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○福井県県税犯則事件取締執行規則
昭和三十五年五月二十四日福井県規則第六十三号
福井県県税犯則事件取締執行規則を公布する。
福井県県税犯則事件取締執行規則
(目的)
第一条 この規則は、県税に関する犯則事件(以下「犯則事件」という。)について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)および地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「施行令」という。)に基づき知事、福井県税事務所もしくは嶺南振興局の長または徴税吏員が通告または告発をする場合に用いる書類その他法および施行令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成八年規則四六号・二〇年五九号・三〇年一二号〕
(定義)
第二条 この規則において「事務所長等」とは、知事ならびに福井県税事務所および嶺南振興局の長をいう。
2 この規則において「徴税吏員」とは、福井県県税条例施行規則(昭和三十七年福井県規則第八号)第五条に基づき知事が指定した者をいう。
一部改正〔平成八年規則四六号・二〇年五九号・三〇年一二号〕
(質問調書の作成)
第三条 徴税吏員は、法第二十二条の三第一項の規定により犯則嫌疑者(以下「嫌疑者」という。)または参考人に対して質問をしたときは、別記様式第一号による質問調書を作成しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(検査調書の作成)
第四条 徴税吏員は、法第二十二条の三第一項の規定により嫌疑者もしくは参考人が所持し、または置き去つた物件を検査したときは、別記様式第二号による検査調書を作成しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
第五条 削除
削除〔平成三〇年規則一二号〕
(領置調書等の作成等)
第六条 徴税吏員は、法第二十二条の三第一項の規定により嫌疑者もしくは参考人が任意に提出し、または置き去つた物件を領置したときは、別記様式第四号による領置調書および別記様式第六号による領置目録を作成しなければならない。この場合において、所有者、所持者もしくは保管者またはこれらの者に代わるべき者に当該領置目録の謄本を交付しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(臨検等の許可状の請求手続)
第七条 徴税吏員は、法第二十二条の四第一項から第三項までの規定により臨検、捜索、差押えまたは記録命令付差押えをするときの裁判官に対する許可状の請求は、別記様式第七号による請求書により行なわなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(差押(記録命令付差押)調書等の作成等)
第八条 徴税吏員は、法第二十二条の四、第二十二条の五および第二十二条の七の規定により犯則事件の調査のため物件を差し押えたときは、別記様式第八号による差押(記録命令付差押)調書および別記様式第十号による差押(記録命令付差押)目録を作成しなければならない。この場合において、所有者、所持者もしくは保管者またはこれらの者に代わるべき者に当該差押(記録命令付差押)目録の謄本を交付しなければならない。
2 徴税吏員は、法第二十二条の五第三項の規定により、通信事務を取り扱う者が保管し、または所持する郵便物、信書便物または電信についての書類を差し押さえた旨の通知をするときは、別記様式第十号の二による通知書により行わなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(通信履歴の電磁的記録の保全要請に係る手続)
第八条の二 徴税吏員は、法第二十二条の六第一項の規定により特定した通信履歴の電磁的記録を消去しないよう求めるときは、別記様式第十号の三による保全要請書により行わなければならない。
追加〔平成三〇年規則一二号〕
(領置物件、差押物件または記録命令付差押物件の保管手続)
第九条 徴税吏員は、法第二十二条の十六第一項の規定により運搬または保管に不便な領置物件、差押物件または記録命令付差押物件を、その所有者もしくは所持者その他徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、別記様式第十一号による保管証を徴さなければならない。
2 徴税吏員は、領置物件、差押物件または記録命令付差押物件を徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、領置、差押えまたは記録命令付差押え当時の所持者に別記様式第十三号による保管通知書を交付しなければならない。
3 事務所長等は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件または差押物件の公売の公告をするときは、別記様式第十三号の二の公売公告書により行わなければならない。
一部改正〔平成一八年規則九号・三〇年一二号〕
(臨検または捜索調書の作成)
第十条 徴税吏員は法第二十二条の四または第二十二条の七の規定により犯則事件調査のため臨検または捜索をしたときは、別記様式第十四号による調書を作成しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(領置物件または差押物件に係る公売代金供託通知書)
第十一条 事務所長等は、施行令第六条の二十二の六第五項の規定により領置物件または差押物件の公売代金を供託した旨の通知をするときは、別記様式第十五号による通知書によりしなければならない。
一部改正〔平成八年規則四六号・三〇年一二号〕
(鑑定に係る許可状請求書の作成)
第十二条 徴税吏員は、法第二十二条の十九第四項に規定する許可状を請求するときは、別記様式第十六号による鑑定許可状交付請求書により行わなければならない。
全部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(捜索証明書の作成)
第十三条 徴税吏員は、法第二十二条の二十三の規定により証明書を交付するときは、別記様式第十九号による捜索証明書により行わなければならない。
全部改正〔平成三〇年規則一二号〕
第十四条 および第十五条 削除
削除〔平成三〇年規則一二号〕
(徴税吏員の犯則事件調査の報告)
第十六条 徴税吏員は、法第二十二条の二十七本文の規定による報告を事務所長等にするときは、別記様式第二十二号による報告書により行なわなければならない。
一部改正〔平成八年規則四六号・三〇年一二号〕
(通告書)
第十七条 事務所長等は、法第二十二条の二十八第一項の規定による通告をするときは、別記様式第二十三号による通告書により行なわなければならない。
一部改正〔平成八年規則四六号・三〇年一二号〕
(法第二十二条の三十一に規定する通知)
第十八条 事務所長等は、法第二十二条の三十一の規定により、調査した犯則事件につき犯則の心証を得ない旨の通知をするときは、別記様式第二十五号による通知書により行なわなければならない。この場合において物件の差押えがあるときは、別記様式第二十六号による解除通知書を交付しなければならない。
