若狭健康福祉センター:食品衛生・生活衛生に関する申請・届出書について

最終更新日 2023年12月14日ページID 012924

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 目 次

  1. 食品営業許可申請および各種届出について
  2. 業としてふぐを処理することについて
  3. 調理師について
  4. 製菓衛生師について
  5. 理容所・美容所に関する各種手続について
  6. クリーニング所、クリーニング師試験・免許に関する各種手続について
  7. 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
  8. 公衆浴場営業に関する各種手続について
  9. 興行場営業に関する各種手続について
  10. 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について
  11. 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について
  12. プールに関することについて
  13. 水道に関する各種手続について
  14. 浄化槽に関する登録申請・届出について
  15. 墓地、埋葬等に関する申請・届出について
  16. 動物取扱業に関する登録申請・届出について
  17. 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について
  18. 各種様式について
※項目をクリックするとジャンプします。
 

 1 食品営業許可申請および各種届出について

 1 食品営業許可・営業届出について

 食品を取り扱う施設には様々な業種があります。特定の業種を営業する場合には、施設基準に適合した施設設備を作り、営業所所在地を所管する保健所長の許可を受ける必要があります。
 また、許可営業および届出対象外営業に該当しない営業者は、営業所所在地を所管する保健所に営業届出を行う必要があります。
〇食品営業許可・届出について詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)

 2 営業許可の種類

○食品衛生法に基づくもの(※主なもの)
  ◇飲食店営業 ◇菓子製造業 ◇食肉販売業 ◇魚介類販売業 ◇そうざい製造業 ◇アイスクリーム類製造業
  ◇食肉処理業 ◇豆腐製造業 ◇麺類製造業 など 
※ 上記以外にも許可が必要な業種があります。事前にお問い合わせください。

 3 営業許可・営業届出の手続き(※新規)

営業許可
 1.工事着手前に施設の設計図等を持参の上、ご相談ください。(施設基準:営業許可施設基準【378Kb】
 2.営業許可を受けるには、「営業許可申請書」を食品衛生申請等システムにて電子申請してください。

  電子申請についてはこちら(厚生労働省ホームページ:食品衛生申請等システムへ [新しいウィンドウが開きます])
  「営業許可申請書」を保健所窓口に提出し、申請していただくことも可能です。

 3.営業許可申請書類は、営業開始予定日の14日前までに提出してください。 (余裕を持って申請を行ってください)
    地下水等を使用する場合は水質検査が必要です。未検査の場合は早めに準備をしてください。


 ※ 新規開業でなくても下記の場合は、新規開業手続き(新たな許可の取得)が必要です。
  ・営業場所を変更する場合(施設の移転)
  ・同一性を失うような大幅な増改築   など

 ◆必要な書類(※R5.12.13より申請書様式変更)
  1.営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第1号) Excel【39KB】
  2.調理場および施設の図面
  3.許可申請手数料(業種により手数料が異なります。) 業種別許可申請手数料一覧表

  4.使用水が自家水(地下水など)の場合は、水質検査成績書(1年以内のもの)
  5.食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者講習受講修了証など)、資格がない場合は、
     誓約書を添付 
Word【15KB】

  ※ 施設検査の際は営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は許可になりません。
    不適事項については改善し、再検査を受けてください。
  ※ 施設基準適合の確認後に営業許可証を作成しますが、許可証の交付には約1週間かかります。

 〇イベント等で臨時的に食品を提供するときは、事前にご相談ください。(医薬食品・衛生課ホームページへ

営業届出
  ・食品衛生申請等システムからアカウントを作成し、届出を行ってください。
   電子申請についてはこちら(厚生労働省ホームページ:食品衛生申請等システムへ)
   ※「営業届」を直接保健所窓口に提出していただくことも可能です。
   
   営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第1号)  Excel【39KB】
  届出内容
   1.届出者氏名
   2.施設所在地
   3.営業形態
   4.主として取り扱う食品等に関する情報
   5.食品衛生責任者の氏名  
   ※ 営業施設の基準、更新はありません。届出内容の変更・廃業の際には提出してください。

 4 食品衛生責任者

 営業許可および営業届出施設には、食品衛生上の管理運営を行う者として「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
 なお、食品衛生責任者になれる人は下記の資格を持つ方です。
 (1)調理師
 (2)栄養士
 (3)製菓衛生師
 (4)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ方
 (5)知事が指定した団体等が実施した食品衛生責任者養成講習会受講修了者(他県等で取得した方は、県内では無効な
    場合
もありますので事前にご相談ください。)
 食品衛生責任者養成講習会については、福井県食品衛生協会が定期的に開催しています。

※食品衛生責任者養成講習会の日程についてはこちら(公社)福井県食品衛生協会ホームページへ    
 

  5 営業許可申請書・営業届(変更)

次の事項に変更があった場合には、「営業許可申請書・営業届(変更)」の提出が必要です。
 ・営業者氏名(婚姻等による姓名の変更)
 ・営業者住所
 ・法人名称(会社名の変更など)
 ・法人所在地
 ・代表者氏名
 ・屋号、商号
 ・食品衛生責任者
 ・施設の大要(既存面積の概ね1/2以下の拡大または縮小の場合)

 ◆必要な書類
  1. 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第6号) Excel【39KB】
  2. 変更となったことを証明する書類
(戸籍抄本(氏名の変更)、法人登記事項証明書(法人関係の変更)、 変更後の責任者の資格証、変更前と変更後の
 図面(施設の大要の変更))

