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○公職選挙運動管理規程
昭和二十九年六月十一日福井県選挙管理委員会告示第十五号
公職選挙運動管理規程を次のように制定する。
公職選挙運動管理規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 選挙事務所(第三条―第三条の三)
第三章 選挙運動のためにする自動車、船舶または拡声機に関する表示(第四条)
第三章の二 選挙運動用ビラの証紙(第五条・第五条の二)
第三章の三 選挙運動用自動車の使用等の公営(第五条の三―第五条の七)
第三章の四 選挙運動用ポスターの証紙(第五条の八・第五条の九)
第四章 ポスター掲示場(第六条―第七条の四)
第五章 新聞紙または雑誌の掲示場所(第八条)
第六章 新聞広告(第九条)
第六章の二 文書図画の撤去(第十条・第十条の二)
第六章の三 政見放送および経歴放送(第十条の三・第十条の四)
第七章 削除
第八章 選挙公報の発行(第三十一条―第四十一条)
第九章 投票記載所の氏名等の掲示(第四十二条―第四十五条)
第十章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附(第四十六条・第四十六条の二)
第十一章 個人演説会等(第四十七条―第五十六条)
第十二章 街頭演説(第五十七条―第五十八条の二)
第十三章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額(第五十九条)
第十四章 政党その他の政治団体の政治活動(第六十条―第六十三条)
第十五章 推薦団体の選挙運動(第六十四条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に基づき、国の選挙および県の選挙における選挙運動等に係る事務の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(定義)
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国の選挙 衆議院議員または参議院議員の選挙
二 県の選挙 県の議会の議員または知事の選挙
一部改正〔昭和三二年選管告示六号・五八年八七号・平成一二年二九号〕
第二章 選挙事務所
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(選挙事務所の設置または異動の届出)
第三条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員または県の選挙における法第百三十条第二項の規定による選挙事務所の設置または異動の届出は、別記第一号様式によりしなければならない。
2 前項の届出に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百八条第二項前段に規定する公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面は、別記第二号様式によらなければならない。
3 第一項の届出に係る令第百八条第二項後段に規定する推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第三号様式によらなければならない。
一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・五八年八七号・平成七年二八号・一二年二九号〕
(選挙事務所の標札)
第三条の二 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または知事の選挙において、法第百三十条第一項第一号または第四号に掲げるものが設置する選挙事務所に掲示する標札で、法第百三十一条第三項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)が交付するもの(以下この条において「標札」という。)は、別記第四号様式による。
2 標札は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
3 標札は、その使用の目的を終わり、または次の各号の一に該当するときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。
一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、公職の候補者が死亡し、公職の候補者たることを辞し(法第九十一条第二項または法第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、または立候補の届出を却下されたとき。
二 候補者届出政党に係る候補者にあつては、当該候補者が死亡し、候補者届出政党が当該候補者に係る候補者の届出を取り下げ(法第九十一条第一項または法第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、または候補者の届出を却下されたとき。
4 標札を紛失し、または破損したためその再交付を受けようとする者は、県の委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
5 標札の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した標札を返還しなければならない。
追加〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・三七年二三号・三八年六四号・四三年六号・四四年一四号・五六年二〇号・五八年八七号・平成七年二八号・一二年二九号〕
(選挙事務所の閉鎖の命令に関する通知)
第三条の三 市町の委員会は、国の選挙または県の選挙において、法第百三十四条第一項または第二項の規定により、選挙事務所の閉鎖を命じたときは、直ちにその命令書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第三章 選挙運動のためにする自動車、船舶または拡声機に関する表示
一部改正〔平成七年選管告示二八号〕
(表示板)
第四条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、法第百四十一条第五項の規定により同項の自動車、船舶または拡声機に付する表示は、県の委員会が交付する別記第五号様式による表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
3 前条第二項から第五項までの規定は、表示板の交付および返還について準用する。
一部改正〔昭和三〇年選管告示四五号・三一年二三号・三五年三一号・三八年六四号・五八年八七号・平成七年二八号・一二年二九号・一九年三三号〕
第三章の二 選挙運動用ビラの証紙
追加〔昭和五〇年選管告示九一号〕
(選挙運動用ビラの証紙)
第五条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、法第百四十二条第一項第一号、第二号、第三号および第四号ならびに第二項のビラ(以下この章において「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙で同条第七項の規定により県の委員会が交付するもの(以下「選挙運動用ビラの証紙」という。)は、別記第五号様式の二による。
2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、県の委員会から別記第五号様式の三による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この章において「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
3 ビラ証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
4 第三条の二第三項から第五項までの規定は、ビラ証紙交付票について準用する。
追加〔昭和五〇年選管告示九一号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・一〇年四七号・一九年四〇号・三〇年五〇号〕
(選挙運動用ビラの証紙の交付の手続)
第五条の二 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に、選挙運動用ビラの証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ一枚)を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けた選挙運動用ビラの証紙の枚数が法第百四十二条第一項第一号、第二号、第三号もしくは第四号または第二項に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を県の委員会に返還しなければならない。
3 交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、県の委員会は、ビラ証紙交付票に交付した選挙運動用ビラの証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。
4 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ビラの証紙があるときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。第三条の二第三項各号のいずれかに該当するときもまた同様とする。
追加〔昭和五〇年選管告示九一号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・一九年四〇号・三〇年五〇号〕
第三章の三 選挙運動用自動車の使用等の公営
追加〔平成六年選管告示二九号〕
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第五条の三 福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成六年福井県条例第二号。以下この章において「公営条例」という。)第二条または第二条の二の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第三条に規定する契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
2 公営条例第三条の規定による届出は、別記第五号様式の四に準じて作成した届出書により行わなければならない。
追加〔平成六年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四〇号〕
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第五条の四 候補者(公営条例第三条の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公営条例第四条第一項第二号ロ第五条または第六条の規定による確認を受けようとする場合には、県の委員会に対し別記第五号様式の五に準じて作成した確認申請書を提出しなければならない。
2 公営条例第四条第一項第二号ロ第五条または第六条の規定による確認は、別記第五号様式の六に準じて調製する確認書により行うものとする。
追加〔平成六年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四〇号〕
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第五条の五 候補者は、公営条例第四条第一項第二号ロ第五条または第六条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第二項の確認書を、公営条例第三条に規定する契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下この章において「燃料供給業者」という。)、ポスターの作成を業とする者(以下この章において「ポスター作成業者」という。)またはビラの作成を業とする者(以下この章において「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
追加〔平成六年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四〇号〕
