若狭健康福祉センター:食品衛生・生活衛生に関する申請・届出書について
目 次
- 食品営業許可申請および各種届出について
- 業としてふぐを処理することについて
- 調理師について
- 製菓衛生師について
- 理容所・美容所に関する各種手続について
- クリーニング所、クリーニング師試験・免許に関する各種手続について
- 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
- 公衆浴場営業に関する各種手続について
- 興行場営業に関する各種手続について
- 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について
- 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について
- プールに関することについて
- 水道に関する各種手続について
- 浄化槽に関する登録申請・届出について
- 墓地、埋葬等に関する申請・届出について
- 動物取扱業に関する登録申請・届出について
- 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について
- 手数料の納付方法について
1 食品営業許可申請および各種届出について
1 食品営業許可・営業届出について
※食品営業許可・届出について詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
2 営業許可の種類
3 営業許可・営業届出の手続き(※新規)
・工事着手前に施設の設計図等を持参の上、ご相談ください。(営業許可施設基準)
・食品衛生申請等システムによる電子申請または、保健所窓口で手続きを行ってください。
※電子申請については、こちら(厚生労働省ホームページ:食品衛生申請等システム [新しいウィンドウが開きます])
・手続きは、営業開始予定日の14日前までに行ってください。 (余裕を持って申請を行ってください)
・地下水等を使用する場合は、水質検査の成績書の添付も必要になります。
◆必要な書類等
・営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第1号)
・調理場および施設の図面
・許可申請手数料(業種により手数料が異なります。) 業種別許可申請手数料一覧表
・使用水が自家水(地下水など)の場合は、水質検査成績書(1年以内のもの)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者講習受講修了証など)
・イベント等で臨時的に食品を提供するときは、事前にご相談ください。(医薬食品・衛生課ホームページ)
営業届出
4 食品衛生責任者
5 営業許可申請書・営業届(変更)
◆必要な書類等
・変更となったことを証明する書類(戸籍抄本、法人登記事項証明書、 変更後の責任者資格証、変更後の図面など)
6 営業許可申請書・営業届(廃業)
◆必要な書類等
・営業許可証 (「営業許可証」を紛失した場合は、紛失届を添付)
7 地位承継届
◆必要な書類等
・地位承継届(様式第2号)
【(個人・法人)譲渡による承継】
【(個人)相続による承継】
・戸籍謄本(申請者)
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書(営業許可承継同意書)
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
【(法人)合併・分割による承継】
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
2 業としてふぐを処理することについて
1 ふぐ処理師試験について
2 免許申請
◆必要な書類等
・ふぐ処理師免許申請書(様式第1号)
・戸籍謄本または戸籍抄本、もしくは本籍地が記載された住民票の写し
・福井県ふぐ処理師試験合格証書の写しまたは、他都道府県で免許等を受けている方はその免許証等の写し(※)、福井県ふぐ処理師認定講習を修了している方はその修了書の写し
・精神の機能の障害または麻薬、あへん、大麻もしくは覚醒剤の中毒者であるかないかの医師の診断書
・手数料(4,000円)
3 名簿訂正届出・書換交付申請
氏名や本籍に変更があった場合、書換え交付の手続きが必要になります。
・ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第3号)
・氏名または本籍地都道府県名(国籍)を変更したときは、戸籍謄本または戸籍抄本(国籍等を記載した住民票)
・ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式4号)
・ふぐ処理師免許証
・手数料(2,000円分)
4 再交付申請
・ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第5号)
・ふぐ処理師免許証(免許証を破り、または汚した場合)
・手数料(3,000円分)
5 免許証返納届出
・ふぐ処理師免許証
6 名簿の登録の消除
・ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第7号)
・ふぐ処理師免許証
3 調理師について
4 製菓衛生師について
5 理容所・美容所に関する各種手続について
1 開設届
◆必要な書類等
・理容所開設届(様式第4号・添付書類含む。)または、美容所開設届(様式第4号・添付書類含む。)
※ (参考)理容所・美容所の施設基準
・施設の周囲100メートル以内の付近見取図
・施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
・管理理容師・管理美容師を設置する場合】指定講習修了証の写し
・従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断日から 1ヶ月以内のもの)(診断書)
・施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(理容所承諾書)(美容所承諾書)
(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」・「美容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
・開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
・検査手数料 16,000円
※以下に該当する場合は、別に書類をご用意ください
・開設者が法人の場合 法人登記事項証明書
・理容師・美容師が在籍している場合 理容師・美容師免許証の写し
2 承継届
◆必要な書類
・理容所承継届(様式第7号)または、美容所承継届(様式第7号)
・戸籍謄本(申請者)
・検査確認済の証
【開設者が法人の場合】
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
3 廃止届
その他に移転、大幅な改築なども対象となります。
◆必要な書類
・理容所廃止届(様式第6号)または、美容所廃止届(様式第6号)
・検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届(理容所・美容所)を添付)
4 変更届
◆必要な書類
・理容所開設事項の変更届(様式第5号)または、美容所開設事項の変更届(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は図面)
・検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)