 6 営業廃止届

 営業を廃止したときは、廃止後10日以内に「営業廃止届」を提出してください。営業許可証がない場合は「紛失届」の提出も必要です。
 ◆必要な書類
  1. 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第5号) Excel【34KB】
  2. 営業許可証 (「営業許可証」を紛失した場合は、紛失届を添付)  紛失届  Word【31KB】

 7 営業許可承継届

 次の事項に該当する場合、相続人・合併後存続する法人等は「承継届」を提出することで、 許可営業者の地位を承継することができます。
 ・事業譲渡を行う場合 
 ・営業者(個人経営)が死亡したとき
 ・法人(株式会社、有限会社など)が合併・分割した場合

  ◆必要な書類
  1.地位承継届(様式第2号) Excel【43KB】


   【(個人・法人)譲渡による承継】
  2.  営業の譲渡が行われたことを証する書類  (参考様式)事業譲渡証明書(Word形式 39キロバイト)
   (譲渡契約書の写し又は事業譲渡証明書等)
 【(個人)相続による承継
  3.戸籍謄本(申請者)
  4.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時は
     その全員の同意書  (参考様式)営業許可承継同意書(Word形式 26キロバイト)
   (例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは母と弟の同意が
           必要です。)
  5.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

 【(法人)合併・分割による承継】
  6.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
   (履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)

 

 2 業としてふぐを処理することについて 

令和4年4月1日からふぐを処理する者の制度が変わります。
 
 ふぐによる食中毒の発生を防止するため、本県においては条例により、ふぐを処理する者としてふぐ処理者講習会修了者または他の自治体での免許等取得者を登録することとしていました。 
 
 食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されたことを受け、「福井県ふぐの処理に関する条例」を一部改正し、令和4年4月1日からは新たに試験制度(学科試験及び実技試験)に移行します。
福井県ふぐの処理に関する条例についてはこちら

<ページ内リンク>
 ・改正のポイント
 ・従前のふぐ処理登録者の取扱いについて
 ・従前のふぐ処理講習修了者の取扱いについて
 ・ふぐ処理師試験について
 ・ふぐ処理師の免許申請等について
 ・問い合わせ先
<関連通知>
 ・ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)
 ・ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について
                (令和2年5月1日付け生食発0501第10号)

 改正のポイント

1 県内のふぐ処理施設で業としてふぐの処理を行う場合は、「ふぐ処理師免許」が必要となります。
   < ふぐ処理師の免許申請等についてはこちらへ >

2 ふぐ処理師免許を受けるには、「ふぐ処理師試験」に合格する必要があります。

3 既存のふぐ処理登録者には3年間(令和7年3月31日まで)の経過措置が設けられます。

 
移行イメージ

 従前のふぐ処理登録者の取扱いについて

 令和4年3月31日までに、県内で業としてふぐの処理に従事するために、「ふぐ処理登録者」としての「登録」を受けている者は、経過措置として令和7年3月31日までは引き続き県内で業としてふぐの処理を行うことが可能です。
 (現在お持ちのふぐ処理登録者登録済証の書換交付または再交付等の申請についても、令和7年3月31日まで可能です。詳しくは住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課) へお問い合わせください。)

 経過措置期間終了後も県内で業としてふぐの処理に従事するふぐ処理登録者は、経過措置期間中に県の実施するふぐ処理師認定講習」を受講し、ふぐ処理師の免許を取得してください。

 なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
  ※ふぐ処理登録者の登録時から住所変更を変更されている方は、案内が届かない場合がございますので、最寄の
   保健所までご相談ください。

 従前のふぐ処理講習修了者の取扱いについて

 これまでに、福井県食品衛生協会の実施する「ふぐ処理講習」を「修了」した者のうち、ふぐ処理登録者としての登録を受けていない者は、令和7年3月31日までに県の実施する「ふぐ処理師認定講習」を受講してください。

 ふぐ処理師認定講習を受講後に、県内で業としてふぐの処理に従事する場合は、ふぐ処理師の免許を取得してください。

 なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
  ※ふぐ処理講習の受講時の住所に案内を送付します。
   住所を変更されている方は案内が届かない場合がございますので、最寄の保健所までご相談ください。

 ふぐ処理師試験について

令和4年度より、ふぐ処理師試験を実施します。
 (令和4年度の福井県ふぐ処理師試験については、こちら
 ふぐ処理師試験の合格者は、ふぐ処理師の免許申請が可能となります。

 ふぐ処理師の免許申請等について

 以下のいずれかに該当する方はふぐ処理師の免許申請が可能となります。
 (1) 福井県のふぐ処理師試験に合格した者
 (2) 福井県のふぐ処理師認定講習を修了した者
 (3) 他の都道府県において免許等を受けた者(※)
    ※(1)と同等以上の知識および技能を有する者と認められる場合に限ります。

 免許申請等は住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課)にて行ってください。
 なお、(3)に該当する方は、事前に申請先へ申請可能かどうかお問い合わせください。

 また、各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
  ア.福井県証紙
  イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちら
     ※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。

 免許申請

 ふぐ処理師免許を初めて取得する方は、以下の書類が必要となります。
 < 申請書類 >
  1.ふぐ処理師免許申請書(様式第1号)
  2.戸籍謄本または戸籍抄本、もしくは本籍地が記載された住民票の写し
  3.ふぐ処理師試験合格証書の写し
    (他の都道府県等で免許等を受けている方はその免許証等の写し、ふぐ処理師認定講習を修了して
     いる方はその修了書の写し)
  4.精神の機能の障害または麻薬、あへん、大麻もしくは覚醒剤の中毒者であるかないかの医師の診断書
  5.手数料(4,000円)

