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○中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則
平成二十年三月三十一日福井県規則第二十八号
〔中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則〕を公布する。
中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則
題名改正〔平成二六年規則三九号〕
(趣旨)
第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)法第十四条第一項に規定する支援給付(以下「支援給付」という。)および法第十五条第一項の配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の支給については、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「令」という。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)ならびに法第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「保護法」という。)、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)および生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「保護法省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成二六年規則三九号〕
(備付書類)
第二条 福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例(平成十二年福井県条例第六号)第一条第一項の健康福祉センターの長(以下「健康福祉センター所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 支援給付台帳(様式第一号
二 資産調査票(様式第二号
三 支援給付決定調書(開始、変更)(様式第三号
四 支援給付決定調書(様式第四号
五 支援給付金品支給台帳(様式第五号
六 被支援者記録票(様式第六号
2 健康福祉センター所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(様式第七号
二 被支援者番号索引簿(様式第八号
三 被支援者番号登載簿(様式第九号
四 支援給付申請書受理簿(様式第十号)
五 医療券交付処理簿(様式第十一号
六 介護券交付処理簿(様式第十二号
3 前二項(前項第五号および第六号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。
一部改正〔平成二六年規則三九号〕
(支援給付の申請)
第三条 支援給付の開始または支援給付の変更の申請は、支援給付(変更)申請書(様式第十三号)によりするものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を前項の支援給付(変更)申請書に添付しなければならない。ただし、支援給付の変更の申請の場合において健康福祉センター所長が必要でないと認める書類については、この限りではない。
一 収入申告書(様式第十四号
二 資産申告書(様式第十五号
三 同意書(様式第十六号
3 第一項の規定にかかわらず、法第十四条第二項第三号の医療支援給付の申請は、支援給付変更申請書(傷病届)(様式第十七号)によりするものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、令第二十条の葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第十八号)によりするものとする。
(書類の提出)
第四条 健康福祉センター所長は、支援給付の申請をした者または被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定または実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
一 給与証明書(様式第十九号
二 家屋補修計画書(様式第二十号
三 生業計画書(様式第二十一号
四 前三号に掲げるもののほか、健康福祉センター所長が指定する書類
(支援給付または配偶者支援金の支給の決定の通知)
第五条 支援給付または配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める様式によりするものとする。
一 保護法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)および第二十五条第二項の規定による決定の通知 支援給付決定通知書(様式第二十二号)、配偶者支援金支給決定通知書(様式第二十二号の二)、支援給付申請却下通知書(様式第二十三号)、配偶者支援金支給申請却下通知書(様式第二十三号の二)または支援給付変更決定通知書(様式第二十四号
二 保護法第二十六条第一項の規定による決定の通知 支援給付停止決定通知書(様式第二十五号)、支援給付廃止決定通知書(様式第二十六号)または配偶者支援金支給廃止決定通知書(様式第二十六号の二
2 健康福祉センター所長は、保護法第二十五条第一項の規定により支援給付を開始したときは、前項第一号の支援給付決定通知書により被支援者に通知するものとする。
3 健康福祉センター所長は、保護法第二十五条第一項の規定により配偶者支援金の支給を開始したときは、第一項第一号の配偶者支援金支給決定通知書により受給者に通知するものとする。
一部改正〔平成二六年規則三二号・三九号〕
(急迫支援給付の実施の通知)
第六条 健康福祉センター所長は、保護法第十九条第二項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、第二条第一項各号および前条に規定する書類の写しを添えて、速やかに、その者の居住地を所管する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長にその旨を通知しなければならない。
(転出に伴う措置)
第七条 健康福祉センター所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第二十七号)に第二条第一項各号に掲げる書類のうち、支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添えて、当該被支援者の移転後の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
(指導および指示の書面)
第八条 健康福祉センター所長は、保護法第二十七条第一項の規定による指導または指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第二十八号)によりするものとする。
(検診命令)
第九条 健康福祉センター所長は、保護法第二十八条第一項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第二十九号)を交付しなければならない。
2 健康福祉センター所長は、前項の検診命令書により指定した医療機関に検診依頼書(様式第三十号)、検診書(様式第三十一号)および検診料請求書(様式第三十二号)を交付しなければならない。
(町長への通知)
第十条 健康福祉センター所長は、支援給付の開始、変更、停止、廃止もしくは却下の決定または配偶者支援金の支給の開始、廃止もしくは却下の決定を行ったときは、これらの決定通知書の写しを添えて、速やかに、当該決定を受けた者の居住地の町の長にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成二六年規則三九号〕
(扶養照会書等)
第十一条 健康福祉センター所長は、保護法第四条第二項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対して、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第三十三号)によりするものとする。
2 健康福祉センター所長は、保護法第二十四条第八項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付決定に伴う扶養義務者通知書(様式第三十三号の二)によりするものとする。
3 健康福祉センター所長は、保護法第二十八条第二項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、報告依頼書(様式第三十三号の三)によりするものとする。
一部改正〔平成二六年規則三二号〕
(調査依頼書)
第十二条 健康福祉センター所長は、保護法第二十九条の規定による調査の嘱託を行うときは、支援給付の決定等のための調査依頼書(様式第三十四号)または配偶者支援金の決定または実施のための調査依頼書(様式第三十四号の二)によりするものとする。
一部改正〔平成二六年規則三九号〕
(入所等依頼書)
第十三条 健康福祉センター所長は、保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を保護施設その他適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長または私人に対して入所等依頼書(様式第三十五号)を交付するものとする。
2 健康福祉センター所長は、前項の被支援者について、保護施設その他適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託している間に支援給付の変更、停止または廃止を行ったときは、これらの決定通知書の写しを添えて、その旨を当該施設の長または私人に通知しなければならない。
(支援給付金品または配偶者支援金の支給方法等)
第十四条 健康福祉センター所長は、保護法第十九条第七項第三号の規定により福祉事務所を設置しない町の長(以下「町長」という。)に支援給付金品(支援給付として給与し、または貸与される金銭および物品をいう。)の交付または配偶者支援金の支給を依頼するときは、指定する交付日の前日までに支援給付・配偶者支援金支給明細書(様式第三十六号)二部を送付するとともに、交付に要する資金を当該町長に交付しなければならない。
一部改正〔平成二六年規則三九号〕
(保護施設設置届出書等)
第十五条 保護法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第三十七号)によりするものとする。
2 保護法第四十一条第二項の規定による申請は、保護施設設置認可申請書(様式第三十八号)によりするものとする。
(保護施設変更認可申請書)
第十六条 保護法第四十一条第五項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(様式第三十九号)によりするものとする。
(保護施設事業開始届出書)
第十七条 保護施設の管理者は、その事業を開始したときは、速やかに保護施設事業開始届出書(様式第四十号)を知事に提出するものとする。
(保護施設事務費等の請求)
第十八条 保護施設の管理者または保護法第三十条第一項の規定により入所または養護の委託を受けた者は、毎月分の保護施設事務費または委託事務費について、その月の七日までに保護施設事務費等請求書(様式第四十一号)を被支援者の支援給付を所管する健康福祉センター所長に提出するものとする。
(被支援者の状況変動の報告)
第十九条 保護法第四十八条第四項の規定による届出は、被支援者状況変動報告書(様式第四十二号)によりするものとする。
(改善命令等による措置結果報告書)
第二十条 市町長、社会福祉法人または日本赤十字社は、保護法第四十五条第一項または第二項の規定によってその保護施設の設備もしくは運営の改善、その事業の停止もしくはその保護施設の廃止を命ぜられ、またはその保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて行った措置について、その処分を受けた日から起算して三十日以内に、措置結果報告書(様式第四十三号)を知事に提出するものとする。
(保護施設廃止(事業縮小、休止)報告書等)
第二十一条 保護法省令第七条の規定による報告または保護法省令第八条の規定による通知は、保護施設廃止(事業縮小、休止)報告(通知)書(様式第四十四号)によりするものとする。
2 保護法第四十二条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第四十五号)によりするものとする。
(経由)
第二十二条 保護法またはこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、健康福祉センター所長、市町または社会福祉法人が設置する保護施設の設置者もしくは当該施設の長から提出されたときは、知事はこれを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第二十三条 保護法第七十八条の二第一項の規定による支援給付費または配偶者支援金の一部を保護法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第四十六号(その一))によりするものとする。
2 保護法第七十八条の二第一項の規定による支援給付費または配偶者支援金の一部を保護法第七十八条第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第四十六号(その二))によりするものとする。
追加〔平成二六年規則三二号〕、一部改正〔平成二六年規則三九号・三〇年四七号〕
(その他)
第二十四条 この規則に定めるもののほか、支援給付の実施および配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成二六年規則三二号・三九号〕
附 則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一〇月一日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)







