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○福井県道路交通法施行細則
昭和四十三年二月二十四日福井県公安委員会規則第一号
福井県道路交通法施行細則を公布する。
福井県道路交通法施行細則
福井県道路交通法施行細則(昭和三十五年福井県公安委員会規則第十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第七条の三)
第二章 緊急自動車等の指定等(第八条―第十一条)
第三章 車両の交通方法(第十二条―第十五条)
第四章 運転者の遵守事項(第十六条)
第五章 安全運転管理者等(第十七条―第二十条)
第六章 道路の使用等(第二十一条・第二十二条の二)
第七章 運転免許(第二十三条―第三十三条)
第八章 講習(第三十三条の二―第三十四条の十四)
第九章 意見の聴取(第三十五条―第四十二条)
第十章 弁明の機会の付与(第四十三条―第四十六条)
第十一章 運転免許取得者等教育等の認定申請(第四十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)および道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「内閣府令」という。)に基づき、福井県における道路交通に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・平成一三年一号〕
(公安委員会にする申請等の経由先)
第二条 法、令、内閣府令およびこの規則の規定により福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請、届出等に関する書類は、別に定める場合を除き、その申請、届出等に関する書類を提出する者の住所地を管轄する警察署長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・六二年一号・平成一三年一号・二六年三号〕
(交通規制の効力等)
第三条 法第四条第一項前段に規定する交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識等にあつてはこれを設置したときに発生し、信号機にあつてはその作動を停止し、または撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに消滅するものとする。
2 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、信号機にあつてはその作動を停止し、道路標識等にあつてはこれを撤去し、または被覆して行うものとする。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成三〇年公委規則一号・令和五年二号〕
(交通規制の対象から除く車両)
第三条の二 法第四条第二項の規定に基づき、交通の規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 道路標識等による交通の規制の対象から除く車両(軌道敷内通行可、駐車可および停車可の規制を除き、最高速度の規制にあつては指定されている最高速度が令第十一条に定める速度以下の場合に限る。)
ア 警衛列自動車
イ 警護列自動車
二 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府令・建設省令第三号)別表第一の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」、「歩行者等専用」の規制標識を用いたものをいう。)の対象から除く車両
ア 道路維持作業用自動車で、当該用務に使用中のもの
イ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙運動または政治活動のため使用中の車両
ウ 急病人の搬送、災害の防止その他個人の生命および身体の保護のため緊急やむを得ず使用中の車両
エ 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両
オ 次に掲げる車両で、通行禁止除外指定車の標章(様式第一号)を掲出しているもの
(ア) 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する通常郵便物の集配のため使用中の車両
(イ) 電報の配達のため使用中の車両
(ウ) 電気、電話、水道またはガスの緊急工事のため使用中の車両
(エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する一般廃棄物の収集および運搬のため使用中の車両
(オ) 報道機関の緊急の取材のため使用中の車両
(カ) 緊急の往診および手当のため医師が使用中の車両
(キ) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づく電波の目的外使用等の規制のため使用中の車両
(ク) 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく犬の引取りまたは犬の捕獲のため使用中の車両
(ケ) 公害に係る監視、測定または立入検査のため使用中の車両
三 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 緊急自動車
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車(指定されている最高速度が令第十一条に定める速度以下の場合に限る。)
四 駐車禁止の規制の対象から除く車両
ア 第二号のアからウまでに掲げる車両で、当該用務に使用中のもの
イ 緊急自動車で、当該用務に使用中のもの
ウ 消防用車両で、当該用務に使用中のもの
エ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する災害応急対策に使用中の車両
オ 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両および当該目的のため現に停止を求められている車両
カ 放置車両の確認および標章の取付けのため使用中の車両
キ 次に掲げる車両で、駐車禁止除外指定車の標章(様式第一号の二)を掲出しているもの
(ア) 第二号オに掲げる車両で、当該用務に使用中のもの
(イ) 道路、信号機または道路標識等の維持管理のため使用中の車両
(ウ) 勾引状、収監状、裁判官の発する令状および裁判所の判決、決定等を執行するため使用中の車両
(エ) 医療機関等において医療の提供を受ける者を輸送する患者輸送車で、患者輸送業務に使用中のもの
(オ) 車椅子を車体に固定することができる装置を有する車椅子移動車で、車椅子の輸送業務に使用中のもの
ク 次に掲げる者が現に使用中の車両で、様式第一号の二の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの((オ)にあつては、昼間(日出から日没までの時間をいう。)に限る。)
(ア) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの
(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの
(ウ) 療育手帳制度について(昭和四十八年九月二十七日付け厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和四十八年九月二十七日付け厚生省児発第七百二十五号厚生省児童家庭局長通知)第三の一(一)に定める重度の障害を有するもの
(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの
(オ) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第七項に定める医療受給者証の交付を受けている者(児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号)第十四表中の色素性乾皮症にり患している者に限る。)
2 前項第二号オに掲げる車両に係る通行禁止除外指定車の標章の交付を受けようとする者(公安委員会の管轄区域内に住所を有する者に限る。)は、通行禁止除外車両指定申請書(様式第一号の三)により、同項第四号キまたはクに掲げる車両に係る駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けようとする者(公安委員会の管轄区域内に住所を有する者に限る。)は、駐車禁止除外車両指定申請書(様式第一号の四)により、それぞれ公安委員会に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の各号に掲げる書面またはその写しを添付しなければならない。
一 第一項第二号オに掲げる車両に係る標章
ア 当該車両に係る自動車検査証
イ 当該車両が第一項第二号オに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面
ウ アおよびイに掲げるもののほか、警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める書面
二 第一項第四号キに掲げる車両に係る標章
ア 当該車両に係る自動車検査証
イ 当該車両が第一項第四号キに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面
ウ アおよびイに掲げるもののほか、本部長が別に定める書面
三 第一項第四号クに掲げる車両に係る標章
ア 標章の交付を受けようとする者が第一項第四号クに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面
イ 標章の交付を受けようとする者のために使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証
ウ アまたはイに掲げるもののほか、本部長が別に定める書面
4 公安委員会は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る車両(第一項第四号クに規定する標章を受けようとする者にあつては、当該標章の交付を受けようとする者)が、第一項第二号オまたは第四号キもしくはクのいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて標章を交付しなければならない。
5 前項の標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
6 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 現場において警察官または交通巡視員の指示があつた場合は、これに従うこと。
二 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
三 標章を他人に譲渡し、または貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。
7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。
8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該標章(第三号の場合にあつては亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。
一 標章の有効期限が経過したとき。
二 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。
三 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、または回復したとき。
四 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
全部改正〔平成一九年公委規則一三号〕、一部改正〔平成二二年公委規則四号・二六年三号・二七年五号・三〇年六号・令和元年三号・五年五号〕
(警察署長へ委任する交通規制)
第四条 法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)でその適用期間が一月を超えないものとする。
一 法第八条第一項の道路標識等
二 法第九条の道路標識等
三 法第十三条第二項の道路標識等
四 法第二十二条の道路標識等
五 法第二十五条の二第二項の道路標識等
六 法第三十条の道路標識等
七 法第四十二条の道路標識等
八 法第四十三条の道路標識等
九 法第四十四条の道路標識等
十 法第四十五条第一項または第二項の道路標識等
十一 法第四十五条の二第一項の道路標識等
十二 法第四十六条の道路標識等
十三 法第四十八条の道路標識等
追加〔昭和四七年公委規則一号〕、一部改正〔昭和四八年公委規則一二号・平成二〇年六号・二二年二号〕
(高速道路交通警察隊長に行わせる事務)
第四条の二 法第百十四条の三の規定に基づき、次の各号に掲げる警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道および自動車専用道路一般国道一五八号(中部縦貫自動車道)福井北ジャンクション・インターチェンジから大野インターチェンジまでの間に係るものは、高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。
一 車両の通行の禁止その他の交通規制に関すること。
二 車両の通行の許可に関すること。
三 違法駐車に対する措置に関すること。
四 乗車人員または積載重量等の制限外許可に関すること。
