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○福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則
昭和四十五年二月十三日福井県規則第七号
福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則
題名改正〔令和二年規則八号〕
(趣旨)
一部改正〔令和二年規則八号〕
(年金を支給しない重度障がい)
第二条 条例第三条第三項ただし書に規定する障がい状態とは、別表に掲げる状態(加入者にあつては加入前に既に有していた障がいまたは加入前の原因により生じた障がい、口数追加加入者にあつては口数追加前に既に有していた障がいまたは口数追加前の原因により生じた障がいによるものに限る。)にある加入者が、既に障がいを生じていた身体の同一部位に新たな障がいが加重して生じた結果重度障がいとなつたときの状態をいう。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・五六年四三号・平成七年七九号・令和二年八号〕
(加入等の申込み)
第三条 条例第五条第一項に規定する加入の申込みは、加入等申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により加入申込者およびその者の扶養する心身障がい者の本人確認情報(同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、第一号に掲げる書類の添付を要しない。
一 加入申込者およびその者の扶養する心身障がい者の住民票の写し
二 独立行政法人福祉医療機構の定める様式による申込者告知書
三 心身障がい者の障がいの種類および程度を証明する書類
2 条例第七条第一項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に前項第二号に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。
3 知事は、第一項の加入の申込みまたは前項の口数追加の申込みを受けて加入または口数追加(以下「加入等」という。)を承認したときは、加入等承認通知書(様式第三号)を交付し、加入等を承認しないときは、加入等不承認通知書(様式第四号)を交付するものとする。
4 知事は、前項の加入等承認通知書の交付を受けた者が第一回掛金を納付したときは、福井県心身障がい者扶養共済制度加入証書(様式第五号)または福井県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書(様式第六号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・平成七年七九号・二一年八号・二二年三号・一六号・二七年四九号・令和二年八号〕
(掛金の納付)
第四条 条例第八条に規定する掛金の納付は、月払いとし、毎月末日までに納付しなければならない。
2 前項の規定は、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(平成七年福井県条例第四十五号)附則第二項および第三項に規定する掛金の納付について準用する。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・六一年一〇号・平成七年七九号〕
(掛金の減額)
第五条 知事は、条例第九条の規定により、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入者から減額の申請のあつた日の属する月の翌月から当該各号に該当しなくなつた日の前日の属する月まで、条例第八条の掛金について、当該各号に定める割合の額を減額する。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者またはその世帯に属している者であるとき。 百分の百以内
二 市町村民税を課せられている者または免除されない者のいない世帯に属している者であるとき。 百分の五十以内
三 市町村民税の所得割を課せられている者のいない世帯に属している者であるとき。 百分の三十以内
四 前三号に掲げる者と同等以上に生計の維持が困難な状態であると知事が認めるとき。 その事情に応じて知事が定める割合
2 加入者が県内に住所を有しなくなつたときは、その日の属する月の翌月から前項の規定は適用しない。
3 掛金の減額を受けようとする者は、掛金減額申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定による掛金減額の申請に対し、減額を承認し、または承認しなかつたときは、掛金減額承認・不承認通知書(様式第八号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔昭和五〇年規則一九号・五四年四三号〕
(年金の給付)
第六条 条例第十条第一項の規定により年金の納付を受けようとする者は、年金給付請求書(様式第九号)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 加入者の死亡により請求する場合
イ 加入者の死亡診断書もしくは肢体検案書またはこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者にあつては、口数を追加した日)から二年以内のものであるときは、所定の死亡証明書(死体検案書)(様式第十号)
ロ 加入者の消除された住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本)
ハ 心身障がい者(年金管理者が指定されている場合にあつては、心身障がい者および年金管理者)の住民票の写し(心身障がい者および年金管理者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
ニ その他知事が必要と認める書類
二 加入者の重度障がいにより請求する場合
イ 障がい診断書(様式第十一号
ロ 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
ハ 前号ハおよびニに掲げる書類
2 知事は、前項に定める年金の給付請求をうけて年金の給付を決定したときは、年金給付決定通知書(様式第十二号)および加入等申込書に記載されている心身障がい者を年金受給権者とした福井県心身障がい者扶養共済制度年金証書(様式第十三号)を交付し、年金を給付しないことを決定したときは、年金(加算額)不支給決定通知書(様式第十四号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・五六年四三号・平成六年三〇号・七年七九号・二二年三号・令和二年八号〕
(加入証書等の再交付)
第七条 福井県心身障がい者扶養共済制度加入証書もしくは福井県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書または福井県心身障がい者扶養共済制度年金証書を亡失し、または損傷したときは、加入者または年金受給権者もしくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書(様式第十五号)を知事に提出して再交付を受けなければならない。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・平成七年七九号・令和二年八号〕
(年金の支給停止)
第八条 条例第十二条に規定する年金の支給停止は、年金支給停止決定通知書(様式第十六号)を年金受給権者または年金管理者に交付して行う。
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(様式第十七号)を交付するとともに、年金の給付を行なう。
一部改正〔昭和五四年規則四三号〕
(弔慰金の給付)
第九条 条例第十六条第一項の規定により弔慰金の給付を受けようとする者は、弔慰金給付請求書(様式第十八号)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
二 心身障がい者の消除された住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本)
2 知事は、前項に定める弔慰金の給付の請求を受けて弔慰金の給付を決定したときは、弔慰金給付決定通知書(様式第十九号)を交付し、弔慰金を給付しないことを決定したときは、弔慰金(加算額)不支給決定通知書(様式第二十号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・平成六年三〇号・令和二年八号〕
(脱退一時金の給付)
第九条の二 条例第十六条の二第一項の規定により脱退一時金の給付を受けようとする者は、脱退一時金給付請求書(様式第二十一号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により加入者および心身障がい者の本人確認情報を利用することができる場合は、これらの者の住民票の写しの添付を要しない。
一 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
二 心身障がい者の住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)
2 知事は、前項に規定する脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは、脱退一時金給付決定通知書(様式第二十二号)を交付するものとする。
追加〔平成七年規則七九号〕、一部改正〔平成二二年規則一六号・二七年四九号・令和二年八号〕
(脱退の申出等)
第十条 条例第十九条第一項第四号に規定する脱退の申出または同項第七号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(口数減少)届書(様式第二十三号)に福井県心身障がい者扶養共済制度加入証書または福井県心身障がい者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。
2 条例第十九条第一項第八号に規定する掛金の滞納期間は、二月とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。
全部改正〔昭和五四年規則四三号〕、一部改正〔昭和五四年規則四三号・平成七年七九号・令和二年八号〕
(届出)
第十一条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届書を提出して行わなければならない。
一 条例第二十条第一項第一号第二項第二号または第三項第一号の規定による届出 氏名・住所変更届書(様式第二十四号
二 条例第二十条第一項第二号第二項第一号または第三項第二号の規定による届出 死亡・重度障がい届書(様式第二十五号
三 条例第二十条第一項第三号の規定による届出 年金管理者指定届書(様式第二十六号)または年金管理者変更届書(様式第二十七号
四 条例第二十条第三項第三号の規定による届出 年金支給停止事由発生・消滅届書(様式第二十八号
五 条例第二十条第四項の規定による届出 年金受給者現況届書(様式第二十九号
2 前項第二号に掲げる死亡・重度障がい届書(条例第二十条第三項第二号の規定による届出の場合に限る。)は、年金受給権者に係る住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)を添えて提出しなければならない。
3 前項第五号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写し(心身障がい者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、戸籍抄本)を添えてその年の五月末日までに提出しなければならない。
4 前二項の規定により届出をする場合において、知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により年金受給権者の本人確認情報を利用することができる場合は、当該者の住民票の写しの添付を要しない。
一部改正〔昭和五四年規則四三号・五六年四三号・五八年九号・平成六年三〇号・七年七九号・二二年一六号・二七年四九号・令和二年八号〕
(名簿および台帳)
第十二条 知事は、加入者等および年金の支給に関する事項を整理するため、心身障がい者扶養共済加入名簿(様式第三十号)および年金受給権者台帳(様式第三十一号)を作成しておくものとする。
一部改正〔昭和四七年規則五八号・平成七年七九号・一二年二三号・令和二年八号〕
附 則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第四三号)
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第九号)
この規則は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年規則第七九号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第十九条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第二十条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第二十四条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第二十五条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第三十二条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行規則、第五条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第六条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則および福井県新規漁業就業者定着支援資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表
一 一眼の視力を全く永久に失つたもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全く永久に失つたもの
五 一下肢の用を全く永久に失つたもの
六 一手の母指および示指を含んで四手指以上を失つたかもしくはその用を全く永久に失つたもの、または一手の母指もしくは示指を含んで三手指以上を失つたかまたはその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指もしくは示指を含んで二手指以上を失つたかまたはその用を全く永久に失つたもの
七 一耳の聴力を全く永久に失つたもの
一部改正〔令和二年規則八号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号 削除
削除〔平成21年規則8号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・61年10号・平成7年79号・令和2年8号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕
様式第5号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第6号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第7号(第5条関係)