5 理容師・美容師免許
6 クリーニング所、クリーニング師試験・免許関係
1 開設届
その他に移転、大幅な改築なども対象となります。
◆必要な書類等
・クリーニング所開設届(様式第1号)
※ (参考)クリーニング所の施設基準
・施設の周囲100メートル以内の付近見取図
・施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
・検査手数料16,000円
2 承継届
◆必要な書類
・クリーニング業承継届(様式第7号)
【開設者が個人の場合】
・戸籍謄本(申請者)
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
・検査確認済の証
【営業者が法人の場合】
・合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)(合併・分割の事実が確認できるもの)
・検査確認済の証
・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
3 廃止届
4 変更届
◆必要な書類
・クリーニング所等開設届出事項の変更届(様式第6号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
・検査確認済の証(「検査確認済の証」の記載事項に変更がある場合)
5 クリーニング師試験・免許申請について
◆必要な書類等
・クリーニング師試験受験願書(様式第9号)
・履歴書
・写真(上半身、脱帽正面向、縦10.5cm・横8.0cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
・受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
・戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
・申請手数料 7,000円
免許証を破り、汚し、または失った場合、再交付申請が必要です。
◆必要な書類等
・クリーニング師免許証再交付申請書(様式第11号)
・破損・汚損した場合はその免許証
・申請手数料 3,400円
本籍または氏名を変更した場合、免許訂正申請が必要です。
◆必要な書類等
・クリーニング師免許訂正申請書(様式第12号)
・クリーニング師免許証
・戸籍謄本または戸籍抄本
・申請手数料 2,900円
7 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
1 営業許可申請
また、大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)、営業の種別を変更する場合も手続きが必要になります。
なお、住宅に人を宿泊させる事業を行なう場合、住宅宿泊事業法の届出が必要になります。
詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課 ホームページへ)
◆必要な書類等
・旅館業許可申請書(様式第2号、添付書類(営業施設の構造設備説明書)を含む。)
・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
・施設の周囲200メートル以内の付近見取図
・消防法令適合通知書
・法人にあっては、定款または寄付行為の写し
2 承継承認申請
個人経営者が死亡した場合 営業者死亡から60日以内
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
・旅館業相続承継承認申請書(様式第4号)
・戸籍謄本(申請者)
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 (旅館業者相続同意証明書)
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
・欠格要件の有無に関する書類
・申請手数料 7,400円
【営業者が法人の場合(合併・分割)】
・旅館業合併(分割)承継承認申請書(様式第3号)
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
・欠格要件の有無に関する書類
・申請手数料 7,400円
・旅館業譲渡承継承認申請書(様式第2号の2)
・営業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写しまたは、事業譲渡証明書等)
・欠格要件の有無に関する書類
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
・申請手数料7,400円
3 廃止届
・旅館業廃止(停止)届出書(様式第7号)
・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届を添付)
4 変更届
◆必要な書類
・旅館業許可事項変更届出書(様式第6号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)
8 公衆浴場営業に関する各種手続について
1 営業許可申請
◆必要な書類
・浴場業許可申請書(様式第1号)
・施設の周囲400メートル以内の付近見取図
・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
・施設の構造設備の概要
a.普通公衆浴場(県基準条例第4条)、保養または休養のための施設(県基準条例第5条第4号)
b.個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(県基準条例第5条第1号)
c.多人数サウナ等の施設(県基準条例第5条第2号)
d.家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(県基準条例第5条第3号)
e.その他(県基準条例第5条第5号)
・法人にあっては、定款または寄付行為の写し
・申請手数料 22,000円
2 承継届
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
・浴場業相続承継届出書(様式第2号)
・戸籍謄本
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
【営業者が法人の場合】
・浴場業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
・浴場業譲渡承継届出書(様式第1の2号)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)
3 廃止届
4 変更届
◆必要な書類
・浴場業許可事項変更届出書(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
9 興行場営業に関する各種手続について
1 営業許可申請
◆必要な書類
・興行場営業許可申請書(様式第1号) ・(参考)福井県興行場の施設基準
・施設の周囲300メートル以内の付近見取図
・施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
・施設の構造設備の概要
・法人にあっては、登記事項証明書
・申請手数料 22,000円(ただし、仮設については4,300円)
2 承継届
◆必要な書類等
【営業者が個人の場合】
・興行場営業相続承継届出書(様式第2号)
・戸籍謄本
・相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
・被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