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第五条の六 候補者は、別記第五号様式の七に準じて作成した選挙運動用自動車使用証明書、別記第五号様式の八に準じて作成した選挙運動用ポスター作成証明書または別記第五号様式の九に準じて作成した選挙運動用ビラ作成証明書を、公営条例第三条に規定する契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者またはビラ作成業者(以下この章において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
追加〔平成六年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四〇号〕
(請求書の提出)
第五条の七 契約業者等は、公営条例第四条第五条または第六条の請求をしようとする場合には、別記第五号様式の十に準じて作成した請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書または選挙運動用ビラ作成証明書(燃料供給業者、ポスター作成業者またはビラ作成業者にあつては、当該証明書のほかに第五条の四第二項の確認書)を添えて、知事に提出しなければならない。
追加〔平成六年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四〇号〕
第三章の四 選挙運動用ポスターの証紙
追加〔平成七年選管告示二八号〕
(選挙運動用ポスターの証紙)
第五条の八 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、法第百四十四条第二項の規定により県の委員会が交付する法第百四十三条第一項第五号の選挙運動のために使用するポスターで候補者届出政党が使用するもの(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)の証紙は、別記第五号様式の十一による。
2 前項の選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、県の委員会から別記第五号様式の十二による選挙運動用ポスター証紙交付票(以下この章において「ポスター証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
3 ポスター証紙交付票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
4 第三条の二第三項から第五項までの規定は、ポスター証紙交付票について準用する。
追加〔平成七年選管告示二八号〕、一部改正〔平成二〇年選管告示七九号〕
(選挙運動用ポスターの証紙の交付の手続)
第五条の九 ポスター証紙交付票の交付を受けた者が選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けようとするときは、当該ポスター証紙交付票に、選挙運動用ポスターの証紙をはるべき選挙運動用ポスターの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがあるときは、それぞれ一枚)を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
2 選挙運動用ポスターの証紙の交付を受ける者は、交付を受けた選挙運動用ポスターの証紙の枚数が法第百四十四条第一項第一号に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、ポスター証紙交付票を県の委員会に返還しなければならない。
3 交付した選挙運動用ポスターの証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、県の委員会は、ポスター証紙交付票に交付した選挙運動用ポスターの証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返付するものとする。
4 選挙運動用ポスターの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ポスターの証紙があるときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。第三条の二第三項各号のいずれかに該当するときもまた同様とする。
追加〔平成七年選管告示二八号〕
第四章 ポスター掲示場
一部改正〔昭和五八年選管告示八号〕
(ポスター掲示場の設置等)
第六条 法第百四十四条の二第一項および福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十七年福井県条例第二十九号。第七条の三第一項において「ポスター掲示場条例」という。)第一条第一項の規定によるポスター掲示場(以下この章において「ポスター掲示場」という。)は、当該選挙の期日の公示または告示の日の前日までに、別記第六号様式に準じて設置するものとする。この場合においては、掲示期間中の使用に十分耐え得るよう配慮して設置するものとする。
2 ポスター掲示場に法第百四十三条第一項第四号の三および第五号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、あらかじめ県の委員会が定め、市町の選挙管理委員会(以下「市町の委員会」という。)に通知する。
3 市町の委員会は、当該選挙の期日の公示または告示の日前七日までに、ポスター掲示場を設ける場所を決定するものとする。
4 市町の委員会は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、別記第六号様式の二に準じて告示するとともに、その告示の写しを県の委員会に送付するものとする。
5 市町の委員会は、当該選挙の候補者の数が第二項の区画の数を超えたときは、直ちに、既に設置されたポスター掲示場の一部を利用し、またはその区画の左端に連続させて、その超える数の区画を設ける措置を講じるものとする。この場合において、県の委員会は、あらかじめその講ずべき措置を通知する。
全部改正〔昭和四一年選管告示二八号〕、一部改正〔昭和四二年選管告示五二号・五四年七〇号・五六年二〇号・五八年八号・平成一二年二九号・一八年二三号・二五年六七号〕
(ポスターの掲示)
第七条 法第百四十四条の二第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する県の委員会が定める日は、当該選挙の期日の公示または告示の日とする。
2 公職の候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出の受理の番号と同一の番号を表示した区画とする。
3 ポスターは、その長辺を縦として掲示するように努めなければならない。
全部改正〔昭和四一年選管告示二八号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・五四年七〇号・五八年八号・平成一二年二九号〕
(ポスター掲示場の管理)
第七条の二 市町の委員会は、公職の候補者のポスターがポスター掲示場に法令またはこの規程に違反して掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその撤去を命ずるものとする。
2 前項の場合において、市町の委員会は、当該候補者が同項の規定による命令に応じないときは、市町の委員会は、これを撤去するものとする。
3 市町の委員会は、令第九十二条第一項第二号イからホまで(同条第十項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、選挙長から同条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するよう必要な措置を講じるものとする。
4 市町の委員会は、ポスター掲示場の破損、汚損等を知つたときは、速やかにこれを補修するものとする。この場合において、新たなポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに、当該ポスターに係る候補者にその旨を通知するものとする。
全部改正〔昭和四一年選管告示二八号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・五四年七〇号・五八年八号・平成七年二八号・一二年二九号・一八年二三号・二八年二九号〕
(ポスター掲示場の総数の減少の協議)
第七条の三 法第百四十四条の二第二項ただし書およびポスター掲示場条例第二条の協議は、市町の委員会が別記第六号様式の三による協議書を県の委員会に提出してするものとする。この場合において、県の委員会は、異存がないと認めるときはその旨を、異存があると認めるときはその旨およびその理由を、速やかに市町の委員会に通知するものとする。
2 県の委員会は、選挙のつど、前項の協議をすべき期限を、あらかじめ市町の委員会に通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(ポスター掲示場を設置しない場合の告示等)
第七条の四 市町の委員会は、法第百四十四条の三の規定によりポスター掲示場を設置しない場合には、直ちに、その旨を告示するとともに、関係候補者および県の委員会に通知するものとする。
全部改正〔昭和四一年選管告示二八号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・五四年七〇号・五八年八号・平成一二年二九号・一八年二三号〕
第五章 新聞紙または雑誌の掲示場所
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第八条 法第百四十八条第二項および第百四十九条第五項に規定する県の委員会が指定する新聞紙または雑誌を掲示することができる場所は、次に掲げる場所とする。
一 新聞紙を掲示することができる場所
イ 新聞紙の販売を業とする者が発行する新聞紙にあつては、当該新聞紙を発行する会社の本社、支社もしくは支局(個人または団体が発行するときは、主たる事務所その他の事務所)または販売店の店頭において当該新聞紙を掲示することを常例としている場所
ロ 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された団体等の発行する機関紙にあつては、その本部、支部その他の事務所において当該機関紙を掲示することを常例とする場所
ハ その他の新聞紙にあつては、当該新聞紙を発行する者の主たる事務所その他の事務所において当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
二 雑誌を掲示することができる場所
雑誌の発行所または販売店の店頭において当該雑誌を掲示することを常例とする場所
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第六章 新聞広告
(掲載の申込)
第九条 県の議会の議員の候補者が法第百四十九条第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、別記第七号様式の証明書の交付を受けて新聞社に申し込まなければならない。
2 前項の証明書は、立候補の届出を受理した後、二枚を交付する。
全部改正〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・三七年二三号・四〇年九号・四四年一四号・平成七年二八号〕
第六章の二 文書図画の撤去
(文書図画の撤去の命令等)
第十条 国の選挙または県の選挙における法第百四十七条前段の規定による文書図画の撤去の命令は、別記第七号様式の二によりするものとする。
2 市町の委員会は、国の選挙または県の選挙において、法第百四十七条前段の規定により文書図画の撤去を命じたときは、直ちに、別記第七号様式の三により県の委員会に通知するものとする。
全部改正〔昭和四二年選管告示五二号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成一二年二九号・一八年二三号〕
(文書図画の撤去の命令に係る通報)
第十条の二 国の選挙または県の選挙における法第百四十七条後段の規定による通報は、別記第七号様式の四によりするものとする。
追加〔昭和四二年選管告示五二号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第六章の三 政見放送および経歴放送
(政見放送の回数等)