五 整備不良車両に対する措置に関すること。
六 道路の使用の許可に関すること。
七 違法工作物等に対する措置、沿道の工作物等の危険防止措置、および工作物等に対する応急措置に関すること。
八 運転免許の効力の仮停止に関すること。
追加〔昭和四八年公委規則一二号〕、一部改正〔平成二七年公委規則一号・二九年六号〕
(信号機設置等の委任)
第五条 法第五条第二項の規定による信号機の設置および管理の委任は、信号機を設置し、または管理をしようとする者の申請に基づき行なうものとする。
2 信号機の設置および管理の委任を受けようとする者は、信号機設置管理委任申請書(様式第一号の五)を公安委員会に提出しなければならない。
3 第一項の規定に基づく委任は、信号機設置管理委任書(様式第二号)を交付して行なうものとする。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・平成二六年三号〕
(委任の解除等)
第六条 前条の規定により信号機の設置および管理の委任を受けた者から、委任解除の申請があつたとき、または当該信号機について、次の各号のいずれかに該当するときは、その委任を解除するものとする。
一 設置、管理を必要としなくなつたと認められるとき。
二 管理が十分に行なわれていないと認められるとき。
2 前項の規定により委任を解除したときは、受任者に対し、信号機設置管理委任解除通知書(様式第三号)を交付するものとする。
3 前項の規定により委任解除の通知を受けた者は、前条の規定による信号機設置管理委任書を返納しなければならない。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・平成二六年三号〕
(信号に用いる灯火)
第七条 令第五条第一項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色および光度は、次に掲げるとおりとする。
一 色 赤色、白色または淡黄色
二 光度 夜間五十メートルの距離から確認できるもの
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・平成一七年一四号〕
(通行の許可事情)
第七条の二 令第六条第三号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 貨物の集配のため当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
二 生活必需物資の運搬のため当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
三 冠婚葬祭等社会慣習上、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
四 その他業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
追加〔昭和四七年公委規則一号〕
(路線バス等の範囲の指定)
第七条の三 令第十条の公安委員会が指定する自動車は、会社、事業所等で通勤のため人の輸送の用に供する大型自動車、中型自動車その他公安委員会が必要と認めた自動車とする。
追加〔昭和四七年公委規則一号〕、一部改正〔平成一九年公委規則一〇号〕
第二章 緊急自動車等の指定等
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕
(緊急自動車の指定)
第八条 令第十三条第一項の規定による緊急自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車指定申請書(様式第四号)二通に、当該自動車に係る自動車検査証または譲渡証明書の写し(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第四項に規定する登録情報処理機関が保有する情報に基づき出力された譲渡証明書情報を含む。以下同じ。)および当該申請に必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由して公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の緊急自動車の指定をしたときは、緊急自動車指定証(以下「指定証」という。)(様式第四号の二)を交付するものとする。
3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けておかなければならない。
4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車指定証記載事項変更届(様式第四号の三)にその指定証および記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、緊急自動車指定証再交付申請書(様式第四号の四)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して指定証の再交付を受けることができる。
6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、または指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに当該指定証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成二六年公委規則三号〕
(緊急自動車の届出)
第九条 令第十三条第一項の規定による緊急自動車の届出をしようとする者は、緊急自動車届出書(様式第五号)二通に、当該自動車に係る自動車検査証または譲渡証明書の写しおよび当該申請に必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、緊急自動車届出確認証(以下「届出確認証」という。)(様式第五号の二)を交付するものとする。
3 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けておかなければならない。
4 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車届出確認証記載事項変更届(様式第五号の三)にその届出確認証および記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出て、届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 緊急自動車の届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、緊急自動車届出確認証再交付申請書(様式第五号の四)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して届出確認証の再交付を受けることができる。
6 緊急自動車の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、または届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、もしくは回復したときは、速やかに当該届出確認証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成二六年公委規則三号〕
(道路維持作業用自動車の届出)
第十条 前条の規定は、令第十四条の二第一号の規定による道路維持作業用自動車の届出について準用する。この場合において、前条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「緊急自動車届出書(様式第五号)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出書(様式第六号)」と、「緊急自動車届出確認証(様式第五号の二)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証(様式第六号の二)」と、「緊急自動車届出確認証記載事項変更届(様式第五号の三)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証記載事項変更届(様式第六号の三)」と、「緊急自動車届出確認証再交付申請書(様式第五号の四)」とあるのは「道路維持作業用自動車届出確認証再交付申請書(様式第六号の四)」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成二六年公委規則三号〕
(道路維持作業用自動車の指定)
第十一条 第八条の規定は、令第十四条の二第二号の規定による道路維持作業用自動車の指定について準用する。この場合において、第八条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と、「緊急自動車指定申請書(様式第四号)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定申請書(様式第七号)」と、「緊急自動車指定証(様式第四号の二)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証(様式第七号の二)」と、「緊急自動車指定証記載事項変更届(様式第四号の三)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証記載事項変更届(様式第七号の三)」と、「緊急自動車指定証再交付申請書(様式第四号の四)」とあるのは「道路維持作業用自動車指定証再交付申請書(様式第七号の四)」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成二六年公委規則三号〕
第三章 車両の交通方法
(警察署長の駐車許可)
第十二条 法第四十五条第一項の規定による警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に、許可するものとする。
一 申請日時が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車(許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号において同じ。)により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
二 申請場所が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所および放置駐車となる場合にあつては、法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)であること。
イ 駐車により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する場所でないこと。
三 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
イ 五分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ウ 法第七十七条第一項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
四 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場および路上駐車場ならびに駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、またはこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
ア 重量または長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
イ その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内
2 前項の駐車許可を受けようとする者は、駐車しようとする場所を管轄する警察署長に駐車許可申請書(様式第八号)二通を提出しなければならない。
3 前項の駐車許可申請書には、次の各号に掲げる書類またはその写しを添付しなければならない。
一 当該申請に係る車両の運転者の運転免許証
二 当該申請に係る車両の自動車検査証
三 当該申請に係る場所およびその周辺の見取り図(建物または施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの。)
四 前三号に掲げるもののほか、本部長が別に定める書面
4 警察署長は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可の道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。
5 警察署長は、駐車を許可した場合は、駐車許可証(様式第八号)を交付しなければならない。
6 前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を、当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
全部改正〔平成一九年公委規則一三号〕、一部改正〔平成二二年公委規則二号・三〇年六号〕
(確認事務の委託の手続等に係る申請書・申込書の様式)
第十二条の二 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号。次の表において「確認事務委託規則」という。)に規定する次の表の上欄に掲げる申請書または申込書は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

