若狭健康福祉センター:食品衛生・生活衛生に関する申請・届出書について

最終更新日 2025年6月25日ページID 012924

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 目 次

  1. 食品営業許可申請および各種届出について
  2. 業としてふぐを処理することについて
  3. 調理師について
  4. 製菓衛生師について
  5. 理容所・美容所に関する各種手続について
  6. クリーニング所、クリーニング師試験・免許に関する各種手続について
  7. 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
  8. 公衆浴場営業に関する各種手続について
  9. 興行場営業に関する各種手続について
  10. 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について
  11. 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について
  12. プールに関することについて
  13. 水道に関する各種手続について
  14. 浄化槽に関する登録申請・届出について
  15. 墓地、埋葬等に関する申請・届出について
  16. 動物取扱業に関する登録申請・届出について
  17. 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について
  18. 手数料の納付方法について
 
 

 1 食品営業許可申請および各種届出について

 1 食品営業許可・営業届出について

 飲食店の営業や食品の製造販売をする場合は、営業許可申請などの手続きが必要になります。
 ※食品営業許可・届出について詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
 

 2 営業許可の種類

 飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業、そうざい製造業など32業種
 

 3 営業許可・営業届出の手続き(※新規)

営業許可
・工事着手前に施設の設計図等を持参の上、ご相談ください。(営業許可施設基準
・食品衛生申請等システムによる電子申請または、保健所窓口で手続きを行ってください。

 ※電子申請については、こちら(厚生労働省ホームページ:食品衛生申請等システム [新しいウィンドウが開きます])
・手続きは、営業開始予定日の14日前までに行ってください。 (余裕を持って申請を行ってください)
・地下水等を使用する場合は、水質検査の成績書の添付も必要になります。


◆必要な書類等
営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第1号)  
・調理場および施設の図面
・許可申請手数料(業種により手数料が異なります。) 業種別許可申請手数料一覧表

・使用水が自家水(地下水など)の場合は、水質検査成績書(1年以内のもの)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者講習受講修了証など)
 
・イベント等で臨時的に食品を提供するときは、事前にご相談ください。(医薬食品・衛生課ホームページ

営業届出
・食品衛生申請等システムによる電子申請または、保健所窓口で手続きを行ってください。
※電子申請については、こちら(厚生労働省ホームページ:食品衛生申請等システム [新しいウィンドウが開きます])      

 4 食品衛生責任者

 許可申請及び届出に際し、調理師や製菓衛生師、食品衛生責任者養成講習会修了者などの資格を有する「食品衛生責任者」を設置する必要がありますので事前に資格を有する食品衛生責任者を設置できるよう準備してください。
 ※食品衛生責任者養成講習会の日程についてはこちら(公社)福井県食品衛生協会ホームページ  
 

  5 営業許可申請書・営業届(変更)

店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、申請または届出をした事項に変更が生じた場合に変更の手続きが必要になります。
◆必要な書類等

 ・営業許可申請書・営業届(変更)(様式第6号)                                                     

 ・変更となったことを証明する書類(戸籍抄本、法人登記事項証明書、 変更後の責任者資格証、変更後の図面など)

 

 6 営業許可申請書・営業届(廃業)

 営業を止めた場合、廃止の手続きが必要になります。
 ◆必要な書類等

 ・営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第5号) 

 ・営業許可証 (「営業許可証」を紛失した場合は、紛失届を添付)  

 

 7 地位承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合、事業の譲渡を行った場合は、承継の手続きが必要になります。
 ◆必要な書類等
 ・地位承継届(様式第2号) 

   【(個人・法人)譲渡による承継】
 ・営業の譲渡が行われたことを証する書類 (譲渡契約書の写しまたは、事業譲渡証明書
 【(個人)相続による承継
 ・戸籍謄本(申請者)
 ・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書(
営業許可承継同意書
 ・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 【(法人)合併・分割による承継】
 ・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
 (履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)

 

 2 業としてふぐを処理することについて 

 ふぐによる食中毒の発生を防止するため、条例により、ふぐを処理する者としてふぐ処理師の資格が必要です。 
福井県ふぐの処理に関する条例についてはこちら
 

1 ふぐ処理師試験について

本年度の福井県ふぐ処理師試験については、こちら)(医薬食品・衛生課のホームページ)
 