全部改正〔令和元年規則31号〕、一部改正〔令和2年規則8号・令和3年24号〕
様式第8号(第5条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕
様式第9号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第6条関係)

全部改正〔平成7年規則79号〕、一部改正〔平成12年規則23号〕
様式第11号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第12号(第6条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕
様式第13号(第6条関係)

全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第14号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第15号(第7条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第16号(第8条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・令和2年8号〕
様式第17号
様式第18号(第9条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第19号(第9条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・令和2年8号〕
様式第20号(第9条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・令和2年8号〕
様式第21号(第9条の2関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第22号(第9条の2関係)
追加〔平成7年規則79号〕、一部改正〔令和2年規則8号〕
様式第23号(第10条関係)
全部改正〔昭和54年規則43号〕、一部改正〔平成7年規則79号・12年23号・令和2年8号・令和3年24号〕
様式第24号(第11条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成7年79号・12年23号・令和2年8号・令和3年24号〕
様式第25号(第11条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・56年43号・58年9号・平成7年79号・12年23号・22年16号・27年49号・令和2年8号・令和3年24号〕
様式第26号(第11条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第27号(第11条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第28号(第11条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第29号(第11条関係)
全部改正〔平成21年規則8号〕、一部改正〔平成22年規則16号・27年49号・令和2年8号・令和3年24号〕
様式第30号(第13条関係)
全部改正〔令和2年規則8号〕
様式第31号(第12条関係)
一部改正〔昭和54年規則43号・平成元年38号・7年79号・11年11号・令和2年8号〕



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