確認事務委託規則第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する登録申請書

様式第八号の二

確認事務委託規則第七条第一項に規定する受講申込書

様式第八号の三

確認事務委託規則第九条第二項(確認事務委託規則第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する再交付申請書

様式第八号の四

確認事務委託規則第十条第二項に規定する認定申請書

様式第八号の五

確認事務委託規則第十一条第一項に規定する交付申請書

様式第八号の六

確認事務委託規則第十三条第一項に規定する書換え交付申請書

様式第八号の七

確認事務委託規則第十三条第二項に規定する再交付申請書

様式第八号の八

2 前項の表に規定する申請書または申込書の提出は、第二条の規定にかかわらず、公安委員会に提出するものとする。
追加〔平成一七年公委規則一一号〕
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が(とう)または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、(とう)または赤色であること。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一〇年公委規則五号〕
(その他の自動車の積載の高さの制限)
第十三条の二 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める自動車は、次の表の上欄に掲げる路線のうち同表の下欄に定める区間の道路を通行する自動車とする。

路線名

区間

高速自動車国道

北陸自動車道

福井県あわら市牛ノ谷六十一字松尾四十五番三(石川県境)から福井県敦賀市刀根四十九号阿真谷八番一(滋賀県境)まで

高速自動車国道

近畿自動車道敦賀線

福井県大飯郡高浜町関屋八十一字黒部谷(京都府境)から福井県敦賀市高野八十九号南姥ヶ谷七番二まで

一般国道八号

福井県あわら市牛ノ谷六十四字上山一の一(石川県境)から福井県越前市葛岡町第六字二番一まで

一般国道八号

福井県あわら市笹岡十九字大坪三十九番一から福井県坂井市丸岡町玄女十七字西余方九番一まで

一般国道八号

福井県越前市葛岡町五字前田二十番一から福井県越前市行松町二丁目二十八番一まで

一般国道八号

福井県越前市四郎丸町三十四字住ノ後一番五から福井県越前市白崎町二十八字宮ノ前十一番四まで

一般国道八号

福井県敦賀市栄新町三番十五号から福井県敦賀市曙町八番十二まで

一般国道八号

福井県敦賀市赤崎五十一号六反田六番一から福井県敦賀市新道五十一字芹原(滋賀県境)まで

一般国道八号

福井県敦賀市曙町八番十二から福井県敦賀市道口六十三号八反田六番五まで

一般国道八号

福井県敦賀市田結五十二字アメミ十一号一番地から福井県敦賀市田結五十三字塚田十九号二番地まで

一般国道八号

福井県敦賀市田結三十六字中川原九号二番地から福井県敦賀市田結五十二字アメミ十一号一番地まで

一般国道二十七号

福井県敦賀市衣掛町六十三号十番地一から福井県小浜市伏原第二十八号三番地二まで

一般国道二十七号

福井県小浜市岡津六十七号風呂山三番二から福井県大飯郡高浜町六路谷二十字日向谷十番まで

一般国道百五十八号

福井県福井市成和一丁目三千百十七番から福井県福井市篠尾町三十九字八番まで

一般国道百五十八号

福井県大野市東市布二十一字鮭ヶ洞一番一地先から福井県大野市東市布臼本一番十一(岐阜県境)まで

一般国道百五十八号

福井県福井市重立町三十字上沖田二十六番五から福井県大野市西勝原三十九字奥向一番三十六地先まで

一般国道百六十一号

福井県敦賀市樋の水町十二番一から福井県敦賀市山中四十四号奥増谷ノ谷四番まで

一般国道三百三号

福井県三方上中郡若狭町関七十六番地三地先から福井県三方上中郡若狭町熊川二番十一地先まで

一般国道三百五号

福井県坂井市三国町山岸四十字二十二番三から福井県福井市白方町三十八字二十五番三まで

一般国道三百六十五号

福井県越前市小松一丁目七番二十九から福井県越前市蓬莱町五番三まで

一般国道四百十六号

福井県福井市重立町二十九字十番四から福井県福井市玄正島町八字一号二十二番地三まで

一般国道四百十六号

福井県福井市重立町三十字一番七から福井県福井市新保町二十七字四十七番まで

一般国道四百十六号

福井県福井市重立町二十八番地三から福井県吉田郡永平寺町諏訪間四十七字二十七番地先まで

一般国道四百十六号

福井県福井市山室町五十六字浜田九番五から福井県福井市開発町七字深田十番二まで

一般国道四百十六号

福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺三十一字南沖田三十六番三から福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺三十一字南沖田三十五番一まで

一般国道四百十七号

福井県鯖江市桜町二丁目六番十から福井県鯖江市三六町二丁目一番十六まで

一般国道四百十七号

福井県鯖江市柳町三丁目六番から福井県鯖江市有定町二丁目百一番地先まで

県道福井加賀線

福井県坂井市春江町西長田三十七番二十四地先から福井県坂井市春江町西長田四十一字十九番一まで

県道丸岡川西線

福井県坂井市丸岡町一本田中一本田三十四番五十五から福井県坂井市春江町西長田三十七番二十四地先まで

県道三国春江線

福井県坂井市三国町山岸三十五字八番地先から福井県坂井市春江町西長田四十一字十九番一まで

県道上中田烏線

福井県三方上中郡若狭町下吉田二十八字三番地先から福井県三方上中郡若狭町下吉田八字二十四番地七まで

県道上中田烏線

福井県三方上中郡若狭町井ノ口三十字十三番六から福井県三方上中郡若狭町井ノ口六字四番二地先まで

県道小浜上中線

福井県三方上中郡若狭町脇袋十二字二番地から福井県三方上中郡若狭町安賀里五十七字三番地一地先まで

県道小浜上中線

福井県三方上中郡若狭町下吉田八字二十四番地七から福井県三方上中郡若狭町脇袋十五字八番地四まで

県道福井朝日武生線

福井県福井市みのり二丁目一番三から福井県福井市島寺町十七字四二まで

県道篠尾勝山線

福井県福井市脇三ヶ町二十字四十九番二から福井県福井市篠尾町三十九字八番まで

県道清水美山線

福井県福井市脇三ヶ町二十字三十五番から福井県福井市脇三ヶ町二十字四十九番二まで

県道清水美山線

福井県福井市今市町十七字杉本垣内四十番から福井県福井市大土呂町二十字胸兼三番まで

県道丸岡インター線

福井県坂井市丸岡町今福十字七―一から福井県坂井市丸岡町小黒七十字六―一まで

県道武生インター線

福井県越前市庄町四十一字五―二から福井県越前市葛岡町五字二十―一まで

県道敦賀港線

福井県敦賀市桜町二番四地先から福井県敦賀市元町六番五地先まで

県道金津インター線

福井県あわら市熊坂百二十九字十六の四番地から福井県あわら市熊坂百二十九字二十五の四番地まで

県道鯖江インター線

福井県鯖江市横越町三十一字三十番から福井県鯖江市東鯖江二丁目五番まで

県道福井三国線

福井県福井市山室町第五十六号十番一から福井県福井市山室町四十九字七十まで

県道鯖江織田線

福井県鯖江市有定町二丁目百一地先から福井県鯖江市当田町十二字十三番まで

県道三尾野別所線

福井県福井市三尾野町三十字一―八から福井県福井市江守の里一丁目四―十一まで

県道三尾野別所線

福井県福井市舞屋町二字一―十三―二地先から福井県福井市別所町十九字二十一―五まで

県道三尾野別所線

福井県福井市江守の里二丁目千六百四から福井県福井市舞屋六字六番一まで

県道青野鯖江線

福井県鯖江市北野町一丁目十七番から福井県鯖江市下河端町十四字七番二まで

県道湯谷王子保停車場線

福井県越前市白崎町二十四字二番五から福井県越前市四郎丸町二十三字十一番十まで

県道徳光鯖江線

福井県鯖江市神中町二丁目九百二十五番地先から福井県鯖江市神中町二丁目九百二十二番地先まで

県道津内櫛林線

福井県敦賀市泉四十二号二番六から福井県敦賀市余座十四号四番二まで

県道寺武生線

福井県越前市家久町百十一字三十八番三から福井県越前市塚町九字二十番四まで

県道新道安賀里線

福井県三方上中郡若狭町脇袋十五字八番地四から福井県三方上中郡若狭町関七十六番一まで

県道福井鯖江線

福井県越前市家久町五十八番五から福井県鯖江市桜町二丁目六番十まで

県道福井鯖江線

福井県鯖江市三六町二丁目一番十六から福井県福井市西木田二丁目四番十二まで

県道杉山兼田線

福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー一号堤三番二から福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー一号堤一番一まで