一部改正〔平成24年規則44号・27年48号〕
様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)



様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号(第2条関係)

様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号(第2条関係)
様式第12号(第2条関係)
様式第13号(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
様式第14号(第3条関係)

一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第15号(第3条関係)

一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第16号(第3条関係)
全部改正〔平成26年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第17号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和2年53号・3年24号〕
様式第18号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第19号(第4条関係)

一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第20号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第21号(第4条関係)
様式第22号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕
様式第22号の2(第5条関係)
追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第23号(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第23号の2(第5条関係)
追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第24号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕
様式第25号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕
様式第26号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・28年23号〕
様式第26号の2(第5条関係)
追加〔平成26年規則39号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第27号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第28号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第29号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則32号・39号〕
様式第30号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第31号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第32号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第33号(第11条関係)

一部改正〔平成26年規則32号・39号〕
様式第33号の2(第11条関係)
追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第33号の3(第11条関係)
追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第34号(第12条関係)

全部改正〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第34号の2(第12条関係)

追加〔平成26年規則39号〕
様式第35号(第13条関係)
一部改正〔平成26年規則39号〕
様式第36号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第37号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第38号(第15条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第39号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第40号(第17条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第41号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第42号(第19条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第43号(第20条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第44号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第45号(第21条関係)
一部改正〔平成26年規則39号・令和3年24号〕
様式第46号(その1)(第23条関係)
全部改正〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第46号(その2)(第23条関係)
追加〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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