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○身体障害者福祉法施行細則
昭和三十四年十二月二十四日福井県規則第六十一号
身体障害者福祉法施行細則を公布する。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和二十九年福井県規則第七十三号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一四年八号〕
(判定依頼書受理簿)
第二条 総合福祉相談所長は、判定依頼書受理簿(様式第一号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三〕
(相談記録票)
第三条 総合福祉相談所長は、法第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務について相談記録票(様式第二号)を作成し、これを保存しておかなければならない。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三〕
(補装具処方せん)
第四条 総合福祉相談所長は、法第十条第一項第二号ニに掲げる業務について政令第二条の判定書を交付するときは、補装具処方せん(様式第三号)を添付することができる。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号〕
(同意書)
第五条 法第十五条第一項の規定による指定を受けた医師(以下「指定医」という。)が政令第三条第一項の同意を行うときは、同意書(様式第四号)により行うものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号〕
(指定医の標示)
第六条 指定医は、様式第五号による標示を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号〕
(医師の指定等の告示)
第七条 知事は、法第十五条第一項の規定により医師を指定し、もしくは政令第三条第三項の規定によりその指定を取り消し、または同条第二項の規定により指定医がその指定を辞退したときは、その旨を告示するものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号〕
(診断書等)
第八条 法第十五条第一項の診断書および同条第三項の意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第六号)によるものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号〕
(身体障害者手帳の交付の申請)
第八条の二 法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第六号の二)により行うものとする。
追加〔平成二七年規則五八号〕
(障害程度に関する意見の聴取)
第九条 省令第三条の規定による意見の聴取は、障害程度等調査依頼書(様式第七号)および障害程度等調査報告書(様式第八号)により行うものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三〕
(身体障害者手帳の交付申請の却下の通知)
第十条 法第十五条第五項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第九号)により行うものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号〕
(居住地等変更届出書等)
第十一条 政令第九条第二項の規定による居住地等の変更の届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第六号の二)により行うものとする。
2 政令第九条第六項の規定による通知は、居住地変更通知書(様式第十一号)により行うものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号・二七年五八号〕
(身体障害者手帳再交付申請書等)
第十二条 政令第十条の申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第六号の二)により行うものとする。
2 法第十六条第一項もしくは第二項または省令第七条第二項もしくは第八条第二項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第六号の二)に当該身体障害者手帳を添付して行うものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号・二七年五八号〕
(身体障害者更生指導記録票)
第十三条 知事は、政令第九条第六項の規定による居住地の変更の通知を受けたときは、速やかに、その者について身体障害者更生指導記録票(様式第十四号)を作成し、新居住地の都道府県知事に送付するものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一四年六八号〕
第十四条 および第十五条 削除
削除〔平成一八年規則四二号〕
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第十六条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第十七号)により行うものとする。
2 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第十八号)により行うものとする。
3 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式第十九号)によるものとする。
全部改正〔平成五年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二四号・一二年九六号の三・一〇六号・一八年四二号・七四号〕
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
追加〔平成一四年規則六八号〕、一部改正〔平成一八年規則七四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 この規則施行前になされた申請その他の手続は、この規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。
附 則(昭和五五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九六号の三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第三条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第七条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年規則第六八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則または第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年七月二八日規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
追加〔平成5年規則36号〕
様式第2号(第3条関係)

追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(その1)(第4条関係)
追加〔平成5年規則36号〕
様式第3号(その2)(第4条関係)

追加〔平成5年規則36号〕
様式第3号(その3)(第4条関係)

追加〔平成5年規則36号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔昭和55年規則50号・平成5年36号・令和3年24号〕
様式第五号(第六条関係)
一部改正〔平成五年規則三六号〕
様式第6号(第8条関係)




























全部改正〔昭和62年規則24号〕、一部改正〔平成元年規則38号・5年36号・10年24号・22年6号・26年10号・27年16号・28年2号・29年18号・31年39号・令和3年24号〕
様式第6号の2(第8条の2、第11条、第12条関係)
全部改正〔令和2年規則43号〕
様式第7号(第9条関係)
全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成5年規則36号・12年96号の3〕
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成5年規則36号・12年96号の3〕
様式第9号(第10条関係)
全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第10号 削除
削除〔平成27年規則58号〕
様式第11号(第11条関係)
全部改正〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第12号および様式第13号 削除
削除〔平成27年規則58号〕
様式第14号(第13条関係)
全部改正〔平成5年規則36号〕
様式第15号および様式第16号 削除
削除〔平成18年規則42号〕
様式第17号(第16条関係)


追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕
様式第18号(第16条関係)
追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕
様式第19号(第16条関係)
追加〔平成5年規則36号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年106号・18年9号・42号・74号・令和3年24号〕



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