県道小浜インター線

福井県小浜市木崎二十八号茶屋前十九番三から福井県小浜市府中四十二号西念寺田二十四番二まで

臨港道路一号線

福井県敦賀市田結五十号三十八から福井県敦賀市泉百七十一号九―一まで

臨港道路二号線

福井県敦賀市泉百七十一号九―一から福井県敦賀市鞠山九十五号四まで

臨港道路三号線

福井県敦賀市泉百七十一号九―一から福井県敦賀市桜町一―六地先まで

臨港道路四号線

福井県敦賀市泉百六十七号一―十二から福井県敦賀市金ケ崎五十五まで

臨港道路川崎松栄臨港線

福井県敦賀市蓬莱町十九―五地先から福井県敦賀市松栄町百六十三―二地先まで

福井市道環状西線

福井県福井市舞屋町五字杉本二十三番七地先から福井県福井市種池一丁目二千百一番地先まで

福井市道種池線

福井県福井市種池一丁目七百十四番地先から福井県福井市下江守町四字中割七番一地先まで

福井市道社線

福井県福井市下江守町四字中割六番一地先から福井県福井市江守の里一丁目千五百十一番地先まで

福井市道和田岡保線

福井県福井市和田東一丁目二千四百六番地から福井県福井市曽万布町十九字津子町一番一まで

福井市七百五十七号線

福井県福井市島寺町九字七十一番から福井県福井市清水杉谷町十九字七番一まで

福井市道南部一―百二号線

福井県福井市花堂北一丁目二百三十六番から福井県福井市花堂北一丁目一番十六まで

福井市道南部一―三百六十四号線

福井県福井市下荒井町十八字十六番二から福井県福井市下荒井町二十字二十九番一まで

福井市道南部一―八百七号線

福井県福井市今市町三十五字明畑八番から福井県福井市大土呂町十二字廻田五番一まで

福井市道南部二―六百四十二号線

福井県福井市脇三ヶ町四十六字四番から福井県福井市脇三ヶ町二十字三十五番地先まで

福井市道東部一―二百六十八号線

福井県福井市重立町二十二番地一から福井県福井市重立町二十二番地七まで

福井市道東部一―四百四十三号線

福井県福井市重立町十七番地三地先から福井県福井市重立町二十八番地三まで

越前市道第三千九百六号線

福井県越前市北府二丁目二十四字一番四から福井県越前市北府本町十九字十五番二まで

越前市道第三千四百六十八号線

福井県越前市北府本町十九字十五番二から福井県越前市家久町百十一字三十八番三まで

敦賀市道一号線

福井県敦賀市桜町一番六から福井県敦賀市蓬莱町一番十九まで

敦賀市道気比余座線

福井県敦賀市本町一丁目九番一から福井県敦賀市泉四十二号二番一まで

敦賀市道莇生野二十三号線

福井県敦賀市莇生野八十号十四番三から福井県敦賀市金山八十九号五番二まで

敦賀市道莇生野六十二号線

福井県敦賀市莇生野七十九号二番一から福井県敦賀市金山十七号二十七番一まで

若狭町道二十三号線

福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー一号堤一番二から福井県三方上中郡若狭町下吉田八字二十四番七号まで

2 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める高さは、四・一メートルとする。
追加〔平成一六年公委規則三号〕、一部改正〔平成一七年公委規則一六号・一八年五号・一九年七号・二一年四号・二二年二号・二三年三号・五号・二五年六号・二六年八号・二七年四号・二八年三号・二九年六号・三〇年七号・令和元年一号・二年四号・五年二号〕
(軽車両の乗車または積載の制限)
第十四条 法第五十七条第二項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
一 乗車人員
ア 二輪または三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 十六歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 十六歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置および二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ウ) 十六歳以上の運転者が四歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が一人または二人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
(カ) 二人乗り用としての構造を有する三輪自転車に運転者以外の者一人を乗車装置に乗車させる場合
(キ) タンデム自転車(二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者一人を乗車装置に乗車させる場合
イ 二輪または三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
二 積載物の重量
ア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
イ 四輪の牛馬車にあつては二千キログラムを、二輪の牛馬車にあつては千五百キログラムをそれぞれ超えないこと。
ウ 大八車(荷台の面積一・六五平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては、七百五十キログラムを超えないこと。
エ 牛馬車および大八車以外の荷車にあつては、四百五十キログラムを超えないこと。
三 積載物の大きさ
積載物の長さ、幅または高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さを超えないこと。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置または積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
イ 幅 自転車にあつてはその積載装置、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置または積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)から、その積載する場所の高さを減じたもの
四 積載物の積載の方法
次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載物を積載しないこと。
ア 自転車にあつてはその積載装置の前後から〇・三メートルを、自転車以外の軽車両にあつては乗車装置または積載装置の前後から〇・六メートルをそれぞれ超えてはみださないこと。
イ 自転車にあつてはその積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置または積載装置の左右からそれぞれ〇・一五メートルを超えてはみださないこと。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・五三年七号・平成一二年一一号・一九年二号・七号・二一年七号・令和二年六号・八号〕
(自動車以外の車両のけん引制限)
第十五条 法第六十条の規定により、原動機付自転車又は軽車両の運転者は、一台をこえる車両をけん引してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつて、けん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。
3 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により運転することができなくなつた自動車または一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)をけん引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、その故障車をけん引することができる。
一 けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。
二 その故障車にかかる運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドル、その他の装置を操作させること。
三 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、五メートルをこえないこと。
四 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三平方メートル以上の大きさの白色の布をつけること。
4 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される車両相互をロープ等によつて、確実につながなければならない。
一部改正〔平成一七年公委規則一一号・令和五年五号〕
第四章 運転者の遵守事項
(遵守事項)
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
二 積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
三 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
四 傘をさして車両を運転しないこと。
五 物を担ぎ、持ち、またはハンドルに掛ける等不安定な方法で車両を運転しないこと。
六 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。
七 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
八 大型自動二輪車または普通自動二輪車に人を乗車させて運転するときは、乗車装置にまたがらせること。
九 車両を駐車または停車するときは、道路標識等の効果を妨げないようにすること。
十 車両を後退させる場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。
十一 自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)に運転者以外の者を乗車させて運転する場合において、その者が交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となるような方法で身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回したときは、直ちに、交通の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
十二 大型自動二輪車または普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転する場合において、その者が旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回したときは、直ちに、交通の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
十三 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については、一・〇〇キロワット以下のものに限る。)または原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転する場合において、市町村(特別区を含む。)の条例の規定により当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識および当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
十四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標または車両番号標に、赤外線を吸収しまたは反射するための物を取り付けまたは付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)または大型特殊自動車を運転しないこと。
十五 自動車を運転する場合において、法第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許を受けた者で法第九十一条の規定により当該普通自動車対応免許に法第七十一条の六第一項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、または当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・四八年一二号・六二年一号・平成一〇年五号・一二年五号・一三年一五号・一六年六号・一九年一〇号・二一年一号・二三年四号・二五年六号・二七年五号・三一年三号〕
第五章 安全運転管理者等
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕
(選任または解任の届出)
第十七条 法第七十四条の三第五項の規定による安全運転管理者等の選任または解任の届出をしようとする者は、安全運転管理者にあつては安全運転管理者に関する届出書(様式第九号)を、副安全運転管理者にあつては副安全運転管理者に関する届出書(様式第九号の二)を公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の安全運転管理者等選任届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 安全運転管理者等の戸籍抄本、住民票の写しまたは運転免許証の写し
二 安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの、第二十条第二項の教習修了証書または第二十条の二第二項の安全運転管理者等資格認定書の写し
三 副安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの(自動車の運転の経験の期間を証明するものの添付が困難な者で現に自動車の運転免許を受けているものは、その運転免許証の写し)、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するものまたは第二十条の二第二項の安全運転管理者等資格認定書の写し
四 現に自動車の運転免許を受けている者にあつては、自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一〇年公委規則五号・一九年一〇号・二四年五号・二五年六号・令和二年八号・四年四号〕
第十八条および第十九条 削除
削除〔令和五年公委規則二号〕
(教習の申請等)
第二十条 内閣府令第九条の九第一項第二号に規定する自動車の運転の管理に関し、公安委員会が行う教習を受けようとする者は、教習申請書(様式第十号)二通を公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の教習を修了した者に教習修了証書(様式第十一号)を交付するものとする。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一三年公委規則一号・二六年八号〕
(認定の申請等)
第二十条の二 内閣府令第九条の九第一項第二号または第二項第二号の規定により公安委員会の行う自動車の運転に関する能力に係る認定を受けようとする者は、安全運転管理者等資格認定申請書(様式第十二号)二通を公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、安全運転管理者等資格認定書(様式第十三号)を交付するものとする。
全部改正〔昭和五三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一三年公委規則一号・二六年八号〕
第六章 道路の使用等
(禁止行為)
第二十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
二 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。
四 交通の頻繁な道路においてたき火をし、または車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
六 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
七 牛、馬等を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 車両等の運転者の眼を幻惑するような光で、みだりに道路に投射すること。
九 交通の頻繁な橋上において、釣、投網等をすること。
十 道路において車両を修理(応急修理の場合を除く。)もしくは洗車し、またはさせること。
十一 道路に販売、修理または有料預り等の車両をおくこと。
十二 道路においてみだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
十三 交通の妨害となるような方法で、道路に広告、宣伝等の印刷物を散布すること。
十四 交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となる方法で進行中の自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)から身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回すこと。
十五 進行中の大型自動二輪車または普通自動二輪車において、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回すこと。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・五三年七号・六二年一号・平成一二年五号〕
(道路の使用許可)
第二十二条 法第七十七条第一項第四号の規定により、警察署長の許可を受けなければならない行為は、次の各号に掲げるもの(第四号および第六号から第九号までに掲げる行為にあつては、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするものまたは選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。
一 道路にみこし、山車、踊り屋台等を出し、またはこれらを移動すること。
二 道路において、ロケーシヨンまたは撮影会をすること。
三 道路において、集団行進(学生、生徒および児童の遠足、修学旅行の隊列または冠婚葬祭の行列を除く。)、祭礼行事、式典、競技、仮装行列、パレード等をすること。
四 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映画、録音等をし、または拡声器、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。
五 道路において、消防、避難、救護その他の訓練をすること。
六 車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
七 交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物その他のものを頒布すること。
八 交通の頻繁な道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、または署名を求めること。
九 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、もしくは楽器を鳴らし、または特異な装いをして広告もしくは宣伝をすること。
十 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験または自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
2 内閣府令第十条第三項に規定する公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 道路使用に伴う安全対策の内容を記載したもの、交通量調査、工程表その他の道路の使用許可の審査に関し、警察署長が必要と認めたもの
二 工作物を設ける場合においては、当該工作物の設計図および仕様書
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・五三年七号・六二年一号・平成一六年七号・一八年五号・二五年六号・二六年三号・二九年六号・令和五年五号〕
(道路使用許可取消し等の通知の手続)
第二十二条の二 法第七十七条第五項の規定による道路使用許可の取消しまたはその許可の効力の停止は、道路使用許可取消し(停止)通知書(様式第十四号)を交付して行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
第七章 運転免許
(免許証に係る申請等)
第二十三条 運転免許(以下「免許」という。)または運転免許証(以下「免許証」という。)に係る申請または届出に関する書類(法第九十四条第一項に規定する届出または法第百四条の四に規定する免許の取消しの申請(他の種類の免許を受けたい旨の申出をする場合を除く。)を除く。)は、第二条の規定にかかわらず、公安委員会に提出するものとする。
全部改正〔平成一四年公委規則五号〕
(認知機能検査)
第二十三条の二 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を受けようとする者は、認知機能検査申請書(様式第十四号の二)を公安委員会に提出しなければならない。
2 認知機能検査を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第三十号)別表に規定する手数料を納付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により認知機能検査を受けさせるときは、当該認知機能検査の日時および場所を予約させて行うものとする。
追加〔令和四年公委規則四号〕
(運転技能検査)
第二十三条の三 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査を受けようとする者は、運転技能検査申請書(様式第十四号の三)を公安委員会に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、運転技能検査を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により運転技能検査を受けさせるときは、当該運転技能検査の日時および場所を予約させて行うものとする。
追加〔令和四年公委規則四号〕
(運転経歴証明書の交付申請)
第二十四条 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付を受けようとする者は、運転経歴証明書交付申請書(様式第十四号の四)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、運転経歴証明書の交付を受けようとする者について準用する。
全部改正〔平成一四年公委規則五号〕、一部改正〔令和元年公委規則三号・四年四号〕
(運転経歴証明書の記載事項の変更届出)
第二十四条の二 内閣府令第三十条の十二の規定による運転経歴証明書の記載事項に係る変更の届出をしようとする者は、次の各号に定める届出書を公安委員会に提出しなければならない。
一 住所の変更届出をしようとする者または氏名の変更届出をしようとする者については、運転経歴証明書記載事項変更届出書(様式第十四号の五
二 福井県以外から住所の変更届出をしようとする者または住所と併せて氏名の変更届出をしようとする者については、運転経歴証明書記載事項変更届出書(様式第十四号の六
全部改正〔平成二四年公委規則三号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(運転経歴証明書の再交付の申請)
第二十四条の三 内閣府令第三十条の十三の規定による運転経歴証明書の再交付を受けようとする者は、運転経歴証明書再交付申請書(様式第十四号の七)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、運転経歴証明書の再交付を受けようとする者について準用する。
追加〔平成二四年公委規則三号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(試験場の位置等)
第二十五条 内閣府令第二十二条第一項の公安委員会の管理する試験場(以下「試験場」という。)の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県自動車運転免許試験場

