○福井県証紙条例施行規則

昭和39年6月2日

福井県規則第32号

福井県証紙条例施行規則を公布する。

福井県証紙条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県証紙条例(昭和39年福井県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(証紙の形式)

第2条 証紙の形式は、別記のとおりとする。

(証紙による手数料の納付手続)

第3条 条例第2条の規定により手数料を納付しようとする者は、手数料の額に相当する証紙を次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類にはりつけ、知事に提出しなければならない。

(1) 願書、申請書等を提出した者に対し、別に証明書、許可書等を調製して交付する場合 当該願書、申請書等

(2) 願書、申請書等の正本および副本を提出した者に対し、当該正本に証明または許可した旨を記入して交付する場合 当該副本

(3) 前2号に掲げる場合に該当しない場合で特に調書を作成するとき 当該調書

(4) 前3号に掲げる場合に該当しない場合 証紙ちょう付書(様式第1号)

(一部改正〔昭和40年規則44号・46年16号・平成10年23号〕)

(証紙の抹消等)

第4条 知事は、前条の規定により証紙をはり付けた書類を受理したときは、その内容を確認し、福井県証紙まっ消印(様式第2号)により書類の紙面と証紙の彩紋とにかけて鮮明に抹消するものとする。

2 知事は、前項の規定により証紙を抹消したときは、直ちに証紙収納簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(売りさばき人の指定)

第5条 条例第5条第1項に規定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項の規定により指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)および売りさばき人として知事の指定を受けた者とする。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(売りさばき人の指定または指定内容の変更の手続)

第6条 前条の指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者または指定を受けた後その内容を変更しようとする者は、証紙売りさばき人指定(指定内容変更)申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請書を受理した場合には、その適否を審査し、適当と認めるときは、証紙売りさばき人指定(指定内容変更)(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(売りさばき人の指定の取消し)

第7条 知事は、売りさばき人が条例もしくはこの規則の規定に違反し、または売りさばき人として不適当であると認めたときは、当該売りさばき人に係る指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、証紙売りさばき人指定取消通知書(様式第6号)により、当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(売りさばき人の義務)

第8条 売りさばき人は、標札(様式第7号)をその売りさばき所の住民の見やすい場所に掲げなければならない。

2 売りさばき人は、住民の需要を満たすに足る数量の証紙を常備し、その売りさばき所において証紙の額面金額で公平に売りさばかなければならない。

3 売りさばき人は、消印された証紙または著しく汚染し、もしくは損傷した証紙を売りさばいてはならない。

(一部改正〔平成10年規則23号〕)

(売りさばき人の証紙の購入方法)

第9条 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、証紙買受請求書(様式第8号)を知事に提出するとともに、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第54条第2項の納付書により、買い受ける証紙の額面金額に相当する額から次条に規定する証紙の売りさばき手数料に相当する額を控除した額の代金(以下「買受代金」という。)を指定金融機関または収納代理金融機関(地方自治法施行令第168条第4項の規定により指定した金融機関をいう。)に納付しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則51号・平成10年23号・13年40号〕)

(証紙の売りさばき手数料)

第10条 証紙の売りさばき手数料は、証紙の額面金額の100分の2.2に相当する額とする。

(一部改正〔平成6年規則25号・9年16号・10年23号・26年23号・令和元年27号〕)

(証紙の出納保管等)

第11条 会計管理者は、証紙を出納保管しなければならない。

2 会計管理者は、汚染し、もしくは損傷した証紙または条例第7条ただし書の規定によりその種類および形式を変更し、もしくは廃止した証紙を、毎年知事の指揮により焼却しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則10号・10年23号・13年40号・19年30号〕)

(証紙の買受代金の還付等の取扱い)

第12条 売りさばき人または売りさばき人から証紙を買い受けた者は、条例第7条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、証紙代金還付申請書兼請求書(様式第9号)に当該証紙を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により証紙代金還付申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは、売りさばき人にあっては当該証紙の買受代金を、売りさばき人から証紙を買い受けた者にあっては当該証紙の額面金額を還付するものとする。

3 売りさばき人または売りさばき人から証紙を買い受けた者は、条例第7条ただし書の規定により他の証紙と交換しようとするときは、証紙交換申請書(様式第9号の2)に交換しようとする証紙を添えて知事に提出しなければならない。

4 前項に規定する場合において、売りさばき人から証紙を買い受けた者は、同項の規定にかかわらず、証紙交換申請書に交換しようとする証紙を添えて売りさばき人に提出することができる。この場合において、当該売りさばき人は、当該証紙を交換するものとする。

(全部改正〔平成13年規則40号〕、一部改正〔平成23年規則9号〕)

(証紙収納額報告書の提出)

第13条 証紙をはり付けた書類を受理した各課および各かいの長は、毎月、その月分の証紙収納額報告書(様式第10号)を作成し、翌月5日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則10号・10年23号〕)

(証紙をはり付けた書類の保存)

第14条 各課および各かいの長は、証紙をはり付けた書類を受理したときは、受理した月ごとにこれを取りまとめ、表紙(様式第11号)を付して保存しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則23号・平成8年10号・10年23号〕)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、証紙について必要な事項は、別に知事が定める。