【営業者が法人の場合】
・興行場営業合併(分割)承継届出書(様式第4号)
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
・興行場譲渡承継届出書(様式第1の2号)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し、事業譲渡証明書等)
・施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し(譲受人が法人の場合)
3 変更・停止・廃止届
◆必要な書類
・興行場営業変更(停止・廃止)届出書(様式第5号)
・変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
・許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届)
10 温泉(掘削、採取、利用等)に関する許可申請・届出について
11 特定建築物に関する届出、建築物衛生に関する事業登録申請について
○特定建築物に関する届出
建築物衛生法では、使用者・利用者の健康を保護するために、特定建築物の所有者などに対し、空気環境、給排水設備、清掃等の維持管理を行うよう義務付けています。
建築物環境衛生管理基準についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
また、特定建築物は各健康福祉センターへの届出が義務付けられています。
1 特定建築物届出書
・特定建築物届出書(様式第1号)
・建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
・(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
・(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
※ 届出の際は、次の書類のご用意をお願いします。
1.位置図(地図等)
2.各階の平面図
3.空気調和設備等に関する図面(位置図、排管図等)
4.給排水設備に関する図面(配管図等)
2 特定建築物変更届出
・特定建築物の名称
・特定建築物の所在場所(住居表示)
・特定建築物の用途
・特定用途に供される部分の延べ面積
・特定建築物の構造設備の概要
・特定建築物の所有者等の住所および氏名
・特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
・建築物環境衛生管理技術者の住所、名称および免状番号ならびにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあっては、当該特定建築物の名称および所在場所
・特定建築物が使用されるに至った年月日(特定建築物に該当するに至った年月日)
◆必要な書類
・特定建築物変更届出書(様式第2号)
・構造設備を変更した場合、変更後の構造設備の図面
・特定建築物維持管理権原者を変更した場合、変更後の当該特定建築物維持管理権原者が特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
・所有者以外に特定建築物の全部の管理について権限を有する者を新たに置いた場合または特定建築物の全部の管理について権限を有する者を変更した場合、新たに置いた当該者または変更後の当該者が当該特定建築物について当該権限を有することを証する書類
・建築物環境衛生管理技術者を変更した場合、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
3 特定建築物の廃止
○建築物衛生に関する事業登録申請
※登録の対象となる業種
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業
対象となる業種の業務内容についてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
◆必要な書類等
・登録申請書(様式第4号)
・機械器具の概要を記載した書面
・監督者等の氏名等を記載した書面
・監督者等が規則に定める資格者であることを証する書類
・従事者等に対する研修の実施状況を記載した書面
・作業および設備の維持管理の方法を記載した書面
・検査室の設置場所、構造および機械器具の配置を明らかにする図面(建築物飲料水水質検査業のみ)
・機械器具等の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状態を明らかにする図面(建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業)
・機械器具および防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所および構造ならびに保管状況を明らかにする図面(建築物ねずみ昆虫等防除業)
・申請手数料((建築物環境衛生総合管理業)45,000円、(その他)35,000円)
実績報告について
12 プールに関すること
13 水道に関する各種手続について
14 浄化槽に関する登録申請・届出について
1 浄化槽について
2 浄化槽工事業について
なお、建設業法に基づき1.土木工事業、2.建築工事業、3.管工事業のいずれかの許可を受けてる建設業者は、工事を行おうとする区域を管轄する健康福祉センターへの届出をする必要があります。申請等については、事前にご相談ください。
3 浄化槽保守点検業について
15 墓地、埋葬等に関する申請・届出について
※小浜市、おおい町、若狭町については、各市(町)長の許可が必要となります(平成24年4月1日から)。
上記市町内で経営を行いたい場合は、直接各市町へお問い合わせください。
申請等については、事前にご相談ください。
16 動物取扱業に関する登録申請・届出について
17 特定動物の飼育・保管に関する許可申請・届出について
特定動物の飼養・保管の各種手続きについてはこちら(県医薬食品・衛生課ホームページ)
18 手数料の納付方法について
各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
ア.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)による納付 システムはこちら
イ. キャッシュレスによる窓口での納付(クレジットカード、電子マネー、各種コード決済)
窓口や受付等でキャッシュレス決済端末機により、申請手続き時に手数料の納付ができます。
《 クレジットカード》 Visa、MasterCard、JCB、AMEX、Diners、DISCOVER、銀聯
《 電子マネー》交通系IC(Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)楽天Edy、iD、WAON、nanaco、QUICPay
《 各種コード決済》Alipay+、WeChat-Pay、銀聯、JKOPAY、PayPay、楽天ペイ、D払い、au-PAY、J-Coin-Pay、メルペイ
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局若狭健康福祉センター
電話番号:0770-52-1300 | ファックス:0770-52-1058 | メール:w-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒917-0073 小浜市四谷町3-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