第十条の三 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第一に定めるところによる。
2 参議院選挙区選出議員の選挙または知事の選挙において候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、参議院選挙区選出議員の選挙にあつては別表第二に、知事の選挙にあつては別表第三に定めるところによる。
追加〔平成七年選管告示二八号〕、一部改正〔平成二三年選管告示九五号〕
(政見放送の日時を定めるくじ)
第十条の四 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または知事の選挙における各候補者届出政党または各候補者の政見放送の日時は、日本放送協会または基幹放送事業者ごとに県の委員会がくじで定める。
2 県の委員会は、前項のくじを行う日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
追加〔昭和四四年選管告示一四号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一八号・五八年八七号・平成七年二八号・一二年二九号・二三年九五号〕
第七章 削除
削除〔昭和五九年選管告示一四号〕
第十一条から第三十条まで 削除
削除〔昭和五九年選管告示一四号〕
第八章 選挙公報の発行
(掲載文の掲載の申請)
第三十一条 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員または県の選挙の候補者(以下この章において「候補者」という。)が法第百六十八条第一項または福井県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成二十九年福井県条例第二十二号。以下この章において「選挙公報条例」という。)第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、別記第十三号様式による申請書に県の委員会が提供する別記第十三号様式の二による原稿用紙(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文を添えてしなければならない。
2 前項の申請を郵便によつてしようとするときは、郵便物の表面に「選挙公報掲載申請」と朱書し、法第百六十八条第一項に規定する期間内または選挙公報条例第三条第一項に規定する期日に到着するようにしなければならない。
全部改正〔昭和三八年選管告示六号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・五八年八七号・平成七年二八号・一〇年四七号・三〇年七三号・令和元年二八号〕
(写真の掲載)
第三十一条の二 選挙公報には、候補者の写真を掲載する。
2 候補者は、前条第一項の申請をする際に、掲載文を記載し、または記録した原稿用紙に、当該選挙の期日前一年以内に撮影した無帽、上半身の手札型(おおむね縦十センチメートル、横七センチメートル)大の写真を添付し、または記録しておかなければならない。
追加〔昭和三八年選管告示六号〕、一部改正〔令和元年選管告示二八号〕
(掲載文)
第三十二条 掲載文は、無彩色により、通常使用する文字、記号および符号の類ならびに図、イラストレーションおよびこれらの類をもつて記載し、または記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号および符号の類(県の委員会が認めるものを除く。)ならびに図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録することができない。
3 掲載文に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第三十一条第一項の原稿用紙に掲載文を記載し、または記録することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。
全部改正〔昭和四二年選管告示五二号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成一〇年四七号・令和元年二八号〕
(掲載文の訂正)
第三十二条の二 県の委員会は、前条の規定に違反した掲載文の掲載の申請があつたとき、または文字が著しく小さい場合その他選挙公報を印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文または文字の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、県の委員会は、必要な訂正をすることができる。
追加〔昭和三八年選管告示六号〕、一部改正〔昭和四二年選管告示五二号・平成一〇年四七号・令和元年二八号〕
(掲載文の撤回または修正)
第三十三条 候補者が提出した掲載文を撤回しようとするときは別記第十四号様式による申請書を、修正しようとするときは別記第十五号様式による申請書に修正した掲載文を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
2 前項の掲載文の撤回または修正の申請は、法第百六十八条第一項に規定する期間または選挙公報条例第三条第一項に規定する期日の経過後においては、これをすることができない。
一部改正〔昭和三三年選管告示五三号・三五年三一号・三八年五号・四四年一四号・平成一〇年四七号・三〇年七三号・令和元年二八号〕
(掲載順序)
第三十四条 掲載文の掲載順序は、当該選挙の期日の公示もしくは告示があつた日またはその翌日に県の委員会がくじで定める。
2 衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報への掲載文の掲載順序は、中央選挙管理会から掲載文の送付があつた日またはその翌日に県の委員会がくじで定める。
3 前二項のくじを行う日時および場所は、あらかじめ告示しなければならない。
一部改正〔昭和三三年選管告示五三号・四四年一四号・五八年八七号・一七〇号・平成五年三七号・七年二八号・一〇年四七号〕
(選挙公報の様式)
第三十五条 選挙公報は、別記第十六号様式による。
一部改正〔昭和三五年選管告示三一号〕
(余白の利用)
第三十六条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する周知その他必要と認める事項を掲載する。
全部改正〔昭和三八年選管告示五号〕
第三十七条 削除
削除〔平成一〇年選管告示四七号〕
(掲載文の返却)
第三十八条 県の委員会が受理した掲載文は、原則としてこれを返さない。
(選挙公報の送付および配布)
第三十九条 県の委員会は、選挙の期日前四日までに、選挙公報を市町の委員会に送付するものとする。
2 市町の委員会は、前項の規定による送付を受けたときは、選挙の期日前二日までに、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯ごとに選挙公報を配布するものとする。
一部改正〔昭和三〇年選管告示四五号・平成一二年二九号・一八年二三号〕
(印刷中の候補者の変動)
第四十条 選挙公報の印刷に着手した後、第三条の二第三項の各号のいずれかに該当する場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。
2 前項の場合において、掲載文の掲載を中止しないときは、県の委員会は、第三条の二第三項の各号のいずれかに該当する旨を選挙人に周知するものとする。
一部改正〔昭和三七年選管告示二三号・四四年一四号・五八年八七号・平成七年二八号〕
(印刷の誤りの訂正)
第四十一条 選挙公報の印刷に印刷の誤りがあつたときは、福井県報にその正誤を登載する。
第九章 投票記載所の氏名等の掲示
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称等の掲示)
第四十二条 衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙における法第百七十五条第一項または第二項の規定による掲示は、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ当該各号に定める様式によりするものとする。
一 衆議院名簿届出政党等の名称および略称の掲示で、法第百七十五条第一項の規定により投票所内の投票の記載をする場所においてするものもしくは法第百七十五条第二項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの 別記第十七号様式
二 衆議院名簿届出政党等の名称および略称ならびに衆議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の掲示で、法第百七十五条第一項の規定により投票所内のその他の適当な箇所においてするもの 別記第十七号様式の二
三 参議院名簿届出政党等の名称および略称ならびに参議院名簿登載者の氏名(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名および当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名および当選人となるべき順位)の掲示で、法第百七十五条第一項の規定により投票所内の投票の記載をする場所その他の適当な箇所においてするものもしくは法第百七十五条第二項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの 別記第十七号様式の二の二
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一三年選管告示五五号・一六年九号・一八年二三号・一九年一〇八号・令和三年二四号〕
(衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称等の掲示の順序を定めるくじを行う日時および場所の告示)
第四十三条 県の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙において、法第百七十五条第三項の規定により行うくじの日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
全部改正〔昭和三七年選管告示二三号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・八年一号・一〇年四七号・一二年二九号〕
(衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の名称等の掲示の抹消)
第四十三条の二 市町の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙において、法第百七十五条第一項または第二項の規定による掲示を行つた後に、衆議院名簿届出政党等もしくは参議院名簿届出政党等または衆議院名簿登載者もしくは参議院名簿登載者が法第八十六条の二第七項、第十項、第十一項または第十二項(法第八十六条の三第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に該当する旨の県の委員会からの通知を受けたときは、直ちに、投票管理者に、その通知に係る衆議院名簿届出政党等もしくは参議院名簿届出政党等の名称および略称または衆議院名簿登載者もしくは参議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の掲示を抹消させるものとする。
追加〔昭和五八年選管告示八七号〕、一部改正〔平成七年選管告示二八号・一二年二九号・一八年二三号〕
(投票所内の氏名等の掲示)
第四十四条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙における法第百七十五条第一項または第二項の規定による掲示で次に掲げるものは、別記第十七号様式の三に準じてするものとする。
一 公職の候補者の氏名および党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称。以下この条および次条において同じ。)の掲示で、法第百七十五条第一項の規定により投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所においてするもの