 名簿訂正届出・書換交付申請

ふぐ処理師の情報は、ふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録されます。
名簿の事項に変更が生じた場合は、速やかに名簿の訂正を届け出てください。
また、免許証の記載事項に変更を生じた場合は、免許証の書換交付を申請してください。
【名簿訂正または書換交付申請が必要な事項】
登録事項 名簿訂正 書換交付
氏名、生年月日、本籍地(国籍) 必要 必要
住所 必要 必要
 < 届出書類(名簿訂正)>
 1.ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第3号)
 2.氏名または本籍地都道府県名(国籍)を変更したときは、
   戸籍謄本または戸籍抄本(国籍等を記載した住民票)
< 申請書類(書換交付)>
 1.ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式4号)
 2.ふぐ処理師免許証
 3.手数料(2,000円分)

 再交付申請・免許証返納届出

免許証を破り、汚し、または失ったときは、速やかに免許証の再交付を申請してください。
なお、免許証の再交付を受けた後に、失った免許証を発見した時は直ちに返納してください。
< 申請書類(再交付)>
 1.ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第5号)
 2.ふぐ処理師免許証(免許証を破り、または汚した場合)
 3.手数料(3,000円分)
< 届出書類(返納)>
 1.ふぐ処理師免許証返納届出書(様式第6号)
 2.ふぐ処理師免許証

 名簿の登録の消除

 名簿の登録の消除を届け出る場合は、速やかに届け出てください。
 また、ふぐ処理師師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法第87条第1項に掲げる同居の親族またはその他の同居者は、速やかに届け出てください。
< 届出書類 >
 1.ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第7号)
 2.ふぐ処理師免許証

  問い合わせ先

ご不明な点などは、下記の連絡先までお問い合わせください。
(ふぐ処理施設に関する手続きについても、下記へお問い合わせください。)
名 称 住 所 連絡先 管 轄
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生室
0776-33ー5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-36-1119
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0601
あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
0779-66-2076
大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
越前市、鯖江市
池田町、南越前町
越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
敦賀市
若狭町 (旧 三方町)
美浜町
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300
小浜市
若狭町 (旧 上中町)
高浜町、おおい町
健康福祉部
医薬食品・衛生課
〒910-8580
福井市大手3丁目17-1
食品安全G
0776-20-0354
県外在住の方
 
関連ファイルダウンロード
 

 ふぐ処理に関する登録申請・届出について

 福井県でふぐの処理を行う場合には、「福井県ふぐの処理に関する条例」に基づき、「ふぐ処理登録者」として登録を受けることが必要となります。
 ふぐ処理登録者について詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)

 ふぐ処理施設の届出

 ふぐの処理を行う施設は、施設ごとに保健所(健康福祉センター)に届出を行わなければなりません(ふぐ処理施設)。なお、ふぐ処理施設には、専任の「ふぐ処理登録者」を設置することが義務付けられています。
 ◆必要な書類
  1.ふぐ処理施設届出書(様式第10号)
  2.従事するふぐ処理登録者のふぐ処理登録者登録済証の写し

 届出事項の変更の届出

 氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)、ふぐ処理施設の名称および所在地、専任のふぐ処理登録者の氏名および住所に変更があった場合、届出を提出してください。
 届出済証の記載事項に変更が生じた場合、併せて届出済証の書換交付申請をしてください。

 ◆必要な書類
  1.ふぐ処理施設届出事項変更届出書(様式第12号)
  2.従事するふぐ処理登録者に変更があった場合、そのふぐ処理登録者のふぐ処理登録者登録済証の写し

 届出済証の書換交付申請

届出済証の記載事項に変更が生じた場合、併せて届出済証の書換交付申請をしてください。
◆必要な書類
 1.ふぐ処理施設届出済証書換交付申請書(様式第13号)
 2.ふぐ処理施設届出済証

 届出済証の再交付申請

届出済証を破り、汚し、または失った場合、届出済証の再交付申請をしてください。
◆必要な書類
 1.ふぐ処理施設届出済証再交付申請書(様式第14号)
 2.破り、汚した場合、ふぐ処理届出済証返納届出書

 廃止の届出

ふぐ処理施設の経営を廃止した場合、廃止届を提出してください。
◆必要な書類
 1.ふぐ処理施設廃止届出書(様式第16号)
 2.ふぐ処理施設届出済証(紛失している場合、届出済証の再交付申請が必要となります。)

 地位の承継

 次の事項に該当する場合、相続人・合併後存続する法人等は「承継届」を提出することで、ふぐ処理施設の経営を承継することができます。
 ・届出者(個人経営)が死亡したとき
 ・法人(株式会社、有限会社など)が合併・分割した場合

 ◆必要な書類
  1.ふぐ処理施設承継届出書(様式第17号)
  2.ふぐ処理施設届出済証(紛失している場合、届出済証の再交付申請が必要となります。)
 【営業者が個人の場合】
  3.戸籍謄本(申請者)
  4.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の
    同意書(例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟
    の同意が
必要です。)
  5.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

 【営業者が法人の場合】
  6.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
    (履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)