2 免許申請

 ふぐ処理師免許を初めて取得する方は、以下の書類が必要となります。
 ◆必要な書類等
 ・ふぐ処理師免許申請書(様式第1号)
 ・戸籍謄本または戸籍抄本、もしくは本籍地が記載された住民票の写し
 ・福井県ふぐ処理師試験合格証書の写しまたは、他都道府県で免許等を受けている方はその免許証等の写し(※)、福井県ふぐ処理師認定講習を修了している方はその修了書の写し
 (※)他都道府県で免許等を受けている方は、免許取得日によっては、資格として認めれない場合がありますので、事前に相談してください。
 ・精神の機能の障害または麻薬、あへん、大麻もしくは覚醒剤の中毒者であるかないかの医師の診断書
 ・手数料(4,000円)
 

3 名簿訂正届出・書換交付申請

ふぐ処理師の氏名、本籍地等に変更があった場合、名簿訂正の手続きが必要になります。
氏名や本籍に変更があった場合、書換え交付の手続きが必要になります。
 ◆必要な書類等(名簿訂正)
 ・ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第3号)
 ・氏名または本籍地都道府県名(国籍)を変更したときは、戸籍謄本または戸籍抄本(国籍等を記載した住民票)
◆必要な書類等(書換交付)
ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式4号)
・ふぐ処理師免許証
・手数料(2,000円分)
 

4 再交付申請

免許証を破り、汚し、または失ったときは、速やかに免許証の再交付の手続きが必要になります。
◆必要な書類等(再交付)
ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第5号)
・ふぐ処理師免許証(免許証を破り、または汚した場合)
・手数料(3,000円分)
※紛失した免許証を発見した場合は、速やかに返納してください。 
 

5 免許証返納届出

◆必要な書類等(返納)
※免許証を紛失したために再交付手続きを行った場合:紛失した免許証を発見した時は直ちに返納してください。
 

6 名簿の登録の消除

 ふぐ処理師が死亡するなどふぐ処理師名簿から登録内容を消除する場合、届出が必要になります。
 ◆必要な書類等 
 ・ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第7号)
 ・ふぐ処理師免許証
 

 3 調理師について

 調理師とは、調理師法で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。 
 手続きの方法、必要書類は、こちら(医薬食品・衛生課のホームページ)
 

 4 製菓衛生師について

 製菓衛生師とは、製菓衛生師法で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
 手続きの方法、必要書類は、こちら(医薬食品・衛生課のホームページ)
 

 5 理容所・美容所に関する各種手続について

 1 開設届

 理容所や美容所を新規に開設しようとするときは、開設の手続きが必要になります。
 その他に移転、大幅な改築なども対象となります。
◆必要な書類等
理容所開設届(様式第4号・添付書類含む。)または、美容所開設届(様式第4号・添付書類含む。) 
  ※ (参考)理容所・美容所の施設基準
・施設の周囲100メートル以内の付近見取図 
・施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書 
・換気設備(換気扇)の換気能力が分かる書類(カタログなど)
・管理理容師・管理美容師を設置する場合】指定講習修了証の写し
・従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断日から 1ヶ月以内のもの)(診断書
・施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(理容所承諾書)(美容所承諾書
(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」・「美容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
・開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
・検査手数料 16,000円


※以下に該当する場合は、別に書類をご用意ください
・開設者が法人の場合         法人登記事項証明書
・理容師・美容師が在籍している場合  理容師・美容師免許証の写し
  

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合、事業の譲渡を行った場合は、承継の手続きが必要になります。
◆必要な書類
理容所承継届(様式第7号)または、美容所承継届(様式第7号)

 
【開設者が個人の場合】
・戸籍謄本(申請者)    
・相続人が2人以上の場合は、全員の同意により、開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書(理容所・美容所)
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
・検査確認済の証


【開設者が法人の場合】
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
・検査確認済の証
 
【事業の譲渡を行った場合】
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写しまたは、事業譲渡証明書
 

 3 廃止届

店の営業をやめた場合に廃止の手続きが必要になります。
その他に移転、大幅な改築なども対象となります。

◆必要な書類
理容所廃止届(様式第6号)または、美容所廃止届(様式第6号)

・検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届(理容所美容所)を添付)
 

 4 変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合に変更の手続きが必要になります。
◆必要な書類
理容所開設事項の変更届(様式第5号)または、美容所開設事項の変更届(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は図面)
・検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)
 