二 公職の候補者の氏名および党派別の掲示で、法第百七十五条第二項の規定により期日前投票所または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長の管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてするもの
2 公職の候補者の数または掲示場所の都合により前項の規定による掲示によりがたい場合は、当該候補者の氏名および党派別の掲示を同一の掲示板において数段にわたりすることができる。この場合においては、第一段の左端に掲げる者の次順位の者を第二段の右端に掲示し、以下これに準じて行うものとする。
3 市町の委員会は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙において、法第百七十五条第三項本文またはただし書の規定により行うくじの日時および場所をあらかじめ告示するものとする。
全部改正〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・八年一号・一〇年四七号・一二年二九号・一六年九号・一八年二三号〕
(投票所内の氏名等の掲示の抹消)
第四十四条の二 市町の委員会は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙、県の選挙または市町の議会の議員もしくは市町長の選挙において、法第百七十五条第一項または第二項の規定による掲示を行つた後に、公職の候補者が死亡した旨(法第八十六条第九項、第八十六条の四第九項、第九十一条第一項もしくは第二項または第百三条第四項の規定に該当するときは、その旨)の当該選挙長からの通知を受けたときは、直ちに、投票管理者に、その通知に係る候補者の氏名および党派別の掲示を抹消させるものとする。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・一二年二九号・四〇号・一八年二三号〕
(掲示の管理)
第四十五条 投票管理者は、法第百七十五条第一項の規定による掲示が破損し、または他事記載その他の事由により公正を害するに至らないよう常に注意するものとする。
2 期日前投票所の投票管理者または不在者投票管理者である市町の委員会の委員長は、法第百七十五条第二項の規定による掲示が破損し、または他事記載その他の事由により公正を害するに至らないよう常に注意するものとする。
一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成一〇年四七号・一二年二九号・一六年九号・一八年二三号〕
第十章 選挙運動に関する収入および支出ならびに寄附
(出納責任者の選任の届出等)
第四十六条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第百八十条第三項または第百八十二条第一項の規定による届出は、別記第十七号様式の四によりしなければならない。
2 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第百八十三条第三項の規定による届出は、別記第十七号様式の五によりしなければならない。
3 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第百八十条第四項または第百八十二条第二項に規定する公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面は、別記第十七号様式の六によらなければならない。
4 第三条第三項の規定は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第百八十条第四項(法第百八十二条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する推薦届出者の代表者である旨の証明書について準用する。
全部改正〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号・一二年二九号〕
(選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧)
第四十六条の二 政治資金規正法による収支報告閲覧対象文書の閲覧および写しの交付に関する規程(昭和五十年福井県選挙管理委員会告示第八十九号)第一条から第三条までの規定は、衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における法第百九十二条第四項の規定による法第百八十九条第一項の報告書の閲覧について準用する。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成二一年選管告示五四号〕
第十一章 個人演説会等
一部改正〔平成七年選管告示二八号〕
(個人演説会等の施設の指定の報告等)
第四十七条 法第百六十一条第三項の規定による同条第一項第三号の施設の指定の報告は、別記第十八号様式によりするものとする。
2 市町の委員会は、法第百六十一条第一項第三号の施設の指定を取り消したときは別記第十八号様式の二により、当該指定に係る事項に異動があつたときは別記第十八号様式の三により県の委員会に通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第四十八条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
(個人演説会等の開催の申出)
第四十九条 国の選挙または県の選挙における法第百六十三条の規定による申出は、別記第二十号様式によりしなければならない。
一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・平成七年二八号・一二年二九号〕
(個人演説会等の会場の掲示の表示板)
第五十条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または知事の選挙において、法第百六十四条の二第二項の規定により同項に規定する立札または看板の類に付する表示は、県の委員会が交付する別記第二十一号様式による表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
3 第三条の二第三項から第五項までの規定は、表示板の返還および再交付について準用する。
全部改正〔昭和四四年選管告示一四号〕、一部改正〔平成八年選管告示一〇二号・一二年二九号〕
第五十一条から第五十六条まで 削除
削除〔昭和四四年選管告示一四号〕
第十二章 街頭演説
(標旗)
第五十七条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において法第百六十四条の五第三項の規定により県の委員会が交付する標旗は、別記第二十三号様式による。
一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・五八年八七号・平成一二年二九号〕
(腕章)
第五十八条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において、主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船する者が法第百四十一条の二第二項の規定により着用する腕章は、別記第二十四号様式による。
2 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙において選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七第二項の規定により着用する腕章は、別記第二十五号様式による。
全部改正〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・五八年八七号・平成一二年二九号〕
(標旗および腕章の交付等)
第五十八条の二 第三条の二第二項から第五項までの規定は、第五十七条の標旗ならびに前条第一項および第二項の腕章の交付等について準用する。
追加〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第十三章 選挙運動員等に関する実費弁償および報酬の額
第五十九条 法第百九十七条の二第一項および第二項の規定に基づき県の委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。第四号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。
一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円
ヘ 茶菓料 一日につき五百円
二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 基本日額 一万円
ロ 超過勤務手当 一日につき五千円
三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 鉄道賃、船賃および車賃 第一号イ、ロおよびハに定める額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円
四 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円
ロ 専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 一日につき一万五千円
全部改正〔昭和三七年選管告示二三号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・四九年二〇号・五〇年九一号・五三年五六号・五八年八号・八七号・一七〇号・平成五年九号・一二年二九号・四七号・二八年二九号〕
第十四章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の交付の申請)
第六十条 政党その他の政治団体は、県の選挙において、法第二百一条の八第二項において準用する法第二百一条の六第三項または法第二百一条の九第三項の規定により、次条第一項の確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出書の写し
二 綱領または規約もしくはこれに類するもの
三 役員名簿
四 最近の予算書(別記様式第二十五号の四に定めるところによる。)
五 法第二百一条の九第三項の規定による同意書
全部改正〔昭和三七年選管告示二三号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示一四号・四六年一号・平成一二年二九号〕
(確認書)
第六十一条 前条の申請により県の委員会が交付する確認書は、別記第二十六号様式による。
2 県の委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を市町の委員会に通知する。
追加〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三一号・三八年六四号・平成七年二八号・一二年二九号・一八年二三号〕
(政治活動用自動車の表示板)
第六十二条 前条第一項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、県の委員会が交付する別記第二十七号様式による表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
3 第三条の二第二項から第五項までの規定は、表示板の交付等について準用する。
追加〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三一年選管告示一六号・三五年三一号・三八年六四号・平成一二年二九号〕
(確認団体の掲示するポスターの証紙または検印)
第六十二条の二 第六十一条第一項または法第二百一条の六第三項(法第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた団体(以下この章において「確認団体」という。)が掲示する政治活動のために使用するポスター(第六十二条の四において「ポスター」という。)について、県の委員会が法第二百一条の十一第四項の規定により交付する証紙または同項の規定により行う検印は、別記第二十七号様式の二による。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(証紙交付票または検印票)
第六十二条の三 確認団体は、県の委員会から別記第二十七号様式の二の二による証紙交付票または検印票(以下この章において「検印票等」という。)の交付を受けなければならない。