 3 調理師について

 調理師とは、調理師法で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。 
 調理師免許を受けるには、(1)調理師養成施設を卒業するか、(2)都道府県知事が行う調理師試験に合格し、都道府県知事に免許の申請をすることが必要です。
 <ページ内リンク>
 ・調理師免許の取得条件
 ・免許申請等について
 ・調理師試験について
 ・問い合わせ先

 調理師免許の取得条件

(1)厚生労働大臣の指定する調理師養成施設を卒業した者。
 福井県では、次の施設が指定されています。 
施設名 住 所 電話番号
天谷調理製菓専門学校 〒910-1142
永平寺町松岡兼定島34-3-10
0776-61-0233
啓新高等学校(調理科) 〒910-0017
福井市文京4丁目15-1
0776‐23‐3489
福井県美方高等学校(食物科) 〒919-1301
三方上中郡若狭町気山114-1-1
0770‐45‐0793
青池調理師専門学校 〒917-0084
小浜市小浜広峰108
0770‐52‐3481
(2)都道府県知事が行う調理師試験に合格した者 
 受験するには、中学校以上を卒業し、次のいずれかの施設で2年以上調理業務に従事していることが必要です。
 ・寄宿舎、学校、病院等の給食施設であって、継続して1回20食以上または1日50食以上を調理して供与する施設
 ・食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する営業のうち、飲食店営業、魚介類販売業、
  そうざい製造業、複合型そうざい製造業

 

 免許申請等について

 各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
 ア.福井県証紙
 イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちら
   ※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。
    調理師免許申請書については、申込番号記入欄がございませんので、申請書の左上余白に記載をお願いします。

 免許申請

 調理師免許を初めて取得する方は、住所地の各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所)に申請してください。
  ※県外に住所がある方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
<申請書類>
 1.調理師免許申請書
 2.戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しのいずれか(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※住民票の写しの場合は、本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものに限ります。
   ※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本
    または旧姓または通称名が記載された住民票が必要です。
 3.ア.養成施設卒業の場合…卒業証明書および履修証明書
   イ.調理師試験合格の場合…合格証書
 4.医師の診断書(3カ月以内に発行されたもの)
 5.手数料(5,600円)

 名簿訂正および書換え交付申請

 福井県で発行した調理師免許証をお持ちの方が、氏名、本籍(国籍)等を変更したときに必要な申請です。 
 なお、名簿訂正については30日以内に申請が必要です。
<申請書類>
 1.調理師名簿訂正および免許書換交付申請書
   ※旧姓または通称名の併記希望欄は、併記を希望する場合のみ記入してください。
 2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※変更の履歴が確認できるものが必要です。
   ※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本が
    必要です。
 3.調理師免許証
   ※名簿訂正のみの場合は、調理師免許証の添付は不要です。
   ※紛失等で免許証がない場合は、同時に再交付申請の手続きが必要となります。
 4.手数料(3,200円)
   ※名簿訂正のみの場合は手数料は不要です。

 再交付申請

 福井県で発行した調理師免許証を汚損、紛失等により、再交付を希望する方が申請できます。
 なお、免許証の再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
 <申請書類>
  1.調理師免許再交付申請書
    ※旧姓または通称名欄は、既に旧姓または通称名が併記された免許証を交付されている方が再交付申請する際に記載
     するものです。
     併記のない免許証を交付されている方が再交付申請する場合は記載は不要です。
    ※再交付申請時に新たに旧姓または通称名の併記を希望する場合には、別途、免許書換交付申請手続きが必要です。
  2.手数料(3,600円)

 名簿登録削除申請

 福井県で発行した調理師免許をお持ちの調理師が死亡等した場合や免許証を返納する場合に申請できます。
 死亡または失踪の場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡等の届出義務者が30日以内に申請してください。
<申請書類>
 1.調理師免許名簿登録消除申請書
 2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※調理師本人が死亡したことまたは失踪の宣告を受けたことがわかるものが必要です。
 3.調理師免許証

 

 調理師試験について

 令和4年度福井県調理師試験は令和4年10月29日(土)に実施しました。
 令和4年度から、福井県調理師試験は、公益社団法人調理技術技能センターに試験事務を委任しております。
 試験問題および解答については、こちらをご覧ください。(調理技能技術センターのホームページへリンクします。)

 

 問い合わせ先

ご不明な点などは、下記の連絡先までお問い合わせください。
●免許申請等について
名 称 住 所 連絡先 管轄市町
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生室
0776-33-5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-36-1119
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0601
あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1 
環境衛生課
0779-66-2076
大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
越前市、鯖江市、
池田町、南越前町、越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
敦賀市、美浜町、
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300
小浜市、高浜町、おおい町、
若狭町(旧上中町)
健康福祉部
医薬食品・衛生課
〒910-8580
福井市大手3丁目17-1
食品安全G
0776-20-0354
県外在住の方
 
〇 調理師試験について 〇
(1)受験申請手続等(学力認定書を除く)に関する問い合わせ
   公益社団法人調理技術技能センター 調理師試験担当
    住  所: 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5 JACCビル 5階
    電話番号: 03 - 3667 - 1815
    受付時間: 午前9時~午後5時(平日)

(2)学力認定書に関する問い合わせ
   健康福祉部医薬食品・衛生課 食品安全グループ
    住  所: 〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
    電話番号: 0776 - 20 - 0354
    受付時間: 午前8時30分~午後5時15分(平日)

 