5 理容師・美容師免許

 理容師・美容師の免許証、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書の取扱事務については、(公財)理容師美容師試験研修センターで行っています。
 

 6 クリーニング所、クリーニング師試験・免許関係

 1 開設届

 クリーニング所を新規に開設しようとするときは、開設の手続きが必要になります。
 その他に移転、大幅な改築なども対象となります。

◆必要な書類等
クリーニング所開設届(様式第1号)
※ (参考)クリーニング所の施設基準
・施設の周囲100メートル以内の付近見取図
・施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
・検査手数料16,000円
※以下に該当する場合は、別に書類をご用意ください。
 開設者が法人の場合  法人登記事項証明書
 クリーニング師が在籍している場合 クリーニング師免許証の写し
 

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業を譲渡した場合は、承継の手続きが必要になります。
◆必要な書類
クリーニング業承継届(様式第7号)

【開設者が個人の場合】
・戸籍謄本(申請者)
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
・検査確認済の証

【営業者が法人の場合】
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
・検査確認済の証
 
【事業を譲渡した場合】
・営業の
譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
 

 3 廃止届

 店の営業をやめた場合、廃止の手続きが必要になります。
 その他に移転、大幅な改築なども対象となります。
◆必要な書類
クリーニング所等営業廃止(休止・再開)届(様式第8号)
・検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)
 

 4 変更届

 店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。
◆必要な書類
クリーニング所等開設届出事項の変更届(様式第6号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
・検査確認済の証(「検査確認済の証」の記載事項に変更がある場合)
 

 5 クリーニング師試験・免許申請について

 クリーニング師になるには、クリーニング師試験に合格し、免許申請が必要です。
 
クリーニング試験について
◆必要な書類等
クリーニング師試験受験願書(様式第9号)
・履歴書
・写真(上半身、脱帽正面向、縦10.5cm・横8.0cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
・受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
・戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
・申請手数料 7,000円
 
クリーニング師免許申請について
◆必要な書類等
クリーニング師免許申請書(様式第10号)
・戸籍謄本または戸籍抄本
・申請手数料 5,600円
 
クリーニング師免許証再交付申請について
免許証を破り、汚し、または失った場合、再交付申請が必要です。
◆必要な書類等
クリーニング師免許証再交付申請書(様式第11号)
・破損・汚損した場合はその免許証
・申請手数料 3,400円
 
クリーニング師免許訂正申請について
本籍または氏名を変更した場合、免許訂正申請が必要です。

◆必要な書類等
クリーニング師免許訂正申請書(様式第12号)
・クリーニング師免許証
・戸籍謄本または戸籍抄本
・申請手数料 2,900円

 

 7 旅館・ホテル営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに旅館やホテルといった旅館業を営業しようとするときは、営業許可申請手続きが必要になります。
 また、大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)、営業の種別を変更する場合も手続きが必要になります。
 なお、住宅に人を宿泊させる事業を行なう場合、住宅宿泊事業法の届出が必要になります。
 詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課 ホームページへ)
 ◆必要な書類等
 ・旅館業許可申請書(様式第2号、添付書類(営業施設の構造設備説明書)を含む。)
 ・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 ・施設の周囲200メートル以内の付近見取図
 ・欠格要件の有無に関する書類
 ・申請者(法人にあっては代表者および役員)の住民票の写し
 ・建築基準法第7条第5条の規定による検査済証
 ・消防法令適合通知書

 ・法人にあっては、定款または寄付行為の写し
 ・法人にあっては、登記事項証明書
 ・申請手数料 22,000円(ただし、特例許可については 8,400円)
 

 2 承継承認申請

  個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により旅館業の経営を承継した場合、事業の譲渡を行う場合は、承継承認の手続きが必要になります。  
  個人経営者が死亡した場合            営業者死亡から60日以内
  法人の合併等により旅館業の経営を承継した場合  承継予定のおおむね60日以前(合併・分割登記前)
  事業譲渡を行う場合               譲渡のおおむね60日以前
  
   ◆必要な書類等
 【営業者が個人の場合】 
  ・旅館業相続承継承認申請書(様式第4号)
  ・戸籍謄本(申請者)
  ・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 (旅館業者相続同意証明書)
  ・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
  ・欠格要件の有無に関する書類
  ・申請手数料 7,400円