2 検印票等は、県の選挙における確認団体にあつては第六十一条第一項の確認書を交付する際併せて交付し、その他の確認団体にあつては総務大臣の交付する確認書の写しの提出を求め、これを確認した後交付する。
3 検印票等を紛失し、または破損したため、この再交付を受けようとするときは、県の委員会に対して、理由書を添えて文書でその旨を申請しなければならない。
4 破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した検印票等を返さなければならない。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和四六年選管告示一号・五八年八号・平成一二年二九号・一五五号〕
(証紙の交付または検印の手続)
第六十二条の四 確認団体は、その掲示するポスターについて県の委員会から証紙の交付または検印を受けようとするときは、当該ポスターに検印票等を添えて提出しなければならない。
2 県の委員会は、検印票等一枚につき法第二百一条の七第二項(参議院比例代表選出議員の再選挙または補欠選挙を除く。)、法第二百一条の八第一項第四号または法第二百一条の九第一項第四号に規定する制限枚数(以下本条において「制限枚数」という。)に達するまでポスターの証紙を交付し、または検印する。
3 県の委員会は、証紙を交付し、または検印したポスターが制限枚数に達しないときは、検印票等の裏面に証紙を交付し、または検印した年月日および枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して差出人に返付する。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和四〇年選管告示九号・四六年一号・五八年八七号・平成七年二八号・令和三年二四号〕
(ビラの届出)
第六十二条の五 法第二百一条の七第二項、法第二百一条の八第一項第六号または法第二百一条の九第一項第六号の規定によるビラの届出は、別記第二十七号様式の三によりしなければならない。
2 前項の届出には、当該ビラ一枚を添付しなければならない。
追加〔昭和五〇年選管告示二号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号〕
(政談演説会の開催の届出)
第六十二条の六 県の選挙において確認団体が行う法第二百一条の十一第二項の規定による届出は、別記第二十七号様式の四によりしなければならない。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和四六年選管告示一号・五〇年二号・五八年八七号・平成一二年二九号〕
(政談演説会告知用立札等の表示)
第六十二条の七 法第二百一条の十一第八項の規定により確認団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札および看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、県の委員会が交付する別記第二十七号様式の五の証票を用いなければならない。
2 前項の証票は、法第二百一条の十一第二項の規定により確認団体が政談演説会を開催する旨を届け出た際、一の政談演説会につき五枚を交付する。
3 第一項の証票は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所にはりつけておかなければならない。
4 証票は、政談演説会をとりやめたときは、直ちにこれを県の委員会に返還しなければならない。
5 第三条の二第四項および第五項の規定は、本条による証票の再交付について準用する。
追加〔昭和四〇年選管告示九号〕、一部改正〔昭和四六年選管告示一号・五〇年二号・五八年八七号・平成二年一〇四号〕
(政治活動用文書図画の撤去の命令等)
第六十二条の八 第十条および第十条の二の規定は、法第二百一条の十一第十一項の規定による文書図画の撤去の命令等および法第二百一条の十四第二項の規定によるポスターの撤去の命令等について準用する。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕
(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)
第六十三条 政党その他の政治団体が直接発行し、かつ、通常の方法により頒布する機関新聞紙または機関雑誌の法第二百一条の十五第一項の規定による届出は、別記第二十八号様式によりしなければならない。
2 前項の届出には、併せて最近号一部を添付しなければならない。
3 第一項の規定により届け出た機関新聞紙または機関雑誌が新刊であるときは、発行後直ちにその一部を県の委員会に提出しなければならない。
追加〔昭和三〇年選管告示四五号〕、一部改正〔昭和三一年選管告示一六号・三五年三一号・四六年一号・五八年八七号・平成一〇年四七号・一一年一六四号〕
第十五章 推薦団体の選挙運動
(確認書の交付申請)
第六十四条 法第二百一条の四第二項の規定により、参議院選挙区選出議員の選挙について政党その他の政治団体が確認書の交付申請をしようとするときは、当該申請書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一 政治資金規正法第六条の規定による届出書の写し
二 綱領または規約もしくはこれに類するもの
三 役員名簿
四 最近の予算書(別記様式第二十五号の四に定めるところによる)
五 法第二百一条の四第二項の規定による同意書
追加〔昭和三七年選管告示二三号〕、一部改正〔昭和五八年選管告示八七号・平成七年二八号〕
(確認書)
第六十五条 前条の規定による申請により政党その他の政治団体に対して県の委員会が交付する確認書は、別記第二十九号様式による。
2 県の委員会は、前項の確認書を交付したときは、その旨を市町の委員会に通知する。
全部改正〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(推薦団体の掲示するポスターの検印)
第六十六条 前条の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「推薦団体」という。)が掲示する法第二百一条の四第六項第一号のポスターの県の委員会が行なう検印は、別記第三十号様式により作製した印を用いる。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和四〇年選管告示九号〕
(検印票)
第六十七条 推薦団体は、県の委員会から別記第三十一号様式による検印票の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付する。
3 第六十二条の三第三項および第四項の規定は、検印票の交付および返還について準用する。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕
(検印の手続)
第六十八条 第六十二条の四の規定は、推薦団体が掲示する第六十六条のポスターの検印の手続について準用する。この場合において、第六十二条の四第二項中「法第二百一条の七第二項、法第二百一条の八第一項第四号または法第二百一条の九第一項第四号」とあるのは「法第二百一条の四第七項」と読み替えるものとする。
追加〔昭和三八年選管告示六四号〕、一部改正〔昭和四〇年選管告示九号・四四年一四号・四六年一号・平成七年二八号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法施行細則(昭和二十五年福選管告示第二十六号)は廃止する。ただし、第四十条第二項および第四十六条の規定は、別に規程が制定実施せられるまでは、なお、従前の例による。
3 選挙運動に使用する労務者に対する実費弁償および報酬額(昭和二十七年福井県選挙管理委員会告示第三十五号)は、廃止する。
附 則(昭和三〇年選管告示第四五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 衆議院議員選挙事務執行規程(昭和三十年福井県選挙管理委員会告示第六号)は、廃止する。
附 則(昭和三二年選管告示第六号)
この規程は、昭和三十二年一月二十五日から施行する。
附 則(昭和三二年選管告示第三七号)
この規程は、昭和三十三年七月二十三日から施行し、昭和三十二年七月十日から適用する。
附 則(昭和三三年選管告示第二七号)
この規程は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附 則(昭和三三年選管告示第五三号)
この規程は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年選管告示第一四号)
この規程は、昭和三十四年三月二十日から施行する。
付 則(昭和三五年選管告示第三一号)
この規程は、昭和三十五年十月十五日から施行する。
附 則(昭和三七年選管告示第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年選管告示第二三号)
この規程は、昭和三十七年五月二十六日から施行する。
附 則(昭和三八年選管告示第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年選管告示第六四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年選管告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年選管告示第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
3 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示された参議院議員の選挙については、なお、この規程による改正前の公職選挙運動管理規程の規定の例による。
附 則(昭和四〇年選管告示第一七号)
この規程は、昭和四十年六月十日から施行する。
附 則(昭和四一年選管告示第二八号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年選管告示第四一号)
この規程は、昭和四十二年四月十三日から施行する。
附 則(昭和四二年選管告示第五二号)
この規程は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和四三年選管告示第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第一四号)
この規程は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第一八号)
この規程は、昭和四十四年十一月二十八日から施行する。
附 則(昭和四六年選管告示第一号)
この規程は、昭和四十六年一月二十九日から施行する。
附 則(昭和四六年選管告示第一八号)
この規程は、昭和四十六年三月十七日から施行する。
附 則(昭和四九年選管告示第二〇号)
この規程は、昭和四十九年六月四日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第二号)
この規程は、昭和五十年二月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第九一号)
この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和五一年選管告示第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年選管告示第五六号)
この規程は、昭和五十三年十一月七日から施行する。
附 則(昭和五四年選管告示第七〇号)
この規程は、昭和五十四年九月五日から施行する。
附 則(昭和五六年選管告示第二〇号)
この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第八号)
この規程は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第八七号)
1 この規程は、昭和五十八年五月十六日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、または告示される選挙(次項に規定する再選挙および補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示または告示の日が公示日前である選挙ならびに当該選挙に係る再選挙および補欠選挙については、この規程による改正前の公職選挙運動管理規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(昭和五八年選管告示第一七〇号)