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 4 製菓衛生師について

 製菓衛生師とは、製菓衛生師法で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
 製菓衛生師免許を受けるには、都道府県知事が行う製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事に免許の申請をすることが必要です。

 製菓衛生師試験の受験資格

 受験するには、次の(1)または(2)のいずれかに該当する必要があります。
 (1)中学校以上を卒業し、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上の必要な知識および技能を修得した者
  福井県では、次の施設が指定されています。
施設名 住 所 電話番号
天谷調理製菓専門学校 吉田郡永平寺町松岡兼定島34-3-10 0776-61-0233
福井製菓専門学校 井市松本3丁目21-20 0776-21-0606
大原スポーツ医療保育福祉専門学校 福井市大手2-9-1 0776-21-0001
 (2)中学校以上を卒業し、食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可を受けた施設で2年以上菓子製造業に従事した者
 

  免許申請等について

各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
 ア.福井県証紙
 イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちら
    ※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。

 免許申請

 製菓衛生師免許を初めて取得する方は、住所地の各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所)に申請してください。
  ※県外に住所がある方は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
<申請書類>
 1.製菓衛生師免許申請書
 2.戸籍謄本もしくは抄本または住民票の写しのいずれか(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※住民票の写しの場合は、本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものに限ります。
   ※旧姓または通称名の併記を希望する場合には、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本
    または旧姓または通称名が記載された住民票が必要です。
 3.合格証書
 4.医師の診断書(3ヶ月以内に発行されたもの)
 5.手数料(5,600円)

 名簿訂正申請・書換え交付申請

 福井県で発行した製菓衛生師免許証をお持ちの方が、氏名、本籍(国籍)等を変更したときに必要な申請です。
 なお、名簿訂正については30日以内に申請が必要です。
<申請書類(名簿訂正)>
 1.製菓衛生師名簿訂正申請書
 2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※変更の履歴が確認できるものが必要です。
<申請書類(書換え交付)>
 1.製菓衛生師免許証書換え交付申請書
   ※旧姓または通称名の併記希望欄は、併記を希望する場合のみ記入してください。
 2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※旧姓または通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍謄本もしくは抄本が
    必要です。
   ※名簿訂正時に提出している戸籍謄本もしくは抄本で変更の履歴が確認できる場合は、書換え交付申請書への添付は
    不要です。

 3.製菓衛生師免許証
   ※名簿訂正のみの場合は、製菓衛生師免許証の添付は不要です。
   ※紛失等で免許証がない場合は、同時に再交付申請の手続きが必要となります。
 4.手数料(2,800円)

 再交付申請

 福井県で発行した製菓衛生師免許証を汚損、紛失等により、再交付を希望する方が申請できます。
 なお、免許証の再交付を受けた後に免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。
<申請書類>
 1.製菓衛生師免許証再交付申請書
   ※旧姓または通称名欄は、既に旧姓または通称名が併記された免許証を交付されている方が再交付申請する際に記載
    するものです。
    併記のない免許証を交付されている方が再交付申請する場合は記載は不要です。
   ※再交付申請時に新たに旧姓または通称名の併記を希望する場合は、別途書換え交付申請の手続きが必要です。
 2.手数料(3,500円)

 名簿登録削除申請

 福井県で発行した製菓衛生師免許をお持ちの製菓衛生師が死亡等した場合や免許証を返納する場合に申請できます。
 死亡または失踪の場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡等の届出義務者が30日以内に申請してください。
<申請書類>
 1.製菓衛生師名簿登録消除申請書
 2.戸籍謄本もしくは抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーしたものは不可。)
   ※製菓衛生師本人が死亡したことまたは失踪の宣告を受けたことがわかるものが必要です。
 3.製菓衛生師免許証

  製菓衛生師試験について

●令和4年度福井県製菓衛生師試験は、令和4年9月11日(日)に実施しました。
 <過去の試験問題および解答>
令和元年度福井県製菓衛生師試験問題     解答
令和2年度福井県製菓衛生師試験問題     解答
令和3年度福井県製菓衛生師試験問題     解答
令和4年度福井県製菓衛生師試験問題     解答


※問題内容および解答に関するお問い合わせには一切お答えできません。

  問い合わせ先

ご不明な点などは、下記の連絡先までお問い合わせください。
名 称 住 所 連絡先
電話番号
管轄市町
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生室
0776-33-5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-36-1119
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0601
あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
0779-66-2076
大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
越前市、鯖江市、
池田町、南越前町、越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
敦賀市、美浜町
若狭町(旧三方町)
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300
小浜市、高浜町、おおい町
若狭町(旧上中町)
健康福祉部
医薬食品・衛生課
〒910-8580
福井市大手3丁目17-1
食品安全G
0776-20-0354
県外在住の方
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 5 理容所・美容所に関する各種手続について

 1 開設届

 理容所や美容所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。
 ※また、新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・支店または仮店舗の開設

◆必要な書類等
 1.理容所開設届(様式第4号)
    美容所開設届(様式第4号) 
   ※ (参考)理容所・美容所の施設基準
   ※ 開設者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、構造設備の概要、管理理容師・美容師の住所・ 氏名、従事
     者名等を記入してください。
   ※ 理容師・美容師以外の従事者は、その業務内容を備考欄に記載してください。
     また、理容師・美容師で管理理容師・管理美容師の資格認定講習を修了している者については、備考欄にその修了
     年月日などを記載してください。
 2.施設の周囲100メートル以内の付近見取図 (理容所美容所
 3.施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書 (理容所美容所
 4.【管理理容師・管理美容師を設置する場合】管理理容師履歴書管理美容師履歴書および指定講習修了証の写し
 5.従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断日から
   1ヶ月以内のもの)(診断書 理容所 ・ 診断書 美容所
 6.施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(理容所承諾書)(美容所承諾書
  (賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」・「美容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
 7.開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
 8.検査手数料 16,000円