 【営業者が法人の場合(合併・分割)】
  ・旅館業合併(分割)承継承認申請書(様式第3号)
  ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
  ・欠格要件の有無に関する書類
  ・申請手数料 7,400円
 【事業譲渡を行う場合】
  ・旅館業譲渡承継承認申請書(様式第2号の2)
  ・営業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写しまたは、事業譲渡証明書等)
  ・欠格要件の有無に関する書類
  ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(譲受人が法人の場合)

  ・申請手数料7,400円
 

 3 廃止届

 旅館業の営業をやめた場合、廃止の手続きが必要になります。
 ◆必要な書類
 ・旅館業廃止(停止)届出書(様式第7号)
 ・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届を添付)
 

 4 変更届

施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。
◆必要な書類
旅館業許可事項変更届出書(様式第6号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)

 

 8 公衆浴場営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに公衆浴場を経営しようとするときは、営業許可申請の手続きが必要になります。
 また、大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)、営業の種別を変更する場合も手続きが必要になります。
 ◆必要な書類
 ・浴場業許可申請書(様式第1号) 
 ・施設の周囲400メートル以内の付近見取図
 ・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
 ・施設の構造設備の概要
  a.普通公衆浴場(県基準条例第4条)、保養または休養のための施設(県基準条例第5条第4号)

  b.個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(県基準条例第5条第1号)
  c.多人数サウナ等の施設(県基準条例第5条第2号)
  d.家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(県基準条例第5条第3号)
  e.その他(県基準条例第5条第5号)
 ・法人にあっては、定款または寄付行為の写し
 ・申請手数料 22,000円
  ※ (参考)公衆浴場の施設基準 、レジオネラ症発生防止対策衛生管理手引書(様式例)

 2 承継届

  個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業の譲渡を行った場合、承継の手続きが必要になります。
  ◆必要な書類等
 【営業者が個人の場合】
  ・浴場業相続承継届出書(様式第2号)
  ・戸籍謄本
  ・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
  ・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
 【営業者が法人の場合】
  ・浴場業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
  ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
【事業譲渡を行った場合】
  ・浴場業譲渡承継届出書(様式第1の2号)
  ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)

  ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)
 

 3 廃止届

浴場業営業をやめた場合、廃止の手続きが必要になります。
◆必要な書類
浴場業廃止(停止)届出書(様式第6号)
・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届)
 

 4 変更届

施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。
◆必要な書類
浴場業許可事項変更届出書(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)

 

 9 興行場営業に関する各種手続について

 1 営業許可申請

 新たに興行場を経営しようとするときは、営業許可申請手続きが必要になります。
 また、大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)をする場合も手続きが必要になります。
◆必要な書類
興行場営業許可申請書(様式第1号) ・(参考)福井県興行場の施設基準
・施設の周囲300メートル以内の付近見取図
・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
・施設の構造設備の概要
・法人にあっては、登記事項証明書
・申請手数料 22,000円(ただし、仮設については4,300円)
 

 2 承継届

 個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合、事業を譲渡した場合は、「承継届」が必要となります。
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
 ・興行場営業相続承継届出書(様式第2号)
 ・戸籍謄本
 ・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
 ・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)

【営業者が法人の場合】
 ・興行場営業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
 ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
【事業譲渡を行った場合】
 ・興行場譲渡承継届出書(様式第1の2号)
 ・
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
 ・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)
 

 3 変更・停止・廃止届

 施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合、興行場の営業を停止または廃止した場合は提出してください。
◆必要な書類
興行場営業変更(停止・廃止)届出書(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届

 

 10 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について

温泉法に係る各種手続きついてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
 

 11 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について

○特定建築物に関する届出

 特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所などの特定用途で使用される一定規模以上(特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000㎡以上のことをいいます。(学校の一部については延べ面積8,000㎡以上です。))の建築物で「建築物の衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」で規定されているものです。
 建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。
 建築物環境衛生管理基準についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
 また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられています。

 1 特定建築物届出書

◆必要な書類
特定建築物届出書(様式第1号)
・建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
・(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
・(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

 ※ 届出の際は、次の書類のご用意をお願いします。
  1.位置図(地図等)
  2.各階の平面図
  3.空気調和設備等に関する図面(位置図、排管図等)
  4.給排水設備に関する図面(配管図等)