坂井市

福井県自動車運転免許嶺南試験場

三方上中郡若狭町

福井県自動車運転免許丹南試験場

越前市

福井県自動車運転免許奥越試験場

大野市

2 免許試験は、免許申請者に対し、受験の場所および期日をあらかじめ指定して行うものとする。
3 内閣府令第二十二条第三項の規定による届出は、書面または口頭によつて行うことができる。
全部改正〔平成一三年公委規則三号〕、一部改正〔平成一三年公委規則九号・一七年一一号・一六号・一八年五号〕
第二十六条 削除
削除〔令和四年公委規則四号〕
(合格者の発表)
第二十七条 免許試験の合格者の発表は、試験の当日、試験場の掲示板に受験番号を掲示して行うものとする。
2 再試験の合格者の発表は、試験の当日試験場の掲示板に受験番号を掲示する等により行うものとする。
一部改正〔昭和四七年公委規則一号・平成三年四号・一三年三号・九号〕
(添付書類等の返還)
第二十八条 免許申請書に添付して提出した書類および写真で免許試験に合格しなかつた者に係るものは、免許試験の合格発表後直ちに返還するものとする。
全部改正〔昭和四七年公委規則一号〕、一部改正〔平成一三年公委規則三号〕
(合格決定の取消し等)
第二十九条 法第九十七条の三第二項および第三項に規定する免許試験合格決定取消しの通知および免許試験受験停止の通知は、運転免許試験合格決定の取消通知書(様式第十六号)および運転免許試験受験停止通知書(様式第十七号)によつて行うものとする。
一部改正〔平成三年公委規則四号・六年六号・一三年三号〕
(免許証更新申請書等の写真添付の省略)
第三十条 次に掲げる場合には、申請用写真の添付を要しない。
一 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付の申請をする場合で、当該申請に係る免許証の添付があるとき。
二 法第百一条第一項の規定による免許証の更新の申請をするとき。
三 法第百一条の二第一項の規定による更新期間前における免許証の更新の申請をするとき。
四 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請をする場合で、同項後段の規定による申出をするとき。
五 法第百四条の四第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を除く。)をする場合で、運転経歴証明書を即日交付するとき。
六 内閣府令第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請をする場合で、当該申請に係る運転経歴証明書の添付があるとき。
全部改正〔令和元年公委規則三号〕
(運転適性検査所の設置等)
第三十一条 試験場に福井県運転適性検査所(以下「検査所」という。)を併置する。
2 検査所においては、次に掲げる公安委員会が行う自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行うものとする。
一 法第九十七条第一項第一号に規定する適性試験もしくは法第百一条第五項もしくは法第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた者または当該適性試験もしくは当該適性検査を受けようとする者のうち、特に精密な適性検査が必要と認められるものに対する適性検査
二 法第百二条第一項から第五項までまたは法第百七条の四第一項に規定する臨時適性検査
三 運転免許を受けた者(免許試験を受けようとする者を含む。)等から自動車等の運転についての適性に関する相談を受けた場合の適性検査
3 検査所の運営および前項に規定する適性検査の実施について必要な事項は、本部長が定める。
全部改正〔昭和四七年公委規則一号〕、一部改正〔昭和六二年公委規則一号・平成一二年六号・一四年五号・一九年一三号・二一年五号・二六年八号〕
(臨時適性検査の通知)
第三十二条 法第百二条第六項または法第百七条の四第一項の規定による通知は、臨時適性検査通知書(様式第十八号または様式第十八号の二)により行うものとする。
一部改正〔平成六年公委規則六号・一四年五号・二一年五号・令和四年四号〕
(命令書の交付)
第三十三条 法第九十条第八項および法第百三条第六項の規定による適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(様式第十八号の三)を交付して行うものとする。
2 法第九十条第八項、法第百二条第一項から第四項までおよび法第百三条第六項の規定による診断書の提出命令は、診断書提出命令書(様式第十九号または様式第十九号の二)を交付して行うものとする。
全部改正〔平成一四年公委規則五号〕、一部改正〔平成二一年公委規則五号・二九年一号・令和四年四号〕
第八章 講習
一部改正〔平成四年公委規則九号〕
(取消処分者講習)
第三十三条の二 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条において「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、取消処分者講習受講申請書(様式第十九号の三)に写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルのものとする。)二枚を添付し、公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、取消処分者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により取消処分者講習を受けさせるときは、当該取消処分者講習の日時および場所を指定するものとする。
4 公安委員会は、取消処分者講習を行つたときは、当該取消処分者講習を終了した者に取消処分者講習終了証明書(様式第十九号の四)を交付するものとする。
5 前項の取消処分者講習終了証明書の交付を受けた者は、これを亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、取消処分者講習終了証明書再交付申請書(様式第十九号の五)により公安委員会に再交付を申請することができる。
追加〔平成三年公委規則四号〕、一部改正〔平成四年公委規則九号・六年六号・一〇年五号・一二年六号・二六年七号・二九年一号・令和四年四号〕
(停止処分者講習)
第三十四条 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習(以下この条において「停止処分者講習」という。)は、当該停止処分者講習を受けようとする者について、次の表の上欄に掲げる免許の保留もしくは効力の停止の期間または自動車等の運転の禁止の期間(以下この条において「免許の保留等の期間」という。)の区分および同表の中欄に掲げる講習種別に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる講習日数により、当該停止処分者講習の日時および場所を指定して行うものとする。