 ※申請の際、次の書類もご用意ください
  1.開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
  2.従事者が理容師・美容師のときは、理容師・美容師免許証の写し
  3.換気設備(換気扇)の換気能力が分かる書類

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合、事業の譲渡を行った場合は、「承継届」が必要となります。
◆必要な書類
 1.理容所承継届(様式第7号)
    美容所承継届(様式第7号)

【開設者が個人の場合】
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全
   員の同意書(例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と
   弟の同意が必要です。)(理容所美容所
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.検査確認済の証


【開設者が法人の場合】
 6.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  (履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
 7.検査確認済の証
 
【事業の譲渡を行った場合】
 8.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
 3 廃止届
 店の営業をやめた場合、「廃止届」が必要となります。
 ※次の場合も廃止扱いとなります。
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・支店または仮店舗の廃止

◆必要な書類
 1.理容所廃止届(様式第6号)
    美容所廃止届(様式第6号)

 2.検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届(理容所美容所)を添付)

 4 変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
◆必要な書類
 1.理容所開設事項の変更届(様式第5号)
    美容所開設事項の変更届(様式第5号)
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、
   構造設備を変更した場合は変更前および変更後の図面)(理容所美容所
 3.検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)

5 理容師・美容師免許

 理容師・美容師の免許証、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書の取扱事務については、(公財)理容師美容師試験研修センターで行っています。
 

 6 クリーニング所、クリーニング師試験・免許関係

 1 開設届

 クリーニング所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。 必要な書類等、届出要領は以下のとおりです。
 ※新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・支店または仮店舗の開設
◆必要な書類等
 1.クリーニング所開設届(様式第1号)
  ※ (参考)クリーニング所の施設基準
  ※ クリーニング所の名称、所在地、開設予定年月日、構造設備の概要、区分、管理人の本籍・住所・ 氏名、従事者名等
    を記入してください。区分は該当する番号に○を付けてください。
  ※ クリーニング師の従事者は、免許年月日、免許番号、研修・講習最終受講歴を記載してください。
 2.施設の周囲100メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
 4.検査手数料16,000円

 ※ 申請の際は、次の書類もご用意ください
  1.開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
  2.従事者がクリーニング師のときは、クリーニング師免許証の写し

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業を譲渡した場合は、
「承継届」が必要となります。
◆必要な書類
 1.クリーニング業承継届(様式第7号)

【開設者が個人の場合】
 2.戸籍謄本(申請者)
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその
   全員の同意書 (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母
   と弟の同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 5.検査確認済の証

【営業者が法人の場合】
 6.合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
   (履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
 7.検査確認済の証
 
【事業を譲渡した場合】
 8.営業の
譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)

 3 廃止届

 店の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
 ※ 次の場合も廃止扱いとなります。
 ・移転
 ・大幅な改築
 ・支店または仮店舗の廃止

◆必要な書類
 1.クリーニング所等営業廃止(休止・再開)届(様式第8号)
 2.検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)

 4 変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
◆必要な書類
 1.クリーニング所等開設届出事項の変更届(様式第6号)
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、
    構造設備を変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
 3.検査確認済の証(「検査確認済の証」の記載事項に変更がある場合)

 5 クリーニング師試験出願・免許申請について

(1)クリーニング師について
   クリーニング師になるには各都道府県が実施するクリーニング師試験に合格し、免許申請が必要です。
   (受験資格:中学校卒業以上の学歴)
  ※ 福井県ではクリーニング師試験を年1回(例年2月)実施しています。

  ◆必要な書類等
   1.クリーニング師試験受験願書(様式第9号)
   2.履歴書
   3.写真(上半身、脱帽正面向、縦10.5cm・横8.0cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
   4.受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
   5.戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
   6.申請手数料 7,000円
(2)クリーニング師免許申請について
  ◆必要な書類等
   1.クリーニング師免許申請書(様式第10号)
   2.戸籍謄本または戸籍抄本
   3.申請手数料 5,600円
(3)クリーニング師免許証再交付申請について
  免許証を破り、汚し、または失った場合、再交付申請が必要です。
  ◆必要な書類等
   1.クリーニング師免許証再交付申請書(様式第11号)
   2.破損・汚損した場合はその免許証
   3.申請手数料 3,400円
(4)クリーニング師免許訂正申請について
 本籍または氏名を変更した場合、免許訂正申請が必要です。

  ◆必要な書類等
   1.クリーニング師免許訂正申請書(様式第12号)
   2.クリーニング師免許証
   3.戸籍謄本または戸籍抄本
   4.申請手数料 2,900円
◎申請する場所
 (住所が福井県内にあるもの) 福井県内各健康福祉センター
 (住所が福井県外にあるもの) 福井県庁健康福祉部医薬食品・衛生課

 