1 この規程は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙運動管理規程(以下「新規程」という。)の規定は、衆議院議員および参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙から、知事および県の議会の議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)については昭和五十九年二月二十九日以後その期日を告示される選挙から適用する。
3 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに昭和五十九年二月二十九日前にその期日を告示される知事および県の議会の議員の選挙を除く。)について公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(昭和五十八年福井県選挙管理委員会告示第八十七号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙運動管理規程(以下「昭和五十八年改正前の規程」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の規程第三十四条第一項および第五十九条の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規程第三十四条第一項および第五十九条の規定の例によるものとする。
4 施行日前にその期日を公示され、または告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに昭和五十九年二月二十九日前にその期日を告示される知事および県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年選管告示第一四号)
1 この規程は、昭和五十九年二月二十九日から施行する。
2 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され、または告示された選挙に係る再選挙および補欠選挙については、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(昭和五十八年福井県選挙管理委員会告示第八十七号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の公職選挙運動管理規程第十一条から第三十条までの規定は、適用しない。
附 則(平成元年選管告示第五四号)
この規程は、平成元年七月二十日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第八〇号)
この規程は、平成元年十二月八日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第一〇四号)
この規程は、平成二年十月十二日から施行する。
附 則(平成五年選管告示第九号)
(施行期日)
1 この告示は、平成五年二月十七日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、衆議院議員および参議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙から、県の議会の議員および知事の選挙については平成五年三月十六日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された衆議院議員および参議院議員の選挙ならびに平成五年三月十五日までにその期日を告示される県の議会の議員および知事の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成五年選管告示第三七号)
この告示は、平成五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第二九号)
この告示は、福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成六年福井県条例第二号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成六年三月三一日)
附 則(平成七年選管告示第二八号)
1 この告示は、平成七年二月二十七日から施行する。
2 この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成七年選管告示第一六九号)
1 この告示は、平成七年十二月八日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、平成七年十月三日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成八年選管告示第一号)
1 この告示は、平成八年一月二十六日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)について適用し、法の施行日以後その期日を告示される当該再選挙および補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成八年選管告示第一〇二号)
1 この告示は、平成八年十月七日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成八年法律第百二号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、法の施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお、従前の例による。
附 則(平成一〇年選管告示第四七号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この告示(第三十四条の改正規定を除く。)による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までにその期日を公示され、または告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年選管告示第一四七号)
(施行期日)
1 この告示は、福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第三十九号)の施行の日(以下「条例の施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、条例の施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、条例の施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年選管告示第一六四号)
この告示は、平成十一年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第二九号抄)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第四〇号)
この告示は、平成十二年四月二十八日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第四七号)
(施行期日)
1 この告示は、平成十二年五月二十四日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、平成十二年六月六日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の公職選挙運動管理規程第五十九条の規定は、前項ただし書に規定する日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年選管告示第一五五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年選管告示第五五号)
この告示は、平成十三年六月二十五日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一三九号)
この告示は、平成十七年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第二三号)
この告示は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第三三号)
この告示は、平成十九年二月二十七日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第四〇号)
(施行期日)
1 この告示は、平成十九年三月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県知事の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年選管告示第一〇八号)
この告示は、平成十九年六月二十二日から施行する。
附 則(平成二〇年選管告示第七九号)
この告示は、平成二十年十一月四日から施行する。
附 則(平成二〇年選管告示第八六号)
この告示は、平成二十年十二月五日から施行する。
附 則(平成二一年選管告示第五四号)
この告示は、平成二十一年七月二十八日から施行する。
附 則(平成二二年選管告示第五一号)
この告示は、平成二十二年五月十一日から施行する。
附 則(平成二三年選管告示第九五号)
この告示は、平成二十三年七月二十九日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第六七号)
この告示は、平成二十五年六月二十八日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第九〇号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十六年十月十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日以後最初にその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、当該公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年選管告示第二九号)
この告示は、平成二十七年二月二十七日から施行する。
附 則(平成二八年選管告示第二九号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十八年五月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年選管告示第五五号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十八年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年五月一日選管告示第五〇号)
(施行期日)
1 この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年八月三日選管告示第七三号)
(施行期日)
1 この告示は、平成三十年八月三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和元年六月二五日選管告示第二八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年七月三日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和三年三月三一日選管告示第二四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年七月一一日選管告示第九七号)
(施行期日)
1 この告示は、令和四年七月十一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公職選挙運動管理規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別表第1(第10条の3関係)
衆議院小選挙区選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および一の候補者届出政党当たりの放送回数
テレビジョン放送