 2 特定建築物変更届出

次の事項に変更あった場合、変更届を提出してください。
・特定建築物の名称
・特定建築物の所在場所(住居表示)
・特定建築物の用途
・特定用途に供される部分の延べ面積
・特定建築物の構造設備の概要
・特定建築物の所有者等の住所および氏名
・特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
・建築物環境衛生管理技術者の住所、名称および免状番号ならびにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称および所在場所
・特定建築物が使用されるに至った年月日(特定建築物に該当するに至った年月日)
◆必要な書類
特定建築物変更届出書(様式第2号)
・構造設備を変更した場合、変更後の構造設備の図面
・特定建築物維持管理権原者を変更した場合、変更後の当該特定建築物維持管理権原者が特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
・所有者以外に特定建築物の全部の管理について権限を有する者を新たに置いた場合または特定建築物の全部の管理について権限を有する者を変更した場合、新たに置いた当該者または変更後の当該者が当該特定建築物について当該権限を有することを証する書類
・建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
 

 3 特定建築物の廃止

特定建築物の要件に該当しなくなった場合、廃止届を提出してください。
◆必要な書類
特定建築物廃止届出書(様式第3号)
・廃止した事実を証明する書類
 
 ○建築物衛生に関する事業登録申請 
建築物清掃業等の事業を営んでいる者が知事の登録を受けようとする場合、登録申請書を提出する必要があります。
※登録の対象となる業種
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業
対象となる業種の業務内容についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)

◆必要な書類等
登録申請書(様式第4号)
・機械器具の概要を記載した書面
・監督者等の氏名等を記載した書面
・監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類
・従事者等に対する研修の実施状況を記載した書面
・作業および設備の維持管理の方法を記載した書面
・検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業のみ)
・機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業)
・機械器具および防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面(建築物ねずみ昆虫等防除業)
・申請手数料((建築物環境衛生総合管理業)45,000円、(その他)35,000円)
 
 実績報告について
 登録業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における登録に係る事業の実績を実績報告書により報告してください。
 

 12 プールに関すること

 13 水道に関する各種手続について

 各種手続きについてはこちら(専用水道簡易専用水道県河川課ホームページ)
 

 14 浄化槽に関する登録申請・届出について

 1 浄化槽について

浄化槽の維持管理や各種届出等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ) 
 

 2 浄化槽工事業について

 浄化槽工事業を営もうとする者は、法令により、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 なお、建設業法に基づき1.土木工事業、2.建築工事業、3.管工事業のいずれかの許可を受けてる建設業者は、工事を行おうとする区域を管轄する健康福祉センターへの届出をする必要があります。申請等については、事前にご相談ください。

 

 3 浄化槽保守点検業について

 浄化槽の保守点検業を営もうとする者は、条例により、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 申請等については、事前にご相談ください。
 

 15 墓地、埋葬等に関する申請・届出について

 墓地、納骨堂または火葬場の経営は、永続性や公益性を確保する観点から、地方公共団体、公益法人、宗教法人、地縁団体に限られており、原則として、個人墓地は認められません。
 また、経営しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
 ※小浜市、おおい町、若狭町については、各市(町)長の許可が必要となります(平成24年4月1日から)。
 上記市町内で経営を行いたい場合は、直接各市町へお問い合わせください。
 申請等については、事前にご相談ください。

 

 16 動物取扱業に関する登録申請・届出について

動物取扱業の登録等についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
 

 17 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について

 動物の愛護および管理に関する法律では、特定動物を飼養・保管しようとする方は、特定動物種ごとに特定動物の飼養または保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 特定動物の飼養・保管の各種手続きについてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
 
 

 18 手数料の納付方法について

 各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
 ア.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)による納付 システムはこちら    

 イ.  キャッシュレスによる窓口での納付(クレジットカード、電子マネー、各種コード決済)

    窓口や受付等でキャッシュレス決済端末機により、申請手続き時に手数料の納付ができます。

   《 クレジットカード》 Visa、MasterCard、JCB、AMEX、Diners、DISCOVER、銀聯

   《 電子マネー》交通系IC(Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)楽天Edy、iD、WAON、nanaco、QUICPay

   《 各種コード決済》Alipay+、WeChat-Pay、銀聯、JKOPAY、PayPay、楽天ペイ、D払い、au-PAY、J-Coin-Pay、メルペイ

 

 
 

 

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お問い合わせ先

嶺南振興局若狭健康福祉センター

電話番号:0770-52-1300 ファックス:0770-52-1058メール:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

〒917-0073 小浜市四谷町3-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)