 7 旅館・ホテル営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに旅館やホテルといった旅館業を営業しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※ また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
 ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
 ・営業の種別を変更するとき
 ※ 住宅に人を宿泊させる事業を行なう場合、住宅宿泊事業法の届出が必要です。
   詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課 ホームページへ)
 ◆必要な書類等
  1.旅館業許可申請書(様式第2号)
   ※ (参考)レジオネラ症発生防止対策衛生管理手引書(様式例)
   ※ 申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。 
  2.施設の構造設備説明書 
  3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
  4.施設の周囲200メートル以内の付近見取図 
  5.申請手数料 22,000円(ただし、特例許可については 8,400円)
  6.法人にあっては、定款または寄付行為の写し
  7.欠格要件の有無に関する書類
  ※ 申請の際、次の書類をご用意ください。
   1.申請者(法人にあっては代表者および役員)の住民票の写し
   2.法人にあっては、登記事項証明書
   3.建築基準法第7条第5条の規定による検査済証
   4.消防法令適合通知書
 各種様式はこちら

 2 承継承認申請

  個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により旅館業の経営を承継した場合、事業の譲渡を行う場合は、「承継承認申請」が必要となります。  
※申請期間が限られていますのでご注意ください。申請期間を過ぎると、新たな許可が必要となります。
※個人の場合、営業者死亡から60日以内、法人の場合、承継予定のおおむね60日以前(合併・分割登記前)に申請してください。譲渡の場合には譲渡の概ね60日以前に申請してください。

  
 ◆必要な書類等
 【営業者が個人の場合】 
  1.旅館業相続承継承認申請書(様式第4号)
  2.戸籍謄本(申請者)
  3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 (旅館業者相続同意証明書)
    (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
  4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
  5.欠格要件の有無に関する書類
  6.申請手数料 7,400円

 【営業者が法人の場合(合併・分割)】
  1.旅館業合併(分割)承継承認申請書(様式第3号)
  2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
  3.欠格要件の有無に関する書類
  4.申請手数料 7,400円
 【事業譲渡を行う場合】
  1.旅館業譲渡承継承認申請書(様式第2号の2)
  2.営業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
  3.欠格要件の有無に関する書類
  4.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(譲受人が法人の場合)

    5.申請手数料7,400円

 3 廃止届

旅館業の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
※ 次の場合も廃止扱いとなります。
 ・大幅な増改築をしたとき
 ・営業の種別を変更したとき

◆必要な書類
 1.旅館業廃止(停止)届出書(様式第7号)
 2.許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届を添付)

 4 変更届

施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
◆必要な書類
 1.旅館業許可事項変更届出書(様式第6号)
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)

 

 8 公衆浴場営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに公衆浴場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※ また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
・営業の種別を変更するとき

◆必要な書類
 1.浴場業許可申請書(様式第1号)
  ※ (参考)公衆浴場の施設基準 、レジオネラ症発生防止対策衛生管理手引書(様式例)
  ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してく
   ださい。
 2.施設の周囲400メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 4.施設の構造設備の概要
  a.普通公衆浴場(県基準条例第4条)、保養または休養のための施設(県基準条例第5条第4号)

  b.個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(県基準条例第5条第1号)
  c.多人数サウナ等の施設(県基準条例第5条第2号)
  d.家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(県基準条例第5条第3号)
  e.その他(県基準条例第5条第5号)
 5.法人にあっては、定款または寄付行為の写し
 6.申請手数料 22,000円

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業の譲渡を行った場合は、「承継届」が必要となります。
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
 1.浴場業相続承継届出書(様式第2号)
 2.戸籍謄本
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書(例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
【営業者が法人の場合】
 1.浴場業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
【事業譲渡を行った場合】
   1.浴場業譲渡承継届出書(様式第1の2号)
 2.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)

 3.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)

 3 廃止届

浴場業営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
※ 次の場合も廃止扱いとなります。
・大幅な増改築をしたとき
・営業の種別を変更したとき

◆必要な書類
 1.浴場業廃止(停止)届出書(様式第6号)
 2.許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届

 4 変更届

施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
◆必要な書類
 1.浴場業許可事項変更届出書(様式第5号)
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)

 

 9 興行場営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに興行場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。
 ※ また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)

◆必要な書類
 1.興行場営業許可申請書(様式第1号) ・(参考)福井県興行場の施設基準
  ※ 申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入して
    ください。
 2.施設の周囲300メートル以内の付近見取図
 3.施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 4.施設の構造設備の概要
 5.法人にあっては、登記事項証明書
 6.申請手数料 22,000円(ただし、仮設については4,300円)

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業を譲渡した場合は、「承継届」が必要となります。
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
 1.興行場営業相続承継届出書(様式第2号)
 2.戸籍謄本
 3.相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書(例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
 4.被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

【営業者が法人の場合】
 1.興行場営業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
 2.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
【事業譲渡を行った場合】
 1.興行場譲渡承継届出書(様式第1の2号)
 2.
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
 3.施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)

 3 変更・停止・廃止届

 施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合、興行場の営業を停止または廃止した場合は提出してください。
◆必要な書類
 1.興行場営業変更(停止・廃止)届出書(様式第5号)
 2.変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、
   構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)

 ※ 次の場合も廃止扱いとなります。
  ・大幅な増改築をしたとき○必要な書類
  ・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届

 

 10 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について

温泉法に係る各種手続きついてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
 

 11 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について

○特定建築物に関する届出

 特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所などの特定用途で使用される一定規模以上(特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000㎡以上のことをいいます。(学校の一部については延べ面積8,000㎡以上です。))の建築物で「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で規定されているものです。
 建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。
 建築物環境衛生管理基準についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
 また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられています。