免許の保留等の期間

講習種別

講習日数

四十日未満

短期講習

一日

四十日以上九十日未満

中期講習

二日

九十日以上

長期講習

二日

2 停止処分者講習を受けようとする者は、停止処分者講習受講申請書(様式第二十号)を公安委員会に提出しなければならない。
3 第二十三条の二第二項の規定は、停止処分者講習を受けようとする者について準用する。
4 公安委員会は、停止処分者講習を終了したときは、当該停止処分者講習の効果を測定するため、当該停止処分者講習の受講者について考査を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の考査の成績が公安委員会の定める基準に適合している者については、法第九十条第十二項または第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により免許の保留等の期間を短縮するものとする。
6 公安委員会は、前項の規定により免許の保留等の期間を短縮するときは、運転免許停止(保留、運転禁止)期間短縮通知書(様式第二十一号)を交付するものとする。
7 前項の運転免許停止(保留、運転禁止)期間短縮通知書の交付を受けた者が、法第百七条第四項または第百七条の十第三項の規定により免許証の返還を受けようとするときは、第五項の規定により短縮した免許の保留等の期間が満了した日の翌日(国際運転免許証等については、当該免許の保留等の期間が満了する時またはその者が本邦から出国する時のいずれか早い時)に、運転免許課長に対し当該通知書を提示しなければならない。
全部改正〔平成四年公委規則九号〕、一部改正〔平成一〇年公委規則五号・二一年五号・令和四年四号〕
(大型車講習等)
第三十四条の二 法第百八条の二第一項第四号に規定する講習(以下この条において「大型車講習等」という。)を受けようとする者は、大型車(中型車・準中型車・普通車)講習受講申請書(様式第二十一号の二)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、大型車講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により大型車講習等を受けさせるときは、当該大型車講習等の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成六年公委規則六号〕、一部改正〔平成一〇年公委規則五号・一九年一〇号・二九年一号・令和四年四号〕
(大型二輪車講習等)
第三十四条の三 法第百八条の二第一項第五号に規定する講習(以下この条において「大型二輪車講習等」という。)を受けようとする者は、大型二輪車(普通二輪車)講習受講申請書(様式第二十一号の三)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、大型二輪車講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により大型二輪車講習等を受けさせるときは、当該大型二輪車講習等の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成六年公委規則六号〕、一部改正〔平成九年公委規則四号・一〇年五号・一九年一〇号・令和四年四号〕
(原付講習)
第三十四条の四 法第百八条の二第一項第六号に規定する講習(以下この条において「原付講習」という。)を受けようとする者は、原付講習受講申請書(様式第二十一号の四)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、原付講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により原付講習を受けさせるときは、当該原付講習の日時および場所を指定して行うものとする。
全部改正〔平成四年公委規則九号〕、一部改正〔平成六年公委規則六号・九年四号・一〇年五号・一九年一〇号・令和四年四号〕
(旅客車講習)
第三十四条の五 法第百八条の二第一項第七号に規定する講習(以下この条において「旅客車講習」という。)を受けようとする者は、旅客車講習受講申請書(様式第二十一号の五)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、旅客車講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により旅客車講習を受けさせるときは、当該旅客車講習の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成一九年公委規則一〇号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(応急救護処置講習)
第三十四条の六 法第百八条の二第一項第八号に規定する講習(以下この条において「応急救護処置講習」という。)を受けようとする者は、応急救護処置講習受講申請書(様式第二十一号の六)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、応急救護処置講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により応急救護処置講習を受けさせるときは、当該応急救護処置講習の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成一九年公委規則一〇号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(初心運転者講習)
第三十四条の七 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下この条において「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、初心運転者講習受講申請書(様式第二十一号の七)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、初心運転者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により初心運転者講習を行うときは、当該初心運転者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成四年公委規則九号〕、一部改正〔平成六年公委規則六号・九号・九年四号・一〇年五号・一四年五号・令和四年四号〕
(更新時講習)
第三十四条の八 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(以下この条において「更新時講習」という。)は、優良運転者講習(内閣府令第三十八条第十一項第一号の表第一欄一の項に規定する講習をいう。)、一般運転者講習(同表第一欄二の項に規定する講習をいう。)、違反運転者講習(同表第一欄三の項に規定する講習をいう。)および初回更新者講習(同表第一欄四の項に規定する講習をいう。)に区分して行うものとする。
2 更新時講習を受けようとする者および法第百一条の二の二第四項による経由更新申請者で更新時講習を受けようとする者は、更新時講習受講申請書(様式第二十一号の八)を公安委員会に提出しなければならない。
3 第二十三条の二第二項の規定は、更新時講習を受けようとする者について準用する。
4 更新時講習は、法第百一条第一項または第百一条の二第三項の適性検査が終了した後、当該更新時講習の日時および場所を指定して行うものとする。
5 法第百一条の三第一項ただし書の規定による更新時講習の免除を受けようとする者は、内閣府令第三十八条の二の特定任意講習終了証明書を公安委員会に提出しなければならない。
追加〔平成四年公委規則九号〕、一部改正〔平成六年公委規則六号・九年四号・一〇年五号・一二年六号・一三年一号・一四年五号・二一年五号・二六年八号・令和四年四号〕
(特定任意講習等)
第三十四条の九 令第三十七条の六第二号に規定する講習、令第三十七条の六の二第一号に規定する講習または運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第二条第一項第一号の表一の項に掲げる講習(以下この条において「特定任意講習等」という。)を受けようとする者は、特定任意講習等受講申請書(様式第二十一号の九)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、特定任意講習等を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、前項の規定による申請により特定任意講習等を行おうとするときは、当該講習の日時および場所を指定して行うものとする。
全部改正〔平成一四年公委規則五号〕、一部改正〔平成二一年公委規則七号・令和四年四号〕
(高齢者講習)
第三十四条の十 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下この条において「高齢者講習」という。)を受けようとする者は、高齢者講習受講申請書(様式第二十一号の十)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、高齢者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により高齢者講習を受けさせるときは、当該高齢者講習の日時および場所を予約させて行うものとする。
追加〔平成一〇年公委規則五号〕、一部改正〔平成二一年公委規則五号・二九年一号・令和四年四号〕
(臨時高齢者講習)
第三十四条の十一 法第百一条の七第四項に該当し、法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「臨時高齢者講習」という。)を受けようとする者は、高齢者講習受講申請書を準用し、公安委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する臨時高齢者講習に先駆けて実施する法第百一条の七第三項に掲げる認知機能検査(以下「臨時認知機能検査」という。)を受けようとする者は、認知機能検査申請書を準用し、公安委員会に提出しなければならない。
3 第二十三条の二第二項の規定は、臨時高齢者講習および臨時認知機能検査を受けようとする者について準用する。
4 公安委員会は、第一項および第二項の規定による申請により臨時高齢者講習および臨時認知機能検査を受けさせるときは、臨時高齢者講習および臨時認知機能検査の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成二九年公委規則一号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(違反者講習)
第三十四条の十二 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下この条において「違反者講習」という。)を受けようとする者は、違反者講習受講申請書(様式第二十一号の十一)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、違反者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により違反者講習を受けさせるときは、当該違反者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔平成一〇年公委規則五号〕、一部改正〔平成一二年公委規則六号・二八年三号・二九年一号・令和四年四号〕
(若年運転者講習)
第三十四条の十三 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下この条において「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、若年運転者講習受講申請書(様式第二十一号の十二)を公安委員会に提出しなければならない。
2 第二十三条の二第二項の規定は、若年運転者講習を受けようとする者について準用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による申請により若年運転者講習を行うときは、当該若年運転者講習の日時および場所を指定して行うものとする。
追加〔令和四年公委規則四号〕
(本部長の専決)
第三十四条の十四 この章に定めるもののほか、法第百八条の二第一項各号に規定する講習その他講習の実施に関し必要な事項は、本部長が専決して定める。
追加〔平成四年公委規則九号〕、一部改正〔平成六年公委規則六号・一〇年五号・一四年五号・一九年一〇号・二九年一号・令和四年四号〕
第九章 意見の聴取
追加〔平成六年公委規則九号〕
(意見の聴取の通知)
第三十五条 法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項および第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第二十二号)により行うものとする。
2 行政庁(道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号。以下「意見の聴取等規則」という。)第一条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)は、前項の意見の聴取通知書を送達したときは、受領書(様式第二十三号)を徴するものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕、一部改正〔平成二一年公委規則五号・二六年三号〕
(意見の聴取の公示)
第三十六条 法第百四条第一項の規定による公示は、様式第二十四号により行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(代理人)
第三十七条 当事者(意見の聴取等規則第二条第一号に規定する当事者をいう。以下同じ。)は、意見の聴取の期日に代理人(同条第二号に規定する代理人をいう。以下同じ。)を出頭させようとするときは、行政庁に代理人資格証明書(様式第二十五号)を提出しなければならない。
2 当事者は、代理人がその資格を失つたときは、行政庁に代理人資格喪失届出書(様式第二十六号)により、その旨を届け出なければならない。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(補佐人)
第三十八条 当事者またはその代理人は、意見の聴取の期日に補佐人(意見の聴取等規則第二条第三号に規定する補佐人をいう。以下同じ。)を出頭させようとするときは、補佐人出頭許可申請書(様式第二十七号)を提出しなければならない。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(意見の聴取の期日および場所の変更)
第三十九条 意見の聴取等規則第八条第二項の書面は、意見の聴取の期日・場所変更申出書(様式第二十八号)によるものとする。
2 意見の聴取等規則第八条第三項の規定による変更の通知は、意見の聴取の期日・場所変更通知書(様式第二十九号)により行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(証拠の提出および返還)
第四十条 主宰者(意見の聴取等規則第三条に規定する主宰者をいう。以下同じ。)は、法第百四条第二項の規定による証拠の提出を受けたときは、提出物目録(様式第三十号)を作成しなければならない。
2 主宰者は、必要がなくなつたときは、提出を受けた証拠を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠の返還は、還付請書(様式第三十一号)と引換えに行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(意見の聴取の続行)
第四十一条 意見の聴取等規則第十一条第二項による通知は、意見の聴取続行通知書(様式第三十二号)により行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(意見の聴取調書の作成)