一部改正〔平成八年規則四六号・三〇年一二号〕
(領置物件、差押物件または記録命令付差押物件の還付手続等)
第十九条 徴税吏員は、領置物件、差押物件または記録命令付差押物件を還付するときは、別記様式第二十七号による還付通知書を交付し、別記様式第二十八号による受領証を徴さなければならない。
2 事務所長等は、施行令第六条の二十二の十二の規定により、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付するときは、別記様式第二十八号の二による供託原因消滅証明書により行わなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(通告書の送達手続)
第二十条 施行令第六条の二十二の十一第一項後段の規定により通告書を使送をもつて送達する場合は、別記様式第二十九号による受領証を徴さなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(告発の手続等)
第二十一条 法第二十二条の二十六、第二十二条の二十七、第二十二条の二十八第二項および第二十二条の二十九第一項の規定により告発する場合は、別記様式第三十号による告発書および別記様式第三十一号による告発事件送付書により行なわなければならない。
2 前項の場合においては、告発書に別記様式第三十二号による記録総目録、別記様式第三十三号による証拠品総目録および別記様式第三十四号による領置物件、差押物件、記録命令付差押物件引継目録とともに関係書類を添えて、これを送致しなければならない。
3 第九条の規定に係る領置物件、差押物件または記録命令付差押物件については、別記様式第三十五号による引継通知書をもつて、その保管者に通知しなければならない。
一部改正〔平成三〇年規則一二号〕
(様式の調整)
第二十二条 福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号)第四条の規定により福井県税事務所または嶺南振興局の長に権限が委任された事項以外の事項に関する書面の様式は、別記様式中「福井県 長」を「福井県知事」とすることその他の所要の調整を加えたものとする。
追加〔平成三〇年規則一二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三十年三月三十一日以前にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分についての改正前の福井県県税犯則事件取締執行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の福井県県税犯則事件取締執行規則の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分について適用する。
附 則(令和三年一二月二一日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第3号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第5号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第8号(第8条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第9号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第10号(第8条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第10号の2(第8条関係)
追加〔平成30年規則12号〕
様式第10号の3(第8条の2関係)
追加〔平成30年規則12号〕
様式第11号(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕
様式第12号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第13号(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第13号の2(第9条関係)
追加〔平成30年規則12号〕
様式第14号(第10条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第15号(第11条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第16号(第12条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第17号および様式第18号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第19号(第13条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第20号および様式第21号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第22号(第16条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第23号(第17条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第24号 削除
削除〔平成30年規則12号〕
様式第25号(第18条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第26号(第18条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第27号(第19条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第28号(第19条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕
様式第28号の2(第19条関係)
追加〔平成30年規則12号〕
様式第29号(第20条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕
様式第30号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第31号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第32号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第33号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第34号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕
様式第35号(第21条関係)
全部改正〔平成30年規則12号〕



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