基幹放送事業者

放送の回数

福井放送株式会社

福井テレビジョン放送株式会社

全部改正〔平成26年選管告示90号〕
別表第2
参議院選挙区選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および候補者一人当たりの放送回数
テレビジョン放送

基幹放送事業者

放送の回数

福井放送株式会社

福井テレビジョン放送株式会社

備考 この表における放送の回数は、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(平成7年福井県選挙管理委員会告示第28号)の施行の日以後、最初に公示または告示される参議院選挙区選出議員の選挙(以下「当初参議院議員選挙」という。)について適用し、当初参議院議員選挙の期日の公示または告示の日後に公示または告示される参議院選挙区選出議員の選挙における各基幹放送事業者ごとの放送の回数は、その直前の放送の回数が2の基幹放送事業者にあつては1とし、その直前の放送の回数が1の基幹放送事業者にあつては2とする。
ラジオ放送

基幹放送事業者

放送の回数

福井放送株式会社

追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成23年選管告示95号〕
別表第3
知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者および候補者一人当たりの放送回数
テレビジョン放送

基幹放送事業者

放送の回数

福井放送株式会社

福井テレビジョン放送株式会社

備考 この表における放送の回数は、公職選挙運動管理規程の一部を改正する規程(平成7年福井県選挙管理委員会告示第28号)の施行の日以後、最初に告示される知事の選挙(以下「当初知事選挙」という。)について適用し、当初知事選挙の期日の告示の日後に告示される知事の選挙における各基幹放送事業者ごとの放送の回数は、その直前の放送の回数が1の基幹放送事業者にあつては2とし、その直前の放送の回数が2の基幹放送事業者にあつては1とする。
ラジオ放送