第四十二条 意見の聴取等規則第十二条第一項の意見の聴取調書は、様式第三十三号によるものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
第十章 弁明の機会の付与
追加〔平成六年公委規則九号〕
(弁明の通知)
第四十三条 法第七十五条の二十八、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)および第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第三十四号)により行うものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕、一部改正〔平成一七年公委規則一一号・二一年五号・令和五年二号〕
(弁明調書)
第四十四条 意見の聴取等規則第十五条第一項の弁明調書は、様式第三十五号によるものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(準用規定)
第四十五条 第三十七条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「意見の聴取の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
(意見の聴取に係る様式の準用)
第四十六条 弁明の機会の付与における代理人、補佐人、弁明の日時および場所の変更ならびに証拠の提出および返還に係る様式は、それぞれ様式第二十五号から様式第三十一号までの例によるものとする。
追加〔平成六年公委規則九号〕
第十一章 運転免許取得者等教育等の認定申請
追加〔平成一二年公委規則七号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
(認定の申請)
第四十七条 法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、運転免許取得者等教育認定申請書(様式第三十七号)を公安委員会に提出しなければならない。
2 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けようとする者は、運転免許取得者等検査認定申請書(様式第三十八号)を公安委員会に提出しなければならない。
追加〔平成一二年公委規則七号〕、一部改正〔令和四年公委規則四号〕
附 則
(施行期日)
第一条 この細則は、昭和四十三年三月一日から施行する。
第二条 この細則施行の際、現にこの細則による改正前の福井県道路交通法施行細則または福井県道路交通法施行細則の取扱いに関する訓令(昭和三十五年福井県警察本部訓令第四十八号)によりなされている申請、届出その他の手続きは、この細則の相当規定によりなされた手続きとみなす。
一部改正〔平成一九年公委規則一〇号〕
附 則(昭和四三年公委規則第六号)
この細則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和四七年公委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和四七年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年公委規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和五三年公委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第三条の二第三項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二第二項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
3 この規則施行の際現に改正前の規則第三条の二第三項の規定によりなされている申請は、改正後の規則第三条の二第二項の規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和五三年公委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和五九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第三条の二第二項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則第三条の二第二項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第三七号)
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
附 則(平成六年公委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年五月十日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年公委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成七年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年公委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成一〇年公委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年公委規則第五号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則(平成一二年公委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年公委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第三条の二第二項の規定により交付された駐車禁止除外指定車の標章は、改正後の第三条の二第二項の規定により交付された駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
附 則(平成一三年公委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月二十三日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年公委規則第一五号)
この規則は、平成十三年十二月十五日から施行する。
附 則(平成一四年公委規則第五号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年三月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第十三条の二第一項の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第十三条の二第二項の適用については、同項中「四・一メートル」とあるのは、「三・八メートル」とする。
附 則(平成一六年公委規則第六号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第一一号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条第一項の改正規定、第二十五条第一項の表の改正規定および第四十三条の改正規定 この規則の公布の日
二 様式第九号の四および様式第九号の五の二様式の改正規定、様式第十四号の改正規定ならびに様式第十六号および様式第十七号の二様式の改正規定 平成十七年四月一日
三 第十二条の次に一条を加える改正規定および様式第八号の次に七様式を加える改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(施行の日=平成一八年六月一日)
附 則(平成一七年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年公委規則第五号)
この規則中第十三条の二第一項の表県道丸岡インター線の項の改正規定及び第二十五条第一項の表の改正規定は平成十八年三月二十日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年公委規則第一一号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第二号)
この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第七号)
この規則中第十三条の二第一項の表高速自動車国道北陸自動車道の項の改正規定および第十四条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第一〇号)
この規則は、平成十九年六月二日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第一二号)
この規則は、平成十九年九月十九日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年九月二十八日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福井県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により公安委員会に対してなされている申請は、この規則による改正後の福井県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の規則第三条の二第二項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章は、改正後の規則第三条の二第四項の規定により交付された通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章とみなす。
4 公安委員会は、改正後の規則第三条の二第二項の規定により、同条第一項第二号エおよび第四号キまたはクのいずれかに該当する者から、通行禁止除外指定車または駐車禁止除外指定車の標章の申請を受けた場合において、当該申請者のため使用中の車両に掲出するため現に交付している標章があると認めるときは、当該標章と引替えに、同条第四項の規定による標章の交付を行うものとする。
5 改正後の規則施行前に、改正前の規則第三条の二第一項第四号オの規定による様式第一号の二の駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている者のうち、改正後の規則第三条の二第一項第四号クに該当しない者については、当該標章と引替えに、申請に基づき有効期限が平成二十二年九月二十七日までの改正後の規則様式第一号の二の標章を交付するものとする。
附 則(平成二〇年公委規則第六号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。
附 則(平成二〇年公委規則第八号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第一号)
この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第五号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第七号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則(平成二二年公委規則第二号)
この規則中第十三条の二および別表の改正規定は平成二十二年四月一日から、第四条および第十二条の改正規定は平成二十二年四月十九日から施行する。
附 則(平成二二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年公委規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年公委規則第四号)
この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。
附 則(平成二三年公委規則第五号)
この規則は、平成二十三年七月十六日から施行する。ただし、第十三条の二第一項の表一般国道四百十六号の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年公委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年公委規則第五号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二五年公委規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年公委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年公委規則第七号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附 則(平成二六年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二第一項の表の改正規定は、平成二十六年七月二十日から施行する。
附 則(平成二七年公委規則第一号)
この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
附 則(平成二七年公委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 法第百一条の四第一項の規定により行われる講習の申請書様式については、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第十七条第一項の規定を適用する。
附 則(平成二九年公委規則第六号)
この規則は、平成二十九年七月八日から施行する。
附 則(平成三〇年三月九日公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年九月二八日公委規則第七号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一五日公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三一年四月二六日公委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年七月一二日公委規則第一号)
この規則は、令和元年七月三十一日から施行する。
附 則(令和元年一一月二九日公委規則第三号)
この規則は、令和元年十二月一日から施行する。ただし、様式第八号の二、様式第八号の三および様式第八号の六の改正規定は、同月十四日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日公委規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年九月一日公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月一五日公委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二九日公委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は同年五月十三日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月一七日公委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条 公布の日
二 第二条 令和五年三月十九日
三 第三条 令和五年四月一日
(経過措置)
2 第三条の規定による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年七月四日公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条の二関係)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

