
前二項の規定は、法第三十三条第一項または第二項の規定により、総合福祉相談所長または嶺南振興局敦賀児童相談所長から委託を受けて児童に一時保護を加えた者について準用する。
一部改正〔平成一〇年規則二一号・一二年九二号・二四年二六号〕
第二十六条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一四年規則六九号〕
附 則
この規則は昭和二十三年一月一日からこれを適用する。但し、法第六十三条但書に掲げる規定に関する部分は昭和二十三年四月一日からこれを適用する。
第十一条及び第十二条に規定する収支予定計算書及び設置計画書の提出期日は、昭和二十三年分に限り別にこれを定めるものとする。
少年教護法施行細則及び児童虐待防止法施行規則取扱手続はこれを廃止する。
附 則(昭和四二年規則第三七号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則(昭和二十三年福井県規則第二十六号)その他の規程に基づき処理された事項については、この規則の相当規程に基づいて処理されたものとみなす。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第二一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十八年福井県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二四年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則および第二条の規定による改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定、第四条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第五条の規定および第六条の規定 平成二十五年四月一日
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年一〇月一二日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 削除
削除〔平成18年規則42号〕
様式第四号(第十条関係)
全部改正〔平成二七年規則五八号〕
様式第5号(第11条関係)

全部改正〔平成27年規則58号〕
様式第6号(第12条関係)
全部改正〔平成27年規則58号〕
様式第7号(第13条関係)
全部改正〔平成27年規則58号〕
様式第8号(第14条関係)
全部改正〔平成27年規則58号〕
様式第9号(第14条の2関係)
全部改正〔平成30年規則23号〕
様式第10号(第14条の3関係)
全部改正〔平成30年規則49号〕
様式第10号の2(第14条の3関係)
追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕
様式第11号(第14条の4関係)
追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成24年規則26号〕
様式第11号の2(第14条の7関係)
追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成30年規則23号〕
様式第11号の3(第14条の7関係)
全部改正〔平成30年規則23号〕
様式第12号(第20条関係)

全部改正〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則74号〕



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