 1 特定建築物届出書

◆必要な書類
 1.特定建築物届出書(様式第1号)
 2.建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
 3.(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物
   の維持管理について権原を有することを証する書類
 4.(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)当該者が当該特定建築物
   について当該権原を有することを証する書類

 ※ 届出の際は、次の書類のご用意をお願いします。
  1.位置図(地図等)
  2.各階の平面図
  3.空気調和設備等に関する図面(位置図、排管図等)
  4.給排水設備に関する図面(配管図等)

 2 特定建築物変更届出

次の事項に変更あった場合、変更届を提出してください。
・特定建築物の名称
・特定建築物の所在場所(住居表示)
・特定建築物の用途
・特定用途に供される部分の延べ面積
・特定建築物の構造設備の概要
・特定建築物の所有者等の住所および氏名
・特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
・建築物環境衛生管理技術者の住所、名称および免状番号ならびにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理
 技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称および所在場所
・特定建築物が使用されるに至った年月日(特定建築物に該当するに至った年月日)
◆必要な書類
 1.特定建築物変更届出書(様式第2号)
 2.構造設備を変更した場合、変更後の構造設備の図面
 3.特定建築物維持管理権原者を変更した場合、変更後の当該特定建築物維持管理権原者が特定建築物の維持管理について
    権原を有することを証する書類
 4.所有者以外に特定建築物の全部の管理について権限を有する者を新たに置いた場合または特定建築物の全部の管理に
   ついて権限を有する者を変更した場合、新たに置いた当該者または変更後の当該者が当該特定建築物について当該権限
   を有することを証する書類
 5.建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

 3 特定建築物の廃止

特定建築物の要件に該当しなくなった場合、廃止届を提出してください。
◆必要な書類
 1.特定建築物廃止届出書(様式第3号)
 2.廃止した事実を証明する書類
 ○建築物衛生に関する事業登録申請 
建築物清掃業等の事業を営んでいる者が知事の登録を受けようとする場合、登録申請書を提出する必要があります。
※登録の対象となる業種
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業
対象となる業種の業務内容についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)

◆必要な書類等
 1.登録申請書(様式第4号)
 2.機械器具の概要を記載した書面
 3.監督者等の氏名等を記載した書面
 4.監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類
 5.従事者等に対する研修の実施状況を記載した書面
 6.作業および設備の維持管理の方法を記載した書面
 7.検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業のみ)
 8.機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物
   排水管清掃業)
 9.機械器具および防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面(建築物
   ねずみ昆虫等防除業)
 10.申請手数料((建築物環境衛生総合管理業)45,000円、(その他)35,000円)
 実績報告について
 登録業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における登録に係る事業の実績を実績報告書により報告してください。
 

 12 プールに関すること

 遊泳用プールの衛生基準について(平成13年7月24日付け健発第774号厚生労働省県境局長通知(平成19年5月28日改訂))の施設基準、維持管理基準に従ってください。
 遊泳用プールを新規に計画している場合、事前にご相談ください。

 

 13 水道に関する各種手続について

(1)専用水道について
各種手続き等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)
※ 小浜市内の施設については、小浜市にお問い合わせください。
(2)簡易専用水道について
各種手続き等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)
※ 小浜市内の施設については、小浜市にお問い合わせください。
(3)飲用井戸水等につて
維持管理等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)
 

 14 浄化槽に関する登録申請・届出について

 1 浄化槽について

浄化槽の維持管理や各種届出等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ) 
・浄化槽設置届出書(浄化槽設置計画書)
 一般社団法人福井県浄化槽協会を経由して提出してください。
名 称 住 所 問い合わせ先
一般社団法人福井県浄化槽協会  福井市南四ッ居1-1-9 0776-53-3022

 2 浄化槽工事業について

 浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 なお、建設業法に基づき1.土木工事業、2.建築工事業、3.管工事業のいずれかの許可を受けてる建設業者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への届出で足ります。
 必要な書類等については各健康福祉センター(保健所)にご相談ください。
 (申請書等の提出先)
  工事を行おうとする区域を管轄する健康福祉センター(保健所)(変更届等の場合、申請書等を提出した健康福祉センター
  (保健所))

 3 浄化槽保守点検業について

 県内の区域において浄化槽の保守点検を業として行おうとする者は、「福井県浄化槽保守点検業者に関する条例」第2条第1項に基づく知事の登録を受けなければなりません。
 営業を行おうとする場合、事前に営業区域を管轄する健康福祉センター(保健所)にご相談ください。

 

 15 墓地、埋葬等に関する申請・届出について

 墓地、納骨堂または火葬場の経営は、永続性や公益性を確保する観点から、地方公共団体、公益法人、宗教法人、地縁団体に限られており、原則として、個人墓地は認められません。また、経営しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
 ※小浜市、おおい町、若狭町については、各市(町)長の許可が必要となります(平成24年4月1日から)。
 上記市町内で経営を行いたい場合は、直接各市町へお問い合わせください。
 申請等については、事前にご相談ください。

 

 16 動物取扱業に関する登録申請・届出について

動物取扱業の登録等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)
 

 17 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について

 動物の愛護および管理に関する法律では、特定動物を飼養・保管しようとする方は、特定動物種ごとに特定動物の飼養または保管のための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません。
 特定動物の飼養・保管の各種手続きについてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページへ)
  
 
 

 

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