一級から三級までの各級および四級の一

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

二級および三級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

一級、二級の一および二級の二

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

一級から四級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級および二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)


移動機能

一級および二級


心臓機能障害

一級および三級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

一級および三級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

一級および三級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

一級および三級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

一級および三級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級


肝臓機能障害

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

追加〔平成一九年公委規則一三号〕、一部改正〔平成二一年公委規則四号・二二年二号〕
様式第1号(第3条の2関係)
全部改正〔平成19年公委規則13号〕
様式第1号の2(第3条の2関係)
全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第1号の3(第3条の2関係)
全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第1号の4(第3条の2関係)
全部改正〔平成19年公委規則13号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第1号の5(第5条関係)
一部改正〔昭和47年公委規則1号・53年4号・令和2年8号〕
様式第2号
一部改正〔昭和47年公委規則1号〕
様式第3号
一部改正〔昭和47年公委規則1号・令和2年6号〕
様式第4号(第8条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第4号の2(第8条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕
様式第4号の3(第8条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第4号の4(第8条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第5号(第9条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第5号の2(第9条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕
様式第5号の3(第9条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第5号の4(第9条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第6号(第10条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第6号の2(第10条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕
様式第6号の3(第10条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第6号の4(第10条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第7号(第11条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第7号の2(第11条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和元年3号〕
様式第7号の3(第11条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第7号の4(第11条関係)
全部改正〔平成26年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第8号(第12条関係)
全部改正〔平成28年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第8号の2(第12条の2関係)
全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕
様式第8号の3(第12条の2関係)

追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・19年12号・31年5号・令和元年3号・2年8号・4年4号・5年2号〕
様式第8号の4(第12条の2関係)
追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・令和2年8号〕
様式第8号の5(第12条の2関係)
追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕
様式第8号の6(第12条の2関係)
全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕
様式第8号の7(第12条の2関係)
追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕
様式第8号の8(第12条の2関係)
追加〔平成17年公委規則11号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・31年5号・令和2年8号・4年4号〕
様式第9号(第17条関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第9号の2(第17条関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和2年8号〕
様式第10号
一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第11号
様式第12号(第20条の2関係)
全部改正〔昭和53年公委規則7号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第13号(第20条の2関係)
一部改正〔昭和53年公委規則7号〕
様式第14号(第22条の2関係)
全部改正〔平成28年公委規則3号〕
様式第14号の2(第23条の2関係)
追加〔令和4年公委規則4号〕
様式第14号の3(第23条の3関係)
追加〔令和4年公委規則4号〕
様式第14号の4(第24条関係)
全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第14号の5(第24条の2関係)
全部改正〔平成24年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第14号の6(第24条の2関係)
追加〔平成24年公委規則3号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第14号の7(第24条の3関係)
全部改正〔令和元年公委規則3号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第15号 削除
削除〔令和4年公委規則4号〕
様式第16号(第29条関係)
全部改正〔平成28年公委規則3号〕
様式第17号(第29条関係)
全部改正〔平成28年公委規則3号〕
様式第18号(第32条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第18号の2(第32条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第18号の3(第33条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第19号(第33条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第19号の2(第33条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第19号の3(第33条の2関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第19号の4(第33条の2関係)
全部改正〔平成26年公委規則7号〕、一部改正〔平成29年公委規則1号〕
様式第19号の5(第33条の2関係)
追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成10年公委規則5号・26年7号・29年1号〕
様式第20号(第34条関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号(第34条関係)
全部改正〔平成21年公委規則5号〕
様式第21号の2(第34条の2関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の3(第34条の3関係)
全部改正〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の4(第34条の4関係)
追加〔平成4年公委規則9号〕、一部改正〔平成6年公委規則6号・10年5号・19年10号・31年5号・令和4年4号〕
様式第21号の5(第34条の5関係)
追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の6(第34条の6関係)
追加〔平成19年公委規則10号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の7(第34条の7関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の8(第34条の8関係)
全部改正〔平成12年公委規則6号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の9(第34条の9関係)
全部改正〔平成14年公委規則5号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の10(第34条の10関係)
全部改正〔平成29年公委規則1号〕、一部改正〔平成31年公委規則5号・令和4年4号〕
様式第21号の11(第34条の12関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第21号の12(第34条の13関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第22号(第35条関係)

追加〔平成6年公委規則9号〕
様式第23号(第35条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第24号(第36条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕
様式第25号(第37条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第26号(第37条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第27号(第38条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第28号(第39条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号〕
様式第29号(第39条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕
様式第30号(第40条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第31号(第40条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和2年公委規則8号・4年4号〕
様式第32号(第41条関係)
追加〔平成6年公委規則9号〕
様式第33号(第42条関係)


追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第34号(第43条関係)

追加〔平成6年公委規則9号〕
様式第35号(第44条関係)

追加〔平成6年公委規則9号〕、一部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第36号 削除
削除〔平成19年公委規則10号〕
様式第37号(第47条関係)
全部改正〔令和4年公委規則4号〕
様式第38号(第47条関係)
追加〔令和4年公委規則4号〕



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