(一部改正〔平成8年規則10号・12年89号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 福井県収入証紙規則(昭和26年福井県規則第21号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に廃止前の福井県収入証紙規則の規定により作成され、売りさばかれている福井県収入証紙は、なお、その効力を有する。

4 行政書士法施行細則(昭和26年福井県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 福井県県税条例施行規則(昭和37年福井県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 福井県危険物等手数料徴収規則(昭和34年福井県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 薬事法施行細則(昭和37年福井県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

9 覚せい剤取締法施行規則(昭和26年福井県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

11 福井県食品衛生条例施行規則(昭和36年福井県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 公衆浴場法施行細則(昭和24年福井県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 興行場法施行細則(昭和24年福井県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

15 理容師法施行細則(昭和33年福井県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 美容師法施行細則(昭和33年福井県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 福井県生糸検査所依頼検査規則(昭和27年福井県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 監督者訓練援助規則(昭和34年福井県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 福井県職業訓練指導員訓練規則(昭和34年福井県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 福井県桑苗検査規則(昭和22年福井県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 家畜商法施行細則(昭和24年福井県規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 漁船法施行細則(昭和26年福井県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 建築基準法施行細則(昭和35年福井県規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 建築士法施行細則(昭和25年福井県規則第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和40年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和41年規則55号〕)

2 この規則施行の際、改正前の福井県証紙条例施行規則の規定による証紙(以下「旧証紙」という。)を所持する者は、昭和42年3月31日まで使用することができる。

(追加〔昭和41年規則55号〕)

3 この規則施行の際、旧証紙を所持する者は、昭和42年6月30日までに、県証紙売りさばき所において旧証紙と改正後の福井県証紙条例施行規則の規定による証紙の交換を受けることができる。

(追加〔昭和41年規則55号〕)

(昭和41年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月15日から適用する。

(昭和43年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第51号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第33号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。

(平成2年規則第28号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第15条第3項の規定は、この規則の施行前に市町村長が受理した証紙をはり付けた書類については、なおその効力を有する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第10号は、この規則の施行の日以後に抹消する証紙に係る報告書について適用し、同日前に抹消した証紙に係る報告書については、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第13条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第48条の16、第14条の規定による改正後の福井県財務規則第5条、第6条、第7条、第18条、第20条から第26条まで、第32条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第47条、第48条、第50条、第53条、第54条、第57条から第61条まで、第63条から第67条まで、第77条、第79条から第97条まで、第150条、第152条、第156条、第171条、第193条から第198条まで、第205条から第207条まで、第221条から第222条まで、第228条、第230条、第231条、第233条、第236条、第238条、第246条の2から第246条の5まで、別表第4および別表第5、第17条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第11条ならびに第19条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第10条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県証紙条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料について適用し、同日前に買い受けた福井県証紙に係る売りさばき手数料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別記(第2条関係)

(全部改正〔昭和59年規則33号〕、一部改正〔昭和60年規則23号・平成2年28号〕)

1

ひな形

刷色

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1円証紙 鈍い赤紫色

10円証紙 鈍い青紫色

30円証紙 鈍い青緑色

50円証紙 鈍い緑色

100円証紙 灰味オリーブ色

200円証紙 暗い黄味茶色

300円証紙 灰味赤茶色

400円証紙 明るい茶色

500円証紙 黄茶色

文字 黒色

画像

1,000円証紙 紅色

2,000円証紙 紫色

3,000円証紙 青色

5,000円証紙 黄緑色

1万円証紙 うぐいす色

県名および料額 黒色

2

ひな形

刷色

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1円証紙 淡青色

10円証紙 緑色

30円証紙 淡紅色

50円証紙 赤色

100円証紙 青色

200円証紙 褐色

300円証紙 濃黄緑色

400円証紙 黄味赤色

500円証紙 紫色

1,000円証紙 茶色

3,000円証紙 濃茶色

5,000円証紙 濃青色

(一部改正〔平成10年規則23号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成10年規則23号・23年9号〕)

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(全部改正〔平成17年規則56号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔平成10年規則23号〕)

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(一部改正〔平成10年規則23号〕)

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(全部改正〔昭和46年規則61号〕、一部改正〔昭和50年規則51号・60年23号・平成元年25号・2年28号・9年16号・23年9号・26年23号・令和元年27号・3年24号〕)

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(全部改正〔平成23年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(追加〔平成13年規則40号〕)

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(全部改正〔平成17年規則56号〕)

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(一部改正〔平成8年規則10号・10年23号〕)

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福井県証紙条例施行規則

昭和39年6月2日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第3節 税外収入
沿革情報
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和40年7月16日 規則第44号
昭和41年7月15日 規則第29号
昭和41年12月26日 規則第55号
昭和43年4月19日 規則第22号
昭和46年10月8日 規則第61号
昭和50年10月31日 規則第51号
昭和59年6月15日 規則第33号
昭和60年3月30日 規則第23号
平成元年3月27日 規則第25号
平成2年6月8日 規則第28号
平成8年3月22日 規則第10号
平成9年3月21日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第30号
平成23年3月29日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第23号
令和元年9月20日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号