漁港とは、海岸保全区域(漁港海岸)とは

最終更新日 2024年4月1日ページID 030442

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漁港とは

 漁港とは、漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって、「漁港及び漁場の整備等に関する法律 」に基づく区域指定を受けた港をいいます。漁港施設は、防波堤や岸壁、航路等の基本施設と荷さばき所や冷凍冷蔵施設、臨港道路等の機能施設があり、原則として漁港区域内に整備されています。  

漁港の種別

 漁港には4つの種別があり、次のとおり分類されています。
  第1種漁港:その利用の範囲が地元の漁業を主とするもの(県内に34港)
  第2種漁港:その利用の範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属さないもの(県内に8港)
  第3種漁港:その利用範囲が全国的なもの(県内には小浜漁港のみ)
  第4種漁港:離島その他辺地にあって漁港の開発又は漁船の避難上特に必要なもの(県内には越前漁港のみ)  

漁港管理者

 漁港の管理は、県または市町が行うこととされており、県内では県管理漁港が7港(鷹巣、茱崎、越前、早瀬、日向、小浜、高浜)、市町管理漁港が37港となっています。なお、県管理漁港については、次の事務所が管理しています。 

漁港名 種別 所在地 所管事務所(住所) 電話番号
鷹巣漁港 第2種 福井市

越前漁港事務所
(〒916-0421 福井県丹生郡越前町道口9-34-5        

0778-42-5291
茱崎漁港 第2種 福井市
越前漁港 第4種 越前町
早瀬漁港 第2種 美浜町 嶺南振興局林業水産部水産漁港課
(〒917-0297 福井県小浜市遠敷1丁目101
         福井県若狭合同庁舎4階)

0770-56-5903

日向漁港 第2種 美浜町
小浜漁港 第3種 小浜市
高浜漁港 第2種 高浜町

 

海岸保全区域とは

 「海岸法」の規定に基づき、海水又は地盤の変動による被害から防護すべき海岸として指定された一定の区域をいいます。県内では、約137km(約424ha)が海岸保全区域に指定されています。
 海岸保全区域は、海岸の様態によって次のとおり区分されており、それぞれ海岸管理者が異なっています。

区分(通称) 海岸の様態 海岸管理者(管理事務所)
建設海岸 下記以外の海岸保全区域 県(土木事務所)
港湾海岸 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域に
係る海岸保全区域
<港湾管理者>
 県(港湾事務所、土木事務所)
漁港海岸 漁港区域に係る海岸保全区域 <漁港管理者>
 県(漁港事務所、嶺南振興局)
 市町(市役所、町役場等)
農地海岸 土地改良事業として管理している海岸
施設のある地域に係る海岸保全区域
県(農林総合事務所、嶺南振興局)
市町(市役所、町役場等)

漁港海岸管理者

 漁港区域に重複・隣接している海岸保全区域(農地海岸を除く)は、漁港海岸として漁港管理者が海岸管理者となっています。県内では、県管理漁港に係る漁港海岸6海岸(茱崎、越前、早瀬、日向、小浜、高浜)は県が、市町管理漁港に係る漁港海岸28海岸は市町が管理しています。 
  

漁港施設、漁港海岸を利用したいときは

漁港における釣り等の利用について

〇漁港の利用にあたってはルール、マナーを守ってご利用ください。
 ふくいの海のルール、マナーはこちらをご参照ください。
 漁港ごとにルール、マナーがある場合もありますので詳しくは各漁港管理者にお問い合わせください。

〇漁港内の魚釣りについては原則自由ですが、以下の行為については落水の危険、漁業活動または漁港管理に支障となることからご遠慮ください。

 ・防波堤や立入禁止の柵のある危険な場所への立ち入り。
 ・定置網や係留している漁船の近く、漁船等の船舶航行箇所での釣り。
 ・岸壁・物揚場など漁船が帰港後水揚げ作業や保管をする係留施設への車両の駐車。
 ・その他漁港内の漁業活動に支障となる場所ですぐに持ち主が移動させることできない車両の駐車。
 ・漁港内への持ち込んだ釣りエサ等のごみを放置、または漁業関係者が管理しているごみ集積箇所に無断で投棄すること。

〇ミニボート等の利用についても原則自由ですが、以下の行為についてご注意ください。
 ・漁船、その他の船舶の航行に支障とならないよう停泊する場所などにご配慮ください。
 ・一部の県内の定置漁業の付近については漁業法の規定による福井海区漁業調整委員会指示により
  三百メートルから二千メートルの保護区域が定められており、魚群を逸散する行為や
  その他当該定置漁業に著しく支障を及ぼす行為をしてはいけません。詳しくはこちら
 ・その他、海上、水上のルールを守って安全にご利用ください。
 

漁港施設等の利用について

 係留施設(岸壁や物揚場等)の利用、漁港区域内の土地や水面の占用については、漁業活動に支障がない範囲において可能ですが、漁港管理者へ事前に届出や申請が必要です。なお、漁港施設の一時的な使用(例:航路や臨港道路の通行、漁業活動に支障とならない場所での魚釣り、漁業活動で使用されていないところへの一時的な駐停車等)は自由ですが、排他的・継続的な土地や水面の占用については漁港管理者の許可が必要です。   

 小浜漁港については、漁船とプレジャーボート等(スポーツ又はレクリエーション用のヨット、モーターボート、遊漁船その他の船舶)との住み分けをするため、放置禁止区域を設定している水域があります。放置禁止区域内でプレジャーボート等の停けい泊をする場合は、小浜漁港指定管理施設を利用することが義務付けられています。 
 県および市町がそれぞれ漁港管理条例を定めており、漁港管理者によって漁港の利用許可条件や利用料等が異なりますので、個別の案件については漁港管理者へお問い合わせください。なお、県管理漁港の利用料金、申請様式等は次のページでご案内しています。

漁港海岸の利用について

 海岸は、他人の使用を妨げない範囲において一般公衆の自由な使用(例:魚つり、散策、水泳等)が可能ですが、工作物の設置や排他的・継続的な土地の占用、土砂の採取等については海岸管理者の許可が必要です。
 海岸の区分によって窓口が異なりますので、個別の案件については海岸管理者へお問い合わせください。なお、県管理海岸(漁港海岸)の占用料等、申請様式は次のページでご案内しています。

 

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お問い合わせ先

水産課漁港漁村グループ

電話番号:0776-20-0435 ファックス:0776-20-0653メール:suisan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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