基幹放送事業者

放送の回数

福井放送株式会社

追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成23年選管告示95号〕
第1号様式その1(第3条関係)
全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第1号様式その2(第3条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第3号様式(第3条、第46条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第4号様式その1(選挙事務所の標札)(第3条の2関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕
第4号様式その2(選挙事務所の標札)(第3条の2関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕
第5号様式その1(自動車、船舶および拡声機の表示)(第4条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕
第5号様式その2(自動車、船舶および拡声機の表示)(第4条関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕
第5号様式の2その1(第5条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号・30年50号〕
第5号様式の2その2(第5条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕
第5号様式の3その1(選挙運動用ビラ証紙交付票)(第5条関係)
追加〔昭和50年選管告示91号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号・19年40号・30年50号・令和3年24号〕
第5号様式の3その2(選挙運動用ビラ証紙交付票)(第5条関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成8年選管告示102号・27年29号・令和3年24号〕
第5号様式の4その1(第5条の3関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕
第5号様式の4その2(第5条の3関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第5号様式の4その3(第5条の3関係)
追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第5号様式の5その1(第5条の4関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕
第5号様式の5その2(第5条の4関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第5号様式の5その3(第5条の4関係)
追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第5号様式の6その1(第5条の4関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・22年51号〕
第5号様式の6その2(第5条の4関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕
第5号様式の6その3(第5条の4関係)
追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第5号様式の7その1(第5条の6関係)

追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・22年51号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕
第5号様式の7その2(第5条の6関係)
全部改正〔平成20年選管告示86号〕、一部改正〔平成22年選管告示51号・令和3年24号〕
第5号様式の7その3(第5条の6関係)
追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・令和3年24号〕
第5号様式の8(第5条の6関係)

追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・19年33号・20年86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕
第5号様式の9(第5条の6関係)
追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・27年29号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕
第5号様式の10その1(第5条の7関係)



追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・19年40号・20年86号・22年51号・令和3年24号〕
第5号様式の10その2(第5条の7関係)

追加〔平成6年選管告示29号〕、一部改正〔平成7年選管告示169号・10年147号・17年139号・19年33号・40号・20年86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕
第5号様式の10その3(第5条の7関係)

追加〔平成19年選管告示40号〕、一部改正〔平成20年選管告示86号・28年55号・令和3年24号・4年97号〕
第5号様式の11(第5条の8関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成19年選管告示40号〕
第5号様式の12(選挙運動用ポスター証紙交付票)(第5条の8関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成8年選管告示102号・19年40号・27年29号・令和3年24号〕
第6号様式(第6条関係)
全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和42年選管告示52号・43年6号・58年8号・平成12年29号・18年23号・19年33号〕
第6号様式の2(第6条関係)
全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔昭和58年選管告示8号・平成12年29号・18年23号〕
第6号様式の3(第7条の3関係)
全部改正〔平成12年選管告示40号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第7号様式(第9条関係)
全部改正〔昭和41年選管告示28号〕、一部改正〔平成7年選管告示28号〕
第7号様式の2(第10条、第62条の8関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕
第7号様式の3(第10条、第62条の8関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第7号様式の4(第10条の2、第62条の8関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第7号様式の5から第12号様式まで 削除
削除〔昭和59年選管告示14号〕
第13号様式(第31条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成10年選管告示47号・12年29号・17年139号・令和元年28号・3年24号〕
第13号様式の2その1(第31条関係)
全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕
第13号様式の2その2(第31条関係)
全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕
第13号様式の2その3(第31条関係)
全部改正〔平成10年選管告示47号〕、一部改正〔令和元年選管告示28号〕
第14号様式(第33条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・令和3年24号〕
第15号様式(第33条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・令和元年28号・3年24号〕
第16号様式(第33条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕
第17号様式(第42条関係)
全部改正〔平成19年選管告示108号〕
第17号様式の2(第42条関係)
全部改正〔平成20年選管告示79号〕
第17号様式の2の2(第42条関係)
全部改正〔平成19年選管告示108号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第17号様式の3その1(第44条関係)
追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和42年選管告示41号・58年87号・平成7年28号・12年29号・40号・18年23号・19年108号〕
第17号様式の3その2(第44条関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕
第17号様式の4(第46条関係)

追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成7年28号・12年29号・17年139号・令和3年24号〕
第17号様式の5(第46条関係)
追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和58年選管告示87号・平成12年29号・17年139号・令和3年24号〕
第17号様式の6その1(第46条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第17号様式の6その2(第46条関係)
全部改正〔平成12年選管告示47号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第18号様式(第47条関係)
全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第18号様式の2(第47条関係)
全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第18号様式の3(第47条関係)
全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第19号様式 削除
削除〔平成12年選管告示29号〕
第20号様式その1(第49条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成7年選管告示28号・12年29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第20号様式その2(第49条関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第20号様式その3(第49条関係)
追加〔平成7年選管告示28号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第21号様式その1(第50条関係)
全部改正〔昭和44年選管告示41号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・8年102号〕
第21号様式その2(第50条関係)
追加〔平成8年選管告示102号〕
第22号様式 削除
削除〔昭和44年選管告示14号〕
第23号様式
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号〕
第24号様式
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・19年33号〕
第25号様式
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・19年33号〕
第25号様式の2および第25号様式の3 削除
削除〔昭和40年選管告示9号〕
第25号様式の4
全部改正〔平成19年選管告示33号〕
第26号様式
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔昭和37年選管告示23号・46年1号・平成19年33号〕
第27号様式(第62条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示31号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号・19年33号〕
第27号様式の2(第62条の2関係)
追加〔昭和58年選管告示8号〕、一部改正〔平成2年選管告示104号・7年28号〕
第27号様式の2の2(第62条の3関係)
追加〔昭和38年選管告示64号〕、一部改正〔昭和46年選管告示1号・58年8号・平成2年104号・7年28号・令和3年24号〕
第27号様式の3(第62条の5関係)
全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第27号様式の4(第62条の6関係)
全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号・4年97号〕
第27号様式の5(第62条の7関係)
追加〔昭和40年選管告示9号〕、一部改正〔昭和50年選管告示2号・平成2年104号・7年28号〕
第28号様式(第63条関係)
全部改正〔平成13年選管告示55号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第29号様式
追加〔昭和37年選管告示23号〕
第30号様式
追加〔昭和38年選管告示64号〕
第31号様式(第67条関係)
全部改正〔昭和49年選管告示20号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕



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